管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3285 miya

    >>3282 匿名さん
    miyaはペテン師だ、その意味か、確信する。

  2. 3286 匿名さん

    そんなにペテン師と思われたくないなら、「東京国税局のしかるべき担当者が、区分所有者課税が原則であることを認めた」確たる証拠を提示すれば良いだけである。
    学力のない馬鹿だから100万回言っても分からないのかな?

  3. 3287 miya

    ペテン師と断定し世間に広く伝えている、
    この解釈で良いか。

  4. 3288 miya

    >>3286 匿名さん
    君程度の者には理解不能なだけ、自覚を。

  5. 3289 匿名さん

    過去にmiyaこと宮下明は、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿をした。
    そのことに対する説明責任はきっちり果たしてもらう。
    それが出来なければ宮下明はペテン師の汚名を被り、出来ればこちらが謝罪するだけである。

  6. 3290 匿名さん

    >>3288
    これまでに確たる証拠が示されているか、掲示板読者に問うてみれば良い。

  7. 3291 匿名さん

    東京国税局のどの部署の誰が責任を持って「管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則である」と述べたのか? きっちりと明らかにせよ!

  8. 3292 miya

    miya組合が申告不要になった、
    この事実が全てを物語っている。
    税務が分からず吠える、野良犬の様だ。

  9. 3293 miya

    西村課税部長の巧みな文書を誤解してしまった諸君、
    南無阿弥陀仏、
    これなら正解かな。

  10. 3294 匿名さん

    納税義務は法律の定めにより決まるものであり、申告不要と思うのは勝手だが、申告不要と思ったことによって納税義務がなくなるわけではない。
    これが、世の中の常識である。

  11. 3295 匿名さん

    >>3292
    平成20年5月期分は申告したんだろ!
    平成21年5月期も申告することになることは間違いない。
    申告しなと行政指導がくるよ! 行政指導に従わなければ行政処分だ。

  12. 3296 匿名さん

    >3291に全く何も答えていない。
    学力無しの低能だから説明責任という言葉を知らないらしい。
    結局ペテン師が得意なはぐらかしということになる。
    さらに言えば、宮下の管理組合が、川崎北税務署とのどのような取り決めに基づき(そもそもそのようなものがあればの話だが)、法人税申告不要とされたのかすら明らかにされていない。

  13. 3297 匿名さん

    >>3292 miyaさん
    ペテン師確定じゃない?

  14. 3298 miya

    >>3295 匿名さん
    協議も終了、更生決定手続は面倒でしょう、
    自主申告しましようか? お心遣い感謝します。
    そこで、令和2年5月末決算は自主申告。
    税務調査官はmiyaと同じ紳士です。

    4年余りの間で提出した全ての資料からの判断、
    君達程度の知識では無理、
    読者の中にはmiyaレベルの識者がいる、
    しかし、全組合員の賛同を得る、これが大変。

    今日はこれから仕事だ。

  15. 3299 匿名さん

    >>3298
    全組合員の賛同が得られる得られないで、管理組合課税されたりされなくなったりする法律上の仕組みや根拠はない。
    馬鹿か。

  16. 3300 匿名さん

    miyaこと宮下明が過去にした「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿内容が、真実であると認めるに足りる証拠は一切提示されていない。また、当該証拠が実際に存在するのであれば、本人において容易に示すことができるものである。したがって、上記の投稿内容は「真っ赤な嘘」と言わざるを得ず、正にペテン師の仕業と評価するのが相当である。

  17. 3301 miya

    >>3299 匿名さん
    これも解らないのか、税務ヤッパ君には無理だ。

  18. 3302 匿名さん

    共用部分の一部を特定の者に独占的に使用させることが管理組合の業務であるということが規約で定められているならば、特定の事業者に基地局設置場所を貸し付けることは管理組合のみに認められ、共用部分の共有者である区分所有者には認められない。

    管理組合ではなく共有者が基地局設置場所を貸し付けるならば、規約を改正して、第三者に使用させることを管理組合の業務から除外し、共有者が全員連名で賃貸借契約を締結すればよい。共有者が多数の場合は、共有者の一人が他の共有者全員の委任状を集めて共有者全員を代表することになると思われる。

