東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グリーンコート レジデンス 契約者専用」についてご紹介しています。
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入居済みさん [更新日時] 2018-12-27 20:14:53

合わせてアイリスタの利用をお勧めしています。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175985/

所在地:東京都小平市喜平町2-1081-2(地番)
交通: 中央線 「国分寺」駅 バス8分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
西武多摩湖線 「一橋学園」駅 徒歩11分
西武新宿線 「花小金井」駅バス12分 「警察学校」バス停から 徒歩5分
間取:3LDK~4LDK
面積:65.05平米~90.08平米
売主:伊藤忠都市開発
売主・販売代理:大和地所レジデンス株式会社(旧:日本綜合地所株式会社 )
販売代理:伊藤忠ハウジング 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション
管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社


住民板の利用ルールについて:
https://www.e-mansion.co.jp/rule.html

【物件情報を追加しました 2013.8.23 管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-22 18:56:57

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グリーンコート レジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 221 住民さんE

    理事会が怠け者でなくてやる気があるのなら、今後の管理方針に関する要望書への説明会を実施すべきだと思います。

    それと、たとえ書面のやり取りであっても、あからさまなる要望書の答えになっていない回答など、誠意に欠ける対応はお控えいただくようにお願いしたい。仮に管理会社が作成した回答案であっても責任は理事会にあります。
    マンション内でのやり取りといえども、最低限の社会人としての自覚とマナーを持っていただきたい。

  2. 222 マンション住民さん

    とかく大所帯のマンションは、「世帯数で割ったら一軒あたりの負担は大したことはないから、その位の出費ならいいんじゃないの?」と考えがちで、支出もアバウトになりがちですが、それぞれの案件を良く検討して、少しでも納得できないものは見直しを掛けるようにしないと、無駄使いがかさんでいくことになります。逆に、管理会社さんにとってはどんどん利益が入ることになります。理事会(住民)がしっかりと判断していくことが必要です。

    それと、住民がバカにされるようにならないことです。どうせ、どんなことでもテキトーに通っちゃうから、大丈夫だろう、ってなるのは避けた方がいいです。不具合対応については、この様な観点からもきちんとした対応が必要です。

  3. 223 住民さんB

    実際に下記のような事が発生しているようです。
    ちなみに、xxxはここの今の管理会社さんではありません。

    xxxになっちゃったのね。
    残念でした。
    クイモノにされないうちに早く別のところに変えた方がいいよ。
    理事長はすでにxxxに買収されてると考えたほうがいいから、
    糾弾すると逆に爪弾きにされちゃうかもよ。
    気を付けてね。

  4. 224 住民さんC

    6月の理事会の議事録が掲載されましたね。
    さっそく、議事録を読みましたがビックリです。
    シャッターゲートにからんで100万円もの前払い金を業者から要求されていますよ。
    こんな理不尽な要求をされるなんて、今年の理事会は完全に舐められていますよ。
    業者に前払い金なんかを払わなければならない理由は全く無いですし、仮に業者に前払い金を渡してしまったら、さらに業者にいいようにやられちゃいますよ。たとえば、50万円しか掛かっていないのに、100万円掛かったという様にされちゃいますよ。

    どうして、今年の理事さんは売主や業者に対して言うべきことを言えないのでしょうか?
    こんなことだと今がチャンスとばかりに、もっと無理難題を押し付けられちゃいますよ。

    管理会社は理事会に対して総会に掛けるようにと、住民に負担させようとする有り得ないアドバイスをしています。
    売主の子会社の管理会社の場合、不具合が発生した時に住民にとっては不利になる(当然、売主側の立場で対応するしかない)と言われています。まさにその通りの事が起きています。
    理事会がしっかりしてくれないと、住民にとっては大きな損害です。もう少し頑張ってください。

  5. 225 住民主婦さん

    私も議事録を見ました。
    情けなくなりました。
    今年の理事さんたちにはこのマンションの事を想う気持ちはないのですか?
    全てにおいて管理会社さんのいいように進められていますよね。
    理事をやられるのが嫌なのであれば、辞任されて有志の方に支援を仰いだらいかがですか?

