住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅷ 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-06-27 17:21:19

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ が10000を超えましたので次スレを立てました。

<ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。

1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

[スレ作成日時]2013-04-30 02:34:59

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅷ

  1. 996 匿名さん

    >994
    >「法律で禁止されている」と言う部分に疑問を
    >呈しているんですけどね見えませんか?
    そんな断片だけを取り上げて疑問を呈しても意味もありません。
    私が『このお菓子は甘辛い』と言っているのに、あなたは『このお菓子は甘いのか?、辛いのか?』と疑問を呈しているようなもんです。
    細切れにするのではなく、『法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと』と読めば、疑問など入る余地などありません。
    何度も正しい読み方を教えてあげているんですけどねぇ(笑)

    >どこが平易なんでしょうか?
    あなたにとっては平易でないのですね。
    では『私やその他一般の方々にとっては平易』と訂正してお詫びします(笑)

  2. 997 匿名はん

    >>996
    >そんな断片だけを取り上げて疑問を呈しても意味もありません。
    『断片』ねぇ。今までの流れからしても下の文はこれだけで十分に意味が通るものになって
    いると思いますがね。
    「まともな理解力があれば、ここでいう「法律で禁止していること」と言うのが、「薬物に
    よる酩酊(覚醒)作用や健康被害」を指すことが理解出来る。 (by >>984)」

    >私が『このお菓子は甘辛い』と言っているのに、あなたは『このお菓子は甘いのか?、辛いのか?』と疑問を呈しているようなもんです。
    はいっ? 私の疑問はそんな主観的なものですか?
    「『薬物による酩酊(覚醒)作用や健康被害(>>984)』は法律で禁止されていることでは
    ない」と疑問文の形で申し上げているだけです。
    「薬(風邪薬等一般に売られているもの)で酩酊状態になると逮捕される」って聞いたこと
    ありますか?

    >何度も正しい読み方を教えてあげているんですけどねぇ(笑)
    「その文に矛盾が生じている」と何度も教えて差し上げているんですけどねぇ。

    >では『私やその他一般の方々にとっては平易』と訂正してお詫びします(笑)
    『一般の方』?
    ぉ~ぃ。他の嫌煙者ども。こいつの意見に同調しているやつは説明してくださいな。
    「法律で禁止されているのに行なっても法律に触れない」。これ何のことでしょう?

  3. 998 匿名

    >この文章が、私の意見の何を「違う」といって否定してるのかさっぱりわからん・・・
    あなたは、「『薬物による酩酊(覚醒)作用や健康被害』は法律で禁止されている」と言っていますよね?
    それを「違う」と否定しています。

    法律で禁止されているのは違法薬物(指定薬物)の使用であって、酩酊状態になる事を禁止しているのではありません。
    (因みに、そのような条文があるなら、脱法だろうが合法だろうが、ラリった時点で検挙できますよ。)

  4. 999 匿名さん

    >977
    >『断片』ねぇ。
    そうですよ。『断片』ではなく
    『法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと』
    と文章で読めば、それが『脱法』をさすといわれても何の疑問も与えません。
    その『脱法○○』を法で罰することができないのが現実です。
    もう夢の世界から現実に戻りましょうよ(笑)

    >はいっ? 私の疑問はそんな主観的なものですか?
    というよりそれほどくだらない無意味な疑問ですよ(笑)

    >「薬(風邪薬等一般に売られているもの)で酩酊状態になると逮捕される」
    私も聞いたことありません。
    それにドラッグストアで市販の風邪薬を買うのに『脱法ドラッグください』と言っているのを聞いたこともありません。

    >「その文に矛盾が生じている」
    断片だけを取り上げているからです。

    >『一般の方』?
    ここに何年も居座っている一人の『ベランダ喫煙者』に対して『一般の方』
    誰も違和感を感じないでしょう(笑)