    ここまでやれば管理組合の法人税申告は不要だが、共有者全員と賃貸借契約を締結する事業者が居るかどうかはわからない。

  19. 3303 miya

    区分所有者課税が認められた、そこで、
    miyaがウソついてるんだ、
    アホなmiyaが税務署に騙さている、
    その様にまで言って否定する理由でもあるのかな。
    証拠公開し証明しなさいとも。
    無知、非常識、認知症? 勉強会前に病院が先かもね。

  20. 3304 miya

    >>3302 匿名さん
    税務としては的確ではない。

  21. 3305 匿名さん

    >>3301
    法律上の根拠規定があるならそれを言ってみれば。
    馬鹿なりに。

  22. 3306 匿名さん

    >>3303
    答えは簡単。
    「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実も証拠もないから出せないだけ。
    あるなら出してみろ。
    病院に行くのは、ペテン常習の宮下の方だな。


  23. 3307 匿名さん

    >>3304 miyaさん
    馬鹿は私法上の契約関係が、税務上の評価に大きく関わってくることを知らない。理解しようともしない。南無妙法蓮華経。

  24. 3308 miya

    >>3306 匿名さん
    >>729ころからmiyaとしてデビュー、
    激しい攻撃をくぐり抜けてきた、
    役人(あくにん)のトリックを見破ったのはmiyaだけだった。

    miya発言を研究、その前に簿記と税法の勉強勉強だよーん。

  25. 3309 匿名さん

    狂っているとしか言いようがないな。

  26. 3310 miya

    >>3308 miyaさん
    上級官僚としてはおそ松くんだったけど。

  27. 3311 匿名さん

    >>3308 miyaさん

    miya管理組合が自主的に令和2年5月期決算の法人税確定申告を実施したことによって、金沢の管理組合とmiya管理組合の違いは、事業開始届を提出しているか否かのみになってしまいました。
    ところが、事業会開始届が提出されなくても、法人税や法人住民税を課税できる(>3158)ということになれば、税務署や地方自治体にとって課税を阻止する障壁は見当たりません。
    そうすると、金沢の管理組合に対してもmiya管理組合に対しても、基地局が撤去されない限りは、法人税の課税が続くと思われます。

    miyaさんにおかれましては、今後も管理組合の経理責任者として確定申告書の作成を行ない、少しでも管理費支出の節約に寄与して、このような混乱を引き起こしたせめてもの謝罪の証としていただきたいと思うところです。

  28. 3312 miya

    >>3311 匿名さん
    miyaがそんなおそ松くんと?
    税務は適法処理、それが認められる、
    これが重要、その為の書類を数々と提出済。

    愚か者はそれを開示せよなどと…

  29. 3313 匿名さん

    本当にあるなら容易にできるにもかかわらず、正当な理由もなく頑強に証拠の提示を拒む。頭のいかれた人間のすることは理解不能。
    もし、頭がいかれていないというのなら、実際には確たる証拠などどこにもないうそ偽りの投稿。
    宮下明には以下の二つの選択しかない。
    頭がいかれたボケであることを認めるか、うそ偽りの投稿を平然とするペテン師であることを認めるか。
    いや、両方も有り得るな。

  30. 3314 miya

    miyaと同等な事が出来れば認められる。
    それには、会計原則と税法を熟知の必要が。
    また、組合員から尊敬される日々活動。
    君に出来るかな?

  31. 3315 miya

    税務署からの行政指導書面、
    管理組合が申告不要の報道は無い、
    それなのに、miyaはこの事を一任された。
    毎日、顔を合せている方々の目は確かです、
    特に奥様方の目はペテン師でも騙せない。

  32. 3316 miya

    また、税務調査官との一連会話に於いても、
    適法処理説明と、それを認めて頂く姿勢、
    愚かな法論争はしていません。

  33. 3317 匿名さん

    >>3316 miyaさん
    それでも、川崎北税務署は法人税を課税するのです。

  34. 3318 miya

    >>3317 匿名さん
    貴方も勉強不足、議論の余地なしです。

  35. 3319 匿名さん

    >>3318 miyaさん
    平成29年5月期、平成30年5月期、令和1年5月期は、川崎北税務署の行政指導に従わず無申告だったので、川崎北税務署の行政処分を受けて法人税を支払った。
    令和2年5月期は川崎北税務署の行政指導を受け入れ、川崎北税務署に期限後申告をして法人税を支払った。
    まともな管理組合なら、令和3年5月期は期限内に川崎北税務署に確定申告をするだろう。

