マンション住民さん
[更新日時] 2013-11-03 20:27:34
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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641
匿名
もうひとつごめん
駐車場を「駐車場貸します」って広告出していたってことね。
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642
マンション住民さん
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643
匿名
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644
匿名
>>638
百戦錬磨の宅建業者には宅建主任者が交渉するということか?
相手は生き馬の目を抜く不動産業界、素人ならまず負ける。
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645
住民さんE
契約の解除って命令とは違うだろ。
契約解除を命令したなら「契約を解除しろ」と相手に行動を求める事なんだが。
「お前との契約を解除する」と言い渡すことが命令だったとは知らなかった。
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646
匿名
解除ではなく解約の間違いでしょう。最初からの契約を無効にするわけではありませんから。
駐車場規約違反は管理組合が一方的に強制解約することができます。
駐車場契約書に「駐車場運営細則第21条に基づき解約」と大きく朱書きして契約者に渡します。
これは管理組合に記録として残ってしまいます。
それでは余りにも酷いので、管理組合から契約者に自主解約を命令します。
そうすれば強制解約の第21条発動はなくなり契約者の名誉は守られます。
転貸者に対しては、第21条発動はせずに自主解約を命令します。
一方、滞納者に対しては有無を言わさず第21条発動です。
違いは「駐車場使用料を払ってるか否か」です。
本来は斬首であるべきところを武士の情けで切腹を申し付けるのです。
管理組合は残酷非道冷徹無比ではありません。武士の名誉を重んじます。
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647
住民さんE
>それでは余りにも酷いので、管理組合から契約者に自主解約を命令します。
この場合、世間一般には自主的に解約することを勧めるって言うんだが。そもそも管理組合にそんな命令をする権限は無いだろ。
感覚がズレてる。
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648
匿名
解除と解約。
>http://www.kindaika.jp/archives/1667
このように、民法は、「解除」という用語と「解約」という用語を一応は使い分けてはいるが、一応の目安としては、契約当事者の一方に契約違反などの背信行為があった場合には契約の「解除」、それ以外の場合には「解約」といった用語の使い方をしているのではないかと考えられる。
どっちでも大勢に影響ないけど解約は命令するものではないな。
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649
匿名
駐車場運営細則では違反が発覚しても「解除」にはしていないよ。「解約」。
解除ならもともと契約がなかったことに帰してしまう。
違反するまでは契約は正常継続しており、違反後に契約期間終了まで契約継続を無効にする。
だから「解約」なんでしょう。
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650
匿名
管理組合から「解約しろ」と命令されて嫌なら応じなければいいのでは?
応じなければ第21条発動されて強制解約されるだけなのだから。
だから契約者の名誉を重んじて「武士の情け」と書いてあるのでは?
自主解約の方が管理組合としては事務手続きが増えるよ。
管理組合としては強制解約の方が簡単。
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651
匿名
使用料徴収してるから解除はないと思う。
解除なら契約自体が契約時に遡って無効になるから、使用料は返金しないとだめ。
解約なら解約時点までの使用料は返金しなくてもいい。
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652
住民さんE
>650
相手に対して解約を命令なんかできないってどうして理解できないのかなあ。解約は命令するものではない。
違反者に対して「お前の方から解約しろ」と本人は命令のつもりでも、言葉が荒いだけで実態は勧めていることにしか成らないってどうして理解できないの。
俺にはこんな権限もあるんだ「エッヘン」と己を見せたいだけなんだろうが、無いものをあると勘違いして恥ずかしい振る舞いをするのは俺じゃないから内部で恥を勝手に書くのは構わない。だが、こう言う所に書いてしまうとマンションのレベルが分かっちゃうからね。
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653
匿名
>>650に書いてある通りだと思うよ。
このマンションの駐車場運営細則は、規約違反に対して強制解約発動権が規定されている。
今まで歴代管理組合は誰も発動してなかっただけ。
だから発動前に猶予期間設けて自主解約命令してるのだと思う。
今の理事長は誰もやったことないことをやるよ。それに対して誰も文句言えない。
マンション内の秩序と規律を守るためだから文句の言いようがない。
「綱紀粛正」、これは組合員も執行部も同じだろう。
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654
匿名
>653
自主解約命令なんて勝手に用語を作らない方がいいよ。自主性に委ねることを命令とか書いていて変だと思わないのかね。
強制解約発動権なんてのも無いだろ。
権力欲の表れだね。
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655
匿名
強制解約発動権は規約に規定されてるけど、義務ではないので発動するか否かは管理組合次第。
だから期によって、正確には理事長によって運用が異なる。そして理事会で承認の上で発動される。
議事録見れば分かる通り、滞納訴訟追行、駐車場契約強制解約の決議がとられている。
期によって理事の反対多数なら理事会で否決され実施されないことによる。
だから理事会で発議する理事長次第ということになる。
それと同時に綱紀粛正に対する理事の考え次第ということにもなる。
今期の理事は、過去の歴代理事と違い綱紀に対して厳しい理事が多いということだろう。
旧来の慣行を優先する留任組の支配がないから運営の自由度が高くなってる。
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656
住民さんA
>655
強制解約発動権て規約の何条に書いてあるの?
規約の何条のどの部分を指しているんだ?
この部分だと言うのを載せてくれ。まさか行間とかじゃないよな。
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657
匿名
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658
住民さんB
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659
匿名
>>644
貼紙に「宅建業法第32条抵触」を書けるのはプロだ。普通の理事長ならそこまでは書けない。
ところで外壁タイル落下は掲示板に貼紙出してから多数の問合せがあった。
普段、住民は外の道路をマンションの壁見ながら歩いてるわけではないので誰も気が付かない、発見したのは管理会社の年次建物総合調査だった。
最近エムポタに外壁タイルの落下が施工ミスだという証拠文書を出した。
施工ミスを認めず有償補修を言い張る売主に一筆書かせて無償補修にした。
従来は管理会社を窓口に契約関係の無い施工者と交渉していたようだが、今回は正しく売買契約元の売主との瑕疵補修請求交渉に切り替え、しかも売主や施工者に同調する管理会社に対して「売主と直接交渉する!」と一喝した。
最近配られた鉄部塗装工事のお知らせ見ても分かるように、建業法に則ったスタイルでまとめてる。
新築10年間瑕疵担保責任の品確法、建設請負工事の建業法、監理技術者経験者なら当然の実務である。民間マンションの工事だからと甘くみることは禁物である。
法は公共・民間の分け隔てはない、遵法である。
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660
匿名
強制解約発動権はどうなったんだ?
都合が悪くなるとすぐ逃げて話を逸らそうとするから信用が得られないんだよ。
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