  5. 1000 匿名さん

    アンカー間違えました
    ×>977
    >997
    失礼しました

  6. 1001 匿名はん

    >>999
    >そうですよ。『断片』ではなく
    >『法律に触れないような方法で法律で禁止していることを行うこと』
    >と文章で読めば、それが『脱法』をさすといわれても何の疑問も与えません。
    だからその疑問を感じないということを『他の一般の方』に説明していただきたいものです。

    >その『脱法○○』を法で罰することができないのが現実です。
    『脱法○○』は「法律で禁止していない」から法で罰することができません。
    「法律で禁止していること」は必ず法で罰することができるのですよ。

    >もう夢の世界から現実に戻りましょうよ(笑)
    その言葉お返しいたします。

    >それにドラッグストアで市販の風邪薬を買うのに『脱法ドラッグください』と言っているのを聞いたこともありません。
    「私はその薬で酩酊状態になりたいので」なんて公言する人なんかいないでしょ。

    >ここに何年も居座っている一人の『ベランダ喫煙者』に対して『一般の方』
    >誰も違和感を感じないでしょう(笑)
    それでは『一般の方』へ。こいつの言うことを肯定して説明してください。
    なお、その説明は「ベランダ喫煙擁護派」の方でも結構です。
    よろしくぅ。

  7. 1002 匿名さん

    >1001
    >「法律で禁止していること」は必ず法で罰することができるのですよ。
    ほらほら、また『断片』(笑)

    >「私はその薬で酩酊状態になりたいので」なんて公言する人なんかいないでしょ。
    私もそう思いますが、それが何か(笑)

    >その言葉お返しいたします。
    返されてもねぇ。
    現実に『脱法』が法で裁かれないことを私は知っている。
    ほら、現実にいるでしょ(笑)

    >それでは『一般の方』へ。こいつの言うことを肯定して説明してください。
    このベランダ喫煙者の言ってることが
    私が『このお菓子は甘辛い』と言っているのを、あなたは『このお菓子は甘いのか?、辛いのか?』と疑問を呈しているようなもんです。
    と同じくらい無意味でくだらない疑問だと理解できない以上無駄でしょうね(笑)
    これさえ理解できれば、疑問も解消するんですけどねぇ(笑)

  8. 1003 匿名

    >「法律で禁止されているのに行なっても法律に触れない」。これ何のことでしょう?
    不法就労の外国人労働者に作らせた『お弁当』があったとします。
    不法就労自体は入管法で禁止された違法行為となりますが、
    出来上がったお弁当は『脱法弁当』となるが法には触れない。

    そういう事ではないでしょうか?

  9. 1004 匿名

    >『実質的にその法規の趣旨に反する行為』=『法律で禁止していることを行うこと』=『ラリること』
    『趣旨』を『禁止していること』と、勝手に読み替えてる時点で大間違いです。
    こんな大誤解は拡張解釈などというレベルではありません。

  10. 1005 匿名さん

    >1003
    >出来上がったお弁当は『脱法弁当』となるが法には触れない。
    裁判記録を読むと
    ・・・・・作られた弁当は『脱法弁当』にほかならないので無罪・・・・

    判決の解説を読むと
    先月も万引きした男が弁当を食べすぎて気分が悪くなったと訴えがありましたが、その弁当は『脱法弁当』なので無罪という判決がありましたからねぇ。

    どうもこれも夢の中(笑)

  11. 1006 匿名さん

    >要するに「俺様基準」なんですよね。
    なるほどw
    「喫煙しても良いから、違法でさえなければ迷惑な車の運転をしても良くて、脱法ハーブも良くて、健康を害する様な飲酒の仕方も許される(判断基準が一貫してる)」
    が君の御説であるとw

    >私たちは両方許されると言う立場ですよ。
    結局「脱法ハーブもOK」に戻ってきたなwww
    私の意見は、どれも「「禁止されてないからやっても良い」ではなく、本当にやって良い状況か良く考えろ」だよw

    >「禁止されていない事はやっても良い」が考え方の基本です。
    そうですかw
    私は「禁止されていない事でもやっていけない事がある」が考え方の基本です。
    君の御説は、何度も指摘しているけど「やったもの勝ち理論」ですねw