  6. 226 マンション住民さん

    今年の理事はいったい何をやっているのですか。
    ナブコの要求なんて、商取引的には不当な要求ですよ。
    不当な要求をする前にこのマンションにあった仕様の製品を納入しなさいという話です。
    それが出来なのであれば、部品交換やメンテナンスで対応する事は当然ですし、仮に他メーカーに切り替えられても仕方のない事です。それが出来ないように前金を要求するなんてとんでもない事です。
    社会人であればこのような事は常識でしょ。
    ナブコからこの様な要求があったその場でノーと言うべき話ですよ。

    よく言われていますが、デベの子会社の管理会社はやはり問題がありますね。
    ナブコの不当な要求の片棒を担ぐような助言をしていますね。
    ただ、これも管理会社というよりは管理会社に全面依存をしている理事会の問題でしょうけど。
    それでも、今回の対応を見ると危険水域に入ってきたと思われます。
    このまま放置していたら、どんどんエスカレートして行きますよ。

    今年の理事は、去年の理事の時には要求されなかった事をなぜ今頃要求されているのか、胸に手を当てて良く考えて下さい。
    すべてあなた達の日頃の活動が招いた結果です。
    責任をもって対応して下さい。

  7. 227 マンション住民さん

    議事録見ました。つっこみどころはここで上げると、きりがないのでやめますが、
    このまま放置しておくと、いろいろ間違った方向に進みかねないと思います。

    やはり一度管理組合の運営について、理事会と関心のあるひととの打ち合わせの場が必要かと思います。

    項目は

    ・次期管理会社選定
    ・大規模修繕計画の体制
    ・不具合/改修状況(シャッター、メーターBOX、ゴミ捨て場、はと対策など)
    ・理事会運営のあり方

    要望書への詳細説明を求める形が良いような気がしてます。(理事会も個々に回答するよりも楽なはず)

    ただ、このストーリーでいくには、6月の要望書の数が2通と少ないのが気になるとこではあります。


  8. 228 住民さんA

    ナブコの要求は消費者の選択の自由を意図的に制限するものであり、自分も不当であると考えている。
    少なくとも、前払い金を支払わなければならない理由はない。
    理事さん達が自信がないのであれば、消費者センターなどの公共機関に話を持ち込むことをお薦めする。

  9. 229 マンション住民さん

    228さん

    確かにその通りだと思いますので、要望書で理事会に伝えたほうが良いかと思います。

  10. 230 住民さんA

    子会社の管理会社は、やはり駄目ですね。私たち住民にとって、メリット無いですね。

    シャッターゲートは何度も修理をやっています。ここのマンションに合ってない物を取り付けていたわけですから、
    他の会社に変えられても文句は言えないところなのに、100万前金を払うように管理会社が理事会にアドバイスするなんて、
    有り得ないですよ。住民を食い物にするような管理会社はいりません。
    管理会社を変える時期かもしれませんね。

    完全に舐められてる。

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  12. 231 住民さんA

    228ですが、229さんも要望書の提出をお願いします。

  13. 232 住民さんE

    管理会社の問題は確かにありますが、一番の問題点は丸投げで全面的に管理会社に依存している理事会だと思いますよ。
    特に今年は見積もりにしても全て管理会社に丸投げしているので、管理会社に都合のいいような見積もりを提示されていますよね。早く現状を認識して欲しいです。

    前にも出ていましたが、「輪番制でしか理事を選ばない」、「議事録を住民に配布しない」ということで、管理会社のシナリオ通りに、丸抱えしやすい骨抜きの理事会になってしまっていることも事実でしょう。
    マンション管理に無関心な住民が理事になれば必然的に管理会社に丸投げになってしまいます。
    2割でも3割でもマンション管理に関心を持った住民が現れるように情報発信などを工夫していくことも必要です。情報を発信すれば、一定の意識を持った住民は理事会の活動から学んだり、逆に疑問を持つようになります。その様な意識を持った人とそうでない人では、理事になった時に活動内容が全然違ってきます。

    とにかく、『負の連鎖を断ち切る』これ以外に方法は無いでしょう。

  14. 233 住民さんA

    理事会の議事録とか理事会だよりを住民に配布することは、マンション管理においては絶対必要な事です。
    理事会の議事録とか理事会だよりを発行するためには、理事会は、それ相応の活動の実行や情報提供の仕方や表現の仕方を意識するようになります。住民も理事会の活動内容が目に入るようになれば、自然に少しずつでも理事会活動に関心を持つようになります。

