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にゃるほど
いやいや、住ま詳屁理屈やんの登場で、本日とっても盛り上がったなりなり。
『聞く耳もたんセールスマン』
管理業務許可がなければ管理会社は営業できない。
管理業務では、町内会費自治会費を扱えない。扱ってはいけないと国が言ってるから。
管理組合は自治会費を扱えない。
管理とは関係ないから。
> 数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
> 自治会費だけなんて不公平だよねぇ。
別に私は自治会費に限ったことを言っていませんよ。むしろ自治会費は関係ないと言っていますので
各マンションが判断することです。あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです
感情論で、不利益な事実を屁理屈といって、何の論理的説明されない人の意見は意味がわかりませんけどね
> 「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
> 事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられているという証明にはなりません。
> 管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?
引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした
> 駐輪料金も頼んまっせ〜
マンションの駐輪料金なんて、普通に管理費等で引き落とされるでしょうに
> 『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。
全然違うけどね。まぁ行政がそういうサービス始めたら、できるようになるんじゃないですか
希望するなら行政に要望だしてみたら?
<まだ間に合う、新年会で恥をかかないための基礎講座>
そもそも管理組合(区分所有法第3条団体)とは?
【団体の目的】
本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」である。この場合の「管理」とは、区分所有者が団体的拘束に服すべきものとされる事項をすべて含む広い概念である。
たとえば、①17条の規定によって集会で共用部分の変更の決議をすること、②30条1項の規定によって規約で専有部分の使用方法を規制すること(たとえば、住居専用マンションにおいて専有部分の営業的使用を禁止すること)、③62条の規定によって集会で建替えの決議をすることなども、本条の「管理」に含まれる(濱崎・解説114参照)。
(1)「管理」外の行為
本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
たとえば、敷地の全部または一部を売却することは、区分所有権との分離処分が認められる場合(22条1項但し書)でも、団体の「管理」としてなし得るのではなく、敷地の所有者または持分権者の個別の行為としてなし得るだけである。
(2)「管理」の対象物
「管理」の対象物は、「建物並びにその敷地及び附属施設」であるが、その具体的範囲については、区分所有法の各条の規定(16条~18条、21条、30条1項等)によって定まる。
「附属施設」とは、附属の建物と建物の附属物である(2条4項参照)。
(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
管理会社も代行徴集をしない。
理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。
大手管理会社がしないことをするのが新興の管理会社。
この掲示板を利用し管理組合を騙し搾取する。
曲解が、こう続くとね。
スレ違いの営業マンレス潰しには貼付レスが一番ですね。
> 管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
> 管理会社も代行徴集をしない。
>理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。
まず、自治会に管理組合の口座を貸すという話はしていません
さらに判例では、あくまで「拘束力がない」といっているだけである事実をもう一度確認してください
法令違反の場合は、明確に「できない」と判例ででます
区分所有法は、あくまで管理組合の義務と権利について記載されており、つまり強制力を持たせる行為についての記載です
もしあなたの言っている行為が正しければ、サービス的なことはマンション内で一切できないということですが、正しいですか?
・外部のポスター(祭り、行事、イベントなど)の掲示は、できない
・募金箱をおくこともできない
・コンシェルジュサービスは、基本的にだめ
たとえば、
・あなたの言い分だとコンシェルジュサービスは、マンションの管理範囲にあたる?
・上記がマンション管理の範囲内のサービスの場合、でも金銭のやり取りが発生したら、管理費と同じ口座で引き落としたら、違反?マンション管理の範囲内なのに?(駐輪場の代金とは何が違う?)
・上記がOKの場合、自治会費の振替代行をコンシェルジュサービス内のサービスとしたら、問題ない?
答えをお願いします
>あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです
管理規約で決められないことじゃ無かったかなぁ~
区分所有法にかいてなかったかぃ? マンション住人なら皆知ってるけど~
拘束力がないとか書いてあったか?? 無効と書いてなかったかなぁ~ 判例の解釈もできないとかかぁ?
もっと住まいに詳しい人になるか 屁理屈さん襲名でガンバル?
>717
それやって良いよって だれが言ったの? 屁理屈さん
常識的に其々の団体は独立して運営したら良いこと
なに必死でその行為は悪くはないとか できない訳ではないとか 半端な事言ってるの?
管理組合としてはそのような取り決め自体が無効でできないのなら不可能ということ。
屁理屈さん 理解できないんだ?
>コンシェルジュサービスは、基本的にだめ
マンション内商業施設の一部、運営は管理会社経由で何も問題有りません。
有料のジムやプール、温泉施設が有っても問題有りませんよ。利用料も管理会社が回収ですね。
これらは建物や設備施設に関わる管理行為ですからね、ましてや営利事業です。
自治会の費用回収や運営は管理会社では扱わないしね、またそのような団体ではありませんよ。
管理組合費と自治会費が、同じ口座へ引き落としされているマンションのものです。
管理組合から自治会費の徴収は辞めるので、自治会で徴収してください。と伝えられた場合これ、自治会で徴収するしかありませんよね?
コンシェルジュ・サービスは、二つの業務に区分できると思います。
1.施設の維持・管理・運営業務
O 管理組合・・・管理会社に委託(一部をコンシェルジュ・サービス会社に再委託)
2.居住者への生活支援サービス業務
O 管理組合・・・コンシェルジュ・サービス会社に場所を提供
O コンシェルジュ・サービス会社・・・受付、案内、紹介、取次業務
O 各業者・・・コンシェルジュ・サービス会社と提携、利用者との個別契約によりサービス等を提供
今後管理組合口座への自治会費の引き落としは廃止いたしますと
自治会長さんに伝えるだけで事は済みますよ。
それ以上愚図ってもどうにもなりませんよ。
以後の自治会費の集金方法は自治会で決めること、
ほかに頼るなんて自治会の意味が有りませんしね。
>>713 住まいに詳しい人
>引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
>ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした
つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
別々の振替処理だということでしょうか?
725さんのとうり、廃止いたします。
と断言したらいいのですね。
自治会にも誰かさんのように、凡例がどうとかサービスがどうとか?。。。
面倒なことを言う役員がいて手こずっています。
有難うございます。
>つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
>別々の振替処理だということでしょうか?
両方あります。
銀行に振替依頼する書面を見るとわかります。