管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3665 miya

    >>3664 匿名さん
    貴方、気弱では?
    白黒ハッキリするのが怖い?
    税務担当者が難しい事を相談するところ。

  2. 3666 miya

    >>3664 匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
    問い合わせ内容は、

    1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
    2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
    3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
    4、当管理組合は税法の管理能力なき社団に該当致します。

    この賃貸料を次の様にした場合の税対応を教えて下さい。
    ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
    ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に分配(支払)する。

  3. 3667 miya

    ↑権利能力なき社団に訂正

  4. 3668 匿名さん

    馬鹿は電話相談官しか頼れない。
    これが唯一の拠り所とは情けない。
    ということは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であると認められた」というのは、結局、電話相談官の録音内容でしかなかったわけだ。
    それじゃいくら証拠を出せと言ってもこれ以上出しようがないということになる。
    税務署から上記の内容について言質を取ってもいないのによくもまあ、それらしく嘘八百を並び立てられるものだ。
    所詮は、えせ税法有識者でありペテン師でしかない。最低の下衆。

  5. 3669 匿名さん

    >>3664匿名さんと同じ考えの方へ、代わりに国税局にお聞きになるのをお勧めします、
    問い合わせ内容は、
    ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
    ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

    結果は見えている。

  6. 3670 匿名さん

    【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    には、管理組合が行う駐車場の収益事業判定に関して、収益事業に該当しない3要件が示されている。
    これは、すべての要件を満たした場合のみ収益事業には該当しないということであるので、一つでも満たさないときは、収益事業に該当することになる。

    たとえば、管理組合が区分所有者と外部者を対象として駐車場使用の募集をする場合、区分所有者の駐車場使用に一定の優先性が認められないときは、その収入を区分所有者に分配することなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当しても、駐車場使用のすべてが収益事業に該当する。
    理由は、要件の一つである「区分所有者を対象とした共済的事業であること」の要件を満たさず、市中の有料駐車場と変わらないからである。
    (参照:平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm

  7. 3671 miya

    皆さんドングリの背比べですね。

    >>3666を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

    会社の先輩が云っていた、会計事務所の方が云っていた、論文で見た、これらは無意味。
    国税局の電話相談官の回答通り税処理をした、これは認められる、
    即ち、相談官回答は信頼されるもの、税理士達の回答とは比較にならないのです。

    さあ、躊躇なく全員が電話を。

  8. 3672 匿名さん

    >>3669を国税局に問い合わせれば全てが判明する、貴方自身で確認するのが一番です。

    さあ、躊躇なく全員が電話を。

  9. 3673 miya

    >>3672 匿名さん
    貴方も進歩不能者の様ですね、
    電話も出来ず、閉じこもるタイプ?

  10. 3674 miya

    ①「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」というのは本当でしょうか。
    ②本当だとすれば、管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも、その収益を区分所有者に分配(支払)すれば、法人税は課税されないのでしょうか。

    こんな質問では、税務無知であると即座に見破られ、よく調べてから再度お電話をして下さい、国税局相談でも真面に相手にされません。
    この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

    >>3666 の内容でないと国税局相談官が答えられないのです、
    質問文を親切に示して挙げたのに、おバカさんよね。

  11. 3675 匿名さん

    >>3674 miyaさん
    >この文面を見ただけでも、私は税務無知者ですと宣言しているのです、分かるかな、分かんねーだろーな?

    ①と②の文面は、過去に宮下が自ら述べた内容を単にコピーしたものにすぎない。
    したがって、宮下は愚かにも自らのことを税務無知者と宣言し、自己否定したことになる。
    頭がイカれた阿呆は、深く考えもせず思いつきで他人をおとしめようとするから、こうした馬鹿なことを平気で言う。

  12. 3676 miya

    >>3675 匿名さん
    国税局に尋ねるには税法要素を述べなければ答えられない、軽蔑されるよ。
    この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
    ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

  13. 3677 miya

    >>3675 匿名さん

    >>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
    この記述は正確ですか?