    どこのマンションでも最初は大部分の住民は理事活動には関わりたくないと思っていますので、WEBなどに掲載された議事録を見に行くことを推奨しても、ほとんど継続的に見に行くことはありません。
    それでも、理事会からの配布物が来れば、大部分の人は一通り目を通します。目を通していくうちに、関心や疑問を持つようになる住民が必ず出てきます。そうすれば自然にどうあるべきかをご自分で考えるようになります。
    この様な住民の方が少しずつでも増えていくことによって、理事会活動に対する意識が高まり、自立した活動を行うようになっていくのです。
    ここの住民は、この様なあるべき循環を断ち切られた状態であることに早く気づくべきです。

    理事会の議事録とか理事会だよりを住民に配布しないことで、だんだんと管理会社に都合が良い、住民視点では無い管理会社視点の理事会になってしまうことが、今まさにこのマンションで証明されていると思います。
    この様に考えると、今年の理事会は問題点が多々あるものの、全てが今年の理事会の責任だけであるとは言えない部分もあると思います。管理会社の言われるままに、議事録などの配布を行ってこなかった過去の理事会の責任も大きいと思います。
    やり方を変えるしかないと思います。

  15. 234 住民さんE

    233さんが書かれている通りで、全てが今年の理事会の責任であるとは一概には言えないと思います。
    それはそれとして、シャッターゲートの前払い金の話と改修の見積もりなどについては管理会社に丸投げしないで自分たちでちゃんと行う様に皆さんで声を上げていかないと、今年度にとんでもない無駄遣いをすることに成りかねないです。

    ちゃんとした意識を持った住民の方でだけでも、こまめに議事録をチェックして、問題点について改善する様に要望書を提出し、理事会が間違った方向へ誘導されないようにしていきましょう。

  16. 235 住民さんA

    要望書を提出するのは、理事の方を非難するためではありません。
    提出する側も、受け取る側も、自分たちのマンションを良い方向に持っていくためだと認識して欲しいと思います。

    要望書を受け取った時に、「面倒だな。また自分たちを非難してる。自分が理事になった時はちゃんと出来るのか?」と
    提出する人も「今回の理事は駄目だ、駄目だ」では、住民は分断されて管理会社にとっては都合が良くなるだけだと、私は思います。

    ですから、理事会と住民が気持ちを合わせて頑張っていきましょう!!

  17. 236 マンション住民さん

    ナブコの要求は、場合によっては独禁法に抵触するのでは?
    絶対に消費者センターに相談をしたほうがいいと思います。

  18. 237 住民さんE

    235さんの言われるとおりです。
    管理会社は住民を分断することと、特定の住民を手なずける事には長けていますので、住民側が一致協力することが住民のためのマンションにするためには不可欠だと思います。

  19. 238 マンション住民さん

    ナブコの件は理事会の動きが悪いようでしたら、個人で消費者センターに相談をしたほうがいいと思います。
    絶対にこの様な不当な要求に対応しては駄目です。

  20. 239 住民さんA

    235さん、237さんのおっしゃる通りなのですが、要望事項に対する回答が信じられないくらいの管理会社視点であったり、要望内容対して回答になっていないなど、その先の会話や協議が成立しないというのが実態です。
    住民同士の協議が進まないように、管理会社が理事会をうまく誘導しているのかも知れません。
    それくらい、管理会社にとって都合の悪い事に対しては判を押したような回答が続いています。

    初めて理事を経験する住民が多いとはいえ、住民がなぜあそこまで管理会社視点になれるのかも疑問です。
    管理会社への丸投げが続いているのが実態だとしても、住民(理事)だけの問題だとは思えないです。

    住民が一致協力することが出来るようにする良い案は有りませんか?

  21. 240 住民さんA

    独占禁止法上の考え方として下記の通り、公取委のHPに記載されています。
    シャッターゲートの件はまさに下記に該当すると思いませんか?
    消費者センターではなく、公取委に話を持て行っても良さそうです。

    独占禁止法上の考え方

    (1)事業者が,取引の相手方に対し,ある商品又は役務(主たる商品等)の供給に併せて他の商品又は役務(従たる商品等)を自己又は自己の指定する事業者から購入させる行為は,主たる商品等の市場における有力な事業者が行い,従たる商品等の市場における自由な競争を減殺するおそれがある場合には,不公正な取引方法(一般指定第10項〔抱き合わせ販売等〕)に該当し,独占禁止法上問題となるおそれがある(同法第19条)。


    公正取引委員会では、独占禁止法及び下請法に関する相談・届出・申告を受け付けております。

    また,電話,来庁等による一般的な相談のほか,公正取引委員会が所管する法律(独占禁止法及び下請法)について,事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が,前記法律の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ,書面により回答する「事業者等の活動に係る事前相談制度」を設けています。

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