vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合の携帯基地局収入に課税?
-
3765
miya
あの判決の説示は大した事ではない、
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。
では、正しい納税者は?
そこで、課税先は税法の何処に定められているのか?
まず、そこを知る必要がある。
-
3766
miya
>>3765
所得税法では第12条に定められている。
資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。
法人税法では第11条に同様の定めがある。
上記以外に課税先の定め条項は無い。
-
3767
miya
>>3766
では、本事案の正しい課税先は?
マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。
そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。
-
3768
匿名さん
-
3769
匿名さん
-
3770
匿名さん
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。
-
3771
miya
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。
これでは、課税庁として課税が不可能です。
そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。
しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、
そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、
この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、
即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。
-
3772
miya
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、
資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、
区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。
分配したから課税先が変わる、それではないのです。
区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、
また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。
したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。
-
3773
miya
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、
しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。
即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。
-
3774
匿名さん
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。
税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。
賛同者がいるというなら証明してみたらどう?
-
-
3775
miya
>>3774 匿名さん
それを、税法で示して頂けますでしょうか。
-
3776
匿名さん
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。
マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。
そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。
そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。
-
3777
miya
>>3774 匿名さん
実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。
-
3778
匿名さん
>>3775 miyaさん
>それを、税法で示して頂けますでしょうか。
宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。
税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。
-
3779
miya
>>3778 匿名さん
言ったからには、示しなさい。
示せないのは無責任人物だと云われる。
即答だ。
-
3780
匿名さん
>>3777 miyaさん
>実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。
中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。
馬鹿は相手にすべきでない。
-
3781
miya
>>3778 匿名さん
即答できずか、
税法条項だけでも示しなさい。
-
3782
匿名さん
>>3781 miyaさん
宮下は認知症だから忘れているが、過去に幾度となくその根拠は示しているし、他の有識者からも示されている。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3783
miya
>>3780 匿名さん
そんな条項は無い、
あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
それが判決理由。
-
3784
匿名さん
>>3783 miyaさん
>あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、
>それが判決理由。
宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。
有るというなら示してみればよい。
そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3785
miya
>>3782 匿名さん
第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
そんな法適用が何処に定められている、デタラメは許されない、説明の責務がある。
-
3786
miya
-
3787
匿名さん
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。
そしてそのことに気付くこともできない。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3788
miya
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。
貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。
-
3789
匿名さん
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。
-
-
3790
匿名さん
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。
>第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。
>貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。
だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。
やはり馬鹿は相手にすべきでない。
-
3791
匿名さん
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
-
3792
職人さん
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。
-
3793
匿名さん
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。
-
3794
匿名さん
>>3792 職人さん
課税要件と課税要件事実についての見解を求める。
答えることができなければ、馬鹿の中の馬鹿を自認したことになる。
-
3795
miya
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。
この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。
法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。
管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。
-
3796
匿名さん
>>3795 miyaさん
>管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。
>3791を確認した後、判決文を良く読め、ボケペテン師。
だから馬鹿は相手にすべきではない。
>miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。
>3776に書かれていることが真実。
嘘八百を並び立てているのは宮下。
だから馬鹿は相手にすべきではない。
-
3797
miya
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い)
不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。
資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。
区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、
この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。
当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。
以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。
-
3798
匿名さん
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。
そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。
管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。
法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。
-
3799
匿名さん
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。
税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
-
3800
miya
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。
-
3801
miya
>>3799 匿名さん
着眼点は合格です、
以前、サブリースの提案が有った、本事案では得策で無いと申し上げた経緯があった。
>>不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合、
賃借料と賃貸料の差額が収益になる。
当該部資産を、区分所有者が管理組合に賃貸、管理組合は賃借料と同額で賃貸する、
その結果、管理組合に収益は発生しない。
しかし、管理組合は法人税に該当のため、市民税や県民税の納税が必要となる。
また、収益がゼロで有っても法人税申告は必要で会計事務所への出費が発生する。
-
3802
miya
>>3801
この場合、区分所有者は管理組合からの賃貸料を所得申告する。
資産所有者には常に所得が発生します。
-
3803
匿名さん
>>3802 miyaさん
>君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ
多分引っ掛かるだろうと思ったら案の定トラップに引っ掛かった。
世界中に自分が馬鹿であることを発信している。
使用貸借と賃貸借の違いが分からないボケ、低知能、無教養、何という学識のなさ。なにゆえ使用貸借で収益が発生する?
