管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 455 匿名さん

    では、特に法人税を課税する必要性はないのに、課税しようとするのでしょうか。
    何故でしょうね。
    法的に合理的な理由は見当たらないのではないでしょうか。
    個人への課税だと、固定資産税など経費で所得が出てこないとかは関係ないです。
    また個人への課税だと、数が多くて課税が面倒とかも関係ないです。
    そんな理由で個人への課税を止めて、管理組合を法人扱いすることはできません。
    税を取ろうという、目的ありきの処理ではないでしょうか。
    法人課税を強行するのは、もしかすると違法な課税なのではないでしょうか。

    実は前に、法人税の課税の窓口で担当者に質問を投げかけてみたことがあります。
    ・所得税の対象で法人税はかからないのではないか?
    ・営利企業でも引ける経費を引かないのでは不当に重い課税になるのではないか?
    ・経費を引いている組合と引いていない組合があるが法的に説明できるのか?
    集約すればこんなところでしょうか。
    担当者はうーんと唸ってしまって、とうとう明確な回答は返ってきませんでした。
    何か月も前の話です。
    法人税は申告制ですから申告させようとしてくるかもしれませんが関係ないです。
    納得できない申告をする義務はありませんね。
    申告を出してしまえば課税に納得したことになってしまいます。
    とにかく申告せず、疑問点を徹底して質問していくことが大切かもしれません。
    実は強制的に課税できるほどの根拠はないのかもしれませんね。

  2. 456 匿名さん

    【昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決】
    「権利能力なき社団」といいうるための要件
    ① 団体としての組織を備え、
    ② 多数決の原則が行われ、
    ③ 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、
    ④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している

    【法人税基本通達1-1-1】
    法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、【次に掲げるようなものは、これに含まれない。】(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
    (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】
    (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

  3. 457 住まいに詳しい人

    「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
    言い換えれば「できる」というだけのことだよ
    そうしなければいけないとは、判決でも言っていないんだよね
    だから必ずしも管理組合が「権利能力なき社団」とされるわけではないんだ
    あたかも即座に課税になるかのような論理的なトリックだね

    そもそも管理組合は、利益を目指して活動している団体なんかじゃないし
    多少の副収入があっても、収益活動とまで言うのかは疑問だ
    収益活動という程のものでないのなら、管理組合は課税に無縁のはず
    「権利能力なき社団」の話も関係なくなる

    でも収益活動の範囲って、課税の都合で恣意的にされかねないんだよね
    少なくとも法律では基地局収入が収益活動とは決まっていない
    課税のための解釈によって、収益だと言われても鵜呑みにはできない
    そこは法律以上の取り扱いによる課税かもしれないんだから

  4. 458 匿名さん

    >457さん
     456をとく読んでください。
     管理組合は「組合契約」で成立していますから、
     (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 に該当し、課税されません。
     但し、それは組合員からの収入に関してで、収益活動に対しては課税されます。

     焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。

  5. 459 匿名さん

    >>457
    >「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
    >言い換えれば「できる」というだけのことだよ

    頭は大丈夫かい?
    判決文の表現に従っただけであり、「権利能力なき社団」の要件を充足した団体は、「権利能力なき社団」として取り扱うというのは常識である。

  6. 460 匿名さん

    <常識の例>
    マンション標準管理規約(単棟型)コメント
    第6条関係
    区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

  7. 461 匿名さん

    <常識の例>
    預金保険機構
    「預金保険制度の解説」
    2. 名寄せによる付保預金の特定と金融機関によるデータ整備
    (1)名寄せに際しての預金者の扱い
    http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html

  8. 462 asanomi [男性 60代]

    お説の通りです。私は税理士です。ここで議論が沸騰したように現在の課税が間違っています。よつて、裁判で決着をつけようと思っていますので、連絡いただければ幸いです。asanomi31@gmail.com

  9. 463 匿名さん

    国税に勝てますかぁ? 笑 ↓国税庁の見解 とりあえず税理士さんの申告は必要だね

    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】

      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】

      収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

    【参考】

      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

  10. 464 匿名さん

    >焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
    例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
    携帯基地局もおなじだわさ。
    事業での収益は修繕積立金として会計に繰り入れるのが一般的。平等だしね。

  11. 465 asanomi [男性 60代]

    463番さん発言ありがとうございます。お示し頂いた国税庁の質疑応答事例の問題点は次の通りです。
    1.管理組合が通信業者と建物賃貸借契約を結んでいますが、この契約が、民法、区分所有法、税法上認められるかの検討がされていません。
    2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。
    3.税法上は、第1番目には、どのような契約が行われているかの検討をしますが、その契約が正しい権利関係に基づいていれば、それをもとに課税関係を決めますが、正しくない場合には、正しい当事者を確定して、正しい権利者に課税をするという考え方をします。
    4.この考え方からすれば、管理組合は契約を結ぶ立場にはなく、その収入は各区分所有者のものと言わざるをえません。
    以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。

  12. 466 匿名さん

    >>465

    その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか?