    >「ルールの後にマナーがある」と散々言っているのに・・・。
    こっちはマナーの話をしているのに、君は「禁止されてないというルールが先!」としか言わないんじゃないかw
    自分の議論に都合の悪い部分は忘れてしまってるの?www

  12. 1007 匿名さん

    >一言も反論出来ずに終了ですか?(笑)
    >なんとか言ってみたらどうでしょう?
    「ジャパニーズパラドックス」がどうしたって?www
    一言ぐらい反論してみてから、偉そうなこと言ってみたらどうでしょう?www

  13. 1008 匿名さん

    >あなたは、「『薬物による酩酊(覚醒)作用や健康被害』は法律で禁止されている」と言っていますよね?
    >それを「違う」と否定しています。

    >>990「「薬物による酩酊(覚醒)作用や健康被害」を阻止する事が法の趣旨」

    >>984「ここでいう「法律で禁止していること」と言うのが、「薬物による酩酊(覚醒)作用や健康被害」を指す」

    >>998「違法薬物(指定薬物)の使用であって、酩酊状態になる事を禁止しているのではありません」

    で、990と998が同一人物の発言・・・
    頭がおかしいんじゃなかろうか・・・

    >(因みに、そのような条文があるなら、脱法だろうが合法だろうが、ラリった時点で検挙できますよ。)
    で、「検挙されない(そのような条文がない)から、~を使ってラリる(~を販売する)」ってのが脱法ってこったよw

  14. 1009 匿名さん

    >『趣旨』を『禁止していること』と、勝手に読み替えてる時点で大間違いです。
    やっぱアホだwww
    「法の趣旨は阻止する事」≒「法律で禁止していること」
    一体何が気にくわないんだろうw

    別の人の話じゃないけど、部員いを無視して「断片化」させて屁理屈こねてるだけだよwww

  15. 1010 匿名さん

    「部員い」=「文意」ねw

  16. 1011 匿名さん

    どうでもいいけど、みんな自分の文章確認してから投稿してね。
    誤字脱字変換ミスが多すぎる。
    知的レベルを疑われるよ。

  17. 1012 匿名さん

    >「私はその薬で酩酊状態になりたいので」なんて公言する人なんかいないでしょ。
    「多少の至福感を伴うハーブを吸引したいんだけど何か持ってない?もちろん代金は払うよ。」
    ってご近所さんに聞いてまわってみるといいよw(なんだったら「使うのは友達で自分じゃない」ってな言い訳を混ぜても良いよwww)
    「酩酊するほどの飲酒と同じに問題ない」って公言してたんだから平気でしょ?

  18. 1013 匿名さん

    この手の掲示板で、誤字脱字をいちいち指摘して「知的レベル」なんて言い出す人間の知的レベルの方がよっぽど怪しいよw

    いつぞやの、総理大臣に対するマスコミや野党からの漢字クイズみたいなもんだw

  19. 1014 匿名さん

    いいわけにならないようないいわけなどするもんじゃないよ

  20. 1015 匿名

    >「法の趣旨は阻止する事」≒「法律で禁止していること」
    >一体何が気にくわないんだろうw
    どうして遵守する義務のない法律まで守らないといけないんだよ…

    キミは、この世に存在する全ての法律の趣旨を『法律で禁止されている事』と解釈しているのですね?
    では、環境法の趣旨を理解し、公害の発生や自然破壊に繋がる行為は、一切しないようにして下さい。
    いいですか
    キミが法律で禁止されているという、公害の発生や自然破壊に繋がる行為は、一切してはいけませんよ。

    当然、法律はそれだけではありません。
    基本六法は勿論ですが、鉄道法から国家公務員法、下請法その他ありとあらゆる法律の『趣旨』に反する行為は一切行わないで下さい。
    条文ではなく、趣旨に従って行動して下さい。

    喫煙、ハーブに関連する法律だけが特別ではありませんよ!

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