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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3425
匿名さん
>>3424 miyaさん
確定判決を覆すには、立法的処置(法改正)をするしか方法がありません。
刑事事件なら、再審の可能性もあるのでしょうが、民事事件では聞いたことがありません。
川崎北税務署が云うとおり、「ハードルが高い」ですな。
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3426
miya
>>3425 匿名さん
何度述べてる通り、この原告に対する判決、
管理組合収入にして未納者への判決、
miyaの様な健全な納税者には無意味な判決だね。
ハードルが高い、貴方達にとっては、の意味だよ。
貴方と組合員との信頼関係を築く事から始めなければならないので。
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3427
匿名さん
>>3426 miyaさん
馬鹿は死ぬまで一生そう言っていれば。
誰も関知しないし。
好きにすれば。
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3428
匿名さん
この掲示板に一所懸命書き込んでも一つも賛同は得られないし、痴れ者扱いされるだけなのにいつまで続けるんかね、この馬鹿は。
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3429
匿名さん
自分の管理組合向けのアピールにしか見えんな。
そうでなければ、周りの状況をまともに把握できない重度の認知症。
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3430
miya
>>3429 匿名さん
***はキャンキャン吠えながら逃げる、瓜二つ!
将棋棋士を見習う、武将の切腹よりもかるーく済む。
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3431
匿名さん
>>3430 miyaさん
何を言ってるか全然意味が不明。
誰も何処にも逃げてないし。
狂った馬鹿の心情を推し量っただけ。
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3432
匿名さん
そもそもこの掲示板で「全て」の読者から例外なく忌み嫌われているのに、その原因となったペテン投稿をここで続ける理由がサッパリ分からん。
続けていればいつか誰かが理解を示してくれるとでも思っているのかね。
だとしたら、真に救いようがない愚者、南無阿弥陀仏。
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3433
miya
反対同盟諸君には税務従事者がいない、分かった。
だから判例を持ち出してくる、それは無意味だ。
また、契約者を区分所有者に、これもまた税務未経験者。
皆さんは経理業務には付けない、
こんな簡単事例はないのだよ。
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3434
匿名さん
>>3433 miyaさん
税務従事者でないから判例を持ち出す。
税務従事者であれば判例は持ち出さない。
税務従事者であれば尚更、確立した判例は参照すべきだから、上記のような関係は成り立たない。
己の馬鹿さ加減を晒しているだけだよ。
どうしてこんなにも馬鹿なのかな。
更に失笑を買うだけなのに。
それで自分の側に立つ読者が一人でも出ると思ってんの?
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3435
匿名さん
反対同盟諸君でもなんでもない。
宮下一人のみが狂った投稿をしているだけ。
単にそれだけだよ。
まあ、誰も宮下を肯定しないが、馬鹿にも表現の自由は認められているから、無駄な主張でも続けたいならお好きにどうぞ、という感じだね。
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3436
miya
>>3434 匿名さん
税務は税法で解決、miyaはそれを実行している。
第12条は実に解りやすい、
貴方所有の不動産賃貸料は貴方が所得申告する。
なにも裁判で争う事ではない。
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3437
miya
>>3435 匿名さん
そのわり逐一雑音を、バカを相手にせずを貫いて。
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3438
匿名さん
>>3437 miyaさん
当然のことながら、馬鹿以外の方にも表現の自由はある。
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3439
miya
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3440
匿名さん
誰にも認められない無駄な主張を続けるのも個人の自由なら、認めたくないクソ主張を否定し続けるのも個人の自由。
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3441
miya
この掲示板の読者は善良な納税者でしょう。
権力を持っている国税庁が、
納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。
本件は区分所有者所得ですが、管理組合収入にして、管理組合所得の申告も認め事とした。
この様にして通達するべき事案です。
これなら、貴方でも解るのでは?