  13. 467 asanomi [男性 60代]

    464番さん発言ありがとうございます。
    私も最初は任意組合の収入と考えると各区分所有者の
    所得になり、いいのかと思いましたが、なにを出資したとか民法区分所有法上、難しい話になるので、ここは直接的に各区分所有者の所得と考えるようになりました。
    なお、税法では、各区分所有者に一度分配されていなくても、課税の時点、つまり、賃貸料の確定時点で課税をするわけですが、入金は管理組合が管理行為として入金の事務を行い、各区分所有者に分配せず、管理費に振り替えることの決議に基づき、管理費の割増管理費として、振り替えるから、管理組合のものになるわけです。

  14. 468 466

    >>465
    > 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。

    であるならば、区分所有者に貸し出す「区分所有者共有の駐車場」の使用契約も無効な契約ということになりますね。

  15. 469 匿名さん

    アホくさ、区分所有者個々の意思で携帯基地の屋上かしてる訳じゃないし
    総会での議決も必要だよな、その収入も管理組合の修繕積立金などに充当されるんだわな
    まさか区分所有者個々人が基地利用料を受け取るのか?
    なんせ裁判するなら弁護士に聞いてからにしな、恥かくよ

    おたくの言い分聞いてると、管理組合が敷地建物を利用しての収益事業は
    全て区分所有者個々の所得ってことになるわなぁ アタマ悪いの?

  16. 470 466

    >>465
    >以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。

    であるならば、管理組合が管理組合法人であっても、関係のない話ということになりますね。

  17. 471 466

    ということで、

    >>465
    その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか?

    日本マンション学会
    【NEWS LETTER No.67】
    2頁(第2分科会 一般報告)
    http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B...

  18. 472 匿名さん


    不満そうな意見が書かれているが
    国税に対抗できるだけの根拠なしだよ
    国税が明確かつ具体的な事案を出しての課税根拠
    勝てないよ 残念だね

  19. 473 asanomi [男性 60代]

    マンション学会での反応は大してありませんでした。
    なお、そのとき発表したのとは主張を少し変えています。
    管理組合はマンションを管理するための区分所有者の1つの団体です。
    管理するための団体ですから、貸し出すためには、区分所有者が管理組合の総会とは別の総会を開いて、意思決定をしなければなりません。
    課税の問題がなければ、どちらの総会も同じ構成員ですから、便宜的に管理組合の総会で決定してもほとんどの場合は不都合は生じなかったと思いますが、今後はそういうわけにも行きません。
    管理組合法人でも関係ない話になります。

  20. 474 asanomi [男性 60代]

    469番さん、発言ありがとうございます。
    おっしゃるように総会は必要ですが、管理組合の総会で済ませていることが問題なのです。確かに、収入は最終的に管理組合に入る場合がほとんどかと思いますが、管理組合への入金は管理行為として行っているだけなのです。税務署はこの時点で誰の収入かを判定します。それは共用部分の所有者たる各区分所有者のものしかありえません。
    管理組合のものになるのは、総会で業者からもらったものは全額管理費に振替えるという決議をしているからです。
    弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

  21. 475 asanomi [男性 60代]

    472番さん発言ありがとうございます。
    私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。
    不動産収入の典型的な経費は、建物の購入費の減価償却費、毎年の固定資産税、修繕費などです。なぜ、通信会社が屋上を借りるのかといえば、区分所有者が高いお金を出して、高い建物があるからです。その講入した代金が経費にならないのはおかしくないですか。

  22. 476 匿名さん

    アホくさ、管理以外、ましてや所有者以外からの収入に関しての課税事案、バカでも理解出来るでしょ。
    とりあえずは管理組合としての収益事業は課税もありきで認められているって言う事。
    法人化していなくても同じこと。

  23. 477 匿名さん

    >>475
    >私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。

    それを決めるのは国税、企業だろうがみんな同じ。償却云々も税務署の考え次第。
    マンション管理組合ごときが裁判起こしても無駄、すでに回答出てるからね。
    裁判するなら結果教えてよ、その前にとめられると思うけど。笑

  24. 478 匿名さん

    マンションの屋上、携帯のアンテナ付ける為だけにあるわけじゃないしさ。
    経費や施設の償却として認められるのは極わずかだよ、ついでのオマケだし。
    アンテナの設置や撤去、躯体状態のメンテナンスは携帯会社持ちだろうから関係ないし。
    そんな事より個人の所得にされたほうが課税率高いだろうしね、どう算定するのか?
    税理士さんは大儲けかも、たいした額じゃなくても申告は本人か税理士に限られるしー アホくさ

  25. 479 asanomi [男性 60代]

    決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません。

  26. 480 asanomi [男性 60代]

    額の多寡ではありません。個人に課税された場合、ほとんどの方は課税されないと思います。サラリーマン等には年20万円以下であれば、申告不要の制度もありますし、法人の場合は収入と割り増し管理費が同額ですから、所得が増えるわけではありません。

  27. 481 匿名さん

    >決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません

    税理士は申告するだけ、何も決められませんよ、あたまだいじょうぶぅ?

