物件概要 |
所在地 |
愛知県名古屋市千種区徳川山町6丁目101番2他(地番) |
交通 |
名古屋市営地下鉄名城線 「自由ケ丘」駅 徒歩7分 名古屋市営地下鉄東山線 「本山」駅 徒歩17分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
300戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上11階 地下2階建て 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2013年01月中旬予定 入居可能時期:2013年03月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]矢作地所株式会社 [売主]野村不動産株式会社 名古屋支店 [売主]トヨタホーム株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ラグナヒルズ口コミ掲示板・評判
-
261
住民さんA
-
262
住民さん
地裁が賠償命令出してんだね。5万でも負けは負け。
ベランダ喫煙いつやめんの? 今でしょ!
-
263
非喫煙派
非喫煙派の皆さん、戦いましょう。
マンション法(区分法)では、マンションは、複数の共有者が、一つの建物内で共同生活を営んでいるので、建物の保存に有害な行為や他の共有者に迷惑の掛かる行為(共同の利益に反する行為)をしてはいけないと明記しています。民法では、共有者が共同利益背反行為をした場合には、他の共有者は、不法行為による損害賠償の請求などができることになっていますが、これだけでは、違反行為自体の除去や、違反行為の予防はできないので、区分法では、他の共有者保護のために、義務違反者に対する措置として、以下のような特別な措置を定めています。
■違反行為停止等の「裁判外請求」
各区分所有者は、一人でも数人でも、違反者に対して、裁判外で以下のことが請求できる。
①違反行為の停止(例えば、管理規約禁止行為のピアノの演奏停止等)
②違反行為から生じた結果の除去(例えば、共用部分に不当に設置したものの撤去等)
③違反行為を予防するための措置(例えば、騒音予防のための装置[防音装置等]の設置等)
※上記①~③共、違反するおそれがある場合にも、請求することができる。
■違反行為停止等の「裁判による請求」
違反者又は、違反するおそれのある者が、裁判外の請求に応じない場合には、総会で過半数(区分所有者の頭数・共用持分等)の賛成により、上記①~③を裁判所に請求することができる。
※裁判の原告には、組合が法人の場合には、法人。組合が非法人の場合には、区分所有者全員の共同原
告又は、総会の過半数により指名された管理者・区分所有者がなることができる。
※裁判で原告が勝訴判決を得た場合で、違反者がなお、その判決に従わない場合には、勝訴判決に基づいて
(勝訴判決を債務名義として、執行文を請求)、裁判所に新たに、強制執行(代替執行や間接執行等)を申
し立てることができる。
■専有部分使用禁止の「裁判による請求」
違反行為の停止等請求だけでは不十分な場合には、総会の4分の3以上(区分所有者の頭数・共用持分等)の賛成により、義務違反者の専有部分の相当期間の使用禁止を、裁判により請求することができる。
ただし、口頭弁論終結時まで、以下の3つの状態が存続していることが必要である。
①共同の利益に反する行為をしている(又は、そのおそれがある)
②違反行為により、共同生活上の障害が著しい。
③違反行為の停止請求だけでは、その障害が除去できない。
※裁判提起の総会の決議の前に、違反者に弁明の機会を与えなければない(ただし、総会の場で行なう必
要はない)
※勝訴判決が出されると、違反者は本人だけでなく、家族や使用人もその専有部分を使用できなくなる(ただ
し、第三者に賃貸することはできる)
※勝訴判決が出されてもなお、違反者がその判決に従わない場合には、勝訴判決に基づいて(勝訴判決を
債務名義として、執行文を請求)、裁判所に新たに、強制執行(代替執行や間接執行等)を申し立てること
ができる。
※義務違反者が、区分所有者本人ではなく、賃借人の場合には、使用禁止請求に代えて、上記と同一の3つ
の条件のもと、「専有部分の引渡し請求」を裁判により行なうことができる。
■専有部分競売の「裁判による請求」
専有部分の使用禁止だけでは、不十分な場合には、総会の4分の3以上(区分所有者の頭数・共用持分等)
の賛成により、専有部分の競売を裁判により請求することができる。
ただし、口頭弁論終結時まで、以下の3つの状態が存続していることが必要である。
①共同の利益に反する行為をしている(又は、そのおそれがある)
②違反行為により、共同生活上の障害が著しい。
③専有部分の使用禁止だけでは、その障害が除去できない。
※裁判提起の総会の決議の前に、違反者に弁明の機会を与えなければない(ただし、総会の場で行なう必
要はない)
※勝訴判決を得た場合には、6ヶ月以内に新たに競売の申し立てをしなければない。
※義務違反者は、敗訴判決が出された後でも、専有部分を譲渡することができる(この場合競売請求はでき
なくなる)
-
264
匿名さん
喫煙者のみなさん、反論してもまず勝ち目ないですよ。
おとなしくしたら?
マナー守ってる喫煙者もいるんだし、その人たちに迷惑です。
喫煙者からも言いますが【ベランダ喫煙】は、はっきり言って迷惑!
メイワクです。
わたしは非喫煙派につきますよ。
-
265
入居済みさん
263へ
どこからの引用ですか?
コピペ(~_~;)
-
266
入居済み
必死で仲間集めようとしてますね。
コピペご苦労さまです。
区分所有法なんてかなり昔からあるが、それでも難しいのがこの問題。まぁ頑張って下さい。
-
267
入居済みさん
出るとこ出るなら勝手にやってもらって構いませんが、貴重な管理費からは出さないで下さいね。お金掛けてでも止めさせたい人だけで自腹でお願いします。
-
268
マンション住民さん
236さん
ぜひ、あなたのお父様の弁護士さんを紹介してください。
喫煙者たちを撲滅させましょう。
-
270
住民さん
-
275
マンション住民さん
荒らしもいれば、釣られる人もいれば最悪なスレ
意味のない、早く閉鎖してください
もしかして楽しんでます?
タバコの件やらなにやら難しい問題は受付かカスタマーセンターへお願いします
ここでは解決しません。
お願いします。
-
-
277
住民さんA
大きな問題は、書き込みよりまず受付へ!!
Go!
解決の道。以上。
-
279
匿名
-
280
マンション住民さん
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件