管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3265 miya

    色んな事が有ったけどmiyaの相手は課税庁、
    ¥1000000程の納税は想定外だった。
    しかし、この納税で4年余りの協議に区切りが着き、組合員も喜んでいる。

  2. 3266 匿名さん

    課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、まさに「飛んで火にいる夏の虫」であった。
    めでたし、めでたし

  3. 3267 miya

    >>3266 匿名さん
    またまた、
    何を根拠に?
    だから、基礎の勉強会から始めなければ、
    その前に、簿記3級を合格の必要が。

    法務とは異なる分野だからね。

  4. 3268 miya

    税務署職員はペテン師や詐欺師ではない、
    miyaと同じ紳士だよ。

    貴方は、税務調査官と話をした経験は?
    相談には親切丁寧に対応してくれますよ。

  5. 3269 匿名さん

    すべての判断基準が、冴えない経理スタッフのものであることは十分に分かった。

  6. 3270 miya

    今年6月からは区分所有者課税となった、
    なので5月決算は筋を通し更生決定で?
    そんなバカな事は云わずに、
    5月決算は自主申告します、と伝えた。
    更生決定をするのは税務署にとって容易ではないのです。

    素人さんには分からないかもね。

  7. 3271 匿名さん

    頭の悪い人だね。
    必要なのは、「今年6月からは法人税課税とはならない」 という課税庁のお墨付きではないのかい?

  8. 3272 職人さん

    今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
    miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?

  9. 3273 匿名さん

    お粗末な人物であるのは万人の知るところである。
    申告がなくても課税はされる。

  10. 3274 職人さん

    税務署に議案書と総会議事録を提出、その概要は、
    出席者・委任状者の全員が議案に賛成(区分所有者に分配し所得申告する議案)、
    反対者は0(諸都合で出席出来なかった方は5名)。

    また、6月~12月の分配総額の各位記載表を付した申告依頼書を各位に配布、
    この書面も税務署に提出した。
    6月以降は管理組合課税ではなく、区分所有者各位が所得申告になった、
    この様な文面になっている。

  11. 3275 職人さん

    >>3273 匿名さん
    どの様な手順を経て課税できると思いますか?
    雑音スピーカーさん。

  12. 3276 匿名さん

    >>3266 匿名さん
    >課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、

    貴方のご指摘の通りです。
    せっかく、課税庁が「区分所有者は管理組合から分配金を収取していないから課税所得は発生しない」という二重課税を避ける解釈をしてくれているのに、「分配金を収取していることを明確にして区分所有者に申告義務を負わせよう」としているmiya爺の活動は区分所有者に不利益をもたらすと思われます。
    なぜなら、「区分所有者が所得税を申告すれば管理組合は法人税の申告が不要である」というmiya爺の主張には法律的根拠がないからです。
    今までmiya爺が「基地局設置場所の賃貸料から区分所有者に課税所得が発生する」という誤解に基づいて行っていた所得税申告が正当化されるならば、それはmiya爺個人の利益にはなるかもしれません。

    このままだと、来年の8月頃には、miya爺の住んでいるマンションの管理組合は川崎北税務署から「法人税の確定申告をせよ」という行政指導を受けることになると思われます。

  13. 3277 匿名さん

    >>3272
    >今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
    >miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?

    だからその客観的な証拠を示せと何度も言っている。
    本当にそんなものがあれば、躊躇する必要は全くない。
    出せない理由もない。
    口先だけでいい加減なことしか言わないから、この掲示板では誰もmiyaこと宮下明を信じないし、ペテン師であると思っている。

  14. 3278 匿名さん

    >>3274
    ここに記載されている内容は、「東京国税局が区分所有者課税が原則であることを認めた」根拠となるものではない。
    全区分所有者に分配されるべき収益があり、その申告義務があることを各人が認めたものにすぎない。

  15. 3279 miya

    やはり予想通りの反発だ、
    税務署は税法に従って課税徴収している、
    反対同盟諸君の推測は税法違反であり、
    税務署もまたペテン師ではない。

    理解不能者に信じなさい、と言っているのではない、勘違いも甚だしい。
    貴方達は組合納税を続ければ良く、国も暖かく認める。

  16. 3280 匿名さん

    税務署がペテン師でないとしても、この掲示板の読者は皆、miyaこと宮下明をペテン師だと思っているし、思わざるを得ない。

  17. 3281 miya

    ペテン師だ、
    この断定発言は継続する?
    読者が皆んな思っている、如何にして調べた?