  28. 482 匿名さん

    >>480
    できもしないことは書かないのよ、誰が精査し申告するの? その費用は?
    サラリーマンばかりがマンションに住んでる訳ではないし。

    何を言おうがおたくの思考では国税には糧ませんよ、好きに裁判でもしてみなさい。
    勝ったなら大手を振ってまた投稿して下さい、まぁ…ガンバッテね 笑

  29. 483 asanomi [男性 60代]

    応援、有難うございます。いずれにしろ、裁判で決着と思っています。

  30. 484 匿名さん

    >>474
    >弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

    どのような管理組合に対して、どのような協力を求めるのですか?

  31. 485 asanomi [男性 60代]

    協力して頂きたいことは、税務署への異議申し立て、その先の裁判所への訴訟の当事者になって頂きたいということです。
    どちらも具体的な事案がなければ、争いようがないからです。
    税務署に言われて管理組合として申告したが、納得がいかない方または今、申告しなさいと言われているが、おかしいと思っている方に協力をお願いしている次第です。
    もし、話だけでも聞いてみたいという方は、次のアドレスに連絡ください。
    asanomi31@gmail.com

  32. 486 484

    >>485

    要するに、自分の主張が認められるかどうかを確認したいので人身御供になれ、ということですね?
    勝算は?

  33. 487 匿名さん

    >>485
    とんでもない人ですね よくシャーシャーとそんなこと書けるね~ 呆れるわ
    だれが国税が課税対象ですよと言っているのに馬鹿げたことする訳ないでしょ
    まずは自身のマンションでやりなさい 負けの報告しかできないと思いますが
    税に関しての裁判はその前に税務署や国税に対しての不服申し立て等の段取りあったと思うが
    税に関しては当局の権限ががかなり強い お宅の主張が通るなら国の主権が揺らぐよ 笑

  34. 488 asanomi

    >>486
    勝算があるから協力をお願いしているのです。
    応援よろしくお願いします。

  35. 489 asanomi

    >>487
    間違っているからただそうとしているだけです。

  36. 490 草の根民主主義評論家

    次期衆議院選挙に出てみたら?

  37. 491 匿名さん

    他人は巻き込まずに好きにやって下さいな 誰も止めまいよ
    もしも外国人なら税金を払いたくないとかあるのかなぁ?
    裁判の結果楽しみにしてるね ブックメーカーでもあるなら全財産掛けたいくらい (笑

    マケイクサスルカァ? プッ

  38. 492 区分所有者

    初めて投稿します。asanomiさんの信念と活動に敬意を表します。
    実は、私が住んでいるマンションのH26年度管理組合総会に、規約共用部分になっている区分建物の賃貸に係る法人税申告の議案が上程されました。私は、管理会社からも事情を聞いたうえで、担当理事と面談して、本件賃貸料は、区分所有者の不動産収入であるから、議案を取り下げるか否決して、申告を見送るよう要請しました。「自ら申告したのでは不服申し立ても出来なくなる。税務署からの指摘を待って、なぜ、管理組合そのもの収益になるのか、どこを是正すれば区分所有者の収入になるのかを、明らかにしようではないか」とも提案しました。しかし、総会において、議案は賛成多数(ほとんどが理事長への白紙委任状)で可決成立し、過年度分を含む6年分を申告納税したようです。(そういうわけで、asanomiさんの活動の協力者になれないのは残念です)
     そのような事情もあって、今(H27)年度は、管理組合の委員会で、「管理組合の不動産貸付業による事業収益」を「区分所有者の不動産収入」に転換するための、管理規約改正と賃貸借契約の更改を提案しているところです。しかし、これがなかなか理解してもらえません。
     そんな折、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」というものを検索していたら、この投稿サイトに出会いました。まずは、今までの議論の中で「焦点」とか書かれている部分に対し、コメントします。

    >No.458 by 匿名さん
    焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
    <コメント>この言い分は、税務署はともかく、裁判所には通用すると思います。
    「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」は、「法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。」といっています。

    >No.464 by 匿名さん
    例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
    <コメント>そこまでマヌケなことを実行しないと、税務署は、納得しないと思います。H25年10月25日裁決で国税は、判例(東京地裁平成3年5月29日判決、千葉地裁平成8年9月4日判決等)を根拠に「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が発生するものというべきである」としています。さらには、不服審判所の判断として、「区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎない」とまでいっています。
    (つづく)

