マンション住民さん
[更新日時] 2013-11-03 20:27:34
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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621
マンション住民さん
>>620
管理組合は敷地・建物共用部分の資産管理で、管理のために規約に基づき執行部から組合員への業務命令です。 規約や業務命令に対して、組合員は強制課金徴収され規約や決定事項の遵守義務が課されます。人間関係と言うよりも業務としての執行部 - 組合員の上意下達命令・同命令遵守の世界です。
業務や義務の縛りがないのは自治会・町会です。自治会・町会と同じだと勘違いをしてる人は管理組合執行部で業務を遂行するのは不適格です。
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622
匿名
>620
「分かってない」って事がよく分かったよ。その姿勢じゃ誰も動かないわな。
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623
匿名
>>622
分かってないのはあなたですよ。
住民を動かす必要はないのでは?義務や命令だから住民は従うだけでしょ。
嫌ならマンションから出て行くしかない。共同生活のルール守らないのだから。
規約や命令に従わなければ、ビシビシ取り締まられる。
滞納すれば訴訟や駐車場解約されるし、駐車場転貸すれば指導されて解約させられる。
議事録や掲示貼紙見てるの?みな書いてある。
マンションの管理組合はそんなもんですよ。
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624
住民さんA
マンション内で人間関係を構築したかったら、近所づきあいに精を出すことです。
あるいは自治会を立ち上げて会員募って親睦を深めることです。講演会、健康体操、懇親会、旅行会、演芸、フラワーアレンジメント、ぬいぐるみ製作、合唱、等。
このマンションには既に高齢者の会があり上記活動が行われています。
入会するか、あるいは高齢でなければ会長の許可を取って青年隊を作って分派活動すればいいでしょう。
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625
マンション住民さん
青年隊の構想はいいですね。青年隊にお願いしたいのは、有事のレスキューとか敷地周辺・駐車場内の夜間自警見回り、室内高所天井蛍光灯・電球交換、ゴミ出しです。
青年隊の募集は、掲示貼紙、全戸募集チラシポスト投函、エントランスでのオルグです。屈強な若者が集まればいいですね。
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626
匿名
>623
命令って何を根拠にしているの?
規約細則に命令権限の根拠が見当たらないんだが。
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627
匿名
滞納者に「管理費払え!」が命令だろう。
だから皆払ったのだと思う。
滞納者は命令しないと払わないもんだ。
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628
匿名
「管理費払え!」は627の感情だろ。
管理組合は、管理費を「払え」と催促しかできないんだが。催促お願いであって命令ではないだろ。
それと、命令の対象は滞納だけじゃないだろ。滞納しか辻褄が合う対象を思いつかなかったんだろ。以前は理事長が命令すれば理事は働くのが当然だとか言ってなかったか(笑)
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629
匿名
>管理組合は、管理費を「払え」と催促しかできないんだが。催促お願いであって命令ではないだろ。
管理組合役員未経験者の発言ですね。 管理規約読んでないから仕方がないです。
規約第31条に支払義務が課されています。従って滞納者は規約違反者。
規約違反者に対しては理事長が遵法是正命令を下します。
つい最近では駐車場転貸者に解約命令が下されました。同時に宅建業者に指導措置が出ました。
>理事長が命令すれば理事は働くのが当然だとか言ってなかったか(笑)
今の理事長は理事に命令してないですよ。理事長自ら行動して理事は事後追認です。
だから全てがスムーズに動いているのです。今年の理事は楽でいいとの噂です。
何もしなくてもすべて理事長がやってしまってるからです。楽出来るから理事は誰も文句はいいません。
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630
匿名
>>625
呼んだら夜中でも直ぐに駆けつけてくれる便利屋がマンション内に必要とのことでしょ?青年隊でやって頂けるのなら歓迎します。ついでに買物、炊事洗濯、子守、ペットの散歩、役所事務代行もお願いします。