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3442
匿名さん
>>3441 miyaさん
>納税者を騙す様な税徴収を本件で行なっている。
と思っているのも宮下一人のみ。
本件に関係するあらゆる租税実体法・民事実体法の各規定及び裁判例並びに諸論文に照らして宮下の主張には理由がない。
だから宮下のような理解には絶対にならない。
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3443
miya
国税庁通達などを50年以上も見ている、
しかし、明らかに矛盾した通達(質疑応答事例)である。
本件納税者として多いに怒っている、
先日、認められたが4年以上も苦しい思いをしたのだ。
また、多くの管理組合が今も納税を強いられている。
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3444
匿名さん
>>3442に関しては、勝手ではあるが、この掲示板の読者全員(宮下除く)の総意であると考えている。
そのことを踏まえて分別ある行動をとるべきでは。
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3445
匿名さん
>>3443 miyaさん
認められたとする的確な証拠はどこにもない。
にもかかわらず一方的に勝利宣言しても誰も信じない。
これで信じろというのは余りに虫が良すぎる。
常識がないにも程があると思わないか?
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3446
miya
>>3444 匿名さん
選挙ですか?
課税庁が認めたのはmiya管理組合、正しいのはmiyaでしょう。
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3447
匿名さん
大体、質疑応答事例をいまだに通達と呼び続けている時点で基本的知識=常識がないことがすぐに分かってしまうのだよ。そんな人間のこと誰が信用する?
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3448
miya
>>3445 匿名さん
証拠、証拠は究極の手段、
まだ、第12条が分からないのかな。
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3449
匿名さん
>>3446 miyaさん
課税庁が認めたのとうそぶくのは宮下の自由だとしても、それで読者の信用が得られるかどうかは別問題だからな。
実際に信じる者が一人もいない現状をどう見る?
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3450
匿名さん
本件で12条を連呼しても馬鹿を深めるだけだよ。
何の根拠にもならない。
宮下の管理組合の税務にも一切適用されない。
人格のない社団等である以上は。
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3451
miya
>>3449 匿名さん
明日夜は定期理事会、貴方の意見をプリントアウトして、
いや、タブレットで他の税務無知者の発言も披露するか・・・
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3452
匿名さん
>>3451 miyaさん
この掲示板における全ての意見を「偏りなく」「平等」にフルオープンにすればよい。
それで他の理事に改めて書き込みをしてもらいな。
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3453
匿名さん
>>3448 miyaさん
証拠は究極の手段ではない。
己の主張内容を相手に納得してもらうための客観的な根拠である。
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3454
匿名さん
>>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
>法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。
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3455
miya
>>3454 匿名さん
興味深い論理展開ですね。
では、管理組合はどうですか、
お教えください。
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3456
匿名さん
馬鹿の相手をしようと思う掲示板読者はこの世に存在しないということだ。それが正しく証明されたな。
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3457
miya
全ての手続が完了、残すは本税や延滞金等の納税だけと成った。
今日の理事会に区分所有者宛書面を作成提出、
この結果報告とした。
持ち分で計算の各位分配額表を作成、
今後は各位が雑所得申告を必要とする書面の付表とした。
また、管理委託会社から区分所有者にこの書面を配布する事も決まった。
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3458
匿名さん
雑所得として申告するのであれば、管理組合からの利益配当であることを自ら認めたことになる。税務署としては飛んで火に入る夏の虫(馬鹿)。
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3459
匿名さん
それぞれの者が雑所得として申告するかどうかは、管理組合や理事会では決められない。
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3460
miya
本件の全てが昨夜で完了となった。
平成29年、理事長から相談があり税務署と協議を始めた。
miyaが協議して来た内容を議案提出、管理組合総会で承認された。
これを受け、諸書類を作成し税務署に提出、
約60日後に回答が有った。
今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
これを受け、令和2年決算は自主申告、県や市にもこの旨を伝え、今期限りの申告・納税をした。
税務署の方から、長い間お疲れ様でしたとの言葉も頂いた。
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3461
匿名さん
私やうちの組合とは色々考えが違うところがありますが、ひとつのケーススタディとして注目しておりました。お疲れ様でした。
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3462
匿名さん
>>3460 miyaさん
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
相も変わらず根拠のない嘘が嬉しそうに述べられている。
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3463
miya
>>3461 匿名さん
管理組合課税、これは全く受け入れる事は出来ない、
しかし、3期分の更生決定に異議申立をせず受け入れることにした。
区分所有者への分配が明らかで無い、これが協議における更生決定理由だった。
そこで、分配を明らかにした管理規約改定を議案提出、全員の賛成で可決された。
そこで、いつまでも争う事をせず、早期解決を決断した。
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3464
miya
>>3463
この更生決定理由の協議については、
議事録を作成し記録に残し双方で保管、
その中に、国税局見解も記述に残している。
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3465
匿名さん
>>3463 miyaさん
何を書き込みするかは個人の勝手だが、川崎北税務署が宮下に対して
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
をしたという見え透いた嘘をつくのはいい加減やめたらどうだ?