  36. 3320 miya

    分かりもせずの書き込み、
    夫婦喧嘩に口出すよりも愚か。

  37. 3321 匿名さん

    この掲示板上において、愚かなのは間違いなくボケの宮下明である。
    これまでの宮下の投稿内容で、掲示板読者の支持を得られると本当に思っているなら、とてつもなくイカれた身の程知らずの阿呆というほかない。
    人並みの知能が少しでもあるなら、もう少し身の程をわきまえないと、誰からも相手にされないことが分かるはずなのだが。
    でもそんな知能がないから糞みたいな馬鹿の一つ覚えしか出来ないんだよな。南無妙法蓮華経。

  38. 3322 miya

    この板には小説家が沢山だね、
    小説家らしい表現が読者を引き付ける。

    マンション所有者だったら、
    その手法をお教え頂けないでしょうか、
    これを丁重にお願いする、これが普通の人でしょう。

    ところが、
    miyaは偽り情報を出している、
    それを証明する情報を出せ、
    税務署に騙されているのが分からないアホ、

    miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
    納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
    この通達とは照会応答事例ですよーん。

  39. 3323 匿名さん

    【迷探偵の一言(屁には屁を)】
    <屁の理屈>
    税務当局は、「質疑応答事例」によって特例を創設している。

    <返屁>
    1.管理組合の収益事業に関する「質疑応答事例」および「事前照会に対する文書回答事例」には、次のものがある。

    「質疑応答事例」として、
    ①団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
    ②マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    「事前照会に対する文書回答事例」として、
    ③取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
    「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
    がある。

    2.①と③は、「マンション管理組合が収益事業として駐車場を貸し付けた場合」の課税関係であり、②のみが「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の課税関係である。

    3.②の「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」によれば、「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。」との前提条件はなく、「したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。」としている。

    4.つまり、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」においては、その収入を区分所有者へ分配する、しないに関係なく、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。

    5.これが、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の特例だよ~ん。

  40. 3324 匿名さん

    >>3323 匿名さん
    その通りです。

    蛇足かもしれないけれども、(読解力の無い人のために)説明を追加すれば、
    基地局設置場所は組合員(区分所有者)が使用することはないが、駐車場は主として組合員が使用する。そこで、たとえ組合員が使用料を払って使用するにしても、その使用料を組合員に分配するならば管理組合の収益事業として管理組合に法人税を課税すると釘を刺している。基地局設置場所の場合は第三者への賃貸だから、使用料を分配してもしなくても、収益事業にしかなりえない。


  41. 3325 匿名さん

    >>3323 に記された3つの事例を読んで、簡潔に整理すると

    1.駐車場使用料の場合は、
    (1)組合員(区分所有者)が使用する場合
       ①使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合にも区分所有者にも課税しない
       ②使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する
    (2)第三者(組合員以外)が使用する場合
       ③使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合には法人税を課税するが、区分所有者には課税しない
       ④使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する

    2.第三者が基地局設置場所を使用る場合
       ⑤使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合に法人税を課税する
       ⑥使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する

        

        

  42. 3326 匿名さん

    んだ、んだ(その2)
    >>2074

  43. 3327 miya

    >>3323 匿名さん
    丁寧なご説明ありがとうございます。

    ②の回答は資産所有者課税に反しているのでは?
    この質問に対し国税局の回答は、
    管理組合が収入を得ることとなったとの質問であり、
    管理組合が法人税申告をして下さいとの回答で、
    区分所有者に速やかに支払った場合の質問ではないので、
    この回答は不適切ではありません。

    以上が東京国税局の回答です。
    また国税庁にも同じ質問を、同じ回答でした。



  44. 3328 匿名さん

    >>3327 miyaさん
    >3323②の質疑応答事例は、管理組合に法人税の納付義務が生ずると云っているだけで、区分所有者が分配を受けたら区分所有者に所得税の納付義務が生ずるかどうかには触れていない。
    これについては、税務署に再度相談したところ、共用部分の持分に応じて区分所有者に分配した証拠があれば、区分所有者に所得税を課税するという説明を受けた。

    結局は、管理組合は法人税を納付し、区分所有者は所得税を納付することになる。そういうことでしょう。

  45. 3329 3323

    【「事前照会に対する文書回答手続」等に関する迷探偵のおすすめ文献】

    納税者からみた税務行政の今日的問題点について
    -平成17年度諮問に対する答申-
    日本税理士会連合会
    税 制 審 議 会
    Ⅱ 課税当局の見解に関する問題点と納税者救済のあり方
    http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/busine...

