私も電話ありました。本当に楽しみにしていたので残念でなりません。
25日の説明会に参加の方が圧倒的に多いようですが、私は26日にしか参加できず心細い限りです。
26日に参加される方はいらっしゃるのでしょうか?
もう説明会には行きません。
行っても仕方がないと思いました。
自宅に来ていただいて、解約手続きを済ませます。
説明会に行っても仕方がないということはないと思いますよ。
自宅に来てもらってそこで解約だなんて地所のいいように進められてしまうと思いますが…。
我が家はこのマンションに引っ越す予定で全てが進んでいたので解約には同意しません。
しっかりと立て直してもらいたいと思います。
>85
今の状況では、引渡しが出来ないと鹿島が判断し、地所も契約解除を決定。
その後の鹿島の調査には1年以上かかる。
修復できるかどうかも未定。
取り壊しの可能性もあり。
取り壊せば入居までに2~3年かかるでしょう。
そのまま修復したとしても、ここまで瑕疵のある物件は不安が残りますし、風評も付きまといます。
それに納得できるのであれば、問題ないと思います。
買い替えで、すでに今居住中のマンションの売買契約が済んでいる人はどうするの?
そのような人もいると思いますがすごく大変なことですよねえ。
今のマンションを明け渡したら住む所に困ります。
その補償まで三菱地所に要求できますよね。
そこまで具体的な話をした人いらしゃいますか。
自宅売却時、買い替え特典がついていれば、手付金無利子返却で解約できますよ。
呆然です。色々な計画がくるってきて、お金の問題とは片付けられません。皆さんまた集まる機会作りませんか?
集まるって件って、結局、自作自演だったみたいなのに、まだ、やってる。
土日の説明会で契約者が集まれるのでその後、自然と集まる感じになるのではないですかね。
本日、手紙が来ました。解約ということで残念な限りです。
ずいぶん時間をかけて検討したうえ、ここにきて解除というのは信じられない限りです。また、経済的にも、周辺の物件はすでに相当地価が上がっていますし、消費税も上がりますし、さらに、周辺物件で同様な物件はほとんどなく、正直相当困ります。こんなことあるのでしょうか?
また、気になるのは、今回のお知らせは、事務的なお知らせという感じで、契約書どおりに違約金をはらって、実損を払っておしまいという印象があり、いやな感じです。そもそも、前回のお知らせでは、実損に加えて(契約書には規定ないですが)迷惑料を払うなど、それなりの誠意が感じられたのですが、今回は、解除してそれっきりというニュアンスで、冷たい感じです。
三菱地所さん、これでけ迷惑をかけているのですから、ちゃんと対応していただかないと、本当に困ります。
あまり三菱に期待してもしょうがないということかしら??
頭にきているなら、むしろ、マスコミなどに徹底的にたたいてもらったら?もともと管理能力がないから、こんな顛末になったのだから。
週刊誌とか経済系月刊誌からはじめるとよいのかも。
>93
前回のお知らせの内容の対応だと、契約の白紙撤回を求められることも想定されて、それを受け付けたらキャンセル物件を売るのは大変だから多少譲歩するって構えを見せた。今回は事業中止だから、契約書通りの対応をしてはいさようならでしょ。
やはり、青田買いって怖いですね。
こうなると、いっそ新築にこだわらず、定評ある既存の
中古物件を検討対象に加えることも考慮されてはいかが
ですか。
青山エリアですと、ちょっと立地面では異なりますが、
むしろ真の青山エリアともいえる、「青山ザ・タワー」
などが評価が高いのではないでしょうか。
あるいは、今回の顛末を受け、他物件購入を焦らずに、
あらためて購入対象物件を物色・検討されるしばらく
の間、「青山ザ・タワー」のような青山エリアの定評
ある中古物件に賃貸で住まわれるのも、一案かと存じ
ますが。
お金の問題はともかく、他の地所物件の検討者、購入者、今後のグランなどの戦略考えても、作るの拒否して契約解消って最悪の判断をしたと思うんですけど、なんででしょうかね。とんでもない欠陥が出てきて、説明義務でも免れようとしてるのかな。根が深そうな問題のようですね。
いずれにせよ、説明会時に連絡先交換したり、説明会後に集まれる人は集まりましょう。
手付け解約って売主側だと手付金倍返しで一方的に解約できる。なので説明しないってのもあり。
個人的には欠陥よりも、ここで内部告発で問題が露呈した辺りが怪しいと思う。隠蔽とかがあったのかもしれない。それを隠そうとしてるのとか。
結局地所は引渡し期日までに問題が解決できなければ手付金倍返しではなくて
違約金(売買金額の2割)の問題が発生するので早期に契約を解除して自社の
損失を最小限に抑えたのでしょう。
すべての契約を解除したらマンションの補修に時間をかけて地所がまた再販を
するか鹿島が事業を引き継いで販売を行うというパターンだろうね。
今回は施工ミスだから損害が発生したら鹿島に請求だから地所の懐は痛まないでしょ。
なので地所の判断基準はお金ではないはず。
違約金最大二割というの違約金を支払う相手が宅建業者の場合でしょ?宅建業者(プロ)なんだから契約解除のリスクヘッジはできるはずで、無制限に保護する必要もなく上限が定められているのだと想いますが、支払う相手が個人の場合、上限規定はないはず。