3倍返しですか。。驚きです。財閥系の強さですかね。
>221さん
・・いや214さんの引き渡しが履行の着手とは決っていないを補足したつもりだったのですが・・
この高裁判例の主旨は履行の着手と言うのは①ある程度の負担をともなう行為をして ②相手方がそれを認識してる事・・で特に②を強調してると思います。
だから家具を予約してたなんてのは駄目ですが、もしかしたら居住用の不動産を期限付の売買契約をして、その事を支払い手段として明示してたら「履行の着手」になる可能性はあります。
いずれにしても裁判例があまたあるぐらいに微妙で揉める所です。
でもまぁ法律論なんてこの問題の本質には関係ないのでこれぐらいにいたしたく。
>223さん、
おっしゃる通り、本質の問題こそ大事ですよね。
地所や鹿島は、高いブランド力をバックに、大企業で安心、checkeyesで高い品質管理などをセールストークにつかっておきながら、この有様ですから、本当に契約者の信頼を裏切る行為ですよね。あれだけの大問題工事をしておきながら、現場所長が一番悪いような説明をしていますが、8月に問題をおこしておきながら、ここまで隠そうとした隠ぺい体質、また、チェックできなかった地所側にも大いに責任がありますね。契約者へのお詫びの対応も、早くことを終わらせておしまいという姿勢が前面に出ている感じで、正直、嫌な感じがします。そんなお粗末であれば、高いブランド、財閥系だからすばらしいなどというセールストークは一切やめるべきですよね。
行政やマスコミももっと突っ込むべきだと思います。この問題は、きっと、このマンションだけの問題とは思えない、業界全体の体質問題だと思います。他の業界であれば、こんな手抜き問題があれば、とっくに社長の首が飛んだり、行政からの処分があってもしかるべきですが・・・・・。
>>219
その判例、転売代金が、そのまま代金の一部として納付されるような契約であれば、履行の着手と言えるといっていますよね。
単に、現居を売ったり、売ったお金を代金にする予定と、資金計画を伝えていただけでは履行の着手とはいえないと読むべきだと思います。
他にも、登記費用の司法書士代金支払いなども履行の着手とはいえないなど、非常に厳しい判例が多いですよね。
ただ、上のも含めて、履行の着手と認められなかった要件の多くは一般人が見たら、それが履行じゃないなら、一体何が認められるの?て思うものが多いですよね。
そういう問題で裁判してたらイメージが悪くなるから、一律違約金で解約としているのだろうなと思います。
行政は一体何してるんですか?
>>227
情報収集くらいでしょう。この手の話で、行政にはさしたる権限も要員も与えられていません。
かといって、要員を増強なんて事を言い出せば、公務員批判にさらされるのは目に見えていますから、手も足も出ないのです。
買換えが履行の着手で手付け解約ができなくても、地所は事業中止を決めたわけだから、引渡日を過ぎても引渡ができないって状況で契約不履行になるだけ。売主側の契約不履行のときは2割の違約金(ただし、手付金はこれに含まれる)なので、手付け解約と一緒。
なぜ、地所が三倍返しなんて提案してるのか。裏があると考えるのが妥当でしょ。
>>No.225
>>勝手に建物看板の写真を掲載
それって何の罪にもなりませんよ??
物や風景には「肖像権」がありませんからね
不自然な説明もしてるでしょ。覆ったら、宅建物業法違反もありうる。それだと免許取り消しって処分もある。
それにしても、手付の2割払ってあとはおしまいという姿勢が頭にくるね。説明会に呼びつけるだけでなく、販売担当者が説明会を受けてさらにお詫びにくるなど、普通はもっと個別に細かく対応、フォローアップがあっても良いのに。それなりに高い買い物だからね。そもそも心がこもっていないね。誠心誠意とよくいえたものだ。こういう会社、経営者はダメになるだろうね。こういう奢った会社はまた問題起こすだろうから、また、ひょっとすると世間が知らないだけで問題物件が引き渡されているのかも? 全く頭くるね。何が誠心誠意対応しますだ!
今のところ三倍返しってえさをつけての合意解約を求めてるんで拒否して、次にどうでてくる
かってのを待つって選択肢もある。その間の交渉でぼろ出してくるかもしれないし。
手付の2割ではなく、売買代金の2割の書き間違え。いずれにしてもなんのフォローもないし、販売時は熱心な営業マンもどっかいってしまいましたか? こういう時こそ会社の品格が問われます。ようは この会社、自分たちは一流だと思っているかもしれませんが、結局、やっていることは最低だな
>>231
はい、権限ありますけど、セットバック破りのブロック塀なんてしょぼいものですら、手も足も出ない。それが行政の現状です。
予算と権限をもっと与えれば出来るでしょうけど、皆さん公務員の権限拡大には批判的ですよね。
せめて年内の引っ越が出来ればなー。
もしくは違約金を頭金にして再分譲の時に
部屋のグレードを上げるのもいいかも。
とりあえず、新居を探さないといけないのですが、どこがおすすめでしょうね。
青山ですと(港区南青山アドレスだと)、青山ザ・タワーや南青山テラス常盤松フォレスト、あるいはプラウド南青山あたりが候補になるでしょうか? 新築のプレミスト南青山は、賃貸も出るでしょうか?
4月までに、いい賃貸物件が見つかると助かるのですが。
>238 本当に質問しているのか、質問のフリしたザ・タワー推しの人なのかわからないけど、
南青山アドレスにこだわるのは学区の関係?