上記の宮下発言はそっくりそのまま返却する。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3804
匿名さん
宮下は精神科の隔離病棟で余生を送るべき。
それが世のため。
-
3805
匿名さん
宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると一刻も早い精神科隔離病棟への移送が本人のため。
-
3806
miya
>>3805 匿名さん
税法沿って説明が出来ず、子犬の様に吠え続ける、見苦しい限りです、
白旗を掲げ、切腹だけはお許し下さいと・・・・・
-
3807
miya
>>3799 匿名さん
>使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。
この認識、間違いです、お気づき?
この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。
-
3808
匿名さん
-
3809
匿名さん
>>3807 miyaさん
>この認識、間違いです、お気づき?
>この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。
まともな反論をしてから言うべきでは?
-
-
3810
miya
>>3809 匿名さん
反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。
下品に他人批判、この批判が余りにも乏し過ぎる知識に基づいている。
miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。
-
3811
匿名さん
>>3810 miyaさん
使用貸借も知らない馬鹿だから反論できないのも当然か。
それと同じ嘘を無限に垂れ流しても誰も信じないし、余計に馬鹿さ加減が目立つだけ。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3812
匿名さん
実質所得者課税の原則の意義は、単なる名義人には所得を帰属させず、法律上の真の権利者に所得を帰属させることにある。学説的にはこれを法律的帰属説という。
こうしたことを知らずに議論しようとしても、宮下のようなとち狂った結論に至るだけ。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3813
匿名さん
>>3810 miyaさん
>反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。
気づかねばならりません?
そう、この板は学校ではない。
まともな日本語と最低限の知識を学んでから出直してこい。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3814
miya
>>3813 匿名さん
>>だから馬鹿は相手にすべきでない。
相手にすべきでない、と云う貴方が意味も無く吠え続けている、
今は切腹の時だよ。
miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。
-
3815
匿名さん
>>3814 miyaさん
>miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。
何ら裏付けのない嘘を懲りずに並べ立てて喜んでいる。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
-
3816
匿名さん
宮下は使用貸借を説明できない。
なぜなら馬鹿だからである。
馬鹿は相手にすべきでない。
-
3817
miya
子犬ちゃん、何時までも吠え続けて・・・・・・・
税法では区分所有者所得が正しい、しかし全国の組合が管理組合収入にして未申告・未納税だった。
この課税手段として、国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。
したがって、管理組合収入にして未申告・未納税の管理組合は提訴しても敗訴した。
税法に従い、資産所有者である区分所有者所得処理をして、行政指導に異議を唱え従わなかった。
当然だが課税庁は、miya管理組合には区分所有者所得を認め、区分所有者課税となった。
税務無知、経理無知の子犬には 分っかるかなワッカンネーだろうな、切腹も出来ず吠える?
-
3818
匿名さん
>>3817
>国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。
この人、国家(日本国)の仕組みがわかっていないと思われます。租税について、国税庁が特例を作って納税を強いたりは出来ません。
-
3819
miya
>>3818 匿名さん
税務では特例措置が数々とある。
この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。
-
-
3820
匿名さん
国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
-
3821
miya
管理組合課税がそれですよ、これが何故かはご自分でお考え下さい。
-
3822
miya
>>3820 匿名さん
国税庁ホームページで解釈通達の全てをご覧ください。
企業の税務担当者はこれ、これらを知らねばなりません、
分からずに会計処理をしていると、税務調査で追徴課税が発生する場合がある。
-
3823
匿名さん
-
3824
匿名さん
>>3821 miyaさん
馬鹿は根拠もなく嘘だけをダラダラと垂れ流し続ける。
このような不誠実かつ詐欺的なことをしていて、それでも信じる者がいると考えていること自体間抜けとしかいいようがない。
宮下の言うことを肯定する者は皆無である。
宮下がこの板でしていることは自己満足以外の何物でもない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
-
3825
匿名さん
>>3819 miyaさん
>税務では特例措置が数々とある。
>この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。
宮下は税法はもとより一般常識も知らないことは周知の事実。
租税法律主義や通達、質疑応答事例の役割を正しく理解していれば、上記のような書き込みをすることは有り得ない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
-
3826
miya
税法では資産所有者課税、miya管理組合の例では、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これに従い納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた
以上の通りですが、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
-
3827
匿名さん
>>3823 のどちらの質疑応答事例が「特例措置」でしょうか?
