マンション住民さん
[更新日時] 2013-11-03 20:27:34
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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183
住民OLさん
アンカーの>>179がありません。
元○○長、自分に都合の悪い書き込みは全て削除してますね。
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185
マンション住民さん
多少、マンションと関係ない話題があってもいいんじゃないか。
いつも近隣の写真が載るのを楽しみに見ている。
削除しないで欲しいよ。誰がどういう権限で削除しているの?
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188
マンション住民さん
187みたいな写真は記録としていいんじゃない。うちのマンションの近隣の店の情報とかみらい平地区の情報として
みなで共有すれば良いのでは。
今日、ケイズ電器の傍を通ったら(道路はさんだところ)窯焼きピザ屋が出来ていたよ。
オープンは26日(?)だったかな。
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189
住民さんE
>185
>誰がどういう権限で削除しているの?
管理人が管理人の権限で削除に値する書き込みを削除しているだけだろ。
削除以来がなされても削除に該当しなきゃされないよ。削除されたのはそう言う書き込みだったってだけ。
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194
住民さんD
カスミとグリ動物病院に間のビルにつくばの「コートダジュール」で修行した
方がケーキ屋さん「イロハ」をオープンしました。
家人が早速、ロールケーキを買って食したところ、とても美味しかった(注・私は辛党ですので)
と言っていました。今まで守谷の「サンタムール」か研究学園の「コートダジュール」
迄買いに行ってましたが、近所に良いお店が開店して嬉しいです。
もっと沢山いろんなお店が出来るといいですね。
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198
マンション住民さん
消火器の交換募集の用紙が入ってきたけれど7730円が同型のものがネットだと6000円で売っているね。
もう少し安くならないの?
東急ぼろ儲けか。
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201
マンション住民さん
消火器に回収のTELナンバーが載っているね。いくらかかるのか聞いてみようかな。
アマゾンで6000円で出ているね。
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203
マンション住民さん
もうすぐここの住居表示が変わりますね。 住所変更届とか色々しなきゃならないのが面倒だけど、仕方ないね(;^_^A
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208
住民さんB
住所が変更になる事で、マンションの登記関係は何か自分でやらなければいけない事ってありますか?
前に換地処分通知?とかいうものが届きましたが見てもよくわかりません…
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211
住民さんC
>前に換地処分通知?とかいうものが届きましたが見てもよくわかりません…
不動産登記の実務に携わってる司法書士等でないと、一般の方には土地区画整理事業地内の土地登記は理解しがたいものがあります。不動産売買プロの宅建業者でさえ理解している人は少ないのが現状です。
6/28に換地処分公告が行われますが、それまでの土地は「仮換地」の土地であって実際の登記は仮換地された従前地の土地で行われます。仮換地はあくまでも「仮」であって、換地処分公告がされない限り「正」の換地にはならないのです。
ちなみに私の所有地(仮換地の1筆)は従前地が4筆のため、登記済証が従前地の4つになっています。
この「正」の換地を登記するのが県が職権で行う区画整理登記で、換地された土地は新たな土地ですから、表題部が作成され、権利部(所有権、抵当権、等)は仮換地の従前地の権利が自動的に継承されます。
この区画整理登記期間中は登記簿が閉鎖されるため、閲覧も登記申請もできなくなります。今回は4000筆にも及ぶ換地の登記ですから、この期間が2ヶ月近くになる予定です。
さて、土地区画整理事業を理解しないと換地の意味は分からないと思います。図をご覧ください。現在は仮換地で、換地処分公告(6/28)により換地されます。そのお知らせが換地処分通知です。
換地処分された場合に換地精算金(徴収または交付)が発生しますが、当マンションは精算金ゼロですからご安心ください。この精算金についても換地処分通知書の中に明記されています。ちなみに私の所有してる土地は換地精算金が徴収されます。
換地精算金は換地によって土地の価値が上がった場合は県から徴収され(価値が上がったので県に支払う)、逆に土地の価値が下がった場合は県から交付されます(価値が下がったので県から支払われる)。