    いつまでもクダラン事を言って信じる方がいる?

  18. 3282 匿名さん

    口先だけで確たる根拠を何ら示さず、自己に都合の良いことのみ曖昧に語り、その考え方を信じ込ませようと吹聴する者はペテン師といえる。

  19. 3283 匿名さん

    miya爺は「原則」、「原則」と云っているが、共用部分(区分所有法第2条第4項で定義され、民法の共有とは少々異なる)には、「原則」が適用されないことが多いので注意を要する。

    例えば、【平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決】では、「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、原則として、上記請求権を行使できることができると解するのが相当である」としながら、「上告人(区分所有者)は不当利得返還請求権を行使できない」としている。

  20. 3284 miya

    管理委託会社の担当者発言を紹介、
    miyaさん組合が申告不要になったが、
    私達の会社は、他の組合には申告を進める。
    これに関しコメントをしなかった。

    何等かで、miya組合情報を組合員が知った場合は?

  21. 3285 miya

    >>3282 匿名さん
    miyaはペテン師だ、その意味か、確信する。

  22. 3286 匿名さん

    そんなにペテン師と思われたくないなら、「東京国税局のしかるべき担当者が、区分所有者課税が原則であることを認めた」確たる証拠を提示すれば良いだけである。
    学力のない馬鹿だから100万回言っても分からないのかな?

  23. 3287 miya

    ペテン師と断定し世間に広く伝えている、
    この解釈で良いか。

  24. 3288 miya

    >>3286 匿名さん
    君程度の者には理解不能なだけ、自覚を。

  25. 3289 匿名さん

    過去にmiyaこと宮下明は、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿をした。
    そのことに対する説明責任はきっちり果たしてもらう。
    それが出来なければ宮下明はペテン師の汚名を被り、出来ればこちらが謝罪するだけである。

  26. 3290 匿名さん

    >>3288
    これまでに確たる証拠が示されているか、掲示板読者に問うてみれば良い。

  27. 3291 匿名さん

    東京国税局のどの部署の誰が責任を持って「管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則である」と述べたのか? きっちりと明らかにせよ!

  28. 3292 miya

    miya組合が申告不要になった、
    この事実が全てを物語っている。
    税務が分からず吠える、野良犬の様だ。

  29. 3293 miya

    西村課税部長の巧みな文書を誤解してしまった諸君、
    南無阿弥陀仏、
    これなら正解かな。

  30. 3294 匿名さん

    納税義務は法律の定めにより決まるものであり、申告不要と思うのは勝手だが、申告不要と思ったことによって納税義務がなくなるわけではない。
    これが、世の中の常識である。

  31. 3295 匿名さん

    >>3292
    平成20年5月期分は申告したんだろ!
    平成21年5月期も申告することになることは間違いない。
    申告しなと行政指導がくるよ! 行政指導に従わなければ行政処分だ。

  32. 3296 匿名さん

    >3291に全く何も答えていない。
    学力無しの低能だから説明責任という言葉を知らないらしい。
    結局ペテン師が得意なはぐらかしということになる。
    さらに言えば、宮下の管理組合が、川崎北税務署とのどのような取り決めに基づき(そもそもそのようなものがあればの話だが)、法人税申告不要とされたのかすら明らかにされていない。

  33. 3297 匿名さん

    >>3292 miyaさん
    ペテン師確定じゃない?

  34. 3298 miya

    >>3295 匿名さん
    協議も終了、更生決定手続は面倒でしょう、
    自主申告しましようか? お心遣い感謝します。
    そこで、令和2年5月末決算は自主申告。
    税務調査官はmiyaと同じ紳士です。

    4年余りの間で提出した全ての資料からの判断、
    君達程度の知識では無理、
    読者の中にはmiyaレベルの識者がいる、
    しかし、全組合員の賛同を得る、これが大変。

    今日はこれから仕事だ。

  35. 3299 匿名さん

    >>3298
    全組合員の賛同が得られる得られないで、管理組合課税されたりされなくなったりする法律上の仕組みや根拠はない。
    馬鹿か。

  36. 3300 匿名さん

    miyaこと宮下明が過去にした「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿内容が、真実であると認めるに足りる証拠は一切提示されていない。また、当該証拠が実際に存在するのであれば、本人において容易に示すことができるものである。したがって、上記の投稿内容は「真っ赤な嘘」と言わざるを得ず、正にペテン師の仕業と評価するのが相当である。

