管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 781 匿名さん 2015/01/09 01:12:50

    自治会を悪用するのはやめて下さい。
    ただでさえ、自治会不信、自治会嫌い、自治会ばなれが増えているのに、自治会を否定する振替主張を繰るかえすのはやめて下さい。

    自治会は人の交流が重要なんです。
    管理組合に不信感を持たせては、マンションないで自治会活動ができなくなります。

  2. 782 匿名さん 2015/01/09 01:14:18

    >779自治会長さん
    福管連のモデルの管理規約には下記のように記載されています。

     第25条
      1.五 組合協力金
      3.管理組合が支払う水道料、町内会費等は、管理組合が区分所有者等の
        ために立て替えて支払う額とする。
      5.四 町内会費  町内会でさだめられた額

  3. 783 匿名さん 2015/01/09 01:17:55

    モデルの管理規約に町内会費のことが記載されています。

  4. 784 748-749 2015/01/09 01:19:01

    >>778 KY※W マン管士 さん

    お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。

  5. 785 匿名さん 2015/01/09 01:25:15

    >782
    福岡って治外法権の外国かぁ?

  6. 786 748-749 2015/01/09 01:26:27

    >>782 KY※W マン管士 さん

    本当に理解できていますか?

    町内会費について、第25条を整理すると、
    a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
      定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
      立て替えて町内会に支払う(3項)。
    b.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため、
      a.の【立替金】を管理組合に納入しなければならない(1項4号)。

    a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立させ、
    b.において、管理組合は町内会費の【立替金】を請求する権利主体となる。
    したがって、管理組合は、町内会費の【立替金】を区分所有者に請求することが
    可能となる【水道料と同じ】。

    このようなロジックではないのですか?

  7. 787 匿名さん 2015/01/09 01:27:18

    町内会費がまるで税金のような扱いされてるのか?  おかしな国だね

  8. 788 匿名さん 2015/01/09 01:31:19

    >786
    それを正常と思ってしまう住民が恐いですね、
    なにをする組織団体なのかも、もはや不明。

    地方の勝手な取り組みでしょうからお好きにされて下さい
    ほかに勧めなくて良いですよ、他の皆さんはそのくらいの常識有りますから。

  9. 789 管理費等 2015/01/09 01:32:05

    挑発に乗らないように

    正式名称を使用せず、リンクを添付しています。
    これは、誤解をさせる挑発行為です。
    2チャンネルのごとく炎上させ名誉棄損を誘発させる目的だと思います。
    無視しましょう。

    コミニティー項目の削除が必要とされるのは、誤解を利用し悪用するものがいるからだと思います。




    下記は公益財団法人管理センターの情報からの抜粋です。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html




    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

  10. 790 匿名さん 2015/01/09 01:34:47

    >786自治会長さん
    要するに、管理費等と一緒に、町内会費を口座引き落としをする
    ということはオーケーということでしょう。
    ここでの論争は、町内会費を管理組合の口座に振り込むのは違法
    といってないのですか?

  11. 791 匿名さん 2015/01/09 01:38:43

    >789さん
    私は、福管連のモデルの管理規約を述べているだけですよ。
    福管連のモデルの管理規約は、以前ここで添付されていますよ。
    当然、国交省の標準管理規約とは一部違っていますが。

  12. 792 匿名さん 2015/01/09 01:39:15

    そのインチキはもういいですよ。

  13. 793 匿名さん 2015/01/09 01:41:46

    一地方のそれも権利無き法人のモデル規約なんて問題外、それが地域の条例なら語りなさい。

  14. 794 748-749 2015/01/09 01:42:16

    >>790 KY※W マン管士 さん

    まったく理解ができていないということですね。
    (再)先ずは、福管連に確認してみてください。
       結果を楽しみに待っております。

    ところで、わたしは「自治会長」ではありませんので、
    ほかの名称に変えてください。

  15. 795 匿名さん 2015/01/09 01:48:07

    そのインチキはもういいですよ。

  16. 796 管理費等 2015/01/09 01:55:45

    管理費は自治会と違い世帯割ではありません。
    マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。


    下記は公益財団法人マンション管理センターの情報の転載しました。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_05.html



    【管理費用の負担方法】
     

    QUESTION :
    1.分譲マンションの「管理費用の負担方法」について、専有部分の床面積の割合としているのはなぜですか?


    2.管理費用を住宅の戸数で按分して負担することはできますか?


    3.私のマンションでは、管理費用を専有部分の床面積の割合で負担しているのですが、その面積にバルコニーの面積は含んでいないのですが

     


    ANSWER :
    1. 管理費用の負担
     管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。

     管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。
     そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。

     
    2. 戸数による按分
     管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。

     なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。


     
    3. バルコニー
     バルコニーについては、それが共用部分か専有部分かで争いがないわけではありませんが、一般に避難通路の役割をしているものが多く、その種のものは共用部分と考えられています。(標準管理規約は共用部分説を採用しています。同規約8条別表第2参照)。
     したがって、バルコニーが共用部分である場合は、当然専有部分の床面積に参入されません。


  17. 797 不動産屋 2015/01/09 01:56:25

    基本的にマンション管理規約に記載する要件のない自治会費用を
    一地方の連合会などが無理に組み入れること自体オカシナ連合会ですよ。
    区分所有法にも準じていないですしね、弁護士がぁ~弁護士がぁ~と言いますが
    その解釈は違うものなのかもしれませんね、非合法な弁護士は聞いたことありませんから。

    どうせその地方でもそれを採用実行することはないでしょう。
    全国殆どのマンションでは標準管理規約をモデルに作られていますから。

  18. 798 794 2015/01/09 02:01:02

    >>790 KY※W マン管士 さん

    おっとっとっ
    >>794 に書くのを忘れていました。

    << お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。>>

  19. 799 管理費等 2015/01/09 02:01:51

    マッチポンプはやめてください。
    みなさん煽りに乗らないように。
    故意に、福管連を誤解させようとしています。
    情報を信じてはいけません。

  20. 800 不動産屋 2015/01/09 02:06:53

    それでは無意味なその福管連という話題は以後スルーということでよろしいでしょうか。
    私も議論する意味もなさないものかと思います。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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