  39. 493 区分所有者

    (つづき)
     「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」文中の「構成員に総有的に帰属」と「千葉地裁平成8年9月4日判決等」文中の「区分所有者らの団体に合有的に帰属」を対比すれば、構成員とは構成員全員を意味し、区分所有者らの団体とは区分所有者全員を意味するものであり、課税主体としての権利能力なき社団そのものを意味するものではないと思われます。そうであれば、管理組合に法人税を課税することは不条理なことです。

     また、昭和の時代には、法人税など課されなかった管理組合に、平成の時代になったら、なぜ、法人税が課されるようになったか?も考えてみました。その「起源」は、区分所有法19条の改正にあると思われます。
    1962年法では、第14条に次の様に規定されていました。
    「第十四条  各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
     これなら、賃貸に関しては、民法の範囲と殆ど同じ解釈で良いと思われます。管理組合は共有者では無いので、利益収取の主体(課税主体)にはならなかったと思われます。
     ところが、1983年改正で、団体的拘束の強化が行われ、第19条で条文が改正されました。
    「第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。」
     規約で別段の定めをすれば、共有者でなくても利益を収取できることになりました。おまけに、管理規約のひな型である国交省(当時建設省)標準管理規約までも、「管理組合(区分所有者全員ではなく管理組合そのもの)が、共用部分を第三者に使用させる」とも受け取れるような規定をしてしまいました。標準管理規約を手本にしている管理規約を有するマンションでは、外部からの収入があれば、管理組合に法人税が課税される可能性が極めて高くなったと思われます。
    区分所有法第26条2項についてなど、まだ、書きたいことがあるのですが、長くなりすぎたのでこの辺で終わりにします。

    asanomiさん、マンション学会の反応はガッカリですね。でも、がんばってください。

  40. 494 匿名さん

    マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
    イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
    ロ 管理費等の収受………不課税となります。
    【関係法令通達】
     消費税法第2条第1項第8号

  41. 495 匿名さん

    Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
    【回答要旨】
      収益事業たる不動産貸付業に該当します。
    (理由)
    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
    【関係法令通達】
     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
     法人税法施行令第5条第1項第5号

  42. 496 asanomi [男性 60代]

    励ましありがとうございます。私の主張を理解する方が出てきてうれしい限りです。
    さて、本題ですが、
    1.任意組合と主張する件 私はこの説ではなく、各区分所有者の所得と直接的に主張する立場です。私も最初はこの説で行けると思ったのですが、区分所有法専門の弁護士さんに相談したところ、何を出資したのかとかいろいろと難しい話のなるのでよくないとのアドバイスを受けましたので、組合説は取りません。
    2.不服審判所の判断ですが、東京地裁の裁判例を基に組合のものとしていますが、少なくとも課税上は重大な誤りがあります。
    裁判例に載っていますが、前提条件として収入は区分所有者のものであるが、全額を管理費に充てるという規約のもとに収入金額を管理費に振り替えているのです。
    つまり、管理組合が管理の一環として、入金したものを直接、管理費へ振替るとの規約に従い、管理組合の管理費口座に振り替えているわけです。
    このような場合、税務的には入金になった時点(正しくは請求の権利が発生したときですが)で課税が行われるわけで、そのあとに管理費口座に振り替えた後のことは課税には関係ないことになります。
    3.規約19条について 「別段の定め」は持分割合に係り、負担と利益にはかからないと思います。
    4.申告について 申告の後でも更正の請求をすることは可能ですので、貴組合でも協力いただくことは可能です。


  43. 497 匿名さん

    区分所有者個々人に共用部使用料が支払われ、個人の所得になるというのなら
    マンション管理組合の存在する意味が曖昧になるね。
    そうなると不動産貸付業など経済活動においての個人のそれは(管理組合総会などの)
    多数決では決する事はできないことになります。
    おたく、一戸建て感覚でマンション管理を語ってるようですけど。
    どうぞ国税相手に裁判でもしてみなさい、結果はすでに出ていますけど。

  44. 498 匿名さん

    世の中のお金持ちの中には所得が1万円増えるだけで所得税率が数%上がる人もいるんですよ。
    パートのオバサンでも年間100万くらい? 課税されないように計算して働くようです。
    マンション共用部の賃貸料を個人のものにするのは無理がある、駐車場なども含めると大問題。
    共用部賃貸で所得を得るのが各区分所有者ならば管理組合総会で75%ではなく全員が合意しないと無理だね。
    せっかくマンション管理組合としての優遇された法律(区分所有法)が無駄になるね。アホ丸出し。

  45. 499 区分所有者

    任意組合ではありません。
    「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」の、「法人に非ざる社団」というのは、「権利能力なき社団」です。
     判例を読んでください。そう書いてあります。

  46. 500 ビギナーさん [男性 50代]

    国税庁のhpに載っています
    本当に不条理だと思いますが、これを元に課税をしています
    アンテナ設置業者から賃貸料の資料を収集し軒並み課税を行っています
    今住んでいるマンションにも、既に金額も税金の計算もしてきて、5年分で60万払えと言われました
    過去の判例もあり、争っても無駄か・・・という結論です

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/12011...

