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分譲時 価格一覧表(新築)
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
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769
匿名さん 2015/01/08 13:45:08
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770
匿名さん 2015/01/08 13:59:53
管理組合が『駄目』
『自治会費の集金協力はできない』とキッパリ断ればいい。
無視でもいいよ!
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771
匿名さん 2015/01/08 14:42:44
人間は一人では生きていけない。
同様に、地域と関わらずにマンション単独で完結することばかりではない。
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772
親同居さん 2015/01/08 15:37:08
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773
匿名さん 2015/01/08 21:07:02
自治会の悪用はやめて下さい。
自治会費は、訪問集金が自治会を正常に機能させます。
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774
匿名さん 2015/01/09 00:10:42
福管連に加盟している管理組合は700近くあります。
福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
問題ないというでしょうね。
弁護士がオーケーといっているのを、法律の素人軍団が、あたかも
自分が一番正しいと主張してもねえ。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしているマンションは
全国に数多くあるんだし、他所のことをそれはダメとかいっても
どうしようもないでしょう。
他所は他所、自分のとこはじぶんのとこでいいでしょう。
こだわりすぎはいけませんよ。
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775
748-749 2015/01/09 00:35:52
>>774 KY※W マン管士 さん
>福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
>どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
>問題ないというでしょうね。
「自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをする」ことを
「法的に問題がない」とする弁護士は一人もいないと思います。
マン管士のあなたが自ら確認してみては?
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776
匿名さん 2015/01/09 00:42:11
>775NW※H管業さん
福管連ではみとめているでしょう。
14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。
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777
748-749 2015/01/09 00:53:12
>>776 KY※W マン管士 さん
>福管連ではみとめているでしょう。
> 14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。
先ずは、福管連に確認してみてください。
結果を楽しみに待っております。
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778
匿名さん 2015/01/09 00:57:51
>777ky※自治会長さん
福管連のモデルの管理規約に、記載されていますよ。
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779
748-749 2015/01/09 01:02:52
>>>>778 KY※W マン管士 さん
>福管連のモデルの管理規約に、記載されていますよ。
どのように記載されているのですか?
条文を貼ってください。
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780
匿名さん 2015/01/09 01:10:17
管理費と自治会費の区別もつかない弁護士が福岡には大勢いるんですか? 恐~い!
それで、まさか管理組合口座で自治会費を引き落とせとのモデル規約作ったとか???
まさか国交省の標準管理規約じゃないよね、間違ってもそんなアホな事書かないだろうし。
福岡って治外法権の外国かぁ?
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781
匿名さん 2015/01/09 01:12:50
自治会を悪用するのはやめて下さい。
ただでさえ、自治会不信、自治会嫌い、自治会ばなれが増えているのに、自治会を否定する振替主張を繰るかえすのはやめて下さい。
自治会は人の交流が重要なんです。
管理組合に不信感を持たせては、マンションないで自治会活動ができなくなります。
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782
匿名さん 2015/01/09 01:14:18
>779自治会長さん
福管連のモデルの管理規約には下記のように記載されています。
第25条
1.五 組合協力金
3.管理組合が支払う水道料、町内会費等は、管理組合が区分所有者等の
ために立て替えて支払う額とする。
5.四 町内会費 町内会でさだめられた額
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783
匿名さん 2015/01/09 01:17:55
モデルの管理規約に町内会費のことが記載されています。
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784
748-749 2015/01/09 01:19:01
>>778 KY※W マン管士 さん
お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。
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785
匿名さん 2015/01/09 01:25:15
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786
748-749 2015/01/09 01:26:27
>>782 KY※W マン管士 さん
本当に理解できていますか?
町内会費について、第25条を整理すると、
a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
立て替えて町内会に支払う(3項)。
b.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため、
a.の【立替金】を管理組合に納入しなければならない(1項4号)。
a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立させ、
b.において、管理組合は町内会費の【立替金】を請求する権利主体となる。
したがって、管理組合は、町内会費の【立替金】を区分所有者に請求することが
可能となる【水道料と同じ】。
このようなロジックではないのですか?
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787
匿名さん 2015/01/09 01:27:18
町内会費がまるで税金のような扱いされてるのか? おかしな国だね
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788
匿名さん 2015/01/09 01:31:19
>786
それを正常と思ってしまう住民が恐いですね、
なにをする組織団体なのかも、もはや不明。
地方の勝手な取り組みでしょうからお好きにされて下さい
ほかに勧めなくて良いですよ、他の皆さんはそのくらいの常識有りますから。
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