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3466
匿名さん
>>3464 miyaさん
こんなものは宮下が妄想で作り上げて川崎北税務署に勝手に置いていっただけのゴミくず。何の価値もない。
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3467
匿名さん
>>3461 匿名さん
これは完全に宮下の自作自演だな。見え見え。
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3468
匿名さん
>>3460 miyaさん
参考になる!に一票入れたのも宮下自身。
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3469
匿名さん
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
これが事実でなかった場合、大変な問題に発展する。
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-
3470
匿名さん
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3471
匿名さん
何が行われたか分かった上でお疲れ様と思う方もいるんですね。
まあ、人それぞれなので。
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3472
miya
嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。
>>3464 証拠が必要ならmiyaを訪ねて来られたら如何ですか、待ち合わせは日比谷公園で。
その足で国税庁に憲法違反だと訴えに行けばよし。
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3473
匿名さん
>>3472 miyaさん
証拠があるなら普通は喜んで公開する。
証拠がないから公開できない、ただそれだけだよ。
馬鹿だな。
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3474
匿名さん
>>3472 miyaさん
>嘘、そんな人が皆さんの周りにはいるんですか、かわいそうですね貴方は。
>私の周囲には居ませんので、その様な発想は浮かびません。
言葉巧みに騙されているんだから、その様な発想は浮かばなくて当然。
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3475
匿名さん
>>3469 匿名さん
この『嘘』を信ずる者はほとんどいないし、損害を被る者もいないから、大変な問題に発展はしないでしょう。
『嘘をつく』ことは不謹慎なことですが、大なり小なり、誰にでもあることです。
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3476
匿名さん
発言者本人が、マンション内で窮地に追い込まれるという意味である。
>>3460 miya 2020/11/15 13:24:49
>今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
>今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
また、これが事実であったならば、課税庁は法律解釈を示す必要がある。
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3477
匿名さん
>>3476 匿名さん
嘘なら、2021年7月には、法人税の確定申告が必要になります。申告しなければ、川崎北税務署から行政指導や行政処分をせざるを得ないでしょう。
miya爺は、「そんな事をしたら住めなくなる(>3225)」と云っていまが、これも嘘かも知れません。
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3478
miya
将棋棋士の様な人物は無し、
切腹も出来ない、
キャンキャン吠えながら逃げる犬の様だ。
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3479
匿名さん
>>3478 miyaさん
嘘を並べ立てて平然としているのが宮下。
見上げたものだ。
恐れ入る。
-
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3480
miya
>>3479 匿名さん
命をかけてもいい、貴方だったよね。
命は大切にしてください、
小犬の様に身を引く、それが賢人でしょう、
貴方と私は役者が違い過ぎる、ご自覚を。
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3481
miya
>>3477 匿名さん
地球の周りを月や太陽が回っている、
これが本事案に関する貴方の認識です。
あの録音を思い出して下さい。
賃貸料は資産所有者の収益にする、これが税法。
但し管理組合収入にしている場合は管理組合が所得申告、この措置は本事案に限定したものです。
区分所有者所得に、これが正しい税対応です。
-
3482
匿名さん
>>3480 miyaさん
だから「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」ことを示す客観的な証拠を出せと繰り返し言っている。
それがなければ判断できないだろうが。
どうやって宮下の主張の正当性を確認できるんだよ。アホか。
正当な要求を無視して自分の都合の良い妄言ばかりだな。