  47. 501 区分所有者

    asanomiさん、No.499 の投稿は、大変短いメッセージで失礼しました。
    以下、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」の判決文(理由)から引用して説明します。(あまり重要でないと思うところは、・・・・・で省略します。)
    また、昭和58年の区分所有法大改正担当者がどう解していたかもご紹介します。

    <判決文引用、ここから>
    法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、・・・・・・。しかして、このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。そして権利能力のない社団は「権利能力のない」社団でありながら、その代表者によつてその社団の名において構成員全体のため権利を取得し、義務を負担するのであるが、社団の名において行なわれるのは、一々すべての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるために外ならない(従つて・・・・・・。)。
    <判決文引用、ここまで>

    上記判決理由からの引用文の中に、「その代表者によつてその社団の名において構成員全体のために権利を取得し、義務を負担する」という文節がありますが、これは、「代表者がその社団の名で行う代理行為である」ことを意味していると思われます(民法99,100参照)。その上で、社団の名で行うのは、「いちいち構成員全員の名前を書くのはめんどうだから、書かなくていいのだ」とまでいっています。

    このあたりを、昭和58年に区分所有法の大改正の担当者(法務省民事局)がどう考えていたのかを調べてみました。その結果を、新しいマンション法(法務省民事局参事官室編 S58年発刊)から引用します。

    <新しいマンション法Q34からの引用、ここから>
    通説、判例は、権利能力のない社団は、その代表者の名において構成員全員のために権利を取得し、義務を負担するものであり、その代表者の名義を持って収得した権利義務は社団そのものに帰属するものではないと解しています。区分所有法は、このように管理者がその職務としてした行為の効果が直接区分所有者に帰属するという関係をとらえて「管理者は・・・・・・区分所有者を代理する」と表現したものと解されます。したがって、管理者が区分所有者の代理人であることと、権利能力のない社団であることとは、矛盾するわけではありません。
    管理者としては、対外的事務を処理するにつき、区分所有者の代理人であるからといって、いちいちすべての区分所有者の氏名を列挙する必要はなく、管理組合の名において事務を処理すれば足ります。
    <新しいマンション法Q34からの引用、ここまで>

    法改正担当者も、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」と同じことを書いているように感じませんか?
    結局は、最高裁も区分所有法の昭和58年改正条文を作った人たちも、権利能力のない社団が第三者となす法律行為は、区分所有者を代理する行為であって、それによる権利も義務も効果も全て区分所有者に直接帰属すると解しているようにおもわれます。

    これを、区分所有者の共有の不動産に当てはめれば、共有の不動産の賃貸の当事者は区分所有者全員であり、これを契約して賃料を受領している管理組合(理事長)は単なる代理人に過ぎず、賃料収入は区分所有者全員に帰属し、区分所有者の総有財産になると思われます。したがって、この総有財産(賃貸料)を管理費等に充当するか、区分所有者に分配するかは規約に規定すれば良いものと思われます。分配した場合にはもちろん個々の区分所有者の個人財産に変わりますが、もし管理費等に充当した場合でも区分所有者全員の総有財産であり、管理組合そのものの財産にはならないと思います。

  48. 502 匿名さん

    権利能力なき社団の財産は、構成員全員に総有(各人の持分が観念的にも認められない共同所有形態)的に帰属しているので、構成員(代表者を含む)は、持分の処分も分割請求もできない。

  49. 503 asanomi [男性 60代]

    不条理と思うなら、連絡頂けませんか。
    延々とこのコーナーで議論をしていてもはじまりません。
    私は今までの国税不服審判所の裁決、裁判所の判例を覆せると思ったから、このコーナーに投稿したわけです。
    区分所有法専門の弁護士さんにも応援を頂く用意ができています。
    あとは具体的に税務署より申告を要請されている方、もしくは申告したが納得いかない方で協力していただける方がいれば、動き始めますので、私の話を聞くだけで結構ですから、連絡お願いします。
    asanomi31@gmail.com