    事前照会に対する文書回答手続の在り方
    酒井 克彦
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/44/sakai/ro...

  46. 3330 miya

    >>3328 匿名さん
    両者に課税、それは認識間違いです。
    貴方も、国のトップの国税庁に確認したら如何ですか。
    miyaの税法認識を課税庁に述べ、確認した事実を記載、机上の空論ではない。

  47. 3331 miya

    >>3329 3323さん
    事前照会の文書回答、この提案を税務署側から以前ありました。
    こんな簡単事例を納税者に行なわせるのですか、
    必要なら、税務署が国税局に判断を仰ぐ問題でしょう。
    納税者は資産所有者所得の適法処理をしているので。

  48. 3332 miya

    >>3328 匿名さん
    miyaの3330記述通りですが、
    3328さんが思っている事は、
    まず管理組合の所得に課税、
    管理組合が納税後利益処分を区分所有者に配当。
    この計算で双方に課税される。
    これでしたら、ある程度理解出来ます。

    しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、
    管理組合所得にはしていません、
    ここで云う分配は利益処分ではありません、
    不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。




  49. 3333 匿名さん

    >>3332 miyaさん

    区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。

  50. 3334 miya

    >>3333 匿名さん
    この事を如何に解釈しているのですか?

  51. 3335 匿名さん

    >>3334 miyaさん

    結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成する

  52. 3336 職人さん

    明日は朝から仕事、なのでmiyaの解釈を先に。
    平成25年10月不服審の一節です、
    将来見込まれる修繕等に充当し区分所有者には分配せず管理組合に積立、これを総会承認。
    したがって、管理組合が収益事業を行なっているとされた裁決。
    miyaはこれに異論はない。
    この裁決では管理組合の損益計算については触れてない、
    したがって、過去の事は別として今後は別の方法での節税策はある(ここでは触れない)

    管理組合入金を速やかに分配、区分所有者所得として対応の組合には該当しない裁決です。
    お休みなさい。

  53. 3337 匿名さん

    >>3336 職人さん

    それでは、判決文を見てみよう。

    【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】
    「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」

    【平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件)】
    「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」

    これらの判決文から見えてくるのは、次の①、②である。
    ① 「・・・・団体の財産を構成し、」の時点で、法人税の確定申告義務が確定する。
    そして、
    ② 収益金分配が実施された時点で、区分所有者に所得税(区分所有者が法人ならば法人税)の確定申告義務が確定する。

  54. 3338 miya

    この一部分から、税法適用を論ずるのは適切ではない。

  55. 3339 匿名さん

    >>3338 miyaさん
    馬鹿や低能、ボケは、判決文を論理的に理解することが出来ないんだよな

  56. 3340 匿名さん

    最終的な法令解釈を司る裁判所の判断によって、実質所得者課税原則の適用がないこと、及び管理組合課税しか有り得ないことが確定している。
    一方、区分所有者課税が原則であることが東京国税局によって認められた、などというと寝ぼけた糞ボケは、それを証明する証拠を一切示さず、某国の大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続けている。それも今後発言を控えるという自らの宣言を反故にして。恥ずかしげもなく。

  57. 3341 匿名さん

    >>3322 miyaさん

    >ところが、
    >miyaは偽り情報を出している、
    >それを証明する情報を出せ、
    >税務署に騙されているのが分からないアホ、

    >miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
    >納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
    >この通達とは照会応答事例ですよーん。


    4行目は明らかに書き間違い。
    正しくは、
    >税務署をペテンの道具として使い区分所有者者を騙しているアホ、
    である。

    また、6、7行目は全くの嘘偽り。
    そもそも、質疑応答事例や文書回答事例は国税庁の通達ではない。
    これも立派なペテン。

  58. 3342 匿名さん

    >>3332 miyaさん

    >しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、
    >管理組合所得にはしていません、
    >ここで云う分配は利益処分ではありません、
    >不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。