もう少し他人に真摯に向き合えよ。
頭が狂っているからどうしようもないのか。
本当に大馬鹿野郎だな。
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3483
miya
>>3481
>この措置は本事案に限定したもの
税法の基本通達で行なう場合は、
「管理組合収入にする事も認める亅
この文面では区分所有者所得を否定し難く、
区分所有者所得を否定したら税法違反となる、
そこで、あの様な質疑応答応答事例で納税者を騙す様な文面にしたのです。
miyaから見ると子供騙しの文面でした、
西村課税部長も歯医者、いや間違い、敗者・廃者。
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3484
匿名さん
電話相談官の録音じゃ全く話にならないからな。
それじゃ全ての掲示板読者が納得しない。
それでいいなら別にどうでも良いが。
でも誰にも理解されないゴミ主張を垂れ流して一体何がしたいんだよ。
馬鹿の考えることは全然分からない。
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3485
miya
>>3482 匿名さん
貴方とmiyaは役者が違い過ぎる。
もっと勉強会に参加してから…
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3486
匿名さん
>>3483 miyaさん
全く根拠のないきちがいのたわごと
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3487
miya
>>3484 匿名さん
国税局電話相談回答が如何なるものか、
これから説明ですか、赤ちゃんに言葉を教えるの?
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3488
匿名さん
>>3485 miyaさん
単なるペテン師だろがよ。
おまけに法律も、判決も、平易な日本語さえ理解できない勘違い馬鹿。
証拠を一切示さない口先だけの卑劣漢といったところが妥当だな。
まあ、単に無いから出せないだけなんだが。
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3489
miya
>>3488 匿名さん
月や太陽が地球の周りを回っている…
それが貴方です。
役者が違い過ぎ。
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3490
匿名さん
>>3487 miyaさん
そんなもん明らかに間違ってる。
相談官が引用している質疑応答事例からして宮下の主張とは全く相容れない。馬鹿はいつまでも同じことの繰り返しだな。
全く進歩がない。
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3491
miya
>>3488 匿名さん
貴方の税法認識度合いを拝見、
税法に於ける資本的支出とは?
即答できますか、
税務従事者は即答できます。
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3492
匿名さん
>>3489 miyaさん
ガリレオガリレイは科学的に客観的な証拠を持っていたしきちんと示すこともできた。
ちんけなペテン師は再三の要求にも応じず、ゴミのような録音を流し続けるだけ。
それは単なる口先だけの妄想話。
そりゃ役者として天と地の以上の差があるよな。
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3493
miya
-
3494
匿名さん
>>3491 miyaさん
税法における適格組織再編成とは?
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3495
匿名さん
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3496
miya
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3497
匿名さん
偉そうに人を見下す、えせ税法有識者の宮下に聞いているんだ。答えろよ。
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3498
miya
>>3494 匿名さん
この説明をお願いします、
またmiyaが国税から認められた、
この2事項の貴方様のご意見を…
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3499
匿名さん
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3500
匿名さん
やっぱり馬鹿なペテン師だな。ほんとに思い上がっているボケそのもの。
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3501
匿名さん
それじゃ、税法における無形固定資産と無形資産の違いは?
税法における相続時精算課税とは?
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3502
匿名さん
>>3498 miyaさん
認められてなんかないんだから、意見もクソもあるか、ボケ。
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3503
miya
支配関係がある法人…
これとは異なるが、同族関係間の処理…
これらは、本事案よりもっと先となる様な問題。
資本的支出や本事案は税務従事者の基礎的なもの。
固定資産の取得価額に算入するものは?