  50. 504 匿名さん

    事業収入と言ってもマンション管理組合固有の財産にはならないよ。

    503さんは他に頼らずご自分の物件で実行してみなさい、結果教えてねぇ。

    権利能力無き社団と言っても管理組合の事業所得に関しての課税は会社(法人)と同じ考え方だよ。
    その収益に対しての税金は従業員ではなく会社が支払うというごく当たり前のことが理解できないようで、残念な方ですね。

    マンション駐車場の外部貸しに対しての課税も、当然近隣の民間駐車場と同等無扱いが無ければ不公平、当たり前ですな。

  51. 505 区分所有者

    asanomiさん

    管理組合の委員会事務局から、昨日連絡のメールが入っていると思います。
    私が直接連絡を取ると、ほかの委員の方から、友達を連れてきたと思われかねません。
    いずれお目にかかれることを、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
    せっかく、メールアドレスまでいただいているのに、面倒な手続きを踏んでいること、ご容赦ください。

  52. 506 匿名さん

    そうそう、収益事業開始の役所等への届け出はマンション管理組合名で届けます。
    理事長など個人名ではありません、管理組合法人もおなじよ。

  53. 507 匿名さん

    結果楽しみに待ってますねぇ~ まず無駄、ムリ、でしょうけどー

  54. 508 匿名さん

    >管理組合の委員会事務局から、昨日連絡のメールが入っていると思います。

    委員会事務局ってなんですのぉ~?
    管理組合に理事や監事ではなく委員って? なに委員?
    税金払わないぞ委員会でもつくったの? 
    なんかマンションの事知らない人のイタズラ書きですかぁ?
    うそかくのやめましょうよ~ 笑~~~~

  55. 509 asanomi [男性 60代]

    管理組合の性格は課税に関係ないので、あまり考えていません。
    貴重な情報ありがとうございます。
    課税上、管理組合は不動産の所有者ではないので、検討の余地がないはずです。しかし、現実には課税されているから問題なのですが。私の観点からは、管理組合の性格について、論ずる必要はないと思っています。
    私が、任意組合と申し上げたのは、管理組合とは別に、区分所有者の団体の一つとして、賃貸組合があり、その賃貸組合の収入とすれば、任意組合の収入は、各区分所有者に収入にするとする課税の決まりになっているので、それでいけるかもと思い、考えたのですが、弁護士さんに反対されてのは前述のとおりです。

  56. 510 asanomi [男性 60代]

    現時点では、事務局よりのメールは入っていません。

  57. 511 匿名さん

    そういうことは結果出てから論じなさい。
    自分の屁理屈が通るものなら通してみてください。

    >現時点では、事務局よりのメールは入っていません。
    管理組合に事務局なんてあるマンション聞いた事ありませんよ、
    からかわれたのでしょうね。

  58. 512 区分所有者

    asanomiさん

    事務局からは御社のHPの入力フォームに入れたみたいです。
    事務局の担当者に、直接E-MAILするように頼んでおきました。

    いろいろ勉強して、管理組合の正確が大いに関係するように思っています。
    ①権利能力なき社団-------管理組合の代表(管理者=理事長)は、区分所有者全員の代理
    ②管理組合法人-----------契約の当事者となる(不動産の登記がその法人でなくても実質所得課税適用有)
    ③管理所有の場合---------たぶん、管理所有者を当事者として所得税課税?(これはよくわからない)

  59. 513 匿名さん

    ↑ 管理組合に事務局なんてあるマンション聞いた事ありませんよ、笑

  60. 514 匿名さん

    収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    これが理解できないのなら裁判などしても無駄ですよ。 無知が多数集まっても勝ち目無し。

  61. 515 匿名さん

    アンテナ基地用地を貸して、各区分所有者個々人の所得とし、
    法人税ではなく所得税として課税して欲しいのなら、
    区分所有者それぞれが確定申告などで申請する事ですね。
    相当面倒だろうが、まァ、ガンバッテみてよ、笑われない程度にね。

  62. 516 匿名さん

    マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

  63. 517 asanomi

    >>512
    確かにHPに入っていますが、返信のしかたがわかりませんのでemailに入るのを待って返信します。
    なお、私見では組合の性格は関係ありません。税務では課税の公平から契約があっても真実の権利者に課税します。

  64. 518 匿名さん

    その国税の見解がこれ

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

  65. 519 匿名さん

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

  66. 520 区分所有者

    法人は不動産の名義上の所有権者でなくても、課税される場合があると思われます。

    法人税法
    (実質所得者課税の原則)
    第十一条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

  67. 521 匿名さん

    で、すきなように裁判させてあげなさい。 楽しそう。笑

  68. 522 asanomi

    >>520
    区分所有者は単なる名義人ではなく、真実の所有者であり、出費額が少なくなるという利益がありますので、この規定が働く余地はないと思います

  69. 523 匿名さん

    >>520

    所得税法第12条の前には第3条があることをお忘れなく・・・
    (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
    第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。

    つまり、管理組合法人で法人税課税が認められるのであれば、人格のない社団(権利能力なき社団)である管理組合も法人税課税が認めらることになる。

  70. 524 asanomi

    >>523
    管理組合は共用部分の所有者ではないので、課税に関係ありません

  71. 525 匿名さん

    浅野実説について、所属税理士会の反応は?