  37. 3301 miya

    >>3299 匿名さん
    これも解らないのか、税務ヤッパ君には無理だ。

  38. 3302 匿名さん

    共用部分の一部を特定の者に独占的に使用させることが管理組合の業務であるということが規約で定められているならば、特定の事業者に基地局設置場所を貸し付けることは管理組合のみに認められ、共用部分の共有者である区分所有者には認められない。

    管理組合ではなく共有者が基地局設置場所を貸し付けるならば、規約を改正して、第三者に使用させることを管理組合の業務から除外し、共有者が全員連名で賃貸借契約を締結すればよい。共有者が多数の場合は、共有者の一人が他の共有者全員の委任状を集めて共有者全員を代表することになると思われる。

    ここまでやれば管理組合の法人税申告は不要だが、共有者全員と賃貸借契約を締結する事業者が居るかどうかはわからない。

  39. 3303 miya

    区分所有者課税が認められた、そこで、
    miyaがウソついてるんだ、
    アホなmiyaが税務署に騙さている、
    その様にまで言って否定する理由でもあるのかな。
    証拠公開し証明しなさいとも。
    無知、非常識、認知症? 勉強会前に病院が先かもね。

  40. 3304 miya

    >>3302 匿名さん
    税務としては的確ではない。

  41. 3305 匿名さん

    >>3301
    法律上の根拠規定があるならそれを言ってみれば。
    馬鹿なりに。

  42. 3306 匿名さん

    >>3303
    答えは簡単。
    「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実も証拠もないから出せないだけ。
    あるなら出してみろ。
    病院に行くのは、ペテン常習の宮下の方だな。


  43. 3307 匿名さん

    >>3304 miyaさん
    馬鹿は私法上の契約関係が、税務上の評価に大きく関わってくることを知らない。理解しようともしない。南無妙法蓮華経。

  44. 3308 miya

    >>3306 匿名さん
    >>729ころからmiyaとしてデビュー、
    激しい攻撃をくぐり抜けてきた、
    役人(あくにん)のトリックを見破ったのはmiyaだけだった。

    miya発言を研究、その前に簿記と税法の勉強勉強だよーん。

  45. 3309 匿名さん

    狂っているとしか言いようがないな。

  46. 3310 miya

    >>3308 miyaさん
    上級官僚としてはおそ松くんだったけど。

  47. 3311 匿名さん

    >>3308 miyaさん

    miya管理組合が自主的に令和2年5月期決算の法人税確定申告を実施したことによって、金沢の管理組合とmiya管理組合の違いは、事業開始届を提出しているか否かのみになってしまいました。
    ところが、事業会開始届が提出されなくても、法人税や法人住民税を課税できる(>3158)ということになれば、税務署や地方自治体にとって課税を阻止する障壁は見当たりません。
    そうすると、金沢の管理組合に対してもmiya管理組合に対しても、基地局が撤去されない限りは、法人税の課税が続くと思われます。

    miyaさんにおかれましては、今後も管理組合の経理責任者として確定申告書の作成を行ない、少しでも管理費支出の節約に寄与して、このような混乱を引き起こしたせめてもの謝罪の証としていただきたいと思うところです。

  48. 3312 miya

    >>3311 匿名さん
    miyaがそんなおそ松くんと?
    税務は適法処理、それが認められる、
    これが重要、その為の書類を数々と提出済。

    愚か者はそれを開示せよなどと…

  49. 3313 匿名さん

    本当にあるなら容易にできるにもかかわらず、正当な理由もなく頑強に証拠の提示を拒む。頭のいかれた人間のすることは理解不能。
    もし、頭がいかれていないというのなら、実際には確たる証拠などどこにもないうそ偽りの投稿。
    宮下明には以下の二つの選択しかない。
    頭がいかれたボケであることを認めるか、うそ偽りの投稿を平然とするペテン師であることを認めるか。
    いや、両方も有り得るな。

  50. 3314 miya

    miyaと同等な事が出来れば認められる。
    それには、会計原則と税法を熟知の必要が。
    また、組合員から尊敬される日々活動。
    君に出来るかな?

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