    管理組合が民法上の組合でなければ、構成員へのパス・スルー課税、すなわち区分所有者課税となることは絶対にない。
    こんなことは、税法初心者でも知っている。

  59. 3343 miya

    経理や税務に携わってない者には理解出来ない様だね。
    その程度の知識で経理実務に携わったら、
    税務署から修正申告を嵐の様に受けるでしょう。
    また、無駄な納税もしてしまう。

    本事案は、賃貸料の納税義務者は誰か、
    この基本的な税務です。
    資産も資金も無い者が、税務上に於いて賃貸料収益を得られない、これが基本です。

    親族が了承のもとに、
    親所有不動産から生じる賃貸料を貴方が受け取る事は出来る、
    しかし親がこの所得申告者となる。
    貴方所得としての申告は認められ無い。
    以上は、個人や法人には無関係に適用され、
    管理組合だけが別扱いにはならない。

    管理組合収入の経理処理で納税を免れている者に、
    その処理通りの課税措置をした、
    これは非資産所有者への課税であり、
    税務署判断では課税出来ない。

  60. 3344 匿名さん

    >>3343 miyaさん
    実質所得者課税の原則は適用されない。
    何を言っても無駄。誰一人として肯定する者はいない。
    法律も税務も一般常識も知らないのはそちら。

  61. 3345 匿名さん

    >>3343 miyaさん

    人格のある者(自然人や法人)とは違って、人格のない社団たる管理組合には実質所得者課税の原則が適用されないのだよ!
    参考までに、判決文を引用しておくけど、理解できるかな?

    【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】
    「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」

  62. 3346 匿名さん

    miyaこと宮下明は、なんらの証拠も示さず、某国大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続ける。
    今後発言を控えると述べた投稿内容も結局大嘘だった。
    宮下の口から真実が語られることはまずない。
    厚顔無恥という言葉を知っていたら、常識人であれば絶対にこのような恥知らずな言動はとれない。

  63. 3347 匿名さん

    某国大統領には多数の熱狂的支持者がいるが、宮下の支持者はひとっこひとりいない。犬や猫からの支持の方がまだ期待できる。

  64. 3348 miya

    >>3347 匿名さん

    小説家らしい表現です!!!

    大統領は多数決で決める、
    税務は正しい処理が認めらる。

  65. 3349 miya

    >>3345 匿名さん
    この判断は他の管理組合(miya)には無関係、
    課税庁はmiya管理組合の主張を認めた、
    正しい処理を認めたのです。

  66. 3350 miya

    >>3349 miyaさん
    この板、そろそろ勝つ為には!!!
    敗者話から脱出の時に移っては?

  67. 3351 匿名さん

    >>3348 miyaさん
    >大統領は多数決で決める、
    >税務は正しい処理が認めらる。

    脳内麻薬出まくりのボケ野郎らしい表現です!!!

  68. 3352 匿名さん

    >>3350 miyaさん
    これ自作自演のつもりでやっているんですか?
    そうだとしても全然意味が分からないね。
    やっぱり妄想家だから?

  69. 3353 匿名さん

    >>3349 miyaさん
    そのような事実を示す客観的な証拠は何処にも示されていない。
    単なる妄想でしかない。

  70. 3354 miya

    西村君は笑ってる、納税者はアホ。
    miyaは?!

  71. 3355 miya

    税務を未経験の者はマトモな反論は不可ですか、
    あの、菅君と同じかな?

  72. 3356 匿名さん

    >>3355 miyaさん

    証拠も示さず妄想を撒き散らすだけの糞ボケに反論などする必要はない。労力の無駄。

  73. 3357 miya

    税法は憲法や民法などの諸法に反している?
    反してないでしょう。
    であるなら、税法を熟知して本事案に望む、
    これが最も重要でしょう。
    これら諸法を持ち出しての議論は無意味です。

  74. 3358 匿名さん

    >>3354 miyaさん
    答えは聞くまでもないだろうが。
    精神障害か。それよりなにより証拠を示せ。

  75. 3359 匿名さん

    >>3357 miyaさん
    税法が民法に反するとか反しないとかいうアホな書き込みをした時点でおつむの程度が最下位であることが決定したよ。
    今年の最優秀ボケあたま賞を進呈したいくらいだ。
    偉そうに税法や税務を語る能力・資格共に無し。

