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喫煙者の皆様ベランダは共用部です。迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
過去スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3409/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4177/
[スレ作成日時]2007-09-20 17:24:00
喫煙者の皆様ベランダは共用部です。迷惑がかかるので絶対にタバコは吸わないでください。
過去スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3409/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/4177/
[スレ作成日時]2007-09-20 17:24:00
うちのご近所さんは理解もあって心の広い方々で良かった。
嫌煙者サンたちに質問
マナー論法で攻めてますが、相手がそれを無視したら
どうするんですか?
①あきらめてガマンする
②売って戸建てに住み替える
③ルール(規約を改正して)で攻める方法に切り替える
質問2
室内の換気扇の下で吸え と言う嫌煙者さんへ
貴方の基準でも
換気扇下もダメ、とにかく一切煙を出すなという嫌煙者さんは
クレイマー気味である ということでいいでしょうか?
別サイトで、密集分譲戸建てのサイトで換気扇からのタバコの煙が
迷惑だ というスレがありました。
これもクレイマー気味ということでいいでしょうか?
同じタバコの煙・ニオイでも
「気になるようだったら言ってください」
と言われていた場合と
「気にするほうがおかしい」
と言われる場合とでは、感じ方が違うでしょうね。
子どもの走り回る音でもいっしょ。
「子どもがいるんで何かあったら言ってください」
という親御さんの顔が浮かぶ場合と、
一度もあいさつを交わしたことのないお宅からの
音では、同じデシベルでも、
迷惑と感じる度合いが異なるでしょうね。
>>745
もう、マナーがどうのこうの言っている時代じゃないのは?
社会はスモーカーを閉め出す方向へ動いている。
従って①〜③までノースモーカーに問われても、スモーカーの単なる
開き直り? 意見でしかない。
で「嫌煙者」と言う前に他人が吐き出した煙モウモウの部屋で
スモークできますか? 否か? 問いたい。
>>748 by 匿名さん
過去スレ見れば分かると思うけど、
ベランダ禁煙関連のスレって、
ある程度張り付いてた人がある日を境にいなくなる。
たいがい非喫煙者の方だが、
現実に問題が解決したか、ここでの喫煙者の意見が
どれだけ無駄だというのが分かったかのどちらか。
(結局ベランダ喫煙を辞めさせたい為のスレだから
喫煙肯定派の意見っていらないんだよね、本来。)
それと、ベランダ喫煙に限らず
マンション内の問題って
①理事会への苦情伝達
②掲示板・回覧板での注意喚起
で終わると思うよ。
例外的な「騒音おばさん」みたいなのもいるけど、
それも③の正攻法で攻めれば問題なし。
余程、分からず屋が揃ったマンションじゃない限りは。
>>697 by 匿名たんさん
>貴方は「ベランダ喫煙は共同の利益に反する行為」と決定していますが、
>これは「誰が」「何処で」「何の権限で」決めたことなのですか?
むしろ問題は、「誰がどんな権限で」他の区分所有者に不利益を被らせる
権利があるのかということ。
区分所有法第6条(区分所有者の権利義務等)は各区分所有者の義務として
区分所有者間の共同の利益にならない行為を禁じているわけだから、
一部の区分所有者がベランダ喫煙で不利益な実害を被っているなら、
別段の許可がない限り、その不利益行為を他の区分所有者に強要する権利はない。
>ということで、過去レスに「ベランダ喫煙禁止の規約変更が否決された」
>との話があったと思いますが、「その決議は無効」と言うことで良いですか?
>極端な例ですが・・・・、
>喫煙者100%のマンションがあったとし、そのマンションで「ベランダ
>喫煙は可」の条項を規約に盛り込んだ場合も、その決議は無効という
>ことで良いですね?
>最後に、「分煙マンション(喫煙棟と非喫煙棟)」という仮定も
>現実には通用しない(喫煙棟でもベランダ喫煙は不可だから)という
>ことで良いですね?
