マンション住民さん
[更新日時] 2013-11-03 20:27:34
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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701
匿名
社会一般、引き継ぎは文書で行う。引き継ぎのために人が1年間も残留する必要性は何もない。
現実は、理事や監事の引き継ぎは何もない。なぜなら後任に引き継ぎが必要なほど仕事はしてないから。
引き継ぎは理事長がすべて引き継げばよい。しかも文書で十分。
引き継ぎ内容を理解すれば、後は理事長の流儀で采配すればいい。
規約や決議は遵守しなければならない。ただし錯誤があれば是正する。
一方、不文律の慣習や前例は踏襲する必要など全くない。
不文律はすべて理事長のオリジナリティーで運営すればよい。
明文化されてない不文律、理事長ごとに変幻自在に変えられる。便利極まりない。
だから不文律は一日も早く明文化して期ごとに判断が異ならないよう規約化しなければならないのである。
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702
匿名
そうですね。不文律はまさにその通りですね。
「理事会議事録は組合員に配布しなければならない」とも「理事会議事録は組合員に配布してはならない」とも規約には規定されてません。
だから歴代理事長は理事会議事録を組合員に非公開にし規約により閲覧申請があって初めて開示するという秘密主義を踏襲してましたが、今期の理事長は理事会議事録を理事会の透明性を図る目的で組合員に公開配布しましたね。
不文律は理事長の資質と裁量次第ということでしょう。
もし今まで理事会議事録が公開されていれば、理事会不成立なのに規約違反を犯して「理事会」と詐称して組合員に伝えていた不正が見抜けましたね。
ところで歴代理事長は理事会議事録を組合員に公開配布しないのに総会議事録は公開配布しています。やることが矛盾してます。それも歴代理事長はくそまじめに踏襲してますから笑ってしまいます。
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703
匿名
【デュオセーヌ つくばみらい】
カスミウラのデュオ TX みらいは完売した。
次は、50歳以上限定、9階建150戸、55.75㎡〜73.20㎡、温泉、レストラン、介護・看護付き
のマンションだって。2500万円台〜4100万円台。有料老人ホームのような感じがする。
http://www.txmirai.com/2/
マンションギャラリーが出来てるから興味のある人は行ってみたら?(要予約)
温泉は専有部専用だけどレストランは一般公開とのことだから食べに行ける。
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704
匿名
>レストランは一般公開とのことだから食べに行ける。
メニューが知りたいですね。
もともとマンション居住者の食堂を一般公開するようですが、
高齢者向けですからメニューに偏りがあるのでは?と思います。
近隣住民としてはファミレスのようなものを期待しますが。
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705
マンション住民さん
>近隣住民としてはファミレスのようなものを期待しますが。
営利目的ならそうなるでしょうね。
【デュオセーヌ つくばみらい】の完売は、我がセンチリーの存在が
購入者を心理的に、少なからず影響を与えたと思う。
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706
宅建主任者
完売したのは「デュオ TX みらい」の9階建106戸のファミリー向けです。
高齢者向けの「デュオセーヌ つくばみらい」9階建150戸はこれから販売です。
センチュリーの存在が心理的に影響したとはどんな影響があったのですか?
私から見れば、駅から遠いし、高層ではないし、これから建つマンションのために眺望日当たりは悪くなるし、安い以外に余り魅力は感じません。
センチュリーの特徴は、駅前、免震、低価格の3点です。内装仕様は中程度で「かつての公団分譲マンション」レベルです。
それから「デュオセーヌ つくばみらい」以外にもう一棟建ちます。
前に現地の建築予定看板見たら、住宅Ⅱと住宅Ⅲの二つ看板がありました。いずれも9階建てです。
「デュオセーヌ つくばみらい」は50歳以上限定の分譲マンションです。所有権分譲型の「有料老人ホーム」ではありません。
自立したシニアを対象に通常のマンションと違い高齢者向けサービス(訪問介護・訪問看護)が付加されたマンションです。
温泉は居住者専用で、共用施設の共同浴場での利用になり専有部の風呂に温泉が引き込まれているわけではありません。利用料は初めから管理費に含まれています。
レストランは、居住者専用予約制の食堂と外部利用可能なイタリアンレストランの2本立てです。
居住者専用予約制の食堂は、当然シニア向けのカロリー計算された食事になります。
まだ詳細は発表されてませんが、シニア向けマンションのため管理費・修繕積立金は通常のマンションの倍以上になるもようです。
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707
住民ママさん
またイタ飯屋ができるのですか?