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631
匿名
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632
匿名
>知りたかったら理事になるといい。
「平成23年4月9日理事会の招集権限者と理事会成立要件の詳細は?」
これは第5期女性理事長の後任理事長宛てに正式文書で出された組合員からの質問書。しかし理事会で審議もされず2年経っても無回答のまま。
議事録が公開されていれば質問の必要もなくすべてが明白になる。しかし当時は理事でなければ理事会関係資料が容易に見れなかった。
今期になって初めて理事会議事録を組合員に配布開示したのは、理事会の透明性を図ることが目的の一つと聞いた。
組合員は総会で委任したした管理組合執行部を常に目を光らせて監視する必要がある。
歴代監事が業務監査を全くしない管理組合、組合員総監事体制で監視する必要がある。
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633
匿名
東急コミュニティーの家族力プラスのサービス開始は2009年。
従って東急不動産の2009年以降竣工のマンションには標準で導入されている。
課金は初めから管理費に含まれてるので、購入者に意識させることはない。
ところが2009年以前竣工の当マンションは、後から導入する必要があり課金の問題が必ず発生する。
これは課金だけでなく、専有部分のサービスをなぜ管理組合で一括導入するのか?の根本的問題にも関わる。
今後築30年くらいになると、専有部分の配管のリプレースの問題が発生してくる。
これは専有部分であるため、管理組合が共用部分の配管と合わせてリプレースする場合に問題となる。
共用部分と同時に行えば単独で行う場合よりもコストが安くなるが、専有部分のため強制化できない。
ジレンマである。
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634
匿名
>>625
名前は「いいとも青年隊」がいいでしょう。
頼めば「いいとも!」と言って気軽に引き受けてくれる。
24時間365日、がんばれ「いいとも青年隊」♪
東コミの「家族力力プラス」といい勝負になります。
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635
住民さんD
>629
>規約違反者に対しては理事長が遵法是正命令を下します。
この命令が出せると規約のどこに書いてあるんのかな?
君は裁判所なのか(笑)
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636
住民さんD
>今の理事長は理事に命令してないですよ。理事長自ら行動して理事は事後追認です。
で勝手にコンセント付けて、取り外す羽目になって、寄付したと自慢していた高圧洗浄機を引き上げたわけだ(笑)
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637
住民さんD
>つい最近では駐車場転貸者に解約命令が下されました。同時に宅建業者に指導措置が出ました。
これも理事長に命令権限があったわけでも何でもないだろ(笑)
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638
匿名
>同時に宅建業者に指導措置が出ました。
貸主が転貸してることを知ってて広告出した宅建業者、
組合員の規約違反を幇助したとかで理事長に怒鳴り込まれたとか。
百戦錬磨の不動産プロも怒鳴りつけてしまうらしい。
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639
匿名
>638
駐車場って賃貸者は管理組合と契約できたんだっけ?
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640
匿名
ごめん
賃貸者→賃借人
駐車場って賃借人は管理組合と直接契約できたんだっけ?
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641
匿名
もうひとつごめん
駐車場を「駐車場貸します」って広告出していたってことね。
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642
マンション住民さん
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643
匿名
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644
匿名
>>638
百戦錬磨の宅建業者には宅建主任者が交渉するということか?