  72. 526 区分所有者

    議論が個人中傷に発展しそうな気配になってきましたので、私の投稿はこれで終わりにしたいと思います。
    asanomiさんとの出会いの場を提供してくださいましたSumaiBBSとそのスタッフの方に感謝します。

    ・「権利能力なき社団である管理組合」は、自らは権利能力を有しないので、区分所有者から授けられた「授権」によって、区分所有者全員を代理して法律行為を行う。
    ・「管理組合法人」は、自らが権利能力を有するので、自らの権利で自らを当事者として法律行為を行う。

    そんなふうに思っています。
    ありがとうございました。

  73. 527 asanomi [男性 60代]

    了解しました。
    1点だけ申し上げたいことは、管理組合は「管理」に限定された団体であり、オールマイティの団体ではないということです。

  74. 528 匿名さん

    >>526
    >「権利能力なき社団である管理組合」は、自らは権利能力を有しないので、区分所有者から授けられた「授権」によって、区分所有者全員を代理して法律行為を行う。

    「権利能力なき社団である管理組合」が契約を締結する場合、管理組合の代表者である理事長(※1)が、管理組合を当事者として契約手続きをするのが一般的である。
    理事長が管理者(※2)として全区分所有者を代理して契約を締結するケースは皆無であろう。

    ※1 規約の定めによるが、理事長は管理組合を代表する。
       (例:標準管理規約第38条第1項「理事長は、管理組合を代表し、(略)」)
    ※2 区分所有法第26条第2項、
       標準管理規約第38条第2項「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」

  75. 529 匿名さん

    >1点だけ申し上げたいことは、管理組合は「管理」に限定された団体であり、オールマイティの団体ではないということです。
    敷地建物施設や設備に関わる事案ならば大凡のことは出来るのがマンション管理組合ですが無知ですか?

    その一部として敷地や建物を利用した収益事業もできるという事、ただし事業開始の届け出や納税義務が発生するのは
    一般法人と同様です。

    おたくマンションに住んだことが無いようですね、勉強して出直しなさい。

  76. 530 住民さんA

    アンテナ設置料をそれぞれの持ち分に従って区分所有者に支払い、
    区分所有者は各々で税務申告をする

    アンテナ設置料を管理組合の収入とし管理組合で税務申告をする

    好きな方選べばどちらでも良いんじゃない?

  77. 531 匿名さん

    おこちゃまですね~ 誰と誰が商取引をするの?
    区分所有者の一人でも嫌だと言えば成立しないしことになるね 
    マンションに住んだことない人は おもろいこと言うねぇ

  78. 532 asanomi [男性 60代]

    税法では、課税の公平の観点から、どちらでもよいとは考えません。
    要は、その収入を得られるのは、誰がお金を出したのかという問題です。

  79. 533 匿名さん

    マンション管理組合という組織は特別な法律で運営される組織。
    そこんとこ勉強してから出直してねぇ。

  80. 534 住民さんA

    やったことないしやるつもりもないし、普通ならまずありえないけど、
    全区分所有者と個別に契約をして個別に契約すればいいんじゃない?

    当然、一人でも反対すれば成り立たないし
    相手側もそんな契約を結ぶとは思えないけど、
    管理組合に対しての課税が嫌だというのならそれしか方法はない。

    普通はそんな事誰もやらないから
    管理組合として契約もするし収入を得るし税務申告をするでしょ。

    という逆説的な意見を書きたかったんだけど、
    言葉足らずだった・・・。

  81. 535 asanomi

    以前この欄で訴訟に協力してくれる方をお願いした者ですが、申し出頂いて9月に東京地裁に提訴しました。内容は管理組合に対する法人税課税は間違っているというものです。詳しくはマンション管理新聞28年10月5日号に記事として載っています。質問ある方は連絡下さい。asanomi31@gmail.com

  82. 536 草の根民主主義評論家

    ↑他にやることないんですか?
    あまりにも瑣末な話に情熱を注ぐのは
    この人が狭量だからだね。
    税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。
    管理組合への課税が違憲ならともかく。
    暇だったら
    皇居での勤労奉仕とか、
    文化財を磨くとか
    いろいろあると思うが。

  83. 537 職人さん

    「by 草の根民主主義評論家 

    asanomiさんは、狭量ではなく、税の本質の話しをしているだけであろう。

    「税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。」
    ↑この意見は己が税や法に無知であること、めんどくさいことは他人に任せてるだけの人間の意見でしょうね。