その様な事を論じたら切りがない。
これらは税務の基礎の次です。
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3504
miya
>>3494 匿名さん
税務に精通のご様子ですね、
そろそろ本事案に関するお考えを。
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3505
匿名さん
>>3504 miyaさん
とっくの昔に述べている。はっきり言って相当の認知症だな。
やっぱり馬鹿は相手にできない、してはいけないということか。
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3506
匿名さん
最後に実質所得者課税の原則における法律的帰属説と経済的帰属説の違いは?通説は?
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3507
美川憲一
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3508
美川憲一
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3509
職人さん
>>3506 匿名さん
論文を紹介した方が早い・・・・・
税務従事者が全てを知っている訳ではない、
難しい問題は通達などを見ながら執務している。
そろそろ、本件に関する貴方の見解をお聞かせ下さい、
お休みなさい。
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3510
匿名さん
完全に認知症か狂っている。
ついでに人間性も疑われる。
間違いなくまともな人間ではない。
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3511
匿名さん
法律的帰属説も知らない低能だから、金沢管理組合訴訟の地裁判決の内容(実質所得者課税の原則に係る説示)を理解できないのも無理はない。
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3512
匿名さん
川崎北税務署が、当該マンションの区分所有者は、2020年は人格のない社団である管理組合から分配金を得て雑所得が発生すると判断した。国税庁の税法解釈では不動産所得は雑所得ではありませんから、それだけの事です。管理組合に不動産貸付業による事業所得が発生することに、変わりはありません、
法令解釈通達(法第35条《雑所得》関係)には、次の記載があります。
(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
また、タックスアンサー(№1500 雑所得)には、次の記載があります。
1 雑所得とは
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
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3513
美川憲一
>>3512 匿名さん
確定申告書・収入金額等・雑・その他
この所に記載する。
実務経験は?
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3514
匿名さん
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3515
miya
>>3512 匿名さん
今はもう、何処の税務署を論じてる時ではない、
課税庁とての判断なんだよ。
まあ、貴方程度の知識や交渉力では国税にも相手にされないでしょう。
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3516
miya
>>3514 匿名さん
A様式で、不動産所得金額の計算をする迄もない金額、
この様な考えで…
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3517
匿名さん
>>3516 miyaさん
A様式は不動産収入のないサラリーマン用の様式である。
不動産収入の帰属を論じているのに、あなたは何をいっているの。
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3518
匿名さん
>>3517
法令解釈通達を受けている税務署は、「区分所有者が管理組合から受け取る分配金は不動産収入(賃貸料)ではなく雑収入だから、A様式で良い」と判断しているのだろう。
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3519
匿名さん
仮に宮下のクソ主張が認められたのであれば、絶対に不動産所得として申告しなければならない。また、税務署もそのような指導をしなければならない。
そうしないと論理矛盾が生じる。
馬鹿の宮下ではその意味が分からないだろうがな。
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3520
miya
所得申告されれば、こんなささいな事で税務署は文句を云わない。
区分所有者が受け取り、所得申告すれば、
管理組合が申告不要、これが結論。
貴方達も管理組合総会に議案提出、組合員全員の賛成を得る、これが先決だ。
更に、税務も熟知して協議に望む、
miyaは、この全てを行い、認められた。
貴方にも出來る可能性はある。
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3521
匿名さん
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3522
匿名さん
>>3520 miyaさん
区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、不動産所得を算出しないとは、なんという論理矛盾か!
それでは区分所有者の不動産所得を確定申告することにはならない。
そもそも、A様式では不動産所得の申告は出来ない。そんなことも分からないとは、あきれてものが言えない。
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3523
miya
miyaは、これでいく、心配無用。
貴方は貴方達の事を考える時が来ている。
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3524
匿名さん
>>3522 匿名さん 2020/11/17 18:00:54
>区分所有者に不動産所得が帰属するから区分所有者が不動産所得の確定申告をしなければならないと云っておきながら、
miya爺がこのように言っているレス番号を教えてください。
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