管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 913 匿名くん

    某マンションにて

    【自治会加入者A】 もったいないから、組合さん希望者だけでも一緒に集めて。
    【管理組合理事長】いいですよ。但し、引き落とし出来ない分は知りませんよ。
    【管理組合理事長】Aさんの分は引き落としできなかったけど、間違って自治会に支払っちゃいました。
    【自治会会長】  Aさんから退会の申し出がありませんから返還できません。
    【管理組合理事長】自治会から返還できないと言われちゃった。Aさん、管理組合に支払ってよ。
    【自治会加入者A】 どの面下げて請求してんだよ。管理組合は請求できないって裁判所が言ってんだよ。
             知らないの?

  2. 914 匿名さん

    常識有るマンションとそうでない所の違いですよ。

    好きにさせてあげればいい、他に迷惑掛からないしね。

    なにがなんでも管理費と自治会費を混同したいのは

    高齢者が多いマンションなのは解りましたー。

  3. 915 匿名さん

    >>911
    月200円の自治会費に100円の手数料は高いけど、年間費2400円の自治会費で100円の手数料なら高くないよ!

  4. 916 管理費等

    東京都福祉保健局のリンクです。
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi...

    ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
    このようなことを進めています。

  5. 917 875.

    >>907
    単にどう仕組みを工夫したら、検討余地があるのか考えているだけなので、
    自治会が収納代行サービスを用意していればそちらでどうぞですね。

  6. 918 875.

    >>908
    「支払代行」というより、私のイメージは、「収納代行」の方が良いかも。修正しておきます。

    東京簡裁が目的外としたことは理解しています。

    ただ、この判例後も前掲の福管連の規約、国交省の検討など
    素人の戯言では済ませられないレベルの方が規約案なり、検討方向の提示があるので、
    一概に切って捨てるものではないと思っています。

  7. 919 匿名くん

    福管連のモデル規約では、自治会費の取り扱いに関して、
    >>908 とは異なったロジックを採用しています。

    <福管連のモデル規約>
    O 管理組合と区分所有者(町内会入会者)との関係
      ・・・立替払契約(準委任契約)
    O 管理組合と自治会との関係
      ・・・債務引受契約(町内会入会者が負担する会費の支払債務を管理組合が引き受ける契約)

  8. 920 875.

    >>919
    その2点は意図的に変えました。

    前者については、
    ①与信リスクが生じることが、やりすぎ感があると思えたため回避しました
    ②区分所有者が不払い(預金口座の残高不足)の際に特定承継人に請求できるか疑義を感じたこと
    といったところです。

    後者についても、上記①と同じで履行引受にはやりすぎ感を感じたため、居住者支援サービスの1つとして責任がより薄らぐ方策にアレンジしました。

    いずれにしても、3条の解釈(コンメ)、判例について頭では分かったようで、実は肌感覚ではしっくりきていない中での案なので、私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。

  9. 921 ご近所さん

    何だか簡単なことなのに、揉めてますね。
    これだから、自治会退会したくなる人、後を絶たないんだよね。
    判例が如何の斯うの言ってますけど、ただの屁理屈。
    別組織で役員が別なら、お金も別。
    利便性なんて大きなお世話です。
    そんな事言ってるから関係の無い所で家事が起こるのです。



  10. 922 匿名くん

    >>920 875.さん
    >私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。

    単刀直入に申し上げて、無効と判断されている範囲の中でいくら考えても無意味だと思います。
    もし、どうしても管理組合が自治会費の徴収に関与したいというのであれば、福管連のモデル規約のようなスタイルにせざるを得ないと考えます。

    <立替払契約に関する参考裁判例>
    東京地裁 平成5年11月29日判決
    管理費請求事件
    【水道料金一括検針・徴収制度について】
    「管理組合ないしは管理者が立て替えたか、あるいは立て替えることとなる各区分所有者の負担すべき電気料、水道料にほかならないから、予め立替払契約を締結してその清算方法を定めておくか、あるいは、その都度、実費を計算してその償還を求めるかのいずれかによって処理されるべきであって、区分所有者集会の決議によってその額を定め、支払いを求めるべき性質のものではない」

    <特定承継人に対する請求>
    >>827 でも触れましたが、管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と同じように区分所有法第7条の先取特権を有し、第8条により、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができることになります。
    (参考) モデル規約 第26条(承継人に対する債権の行使)
    管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

  11. 923 匿名さん

    しかし、電気料金も水道料金もガス料金も個別に契約しているから
    福管連のような規約は作れませんし。
    福管連の規約も無理があって、いざ裁判になったらどういう判決になるかは
    分りませんよ。
    現在は福管連の勝手な解釈ですから。

  12. 924 匿名さん

    古臭い規約にすがるのは滑稽だね。

  13. 925 匿名さん

    管理組合の「目的外業務」だから、できない。
    という投稿が多数あります。

    私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。

    どなたか、教えてください。

  14. 926 匿名

    福管連とかさー ちょっと検索してみてみなよ 考え方がオカシナ団体だよ

    標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし

    NPO法人なのにマンションに理事長派遣しますとか オカシナ事ばかり推奨してる

    終いにはマンション住人の花火大会に管理組合として費用を負担するのも良しとするとか?

    ここ 相手にしないほうがいいと思うよ 議論になりえないし

  15. 927 匿名さん

    >925
    区分所有法を全条読んでみて、解るから。
    30分あれば読めますよ。

  16. 928 匿名さん

    >926
    でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の
    連合会らしいよ。
    顧問弁護士も14名もいるしね。
    理事長を派遣しますというのは、マン管の資格を有した理事を
    派遣するということでしょう。
    資格をもたない単なる理事なら、派遣する理事長と同じだからね。

  17. 929 匿名さん

    >標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし

    標準管理規約の該当部分は、削除に賛成。

    誤解の根源になってますし、

    誤解に基づいて存続くする自治会なんて自治とは程遠いですから。

  18. 930 匿名さん

    >>928
    弁護士のように国家資格取得しても、世間知らずで常識がなく、価値観ズレてる御人が多いから裁判員制度が出来たのよ。
    700近くの管理組合が加盟しているのも、そこに加盟していないと不利なことがあるから。

  19. 931 匿名さん

    福管連の理事は会員の理事長の相談にのっているとのことだけど、
    単なる理事長の経験者というだけのことでしょう。
    マン管の資格はもっていないんでしょう。
    相談にのるぐらいだったら、マン管の資格ぐらいはとってからに
    してほしいね。
    それをボランティアとして頑張っているのだったら、勉強して資格を
    取って欲しいよ。
    相談にのるぐらいの実力があるんなら、資格を取るのにそんなに
    苦労はしないと思うので。
    それとも、毎年受験しているのかな?

  20. 932 匿名さん

    >管理組合の「目的外業務」だから、できない。 という投稿が多数あります。
    >私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
    >どなたか、教えてください

    管理組合は強制加入団体で規定は全組合員に遵守義務があります。
    これにある人は義務があり、他のある人は義務のない任意加入事項を含めることは管理組合の目的外業務を行うことになるのです。

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