埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part15】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2013-11-03 20:27:34

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
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part12:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2013-05-06 20:39:18

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 265 マンション住民さん

    日曜の朝からベランダで「人殺し」だの「ベトナムみたいにするのか」「110番する」など叫ぶ近所迷惑な住人は誰ですか。
    近隣のおじいさんが向かいの駐車場で作業してただけっぽいのに・・・

  2. 268 匿名さん

    所有者には無過失責任が発生するから管理組合と言うより管理者の責任にゼロにするのは無理だと思う。

  3. 271 マンション住民さん

    >>265
    その人は認知症か何かではないのか?

  4. 274 匿名

    95条で言う所の瑕疵は、この場合外壁の「雨水の浸入を防止する部分」の機能が役目を果たしていないと言う事実が生じないと対象に成らないと思うけど。つまり、外壁が落ちただけだと品確法の対象とならない。雨が漏って初めて機能が果たされていないことになるということ。

    前理事長が請求しなかったじゃなくてできなかったが正しいんじゃないのかな。

    ただ、10年もたたない内にタイルが落ちたのは売主に責任追及するべきだけど。

  5. 275 住民さんE

    >多分無理だと思う。だから売主に責任転嫁する必要があるのだろう。

    多分無理って意味不明。無過失責任は転嫁したりできないでしょう。過去の12条点検でも問題ないと報告しているんじゃないのかな。事故が起きなくて良かったねってことだね。

  6. 276 住民さんE

    >それで大問題になって、品確法第95条に基づき売主が施工不良を認めない限り理事長は施工者から申請された補修工事の許可を出さないと頑として突っぱねたとか。

    これって現理事長が品確法をよく理解していないだけだと思いますよ。雨漏りはしていないんでしょ。

    品確法がどうかより全面点検しろと言う方が先だろうね。

  7. 277 住民さんE

    >>274
    こねくりまわして的はずれな講釈してると笑われますよ。規約すら読みこなせない元理事長に多いタイプです。少なくとも理事長になれる器じゃないですね。
    このマンションでは、臨時総会決議の時に理事会を裏切って反対票を投じるという背信行為を平気でする理事長(議長)や、管理規約違反を知りながら書類に堂々と署名押印する理事長もいるくらいです。みなさんくれぐれも注意しましょう。

    条文の「雨水の浸入を防止する部分」の文字面を読めば、機能や効用ではなく建築構造部位を示しており、結果で雨水の浸入が起きたか否かは関係ないことが理解できるはずです。部位の詳細は施行令に定められていますのでよく読んで勉強してください。
    もし反論するなら「外壁タイルは美観のための仕上材としての装飾品であって躯体の防水保護には寄与しない」と施工業者の責任逃れの言い訳をぶつけてくるなら分かりますが。

    住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年三月十五日政令第六十四号)
    最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一七号

    (住宅の構造耐力上主要な部分等)
    第五条  法第九十四条第一項 の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
    2  法第九十四条第一項 の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    一  住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
    二  雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

  8. 278 住民さんE

    >277

    瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。

    外壁が「雨水の浸入を防止する部分」として「機能・品質・性能・状態」が備わっていないとされるためには雨漏りが必要。雨の侵入を防止する機能が問題なんだよ。

    雨漏りしていないと言う事は「雨水の浸入を防止する部分」として外壁には「機能・品質・性能・状態」が備わっていると言えてしまうわけ。


    全く関係ない能書きや条文コピーで水増しするのは理解が足りない証拠だよ。

    さてさて、みんなは誰に気を付けるべきなんだろうね(笑)

  9. by 管理担当

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