相手は生き馬の目を抜く不動産業界、素人ならまず負ける。
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645
住民さんE
契約の解除って命令とは違うだろ。
契約解除を命令したなら「契約を解除しろ」と相手に行動を求める事なんだが。
「お前との契約を解除する」と言い渡すことが命令だったとは知らなかった。
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646
匿名
解除ではなく解約の間違いでしょう。最初からの契約を無効にするわけではありませんから。
駐車場規約違反は管理組合が一方的に強制解約することができます。
駐車場契約書に「駐車場運営細則第21条に基づき解約」と大きく朱書きして契約者に渡します。
これは管理組合に記録として残ってしまいます。
それでは余りにも酷いので、管理組合から契約者に自主解約を命令します。
そうすれば強制解約の第21条発動はなくなり契約者の名誉は守られます。
転貸者に対しては、第21条発動はせずに自主解約を命令します。
一方、滞納者に対しては有無を言わさず第21条発動です。
違いは「駐車場使用料を払ってるか否か」です。
本来は斬首であるべきところを武士の情けで切腹を申し付けるのです。
管理組合は残酷非道冷徹無比ではありません。武士の名誉を重んじます。
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647
住民さんE
>それでは余りにも酷いので、管理組合から契約者に自主解約を命令します。
この場合、世間一般には自主的に解約することを勧めるって言うんだが。そもそも管理組合にそんな命令をする権限は無いだろ。
感覚がズレてる。
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648
匿名
解除と解約。
>http://www.kindaika.jp/archives/1667
このように、民法は、「解除」という用語と「解約」という用語を一応は使い分けてはいるが、一応の目安としては、契約当事者の一方に契約違反などの背信行為があった場合には契約の「解除」、それ以外の場合には「解約」といった用語の使い方をしているのではないかと考えられる。
どっちでも大勢に影響ないけど解約は命令するものではないな。
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649
匿名
駐車場運営細則では違反が発覚しても「解除」にはしていないよ。「解約」。
解除ならもともと契約がなかったことに帰してしまう。
違反するまでは契約は正常継続しており、違反後に契約期間終了まで契約継続を無効にする。
だから「解約」なんでしょう。
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650
匿名
管理組合から「解約しろ」と命令されて嫌なら応じなければいいのでは?
応じなければ第21条発動されて強制解約されるだけなのだから。
だから契約者の名誉を重んじて「武士の情け」と書いてあるのでは?
自主解約の方が管理組合としては事務手続きが増えるよ。
管理組合としては強制解約の方が簡単。
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651
匿名
使用料徴収してるから解除はないと思う。
解除なら契約自体が契約時に遡って無効になるから、使用料は返金しないとだめ。
解約なら解約時点までの使用料は返金しなくてもいい。
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652
住民さんE
>650
相手に対して解約を命令なんかできないってどうして理解できないのかなあ。解約は命令するものではない。
違反者に対して「お前の方から解約しろ」と本人は命令のつもりでも、言葉が荒いだけで実態は勧めていることにしか成らないってどうして理解できないの。
俺にはこんな権限もあるんだ「エッヘン」と己を見せたいだけなんだろうが、無いものをあると勘違いして恥ずかしい振る舞いをするのは俺じゃないから内部で恥を勝手に書くのは構わない。だが、こう言う所に書いてしまうとマンションのレベルが分かっちゃうからね。
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653
匿名
>>650に書いてある通りだと思うよ。
このマンションの駐車場運営細則は、規約違反に対して強制解約発動権が規定されている。
今まで歴代管理組合は誰も発動してなかっただけ。
だから発動前に猶予期間設けて自主解約命令してるのだと思う。
今の理事長は誰もやったことないことをやるよ。それに対して誰も文句言えない。
マンション内の秩序と規律を守るためだから文句の言いようがない。
「綱紀粛正」、これは組合員も執行部も同じだろう。
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654
匿名
>653
自主解約命令なんて勝手に用語を作らない方がいいよ。自主性に委ねることを命令とか書いていて変だと思わないのかね。
強制解約発動権なんてのも無いだろ。
権力欲の表れだね。
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655
匿名
強制解約発動権は規約に規定されてるけど、義務ではないので発動するか否かは管理組合次第。
だから期によって、正確には理事長によって運用が異なる。そして理事会で承認の上で発動される。
議事録見れば分かる通り、滞納訴訟追行、駐車場契約強制解約の決議がとられている。
期によって理事の反対多数なら理事会で否決され実施されないことによる。
だから理事会で発議する理事長次第ということになる。
それと同時に綱紀粛正に対する理事の考え次第ということにもなる。
今期の理事は、過去の歴代理事と違い綱紀に対して厳しい理事が多いということだろう。
旧来の慣行を優先する留任組の支配がないから運営の自由度が高くなってる。
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656
住民さんA
>655
強制解約発動権て規約の何条に書いてあるの?