-
3828
匿名さん
>>3826 miyaさん
>税法では資産所有者課税、
この前提が実質所得者課税の原則の誤読による嘘なのだから、後は取り合う必要はない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
-
3829
匿名さん
>>3826 miyaさん
>5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた
これも全くの虚偽答弁。
そのような事実はない。
-
3830
miya
>>3826
税務署と争うのでは無く、認めて頂く為に何をするかです。
4の総会議案書、議事録、管理規約の改定部分、区分所有者各位分配額と納税徹底周知書面、
これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。
税務では認めて頂く姿勢が何よりも重要です。
イ、販売費処理が交際費と判断される
ロ、経費処理が給与所得と判断される
ハ、給与処理が役員賞与と判断される
等々、経理・税務担当者は解釈通達等を知り尽くし、税務調査に対応している。
-
3831
miya
>>3826
>>3、その結果、過去3年間分の更生決定処分
読者の方々の所では行政指導に従い過去5年間分を自主申告したでしょう。
miya管理組合の場合、
区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた。
-
3832
匿名さん
>>3830 miyaさん
>これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。
宮下による一方的な説明であり、川崎北税務署がこれを認めた事実はない。虚偽答弁である。
-
3833
匿名さん
>>3831 miyaさん
>miya管理組合の場合、
>区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
>主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた
宮下の主張が受け入れられ認められた事実はない。
虚偽答弁である。
-
3834
匿名さん
>>3830 miyaさん
>これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。
その結果、税務署は区分所有者が雑収入(不動産収入ではない)を収取していると認めた。
それだけのことです。
-
3835
匿名さん
税務署は産業廃棄物を勝手に提出されたため、捨てるに捨てられず困り果てている。
-
3836
匿名さん
>>3832 匿名さん
税務署に電話で事実確認をしたのですか。
普通は聞いても答えてくれないと思いますが、
具体的に記述して下さい。
答えてくれた方の氏名もお願いします。
掲示板に嘘を書いてたら許せませんので。
-
3837
匿名さん
>>3836 匿名さん
嘘を書いているのは宮下の方である。
虚偽でないというなら確たる証拠を示さなければならない。
宮下はかつて税務署統括官との会話を隠し録りした音声を、電話相談官の録音と同様に公開したことがある。
今回も同じく隠し録音をアップすればよい。
そうすれば虚偽でない証となる。簡単なことだ。
-
3838
匿名さん
>>3837 匿名さん
宮下がどうしても信じてほしいのであれば、むしろ自ら税務署の担当部門と担当者を積極的に明かす程の気概を見せるべきである。
-
3839
miya
-
3840
miya
>>3838 匿名さん
法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
貴方が、それを証明する必要があるのです。
miyaは税法に基づいた税務対応を紹介、課税庁が認めたものを記述している。
miya記述に偽りは一切無い。
-
3841
匿名さん
>>3840 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方が立証責任を負う。ただそれだけのこと。
立証できなければ事実とは認められない。すなわち虚偽の主張とみなされる。
また、既に削除されているが、宮下が以前、統括官との協議内容をこの板で公開していたのは紛れもない事実。過去の自分のスレを確認してみろ。
-
3842
miya
>>3841 匿名さん
発言に責任を持つ覚悟は出来ている、ですね。
-
3843
匿名さん
>>3840 miyaさん
>法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
そもそも宮下と違い、おこがましくも法務有識者などと自称したことは一度もない。
こういう事実に反したことをあたかも事実であるかのように騙して述べることをペテンという。宮下の投稿にはこうしたペテンが枚挙にいとまがない(数多くの自作自演もその一つ)。
そして、課税庁が認めてもいないことを「認めた」と書くことは立派な嘘である。
そして宮下からは、課税庁が認めたという事実を明らかにする物証が「一切」示されていない。
これが本件の真相である。何もむずかしい話はない。
-
3844
匿名さん
>>3842 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方 = 宮下 であることを間違えないように。
-
3845
miya
>>3843 匿名さん
ゴタゴタ云ってる時ではない、
嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、この発言は公開されこの板に全てが残っている。
再度確認、発言を取り消す覚悟は無い、宜しいですね。
-
3846
匿名さん
>>3845 miyaさん
宮下がきちんと証拠を示した上、それが真実であることが確認できれば謝罪することも厭わないと大昔から言っている。
それだけのことだ。好きにすればよい。
-
3847
匿名さん
そういえば宮下が自らをペテン師と呼んだスレがあったはず。
-
3848
匿名さん
少なくともこちらはデタラメは書いていない。
容易に示すことができる証拠だからそれを示せと何度も言っているにもかかわらず、それを頑強に拒むから、そうであれば嘘だと言っているだけである。
誠実に対応しない宮下の方にこそ問題がある。
-
3849
miya
取消す意思なしと受取った、掲示板に発言の全てが残る。
どうするかは当方で検討する、これはこの板外で解決の問題でありこれで終える事にする。
話が逸れてしまった事を読者の方々にお詫び申し上げます。
-
3850
匿名さん
>>3849 miyaさん
取り消す意思はあるよ。
「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実を的確に示す証拠さえ示してくれれば。
すなわち、川崎北税務署の誰からいつどのような言葉で上記の意味内容が語られたか、そしてそれがどのような形で担保されているのか、という確たる証拠である。
-
3851
miya
税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。
以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。
-
3852
匿名さん
-
3853
匿名さん
>>3851 miyaさん
同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
だーれもついてこないし、見向きもしない。
醜い自己顕示欲しかそこにはないね。
-
3854
匿名さん=3850
>>3851miyaさん
取り消す意思はあると言っているんだが?
-
3855
miya
>>3852 匿名さん
区分所有者課税が税法、管理組合に課税すること自体が特例措置です、
従って、税務対応処理しだいで区分所有者所得にも、管理組合所得にも出来ます。
これ以上は税法を勉強して下さい(既にmiyaは随所で記述済み)
この事は国税局相談官の回答録音も同様でmiya HPで公開していた。
今日は寝ます。
-
3856
匿名さん
>>3855 miya 2020/12/05 23:24:52
>管理組合に課税すること自体が特例措置です、
だから、その「特例措置」とやらを定めた「質疑応答事例」はどれかをお聞きしているのです。
答えられませんか?
-
3857
miya
>>3852 匿名さん
少し視点を変え考えてみよう、
平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
この回答は、それで結構です、でした。
以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。
然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。
国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。
-
3858
匿名さん
>>3857 miyaさん
答えに窮すると、話題を変えたり視点を変えようとする。
視点を変えるのは、>3856に答えてからにしませんか?
-
3859
匿名さん
>>3857 miya 2020/12/06 09:15:43
>本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
だから、その「国税庁課税部長名で発した質疑応答事例」はどれかとお聞きしているのです。
-
3860
匿名さん
>>3852 匿名さん
この事例です。
3857では、これを丁寧に説明したのでよ。
-
3861
miya
区分所有者課税が認められれば、管理組合課税と比べ遥かに得です。
また、資産所有者課税が税法、miya管理組合の税対応で区分所有者課税が認められた、
これは特別な事ではなく当然な事なのです。
管理組合収入にしている組合に法人税課税、税務ではこれが特例となるのです。
もう少しご自分で税法を考える必要がある。
-
3862
匿名さん
>>3860 匿名さん 2020/12/06 10:51:45
>>>3852 匿名さん
>この事例です。
> 3857では、これを丁寧に説明したのでよ。
「説明したのでよ。」では分かりません。
発遣日は? 効力発生日は? どうして国税庁課税部長名で発したことが分かるのか?
<参考>
【東京高裁判決(抜粋)】
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。
-
3863
匿名さん
>>3862 匿名さん
貴方は貴方の思う様にすれば良い。
この裁判は民事裁判、この判決は他の管理組合に効力を及ぼさない。
納税者は税法遵守が重要で、資産所有者課税が税法です。
-
3864
匿名さん
>>3863 匿名さん 2020/12/06 14:02:16
>資産所有者課税が税法です。
「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)