    何も知らない人間ほど意見を述べたがる。たいして知りもしないことに。
    草の根民主主義とやらの軽薄な主義で、真剣に税について語ってる人を侮辱するべきではない。

    あなたこそ暇ならほんの少しでも法律を勉強しなさい。

  84. 538 asanomi

    >>537 職人さん 応援有り難とうございます。
    2月28日に第2回公判が行なわれます。

  85. 539 草の根民主主義評論家

    >>537 職人さん
    おたく様は憲法を勉強すべきだろうね。

  86. 540 草の根民主主義評論家

    >>538 asanomiさん
    管理組合をみなし公益法人として課税することはどんな法律に違反するんですかね?
    違憲訴訟ですかね?
    訴状の公開を希望
    名前は伏せたらいいけど。

  87. 541 草の根民主主義評論家

    区分所有法に管理組合法人の場合は
    下記の規定がある。管理組合が法人じゃない場合はちがうだろー、って話ですかね。
    管理組合の収益事業に対する根拠法は他にもあるのかな?
    13  管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。

  88. 542 職人さん

    草の根何とかさん

    私に憲法を勉強をしろと?なぜ?
    私が言ってるのは「法律」であって、「憲法」とは全く違う次元の話しなんだがね。
    そういう曖昧な定義しか知らないから、wikiやネットで調べたような浅く薄い知識でしか話せないのだよ。

    もい一度言おう。「法律」をよく勉強したまえ。

    それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。その辺ももうちょっと勉強しよう。

    asanomiさんが言ってるのは、簡単に言えば区分所有法19条、26条、法人税法3条、11条、所得税法12条、所得税法基本通達12−1、民法667条らへんの話しだ。もう少し過去裁判の判例や税法等の原理原則を調べて出直してきなさい。

    さもわかったようなことを言って、真摯に法と向き合ってる人間を「暇なら」とか「狭量」だからとか言うものではない。

    私の友人や後輩にも「草の根」と冠がつく団体に属す者が何人かいるが、貴殿のような、正に「暇で狭量な」人間ばかりではないことを切に願うよ。

  89. 543 草の根民主主義評論家

    ↑あほ

    納税の義務

    納税の義務は近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっている。例えば、第二次世界大戦後の日本では

    日本国憲法第84条【課税の要件】 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
    (Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」

    に、この考え方が表されているとともに、

    日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
    (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」

    として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1]。[6]。

  90. 544 草の根民主主義評論家

    >それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。

    だから、みなし公益法人扱いはおかしいからという理屈で裁判するのかい?
    収益事業やっても管理組合法人なら課税されるが3条団体の管理組合なら課税されないのかい?
    あほ

  91. 545 草の根民主主義評論家

    法人税法4条だね。この規定と憲法30と84条の規定により課税されているわけだ。あほ

    第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

  92. 546 草の根民主主義評論家

    税金の是非を論じるのに憲法は別次元とか
    まさしく、あほ。
    法律で決まっていても払わなくていい場合があるとすれば、憲法第14条の法の下の平等に反する場合だけだろう。
    あほ

  93. 547 暇入

    区分所有建物の共用部分は、管理組合に所有権はない。所有権(共有)は各区分所有者である。
    従って、共用部分の負担(管理費、修繕積立金)は各区分所有者が任じ、共用部分から生じる基地局賃料は各区分所有者が収受するのは当然である。
    これが区分所有法第十九条である。
    それを国税は詭弁を弄して管理組合から所得税を徴収しようとしているは明らかに間違いと言えよう。
    携帯基地局賃料収益を各区分所有者に課税しようとすると、課税の手間が大変だし、第一区分所有者の雑所得非課税範囲になるので徴税できないからである。

  94. 548 匿名さん

    >>547
    それって携帯基地局賃料だけでなく、空駐車場の外部貸し賃料にも当てはまる。

  95. 549 草の根民主主義評論家

    >>547 暇入さん
    そんなんじゃなくて、管理組合への課税は
    法人税法4条の問題で、法人税法を作ったのは行政ではなく国会だから違憲でなければ課税は正当なんだよ。たぶちゃん

  96. 550 匿名さん

    管理組合法人なら課税されるよ。

  97. 551 匿名さん

    権利能力なき社団である管理組合も管理組合法人と理屈は同じである。

  98. 552 匿名さん

    >権利能力なき社団
    それなら趣味のクラブも課税されるべな。

  99. 553 草の根民主主義評論家

    ↑理屈ではなくて法律の規定が同じなのだ。
    法人税法4条を書いといたんだけどね。
    読んだら議論の余地などない。
    あほ

  100. 554 草の根民主主義評論家

    >>552 匿名さん
    収益事業を行えば課税されると書いてあるだろう。
    あほ

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