  14. 3678 miya

    >>3677
    正確にコピーして貼付けを

  15. 3679 匿名さん

    >>3677 miyaさん
    本件のようなケースで、管理組合が不動産貸付業を行っていないにも関わらず法人税が課税される場合があるというなら馬鹿そのもの。
    税法無知にも程がある。

  16. 3680 miya

    >>3677

    >>管理組合が共用部分の不動産貸付業を行った場合でも
    miyaはこんなバカな記述はしない、管理組合が不動産貸付業、有り得ない表現です。
    管理組合が事業を行なう、管理規約にそんな定めは無いからです。

  17. 3681 匿名さん

    >>3676 miyaさん
    この板でmiya記述の前段があり、結論だけを述べた一節、
    ほんとにおバカさん、あああいやになっちゃう。

    もはや正規の日本語としての体をなしていない。
    低知能の自己陶酔タイプの人間。
    この板でまともに相手にされていない理由が良く分かる。

  18. 3682 miya

    >>3681 匿名さん
    miyaの記述からコピー、それは嘘、貴方の作文でしょ。

  19. 3683 匿名さん

    >>3680 miyaさん
    権利能力のない社団に係る法人税の課税要件を無視した虫けらのような主張。
    結局、宮下がいう管理組合課税に係る特例措置とは、課税要件とは何ら関係のない法令に基づかない独自の見解。
    このことが更に明らかになった。

  20. 3684 匿名さん

    >>3682 miyaさん
    述べた内容をコピーしたと言っている。
    腐った記述をそのままコピーしたとは言っていない。
    よく見ろや、ボケ。

  21. 3685 miya

    掲示板読者の方、
    >>3666 の内容で管轄税務署経由で国税局に相談して下さい。

    掲示板に記述もしてないものを、コピーしたと偽り、それを示せず言い訳を、
    素人文脈では国税に相談しても相手にされません。

    明日は早朝から仕事、お休みなさい。

  22. 3686 匿名さん

    >>3685 miyaさん
    宮下に躍らされるような愚かな方は一人もいないと断言できる。

  23. 3687 miya

    外部賃貸収入の課税先が、管理組合か、区分所有者か、国税局に聞く事をお勧め、
    管轄税務署に電話、自動音声にしたがうと国税局に、問い合わせ内容は、

    1、私のところのマンションは駐車場が全て空き、使用者は当分の間見当たりません。
    2、そこで、全ての駐車場をコイン駐車場業者に貸付ける事にしました。
    3、この賃貸料について2つの意見が有り、ご相談致します。
    4、当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。

    この賃貸料を次の処理をした場合の税対応を教えて下さい。
    ①管理組合収入にして管理費や修繕費に充当。
    ②収入の都度、持分に応じ区分所有者に全額分配(支払)する。

    miya管理組合の税対応が正しく、国税に認められた事が確認できます。
    今迄、管理組合収入にして法人税を納税、これは大失敗である事がお分かり頂けます。
    先ずは、週明けにも電話を!

  24. 3688 匿名さん

    >>3687 miyaさん
    電話相談官の回答
    ①賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
    ②賃貸の契約当事者が管理組合であり、当該賃貸が法人税法上の不動産貸付業に該当する場合、管理組合に法人税が課されます。
    また、収益の分配を受けた区分所有者にも所得税(雑所得)が課されます。
    なお、管理組合が収益を全額分配してしまうと、法人税の納税資金に苦慮することになりますので、税引後の収益を計算して分配するのが賢明でしょう。

  25. 3689 匿名さん

    >>3688 匿名さん
    嘘を書いてはいけません、こんなデタラメ文は直ぐバレてしまいます、相談した事を正直に。

  26. 3690 匿名さん

    >>3688契約当事者が管理組合であり
    この一節だけで、愚かな素人の作文だ、と分かってしまう。
    契約者と課税先は税務では全く考慮されません、
    こんな者の記述に惑わされず >>3687内容で確認できます。

