管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

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マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 61 もはや

    1年分くらいでやりますよ。
    通常訴訟です。そういってるから任せる。

  2. 62 もはや

    >>2~3ヶ月の滞納金で通常訴訟やっても裁判所が認めてくれないよ
    却下する根拠法はあるのかいw?
    小額訴訟ではその日に結審してしまい、持ち帰って検討することができないことがデメリットだそうである。
    支払い督促の場合は、分割払い等の和解の余地がまったく無いことがデメリットだそうである。

  3. 63 匿名さん

    少額訴訟は、支払い命令がでるだけなのに、何を持ち帰って検討するんだろう。
    支払い督促に分割払いの余地がない?
    異議があれば、通常訴訟になるだけのこと。

  4. 64 もはや

    弁護士が通常訴訟を勧めるのは、和解調書作成サービスもセットでやります、という意味であろう。

  5. 65 匿名さん

    和解調書作成と通常訴訟と何の関係があるの?
    この前、弁護士主催の滞納金対策についてのセミナーに参加したけど、
    20名ぐらいいた弁護士で、滞納金を通常訴訟というものは一人もいなかったよ。
    支払い督促という意見が主流だったけどね。
    滞納金を通常訴訟にしても、給与差し押さえとかはできないしね。
    せいぜい競売手続きをするぐらいだけど、それだったら、支払い督促で、
    債務名義を獲得して、強制執行手続きをするのと同じことだよ。
    それでも、競売は中々裁判所は認めてくれないよ。
    剰余金が残ってないかもしれないしね。
    滞納金は、金銭債権には劣後するから。
    弁護士にうまく操られているんだろうね、お宅のマンションは。

  6. 66 もはや

    >>弁護士にうまく操られているんだろうね、お宅のマンションは。
    丸投げで問題はない。いくらかかろうが、弁護士費用は延滞者に請求するので。
    法外な値段なら無理だろうが、和解調書作成込みで10万円程度なら良心的であろう。

  7. 67 匿名さん

    どこのマンションでも、訴訟費用は滞納者負担となっているよ。
    但し、裁判で支払い命令が出ても支払わない、支払えない場合は、
    弁護士が回収までしてくれるの?どんな方法で?甘いね。
    弁護士費用は、管理費で支払わなくてはならないし、回収はできないよ。
    弁護士にうまく操られているんだよ。
    裁判所の支払い命令は、少額訴訟でもされるよ。しかし、支払いがされない場合は
    どうするの?これが難しいんだよ。

  8. 68 もはや

    >>どこのマンションでも、訴訟費用は滞納者負担となっているよ。

    まず、訴訟費用と弁護士費用は別モノ。

    平成16年の標準管理規約改正以前は弁護士費用は請求できなかった。
    古い規約のままのマンションも多いので「どこのマンション」でもではなかろう。

    >>支払えない場合は

    特定承継人に引き継がれるだけであろう。最終的には回収できるものである。

  9. 69 匿名さん

    特定承継人が支払ってくれる?
    そこにいくまでの過程が大変なのが分かっていないね。
    だから、弁護士にうまく操られているといっているんだけどね。
    訴訟費用・弁護士費用だけが先払いということになるよね。
    後はいつ回収できるかどうか分からない。
    弁護士は、ただ訴訟をおこして裁判所の支払い命令を出させるだけのこと。
    そんなことだったら、素人でもできるよ。支払い督促ぐらいは自分たちでできるし。
    弁護士絶対主義者だね、弁護士は喜ぶよ。
    今は弁護士の年収が100万円以下が20%もいる時代だから。

  10. 70 匿名さん

    支払い督促の費用がどれくらいかかるか知ってる?知らないんだろうね、
    だから弁護士に10万円とか支払うとかいっているんだ。

  11. 71 もはや

    >>そんなことだったら、素人でもできるよ。支払い督促ぐらいは自分たちでできるし。

    うちは面倒だから自分たちでやらないだけのことである。

  12. 72 匿名さん

    >だから、弁護士にうまく操られているといっているんだけどね。

    おまえ、きのう、グッバイって言っただろ。来るんじゃないよ。

  13. 73 もはや

    解説記事を発見した。
    うちの弁護士の言い分とは少し違うが。

    ----以下、引用----------------------
    http://utsuboiwa.blogspot.jp/2011/05/blog-post_11.html#!/2011/05/blog-post_11.html