いいえ。
区分所有法第18条にあるように、「規約・使用細則に許可・禁止の明示」をすることにより、
各マンションの「共同の利益に反する(または反しない)行為」を規定することは可能。
上の例では、1番目の例は明示的に「許可」の規約を設けたわけではないので状況が違うが、
あとの2つについては規約で明示的「許可」を与え(3番目の例では「喫煙棟」のみに関して)、
ベランダ喫煙を区分所有者相互間の了解事項とすると定めたことになる。
そして、そのような管理規約での明示的な「許可」があれば、ベランダ喫煙は「共同の利益に
反しない行為」と認定されたことになるので、その状況でベランダ喫煙を控えてもらう場合には、
あなたが主張するように、お願いベースで申し入れを行い、喫煙者側がその申入れの内容を聞き、
その内容によっては自分なりの配慮をするが、配慮しなくても構わないと言えると思う
(例えるならば、満席で喫煙席や喫煙車に座らざるを得なくなった非喫煙者が、
できたら喫煙を手控えてほしいと隣席にお願いするような感じ。明示的に許可された
喫煙席だから、当然、喫煙者側には申し入れを拒否する権利がある)。
>>702
>ルールとは「個別に禁止規約を設けていない事柄は許可される」もの。
>規約にベランダに「洗濯物を干してよい」とは書かれていないけど、
>みなさんベランダに洗濯物を干しているでしょう。あなたの言うとおりに
>する場合は「ベランダを歩いても良い」「ベランダに洗濯物・布団を干してよい」
>等を記述しなければならないですよ。
ルールで明示的に許可されていない迷惑行為は許可されていない。
その程度のことは理解しよう。
ベランダに洗濯物を干すことに関して、例えば、欧米みたいに洗濯物を外に
干すことを忌み嫌う文化であれば、君の言うように、ベランダに洗濯物を干すことは
共同の利益に反する行為に該当するかもしれないな。君は日本生活が短いのか?(笑)
日本のマンションでは普通、ベランダに物干し竿を設置する装置が用意されているし、
洗濯物を干すことが公序良俗に反する迷惑行為とはとても思えないが。
もちろん、タワーマンションでは強風でハンガーなどが落ちる恐れがあるので、
規約で禁止してる場合があるが、これは危険性の問題で、また別の話。
ベランダを歩いても良いか…なんて与太話は自分で書いてて恥ずかしくないのか?
>一部の区分所有者がベランダ喫煙で不利益な実害を被っているなら、
>別段の許可がない限り、その不利益行為を他の区分所有者に強要する権利
>はない。
一部の区分所有者がクレームによって不利益な実害を被っているなら、その不利益行為を他の区分所有者に強要する権利はない。でOK?
>>そして、そのような管理規約での明示的な「許可」があれば、ベランダ喫煙は「共同の利益に
・
・
(中略、ご容赦)
・
・
>>喫煙席だから、当然、喫煙者側には申し入れを拒否する権利がある)。
なる程…。
仮にデベがこうしたマンションのプロジェクトを考えた場合、採算性
に疑問符が付き、実際にはどこのデベも真剣に企画した事が無いって
事にもなるのでしょうか…。
それおろかあらゆる施設で分煙指向は段々減速し、禁煙化が色濃く
なった感じなので
もう間に合わないと言うか、あり得ないという事にもなるのでしょうか…。
ペット可マンションが段々増えていくのに比して。
犬が嫌いな人も居ますし、そのペット臭やしつけの出来ていない小型犬
が吠えるのと動物アレルギーで迷惑を被っていると感じる住民も居る様
ですが、共用廊下やエレベーター、エレベーター・ホールで犬を抱きか
かえない、犬の排泄物を共用部分に放置するなど論外ですけど。
その様な事例を考えると入居時に元々マンション構内、ベランダなどで
スモーク禁止と明記されていない事がスモーカーにも通じるか…と言
えば話は別ですね。
副流煙は犬の騒音や臭気、動物アレルギーと違い影響はかなり大きいと
現代の医療界では、ほぼ証明されたらしいですし。
出来たら医療関係者の方々、ご教示をお願いします。
>>757 by 匿名さん
失礼も何も、自分の意思で喫煙をコントロール出来ていない
(または辞められない)
喫煙者はもはや中毒患者です。
これは医学界では周知の事実ですが?
文句があるなら日本の医学界かWHOに直接抗議なさって下さい。
>>758 by 匿名さん
無理矢理なこじ付けをしても論理的に成立出来てないよ。
クレームと正当な要求をわざと履き違えても無駄。
ベランダで喫煙出来ないことを世の中では実害とは言わない。
一方、煙で臭いが付く、頭痛・吐き気などの症状が出る、
窓を開けられない等は十分に実害として認められる。
法律などでの互いの権利の衝突の際に
どちらが優先されるか理解出来てない人間に
いくら言っても無駄なんだろうが。