  76. 3360 miya

    貴方達、管理受託会社やマンション管理士?
    課税庁に騙されたのはmiya以外の全員です、
    なので、管理組合には課税庁が悪い、で済みます。
    明日からの最善策を提案の時です。

  77. 3361 miya

    >>3359 匿名さん
    架空話を美しく語る小説家の心を忘れずに、
    読者は貴方にゲンメツしてしまうので。

  78. 3362 匿名さん

    >>3360 miyaさん
    最優秀ボケあたまが訳の分からないことを申し述べても何も起きません。自分の管理組合だけで気が済むまでよろしくやって下さい。

  79. 3363 匿名さん

    >>3361 miyaさん
    架空話を語るのは宮下の真骨頂のはず。
    全然美しいものではないが。

  80. 3364 匿名さん

    公法(税法)と私法(民法)の関係、憲法とそれ以外の法律の関係すら理解していないヴォケだから話にならんな。

  81. 3365 miya

    >>3363 匿名さん
    まだまだmiyaが虚偽報告と思ってるのか、
    オレオレ詐欺に騙された方の様。

    まあ、世間では騙す方が悪いと云われているが、
    御用心、御用心。

  82. 3366 匿名さん

    >>3365 miyaさん
    証拠の提示が一切ないから当然のこと。
    こんな開き直りは某国大統領だってしない。
    余りに劣悪。

  83. 3367 匿名さん

    証拠として求めているのは、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた事実」を客観的に確認できるものであることを念押ししておく。

  84. 3368 匿名さん

    最優秀ボケあたま賞じゃなくて、最劣等ボケあたま賞だったかな?

  85. 3369 職人さん

    miyaと同じ事が出来たら、貴方が関わったマンションも管理組合課税を回避出来る。
    やってみれば分る事、出来ないから架空話としてmiyaを攻撃、
    この戦闘相手は国税庁、攻撃先を間違っているね、
    miyaを攻撃しても得はない、認められたmiyaは組合員から感謝されている。

  86. 3370 匿名さん

    >>3369 職人さん
    根拠のない主観的な言い分はゴミくずの価値すらない。
    哀れすぎる程の無理解、低能。

  87. 3371 匿名さん

    >やってみれば分る事、出来ないから架空話としてmiyaを攻撃、
    している訳ではない。
    >3367で念押しした証拠を宮下が一切出さないからであり、全ての責任は宮下にある。
    話をすり替えるのはペテンの常道。

  88. 3372 匿名さん

    (この掲示板での論争と同じで)川崎北税務署は、「このまま納税相談に応じていても、miyaが納得することは、あり得ない」と判断したものと思われます。当該管理組合が、行政指導や行政処分には(訴訟はおろか異議申立をするとか審判請求をすることもなく渋々と)従った事実を踏まえ、今後も粛々と指導や処分を行うことを選択したと思われます。

    良識あるみなさんは、miyaとの堂々巡りの論争はやめて、川崎北税務署が2021年8月以降も他の管理組合と公平に、適正な行政指導や行政処分を行うことを監視したほうが賢明かと思われます。税務署が司法の判断に背いて、共用部分たる不動産貸付による収益から生ずる所得について、管理組合の法人税確定申告が不要であると判断することは考えられません。

  89. 3373 職人さん

    >>3372 匿名さん
    まだ分からないのかな、miyaの様な合法処理をしていれば認められる。
    最早、税務署判断を超え国税局が認めた案件です(録音でも分かるでしょ)
    税法無知の者は、あの裁判を持ち出すが、原告は合法処理をしていなかっただけの事。
    国税庁には3年半前に確認済だよーん。
    国税庁、国税局の回答者名を聞きたいだろうが教えないよ(あの人が云ってたでは説得できない)
    事案を説明し自分で確認する、それが出来なかったら税務署との協議もできない。
    それも出来ずに組合員からの信頼も得られない。
    一生あきらめる事になる。

  90. 3374 匿名さん

    >>3373 職人さん
    >国税庁、国税局の回答者名を聞きたいだろうが教えないよ(あの人が云ってたでは説得できない)