土地区画整理事業では、従前地は換地により必ず減歩します。
減歩は公共減歩と保留地減歩があり、公共減歩により道路や公園ができます。 マンション周辺の整然と整備された公道や公園「石の公園」は、この公共減歩なのです。
一方保留地減歩で作り出された保留地は、現在プラザ棟1階の茨城県みらい平情報ステーションで販売しています。
平成5年(1993年)からスタートした伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業は、20年の歳月を経て平成25年(2013年)6月28日に換地処分が公告されます。
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220
マンション住民さん
お店の味などとは全く関係ない話ですが、
ケーキ屋さんの隣の看板は景観的には何とも残念な感じですね。
ケーキ屋さんの看板はビル自体のイメージにも合った良い印象なのですが。
とりせんの隣の新しいマンションもそうですが、
このあたりの看板デザインは、個人的に何とも微妙な印象を受けることが多いです。
もちろんお店オーナーにしたら目立つことが最優先というのも重々承知ですが。
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221
マンション住民さん
こういうチョコレートのロールケーキもあるんですね。私が買った(セール3日間)時のものはフルーツなど何もなく少々がっかりでした。
ケーキ屋さんの隣はおしゃれな花屋さんか雑貨やさんが良かったな。
もう飲み屋さんみたいの店はいらない。
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224
マンション住民さん
消火器をジョイフル本田・守谷店(引取の特定窓口です)で500円で引き取ってもらいました。
ヤマトプロテックの同型器種がYahoo!ショッピングで売っており、送料+リサイクル料込みで6,200円でした。
結果、一括募集より1,000円安かったです。
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226
住民でない人さん
素朴な疑問なんですけどどうして居住者が消火器の交換なんかするんですか?
普通管理組合がやってくれるのでは。それと消火器の交換早すぎませんか?
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228
住民でない人さん
心配はしてないけどどうして今なのって言う疑問なだけですよ。
消防法だとここのマンションの消火器も製造から10年は問題無いはずなんだけど。2007竣工なのに納められた消火器が2003年製なら分かるんだけど。
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229
マンション住民さん
うちのを見たら製造が2007年で有効使用期間が2013年5月までとなっている。
指示圧力計の針が緑色範囲にあれば正常です。と印刷されているので見てみたら範囲内でした。
まだ大丈夫だと思うんですが買いかえなければいけないかな?
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230
マンション住民さん
一般的な消火器は有効期限が10年です。業務用のABC消火器(粉末タイプ)が該当しますね。
一方、センチュリーに納入されていたような強化液タイプ かつ 住宅用の消火器は、有効期限が5年となっているようです。
当方、初期の入居者ではないですが、丁度5年を経過して2013年5月が有効期限となっていたものと思われますよ。
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232
住民でない人さん
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235
住民さんE
>233
消火器なんて管理費に含めて組合管理でまとめて更新した方が実施も確実でコストも下がるだろ。232にあるようなものにした方がよいんじゃない。
ガテン系資格の最高峰とか他の掲示板で○○長は吹聴しているけど、本質的な事を見落として誰かを摘発する事しか眼中にないんじゃないのか。
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239
住民さんE
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242
マンション住民さん
本日、住居表示変更に伴う各種手続きをしました。
筑波銀行、常陽銀行は、住所変更証明書の提出だけで大丈夫でした。
東京電力、筑波学園ガス、NHKは、相手方で住所変更済でした。
尚、NTTは変更手続きが必要です。
当然、運転免許の書き換えが必要で、常総警察署に出向きました。
午後2時頃でしたが、意外と空いていました。
ご参考まで。
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245
マンション住民さん
>242 住所変更証明書が届いたんですか?