    最近,少額訴訟や支払督促が安いので,どうですか?みたいな相談多いですね。

    実は,主張や証拠面では簡単な手続ではなく(少額訴訟),異議が出されたら元も子もない手続または通常訴訟に移行し得る手続(支払督促,少額訴訟)ということがあまり知られていません。

  14. 74 匿名さん

    滞納者に異議はある筈はないよ。
    支払わなければならない管理費等を支払ってくださいといっているのに、
    払いませんでは裁判が通用する訳ないしね。
    通常訴訟に移行して一番困るのは、滞納者だからね。

  15. 75 匿名さん

    >73
    弁護士が少額訴訟や支払い督促を勧めないのは、お金にならないからですよ。
    少額訴訟の費用は、訴額の1%です。滞納額が100万なら1万円。
    支払い督促の場合は、10万円ごとに500円、100万超の場合は、
    20万円ごとに500円なんですよ。
    調停の場合は、100万円以下の場合は10万円ごとに500円です。
    100万円超の場合は、20万円ごとに500円プラスされます。
    この3つは、素人でも簡単にできますよ。
    調停の場合は、裁判所から呼び出しがきても、出頭しなくてもいいとなっています。

  16. 76 匿名さん

    こんな誰でもできる簡単なものに対して弁護士に依頼し10万円とか
    支払いますか。
    裁判所から支払い命令が出ても、支払わなかったからといってその罰則はないんですからね。
    競売とかになるかその滞納者が売却すれば、特定承継人が支払ってくれますが、
    それまでは、弁護士費用等は、管理組合が立て替え払いをしなければなりませんよ。
    結局一番得をするのは弁護士ということ。
    しかし、少額訴訟とかで、弁護士に依頼するマンションはないんでは?
    面倒だからやらないんではなくて、知らないのでは?

  17. 77 匿名さん

    民事調停も相手が出てこなかったら、調停不調で終了だからね。
    少額訴訟や支払い督促、調停をやって、裁判官から支払い命令がでても、
    滞納者が支払わなかったら、競売ができると思ったら大間違いだよ。
    特定給付債権である滞納金は、金融債権には劣後するからね。
    区分所有法の競売請求は、滞納金に対してのものではなく、義務違反者に
    対してのものだからね。
    例えば、暴力団の事務所として使っているとか、商売として使っているとかの
    義務違反者に対しては有効だけどね。
    滞納金に対しての競売請求は、非常に難しいというのが実態だよ。

  18. 78 もはや

    >>こんな誰でもできる簡単なものに対して弁護士に依頼し10万円とか
    >>支払いますか。

    管理会社がやらないから弁護士に頼むだけのこと。
    一部のガテン系住民は反発しているが
    じゃああんたがやれといってもやらないので
    弁護士に頼んでいる。

  19. 79 匿名さん

    弁護士に頼まなくても、少額訴訟や支払い督促の手続きを
    とると滞納者にいうだけで、殆ど解決するものですよ。
    みんな、裁判官から支払い命令がでたら、ビビリますからね。
    管理会社にやらせればいいんですよ。
    それぐらいはやってくれますよ。
    但し、原告は理事長ですけどね。
    簡易裁判所から、用紙をもらってきておけばいいんですよ。
    そして、内容は同じにして、金額と日付だけ変えればいいようにしておけば、
    後は裁判所にもっていくだけだよ。

  20. 80 匿名さん

    72みたいに、ただマン管士を批判する者こそ、ここから出ていった方がいいよね。
    それこそ何の役にも立たない。
    僕の書き込みは、批判もあるけど参考になることもあるだろうし、知らなかった
    こともあるだろうからね。
    多少はいろんな経験をしているから、まだまだおもしろい役に立つ書き込みを
    することもできるんだけどね。
    大規模修繕工事、滞納金、規約改正、各種点検、宅配ボックス、インターホーン、
    給排水管等、ペット対策、ごみ処理問題、騒音、駐車場問題、修繕積立金や管理費の
    相場等、区分所有法の解釈、エレベーターについて、総合評価方式、競売、LED、
    AED、自主点検の仕方、総合保険、瑕疵保険、管理会社について、まだまだあるよー

  21. by 管理担当
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