今回は本当に残念でした。
オプションを考えたり、何度も現地に足を運んだり楽しみにしておりました。
説明会には行きませんでした。
直接関わっていた現場の責任者の方が殆どいらっしゃらなかったと知り、
唖然としました。
すべての対処に追われている販売の方がお気の毒に思えます。
立て直しを待つのも手だと思いましたが、ここの土地にマンションが建つのかも
わからないですし、何よりも立て直すと7階の高さの建物はもう建てられない。
(契約時の説明では、4月からは条例で4階くらいの高さ制限が出来るということでした。)
我が家は、高層階契約だったので、他の物件を探すことになりました。
周辺の住民の方にも迷惑をかけます。
後ろはパークハウスですし、隣はK邸。
何よりも、工事車両が入り日赤通りも迷惑だと思います。
住民にとっては、本当に不幸中の幸いだと思います。
私は告発してくださった「関電工」さんには感謝をしています。
わからないまま入居していたと思うと、ぞっとします。
震度5で崩壊する耐震性であるなんて・・・
内覧に行ったときは、阪神淡路でも1件も崩壊しなかったと説明を受けましたので、
安心して契約しました。
個人的には、少なくとも三菱&鹿島施工のマンションはもう一度
調べ直してほしいくらいです。
また、国土交通省に働きかけもしたいです。
皆がこれから安心してマンションを購入できるように・・・
皆様、お疲れ様でした。
違約金の2割は最低限度という意見もありますが
残念ながら最高限度も2割という事なのであしからず。
でも納得できないのなら国土交通省の太田大臣に相談されてみては?
三菱と鹿島の免許権者なので・・・
契約書上では、履行の着手後であれば、帰責事由のある当事者からの違約解除はできないですよね。なので地所は合意解約を目指しているわけでは。そういう意味では、契約書に書いてある2割の違約金に必ずしも縛られることなく、慰謝料等を含めて、個別事情により斟酌して、慰謝料等を請求すれば良いことになりますね。当事者合意の上での契約解除ですから。地所がいうように、契約者を公平に扱うという主張はわかりますが、個別事情を一切排除するというのもいきすぎであり、無理があるでしょう。
だから引渡期日を待たずに早期に契約解除を申し出たと言うわけですか。
地所がバンザイしちゃったわけだから、このまま引渡予定日を迎えても引渡が実行されずに契約不履行になるだけ。契約不履行の違約金も一緒だから差はないっしょ。
契約不履行より、合意解約のほうがイメージダウンは少ないかな。
さっさと幕引きしたい裏があるんだろうな。
>212
だからー引き渡しが必ず「履行の着手」前だなんて明確に決まってないんだからさ。詳しくないなら黙ってれば?
引き渡しが「履行の着手」だというなら、「契約履行」はどの時点のつもり?
一方的に解約ができるのは履行の「着手」までだが?
3倍返し。。。契約者は本当にラッキーですね。
>214さん
別に「買主なら代金支払、売主なら鍵引渡し」だけが履行の着手ではないですよ。
ちょっと手持ちの資料を見てみましたが
東京高等裁判所平成3年7月15日判決(出典:金融・商事判例886号25頁)
土地の売買において、買主がその代金支払債務について客観的にみて当該契約上前提とされていた支払手段の具体的用意をなした場合には民法557条1項にいう履行に着手したものといえるが、転売代金をもって売買代金の支払いにあてることの了解を得ていたとか、転売及びそのための整備が売買契約の前提となっていたような事情が認められない場合に、土地の買主が転売契約を締結し、その履行のための作業を始めたとしても、これをもって売買契約の履行の前提行為をなしたものということはできない。
と言う事は、反対解釈で居住中の不動産売却契約をされた方なんかで購入資金調達方法が相手方に明示されてたなら「履行の着手」になる可能性があります。。
いずれにしても何が履行の着手にあたるかは「裁判やってみないとわからん」ぐらい微妙です。
普通の不動産売買契約書なら相手側が履行に着手するまでは手付解除ができる。
それ以降の契約解除や契約違反の場合は、損害賠償または違約金として相手側に
売買金額の2割を請求できるというのが一般的なんだが地所の売買契約書という
のは契約条項に何か小細工しているのかな?
3倍返しですか。。驚きです。財閥系の強さですかね。
>221さん
・・いや214さんの引き渡しが履行の着手とは決っていないを補足したつもりだったのですが・・
この高裁判例の主旨は履行の着手と言うのは①ある程度の負担をともなう行為をして ②相手方がそれを認識してる事・・で特に②を強調してると思います。
だから家具を予約してたなんてのは駄目ですが、もしかしたら居住用の不動産を期限付の売買契約をして、その事を支払い手段として明示してたら「履行の着手」になる可能性はあります。
いずれにしても裁判例があまたあるぐらいに微妙で揉める所です。
でもまぁ法律論なんてこの問題の本質には関係ないのでこれぐらいにいたしたく。