我が家はまだ市から届きません。
まさか 取に行くんじゃないですよね。
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246
マンション住民さん
>>245
242です。
昨日しか休みが取れず、住所変更証明書は谷和原庁舎に取りに行きました。
みらい平地区の方が、2~3名いらっしゃいましたよ。
窓口の方に教えてもらいましたが、16歳以上の該当者に向けて、住所変更証明書を5部、近々送付するようです。
16歳未満については送付無しなので、子供の銀行口座の住所変更が発生する場合は、取りに行く必要がありそうですね。
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248
マンション住民さん
>247
う~ん、そういう気持ちはわかるけれどね。でもそうすると滞納者がどんどん増えて大変になるのでは。
お金に関してはどの世界でもシビアだよ。
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265
マンション住民さん
日曜の朝からベランダで「人殺し」だの「ベトナムみたいにするのか」「110番する」など叫ぶ近所迷惑な住人は誰ですか。
近隣のおじいさんが向かいの駐車場で作業してただけっぽいのに・・・
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268
匿名さん
所有者には無過失責任が発生するから管理組合と言うより管理者の責任にゼロにするのは無理だと思う。
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271
マンション住民さん
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274
匿名
95条で言う所の瑕疵は、この場合外壁の「雨水の浸入を防止する部分」の機能が役目を果たしていないと言う事実が生じないと対象に成らないと思うけど。つまり、外壁が落ちただけだと品確法の対象とならない。雨が漏って初めて機能が果たされていないことになるということ。
前理事長が請求しなかったじゃなくてできなかったが正しいんじゃないのかな。
ただ、10年もたたない内にタイルが落ちたのは売主に責任追及するべきだけど。
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275
住民さんE
>多分無理だと思う。だから売主に責任転嫁する必要があるのだろう。
多分無理って意味不明。無過失責任は転嫁したりできないでしょう。過去の12条点検でも問題ないと報告しているんじゃないのかな。事故が起きなくて良かったねってことだね。
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276
住民さんE
>それで大問題になって、品確法第95条に基づき売主が施工不良を認めない限り理事長は施工者から申請された補修工事の許可を出さないと頑として突っぱねたとか。
これって現理事長が品確法をよく理解していないだけだと思いますよ。雨漏りはしていないんでしょ。
品確法がどうかより全面点検しろと言う方が先だろうね。
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277
住民さんE
>>274
こねくりまわして的はずれな講釈してると笑われますよ。規約すら読みこなせない元理事長に多いタイプです。少なくとも理事長になれる器じゃないですね。
このマンションでは、臨時総会決議の時に理事会を裏切って反対票を投じるという背信行為を平気でする理事長(議長)や、管理規約違反を知りながら書類に堂々と署名押印する理事長もいるくらいです。みなさんくれぐれも注意しましょう。
条文の「雨水の浸入を防止する部分」の文字面を読めば、機能や効用ではなく建築構造部位を示しており、結果で雨水の浸入が起きたか否かは関係ないことが理解できるはずです。部位の詳細は施行令に定められていますのでよく読んで勉強してください。
もし反論するなら「外壁タイルは美観のための仕上材としての装飾品であって躯体の防水保護には寄与しない」と施工業者の責任逃れの言い訳をぶつけてくるなら分かりますが。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年三月十五日政令第六十四号)
最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一七号
(住宅の構造耐力上主要な部分等)
第五条 法第九十四条第一項 の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
2 法第九十四条第一項 の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
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278
住民さんE
>277
瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。
外壁が「雨水の浸入を防止する部分」として「機能・品質・性能・状態」が備わっていないとされるためには雨漏りが必要。雨の侵入を防止する機能が問題なんだよ。
雨漏りしていないと言う事は「雨水の浸入を防止する部分」として外壁には「機能・品質・性能・状態」が備わっていると言えてしまうわけ。
全く関係ない能書きや条文コピーで水増しするのは理解が足りない証拠だよ。
さてさて、みんなは誰に気を付けるべきなんだろうね(笑)
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281
マンション住民さん
⇧成りすましか(笑)
ディベロッパーは間違っても277の解釈が正しいなんて言わないよ。わざわざ自分に不利な277を正しいなんて言うディベロッパーがいたら、管理組合も楽でいいだろうな。
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282
住民さんE
飯田産業は瑕疵としては認めてないだろ。
じゃなきゃ理事長が仕事を止めた理由はなんだ?
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