    真の馬鹿はこれだから本当に困る。
    miyaこと宮下明が大昔にした、国税庁と国税局の両税務相談官とのやり取りなどどうでも良いこと。そもそも国税庁の相談官なんて本件の中身について何も言及していない(単に質疑応答事例の注書の話でしかない)。
    また、国税局の税務相談官(録音)が引用した質疑応答事例が、宮下の主張を否定するものであることは、この掲示板で既に明らかにされている。
    こちらが求めているのは、本年の川崎北税務署との協議中に「東京国税局との協議の結果、管理組合課税は特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実が存在するかどうかである(これは宮下自らが言い出したこと)。
    さすがに生来のペテン師だけあって、某国大統領のように、あることないこといろいろ言い立てて煙に巻こうとする。ただし、宮下のマンション住民なら騙せてもこちらはそうは問屋は下ろさない。
    結局、超くだらない録音以外は何も証拠がないということ。
    こんな卑劣な人間がこの世に存在すると思うと身の毛がよだつ。

  91. 3375 miya

    今日は竜王戦第3局が行なわれている、
    将棋の敗者は、頭を下げ負けましたと云う。
    これが古来からの日本人、事によっては切腹もする。
    本件はmiya主張が認められた、
    従って、管理組合に損害を与えた責任は重大、
    武士だったら切腹する場面。
    グタグタ続ける貴方達は実に見苦しい。

  92. 3376 匿名さん

    >>3375 miyaさん
    それは真っ当な人間同士の真剣な対局だからに決まっているだろう。最劣等ボケあたまに指摘されるまでもない。
    でも対局の相手が口先だけの下等なペテン師であれば、話は全く違うからな。
    それくらいは覚えておけよ。犬、猫並の知能はあるんだろう?

  93. 3377 匿名さん

    バイデン候補おめでとう。
    トランプさんさようなら。
    ついでに宮下さんさようなら。

  94. 3378 マンション比較中さん

    miyaタブレットから

    武士家に生まれず幸いなことだった。
    幼い子供は時々うそをつく、それはタワイモナイコト、
    自分の親を誇張、それが行き過ぎてつい嘘にも。

    大人に成るにつれ、その様なことは無くなる、
    社会生活では、嘘をついたらそれで終わりに成る、
    なので、皆さんの周囲には嘘をつく人は皆無でしょう。

    miyaが嘘をついている、
    そんな発想をする者は、どんな人々に囲まれ生活しているのか、
    可哀そうにも思えてくる。

  95. 3379 匿名さん

    >>3378 マンション比較中さん
    証拠があるなら出せば良いだけのこと。
    難しいことは何もない。何処に不都合が?
    自分自身で言い出したことなのに証拠は出さない、自己弁護のみに徹するでは全くもって話にならない。
    だから自己顕示欲に囚われた嘘つきの烙印を押される。
    頭がおかしいにも程がある。

  96. 3380 取調室

    >>3379 匿名さん
    逃れないのを観念した最後の手段、証拠を出せ。

  97. 3381 匿名さん

    (1.人格のない社団)
    裁判所は、「『昭和39年10月15日最高裁第一小法廷判決』の4要件を備えていれば、人格のない社団である」とする。

    (2.管理者)
    裁判所は、区分所有法26条2項の『代理』を。「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」と判示している。

    (3.実質所得者課税)
    東京地裁判決の中で裁判所は、「所得税法12条、法人税法11条は、人格のない社団への適用の基礎を欠く」とした。

    上記のうち2.と3.は、最近(平成30年3月13日東京地裁)の判決で初めて示されたものである。
    上記1.~3.を理解できれば、管理組合(代表:理事長)を賃貸側当事者とする品貸借契約の効果としての賃貸料収入から生じる所得への法人税課税が合法か違法かの結論は、おのずと導かれる。

  98. 3382 取調室

    >>3381 匿名さん
    この内容に関するmiya主張は過去に記述済、
    また、このmiyaの考えは課税庁に認められた。

  99. 3383 取調室

    >>3381 匿名さん
    原告は管理組合収入の経理処理をし、区分所有者所有をしていた。
    従って、12や11条の主張は認めれなぃ判例。
    説示を全て読む必要が。

  100. 3384 匿名さん

    >>3380 >>3382
    証拠があるなら「正々堂々」と出せば良い。
    こちらは逃げも隠れもしない。
    証拠もないのに認めてもらおうだなんて勘違いも甚だしい。
    トランプと同じ。
    この掲示板に書き込みをすべきでない。
    間もなくバイデン大統領が誕生する。

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