駅前の筑波銀行2階にできたばかりです。
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708
匿名
>>702
ところで歴代理事長は理事会議事録を組合員に公開配布しないのに総会議事録は公開配布しています。やることが矛盾してます。それも歴代理事長はくそまじめに踏襲してますから笑ってしまいます。
矛盾してない、筋が通ってる。
総会は公開だから全てがバレてしまうから嫌でも議事録を住民に配布せざるを得ない。
ところが理事会は非公開密室会議だからバレる心配はないから住民に配布する必要はない。
住民には規約に定められた議事録ではなく、規約に定められてない理事会報でかいつまんで報告すればいい。
理事会議事録が閲覧申請方式の場合、よほどの住民でないと閲覧申請はしない。
閲覧申請は氏名・部屋番号の記帳方式だから、後で理事会に報告が行く。
すなわち「誰が理事会を調べてるのか?」が理事会には分かる。
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709
匿名
>>703
フージャースと共同売主のダイヤモンド地所調べたが、シニア向け分譲マンションは2棟実績がある。
今回、おそらく管理費・修繕積立金で月5万円は軽く超えるだろう。一日3食を食堂で食べれば月5万円くらいかかることになる。
正に高齢者の「終の棲家」のマンションだ。老後も金次第ということだ。
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710
マンション住民さん
まだ自分の身のまわりのことが自分でできるうちからシニアマンションなんてに入るとよけいに老けこむんじゃないかな。
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711
匿名
有料老人ホームは終身利用権だけで所有権(財産権)はない。
一方、シニア介護看護付きマンションは分譲マンションと同じだから所有権がある。
用がなくなった時に、前者は「ハイ、さいなら」だけど後者は「不動産」の財産が残せる。
これが違いだと思う。
ただ、前者は金払ってホテルに住むようなものだから金払っただけのサービスを要求してればいいが、後者は分譲マンションだ、当然管理組合としての資産管理・サービス(介護・看護)管理をしなければならない。
温泉の維持管理って結構かかると思う。特に配管の老朽化は水流してるだけの配管に比べれば早いだろう。
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712
マンション住民さん
シニアマンションって入居者が全員80~90歳代になっても理事とか理事長を出すのかな。
若い人がいないというのも考えると大変だね。
温泉の管理も費用がかさみそうだし金持ちでないときついね。
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713
匿名
平成25年度住宅・土地統計調査の国勢調査対象に選ばれた人、質問22番「敷地面積」の入力に必要な情報を提供して進ぜよう。
突然調査票が来たけどネット回答可だから甘く見てたら質問22番でつまずいた。
素人では回答できんな。不動産区分所有建物のこと精通してないと無理だよ。
【質問22番の回答】
敷地面積18,169.04㎡÷共有持分分母5,208,539×(部屋タイプ別共有持分分子)
■共有持分は「管理規約」または「土地付区分建物売買契約書」を参照。
■簡単に言うと、専有部分面積の100倍が共有持分になる。
シニアマンションの理事長・理事は老人ばかりになるだろう。
しかも耳が遠くなるから、理事会での発言も大声で怒鳴りあわないと聞こえない。
老臭漂う怒号の理事会、乙なものかもよ。
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714
匿名
>>713
用途地域、建蔽率、容積率、敷地面積、建築面積、建築延床面積、等のマンションの概要は、入居してしまえば購入時のパンフレットも逸散して容易に分からないですね。
その点、当マンションは住民の方がマンションをアピールするホームページを立ち上げてますから非常に便利です。
トップ画像の「約18,000㎡もの敷地にゆったり描く理想街区」をクリックすると建築概要が見られるようになってます。そこに敷地面積が書かれています。
このホームページは3年前に作られたそうで、不動産屋の売買・賃貸のチラシではうかがい知れない住民の視点のコンテンツが満載で、制作者の方は今は管理組合の理事長をしているそうです。
http://century660.sakura.ne.jp/castle/
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715
匿名
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716
匿名
>>713
区分所有建物の専有部分の床面積は、不動産売買・賃貸契約や管理規約で表示される床面積と登記簿で表示される床面積とでは面積が異なることを知っておいた方がいい。前者は壁芯面積だが後者は内法面積である。
ところで区分所有法第14条第3項では、床面積は内法面積と規定されているが、同条第4項で「規約で別段の定めをすることを妨げない」と規定されているので、土地付区分建物売買契約や管理規約では販売面積である壁芯面積で表示されている。
この壁芯面積が共有持分割合の分子の元データになる。
壁芯面積>内法面積である。
このことはプロの不動産屋でも知らない人が多い。
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717
匿名
住宅ローン控除適用の「床面積50㎡以上」は登記簿上の床面積だから内法面積になる。
不動産売買の専有部分床面積表示が50㎡台の場合、壁芯面積だから登記簿の床面積(内法面積)を確認しないと危ない。
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718
マンション住民さん
壁芯面積と内法面積の違いは図る場所が違うということだ。
壁芯面積:不動産販売、管理規約、所有権持分
内法面積:登記簿、住宅ローン控除、抵当権
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719
匿名
登記簿では、専有部分の床面積は内法面積の94.19㎡ですが、敷地権の割合の分子は壁芯面積の98.28㎡の100倍になってました。土地付区分建物売買契約書の専有部分床面積は壁芯面積の98.28㎡でした。
また管理規約では第10条で、床面積は区分所有法第14条第3項の内法面積と異なる壁芯面積と規定していました。これは壁芯面積を使う場合の区分所有法第14条第4項の適用ですね。
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720
宅建主任者
土地付区分建物(マンション)の専有部分の登記簿表題部を示します。
>>719の言ってることは図で示すと赤枠の部分が内法面積か壁芯面積かの違いです。
この図で520万8539とは全戸専有部分の合計床面積。>>713に書いてある共有持分分母になります。
これはマンション売買の媒介をする宅建主任者なら重説で説明しなければならないから常識です。
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