青南小の学区内で賃貸を探すなら、とりあえず王子ホームズでもいいのでは?
古いけど青南小に近くて立地抜群、全館フルリフォーム済みで綺麗、ここと同じ中層マンションです。
私は、青山を諦めて、番町あたりを候補に考えます。
2割の違約金を頭金にします。
私だったらこんな曰く付きマンションやめて
違約金を頭にして野村のマンション買いますね。はい。
再分譲しても、4階建。
見晴らしが悪いのはね・・・
元々4階以下の契約者であれば、問題ないが・・・
次の説明会はいつだろう。
デザインを一新して建て替えるのがベスト!
そうそう!悪いイメージがついてしまった以上、外観デザインの変更はすべき!
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
なんの連絡もないが次回の説明会はあるのかな? 本人たちのプライドは高いがやっていることは三流の会社だから、どうせ2割の違約金で終わりにしようという地所の方針は変わらないでしょうね。誠心誠意対応しますと言って、契約上最低限のことしかしないのなら、やっぱり最低だな。誠心誠意などいわなくてよろしい。結局、三菱地所とは誰も付き合わなくなるだけだけど。そう思われたくないなら、もう少し手厚い対応をしたら⁈ 経営判断だけど、第三者から制裁がないとだめかな。
履行の着手後は帰責事由がある方からは2割の違約金払っても解除できないんだよね。この話は契約書上はそうなっているぞ。なので地所は合意解約を目指しているのだろう。合意解約で穏便に早く決着したいなら、もっと頭下げろと言いたい
帰責事由がある側からは解約できないってのを逆手にとって、合意解約を望むなら10倍返しを提案しろってやるのはどう。100倍返しでもいいけど。
面白いね。地所のセールスマンは三菱の看板で安心安全と言ってたのだから、あんな前代未聞の大チョンボした以上、一流会社の意地にかけて、一流の対応(最低限ではない十分な補償)をしてほしいものだ。さもなければ三菱で安心などという人を騙すようなことはやめるべき。地所側に故意が何処まであったかわからないが、重過失がある側から最低の補償しか言ってこないことに頭くるね。悪意、重過失のある地所を守る理屈はないね
チェックズアイも機能しなかったわけだし誇大広告、不当表示だね。行政もいれて訴えて行きますか? これもすべて今後の地所の対応次第だね。
3000万〜7000万もらってもまだ足りないのか?257は契約者のなりすましだろうがね。品がなさすぎる。
257さん
勝ち目のない訴訟は弁護士にむしられるだけですよ。
258、259は、どもそも地所の肩持ってなんなの。地所の関係者か? 俺は契約者だけど。 現場監督のせいにして本人病気入院中という説明で世間が納得すると思っているのか。やはり行政なりに行ってくるわ
違約金が払われるのが夏になるって聞いたんですが、
本当ですか?
非常に困るんてすけど。
259
訴訟を日本の企業はひどく嫌がります。
すぐに和解で決着つくでしょうね。
交渉には、対価を支払って弁護士に頼むほうがストレスないと思います。
>>255も>>263も法律や契約を知らなすぎ。
買主が売買契約の合意解除に同意しないと、
最終的には売主の債務不履行状態になるだけ。
売主がいくら待っても無駄な上に、
契約上の違約金(=損害賠償の予定額)は2割であり、
裁判所としても、契約上の損害賠償の予定額は変更できないので
売主側としては、違約金をさらに上乗せする法的責任は無い。
そして、債務不履行を理由に売買契約を解除しない限りは
通常は違約金の請求は出来ない。
もともとの不動産売買契約書上も、違約金請求は契約解除が前提条件。
金銭給付を目的とする債務の不履行であれば
債務不履行時から、法定利率による遅延損害金を当然に請求できる。
しかし、マンション引き渡し債務は、金銭給付債務では無い。
違約金に遅延損害金をつけたいなら、
契約を解約して、違約金支払いを請求する必要がある。
年収2000万・1億5000万の物件購入(違約金20%=3000万)の場合
一時所得計算
{(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 50万円)×1/2}
つまり(3000万-50万)×1/2=1475万
■違約金をもらった場合の所得税
(2000万+1475万)×40%-控除額2,796,000円=11,104,000円・・・①
■違約金をもらわない場合の所得税
2000万×40%-控除額2,796,000円=5,204,000円・・・②
つまり
①-②=590万も所得税を多く支払う事になります。
したがって、違約金20%といっても、この場合の実質の金額は3000万-590万=2410万という事になります。
(仮に年収税率が最高値でない方は、違約金を得る事で確実に最高の40%税率になるので、更にその差は広がります。)
また、所得が増加する事で、翌年の住民税はドーンと上がります。
因みに、一時所得計算控除できる「その収入を得るために支出した金額」について顧問税理士に参入項目を確認しましたが、
我が家の場合に該当するのではと睨んだマンションの売却損数百万、不動産手数料数百万その他についても参入する事はできないと言われてしまいました。
この間の時間的労力、市場価格上昇はもちろん、南青山7丁目を諦めざるを得なくなるこの状況と目減りありきの違約金20%を比較して、どこまで納得できるか・・・。
皆さんも実際の金額を計算して交渉に臨みましょう!
鹿島の所長は懲戒もんだね。
さすがに解雇はないと思うけど。
なりふり構わない、購入者を恫喝する類いの質の悪いステマが散見される。
どの役員まで承認の上か分からんが、人命軽視の上にステマでは、それこそ内部告発の楽しみな展開だね。
鹿島の株価、マジでやばいです。