規約の何条のどの部分を指しているんだ?
この部分だと言うのを載せてくれ。まさか行間とかじゃないよな。
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657
匿名
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658
住民さんB
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659
匿名
>>644
貼紙に「宅建業法第32条抵触」を書けるのはプロだ。普通の理事長ならそこまでは書けない。
ところで外壁タイル落下は掲示板に貼紙出してから多数の問合せがあった。
普段、住民は外の道路をマンションの壁見ながら歩いてるわけではないので誰も気が付かない、発見したのは管理会社の年次建物総合調査だった。
最近エムポタに外壁タイルの落下が施工ミスだという証拠文書を出した。
施工ミスを認めず有償補修を言い張る売主に一筆書かせて無償補修にした。
従来は管理会社を窓口に契約関係の無い施工者と交渉していたようだが、今回は正しく売買契約元の売主との瑕疵補修請求交渉に切り替え、しかも売主や施工者に同調する管理会社に対して「売主と直接交渉する!」と一喝した。
最近配られた鉄部塗装工事のお知らせ見ても分かるように、建業法に則ったスタイルでまとめてる。
新築10年間瑕疵担保責任の品確法、建設請負工事の建業法、監理技術者経験者なら当然の実務である。民間マンションの工事だからと甘くみることは禁物である。
法は公共・民間の分け隔てはない、遵法である。
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660
匿名
強制解約発動権はどうなったんだ?
都合が悪くなるとすぐ逃げて話を逸らそうとするから信用が得られないんだよ。
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661
匿名
>>651
その通りで正しい。
解除だと初めから契約がなかったことになる。
当然使用料も発生していないことになる。
もし使用料を支払ってたら解除で返金になる。
それは駐車場収入の機会損失になる。
そんな馬鹿なことする管理組合はない。
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662
匿名
>信用が得られないんだよ。
信用が得られなかったのは、第5期女性理事長の後任理事長じゃないか?
臨時総会の議案決議時に、議長である理事長自ら反対票を投じて周囲を驚かしたよ。
理事長の理事会に対する背信行為そのもので、その後理事会で理事長を罷免しなかった第5期理事会も不可解で信用得られなかったね。
理事会審議で議案作成して総会に上程してるのに、いざとなると裏切って反対する理事長なんか信用できないね。
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663
住民さんE
自覚が無いってのが一番始末に悪い。
強制解約発動権の説明を早くしてくれ。逃げるなよ。
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664
匿名
背信行為するくらいだから理事長としての自覚がないのでは?
自覚が無いってのが一番始末に悪い。
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665
匿名
>>663
あんたしつこいね。組合員じゃないから知らないのよ。
組合員なら議事録に発動決議がとられたことが書いてあるの知ってるけど。
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666
匿名
>665
なにをヒステリー起こしているんだ?
根拠を聞いたら何か問題なのか?
議事録が根拠なのか・・・まさかね。
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667
匿名
工事のお知らせに施工者の主任技術者が決められてますが、一級建築士の資格があればいいのですか?
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668
匿名
>>666
決議は3ヶ月前の話じゃないの?
もう強制解約されたのに・・・・・
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669
匿名
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670
匿名
今回は塗装工事だから、法律では建築士(一級、二級)は主任技術者になれない。建築士が主任技術者になれる工事は限定されている。
塗装工事で主任技術者になれるのは、建築施工管理技士(1級、2級)と土木施工管理技士(1級、2級)、または指定された部門の技能士、所定の実務経験者。
建設業は法律で28種類定義されてるから、工事の種類によって主任技術者の資格要件が異なるので注意が必要。
今回の鉄部塗装工事は、施主は管理組合で代表者は理事長。理事長は建業法の監理技術者経験のある施工管理技士有資格者。管理組合としての監理は抜かりないから安心して任せればいい。
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