  27. 3691 匿名さん=3688

    >>3689 匿名さん
    嘘を書いてはいません。
    そう思いたいのであればご自由に。

  28. 3692 匿名さん

    そもそも、学識のある者は、「当管理組合は税法の権利能力なき社団に該当します。 」とは言わない。
    税法上は「人格のない社団等」である。

  29. 3693 匿名さん

    学識どころか一般常識すら欠くいかれポンチですからね。

  30. 3694 miya

    掲示板の読者へ、有識者から貴重な助言です、
    人格のない社団等 で国税局に相談して下さい。

  31. 3695 miya

    法務有識者の助言・税務有識者の助言、これで国税庁をギャフン、これも見えてきた。

  32. 3696 匿名さん

    >>3695 miyaさん
    イカれた頭では自身が置かれた状況を正しく分析できないようだ。
    愚かすぎる。

  33. 3697 miya

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、
    >>3687国税局に電話をする事で、区分所有者課税が明確になる。
    この掲示板読者に幸あれ!

  34. 3698 ご近所さん

    miya管理組合では区分所有者課税が認められた、というのはただの思い込み。
    >>3687国税局に電話をする事で、>>3688と同じ回答が得られる。
    この掲示板読者に幸あれ!

  35. 3699 miya

    >>3698 ご近所さん
    Ωさんも週明けに国税局に電話、miyaの思い込み?を晴らせる。

    >>3687の内容で質問しないと答えをえられない、Ωさんお分かりかな? Ωには分かんねーだろーかな?

  36. 3700 ご近所さん

    >>3699 miyaさん
    Ω ← ナニコレ
    それはともかく、>>3687の内容で質問して、ごく普通に>>3688と同じ解答が得られます。
    お分かりかな。分かんねーだろーかな?

  37. 3701 匿名さん

    >>3698 ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

  38. 3702 miya

    >>3700 ご近所さん
    Ω オーム です、 コピペする人

  39. 3703 ご近所さん

    >>3701 匿名さん
    >ご近所さんも・・・さんと同じ税務知らん人を自白。

    ゼイムシランヒトヲジハク
    ナカナカムズカシイニホンゴデスネ
    イミワカリマセン

  40. 3704 miya

    月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
    さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
    デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

    >>3687内容の質問、間違えると国税に相手にされない。

  41. 3705 匿名さん

    >>3704 miyaさん
    >月曜日は市場に出かけ、火曜日は電話をしよう、ララららランランラン・・・
    >さあ皆でmiyaを ギャフンとーさせよ!
    >デッキルカナ? さあ行け雑音隊殿

    国税局の相談官が相手にしたくないのは、頭に花が咲きまくった日本語の使い方も知らないkichigaiの方だろ。ああ、気持ちが悪い。

  42. 3706 職人さん

    >>3705 匿名さん
    ついに、貴方もΩになってしまった、火曜を待たず月曜に、一日も早く真実を知ろう。
    お休み

  43. 3707 匿名さん

    >>3706 職人さん
    真実は既に明らかにされている。
    ペテン師のたわごとに惑わされる者はいない。

  44. 3708 匿名さん

    >>3707 匿名さん
    電話して白黒させたら、4000にもなるよ

  45. 3709 匿名さん

    >>3708 匿名さん
    白黒は既についています。
    電話したい人はすればいいし、必要がないと思う人はしなくてよいでしょう。
    いずれにしても狂ったボケ老人の煽りに乗る必要はありません。

  46. 3710 匿名さん

    >>3709 匿名さん
    とやかく言ってるより、電話でしょう、
    狂ったボケ老人と仰る匿名さんがはっきりさせるべきでは

  47. 3711 miya

    >>3710 匿名さん
    そうしてほしいよ。

  48. 3712 匿名さん

    国税局に電話する前に、
    賃借料を払っている会社の会計責任者に、管理組合に払っているのか区分所有者に払っているのかをたずねて、確かめておいた方が良いでしょう。 

  49. 3713 miya

    >>3712 匿名さん
    無意味な事です、
    その発言は、税法無知者を宣言している、
    税務は、この収入は誰に課税が正しいかです。
    支払先に確認、その税法根拠は無い。

  50. 3714 miya

    >>3687だけで相談できます、
    契約者や入金口座も課税先判断には無関係です。

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