- 掲示板
>で、自治会費の方は水道代と同じ扱いで良いの?
少し違います。
水道料は、収支に計上します。
自治会費は、預り金で計上しますので、貸借に一時的に載るだけです。
>888さん
そういう事です。
>889さんの
東京高裁の傍論については、至極当たり前の事を言っていて、改めてアップするほどの事ではないでしょう。
>だめなものは駄目です。
あなたは、反対すればいい。
総会で決議すれば、従わざるを得ない。
>その問題は暗礁に乗り上げて頓挫してしまいました。
どういう所で意見が合わないのでしょう。
やっぱり組合の目的に合わないという事かな?
枝葉末節にとらわれているような気がします。
以前、検討会で、管理費会計の通帳は月末に残高¥0にしなさいと、言ったアホな委員がいたそうです。
困ったちゃんたちですね。
888さんのA.B.Cの意思確認は必須だと思います。
当マンションでも、同じような話し合いになりましたが、
意思確認には至りませんでした。
原因は意思確認をすると脱退者増える事を怖れた自治会側の反対があったからです。
そもそも同じ口座で徴収することが違うと考える住民もいると思います。
888さんの三択の意思確認プラスこれら全ての問題をアンケート形式の意思確認にしても良いかと考えます。
895です。
教えてください。
【管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係】
が「必要条件」であるということは・・・
管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致していなければ、
すなわち、マンション管理組合とその管理組合がある地域を含む戸建てを含む自治会ないし町内会の場合は、
管理組合は、自治会にコミュニティ形成業務を委託することはできず、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことはできない、
という理解でいいですか?
新参者なので既出かもしれないけど、千葉市の「マンション管理組合を町内自治会へ」
というのがユニーク。
「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
目 的
・地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
・町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる
○団体の成立要件について
要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/kanrikumiai.html
マンション自治会費横領事件が多発している自治体の対策例を一押しされては困りますね。
管理組合に自治会活動を兼務することが、管理の妨げになることは理事経験者の皆様なら経験認識のことがら
下記は公益財団法人マンション管理センターの情報です。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html
管理組合と自治会の違い
QUESTION :
管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか?
ANSWER :
管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。 1.管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
2.管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
3.自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
4.地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
5.マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること
標準管理規約では、管理組合の業務として、32条十五号(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を定めています。
自治会ではない管理組合が、管理会社に自治会費の徴収を依頼するのはおかしい。
現在、主たる管理会社が町内会費や自治会費の徴収を扱わない理由は、各管理会社のホームページに記載があります。
全スレに、根拠となるレスがありましたので転載します。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/551/
No.551
by 匿名さん 2010-04-18 15:41:55
削除依頼
平成21年管理業務主任者試験問題より
【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
によれば、最も不適切なものはどれか。
1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
2 組合員向けに広報誌を発行すること。
3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。
答え 4
問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html
>管理組合は、自治会にコミュニティ形成業務を委託することはできず、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことはできないという理解でいいですか?
そんなことはありません。
私の言っているのは、マンションの専有部以外に自治会員がいる場合、その人の分まで口座振替する必要ないという事です。
その人は、マンションに住んでいないのだから、当然管理費や水道料の引き落としもありません。
わざわざ口座を認めて、自治会費だけを引き落とししてやることはないという事です。
元々、大多数が重なる区分所有者のために、してあげることなので、部外者に便宜を図る必要はありません。
>一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
自治体が管理組合を、自治会と同じく窓口として認めただけのことです。
これも自治会がないと自分たちが不便だからそうしただけです。
自治会を結成してもらうよう、尽力するのが本来業務だと、思いませんか?
>答え 4
大体、問題が「徴収」とあるから、問題ありと言えるでしょう。
私でも、4と書きますよ。4が正しくないからではなく、他の選択肢が4と比べれば、わかりやすいから、これを選べという事だなとわかります。
単なるテクニックです。
試験では、自分の主義主張なんか通用しませんから、受験者としては当然の対応でしょう?
>自治会ではない管理組合が、管理会社に自治会費の徴収を依頼するのはおかしい。
おかしくありませんよ。
マンションの居住者の利便性向上のためにやっていることだから。
それに、徴収じゃなく、希望者だけへの「同時振替サービス」ですよ。
あなた、管理会社の回し者?
自治会費の同時振替サービスが不法行為なら、監督官庁(大阪の場合、近畿地方整備局)が是正指導しますよ。
管理会社ってサービス業ですよ。
毎月数十万も払っている上得意客が、この位のこと頼んで何が悪いの。
>次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります
訳わからない。
全部、書かなくても当たり前のことばかりじゃないですか
この伝でいけば
1.植え込みに小便するな
2.廊下にゴミを捨てるな
なんかも、規約に書かなきゃね。
A区分所有者兼自治会加入者
B管理組合
C自治会
◼︎AC
・Aは、任意に自治会Cに加入し、いつでも退会できる
・Cの会費について、①訪問集金②管理組合の支払代行の2つから任意にAは選択できる(途中変更も可能)
・②を選択した場合であっても、残高不足で管理費+自治会費が引き落としできなかった場合には、訪問集金により自治会費を支払う
◼︎BC
・Bは、Aを含む支払代行の希望者のうち、自治会費を含む自動引き落としができた分のみ、まとめてCに支払うとともに送金した組合員名をCに通知する
・Cは、Aら所有者並びにBからマンション所有者分を一括して支払したい旨の申入れを承諾した(Cから徴収を依頼はしていない。ただ代行者が一括入金することを認めただけ)
◼︎AB
・B管理組合は、希望する所有者の自治会費の支払代行という居住者支援サービスをしているが、総会決議により同サービスを廃止することは可能
・Bがサービスを廃止した場合に、Aは、訪問集金で自治会費を払う
以上、ちょっとくどい言い回しになりましたが、こんな三者の関係ではどうでしょうか。
こんなことまでしなくても、自治会に口座があるマンションなら、自治会で徴収したら良いのでは?
わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。
ウチではこの辺りの意思確認から始めることになりましたよ。
>自治会に口座があるマンションなら、自治会で徴収したら良いのでは?
>わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。
それは、わかりきってる。
管理組合と自治会が、異なる別の団体であることがわからないことにつけこんで、
管理費から自治会費を払ってしまわねば、自治会が成り立たないからさ。
そんな自治会は存在価値がないことがわかるまえに、金だけかっさらう、と思っているのだよ。
>そして、東京簡裁は、これを区分所有法第3条の目的外であるため無効であると判断しています。
また、ここに戻ってきました。
東京簡裁の判決文をよく読みましょう。
争点は
<争点(2) 管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。>
でしたね、私も、「管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすること」には反対ですが、私の言ってることは全然違います。
どうしても、
1. 請求と、希望者のみ振替の違い
2. 振替できた金額のみ自治会に渡す事と、組合の責任で払う事
の違いが理解できないようですね。
口座振替には1件当たり¥100程度かかりますから、自治会費が月額¥200の自治会なら、会費の半分が徴収費用に消えます。
もったいないから、組合さん希望者だけでも一緒に集めて。
いいですよ。但し、引き落とし出来ない分は知りませんよ。
本来、これだけの話。