>214さん
別に「買主なら代金支払、売主なら鍵引渡し」だけが履行の着手ではないですよ。
ちょっと手持ちの資料を見てみましたが
東京高等裁判所平成3年7月15日判決(出典:金融・商事判例886号25頁)
土地の売買において、買主がその代金支払債務について客観的にみて当該契約上前提とされていた支払手段の具体的用意をなした場合には民法557条1項にいう履行に着手したものといえるが、転売代金をもって売買代金の支払いにあてることの了解を得ていたとか、転売及びそのための整備が売買契約の前提となっていたような事情が認められない場合に、土地の買主が転売契約を締結し、その履行のための作業を始めたとしても、これをもって売買契約の履行の前提行為をなしたものということはできない。
と言う事は、反対解釈で居住中の不動産売却契約をされた方なんかで購入資金調達方法が相手方に明示されてたなら「履行の着手」になる可能性があります。。
いずれにしても何が履行の着手にあたるかは「裁判やってみないとわからん」ぐらい微妙です。