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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3225
miya
>>3224 匿名さん
貴方もまた認識間違い、勉強会にでも行って…
miyaは、そんなバカな事はしません、
そんな事をしたら住めなくなる。
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3226
匿名さん
宮下明がマンション住民をだまくらかしていられる間は安泰だな。
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3227
匿名さん
>>3226 匿名さん
情報通だね!
犯罪者情報から?
詐欺歴? 列記して下さい。
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3228
匿名さん
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3229
miya
>>3228 匿名さん
私は真当だよ、
3226がだまし文句を…
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3230
名無しさん
>>3226 匿名さん
ペテン師とは詐欺師、これを言い出したのは貴方でしょ。
その根拠説明をお願い致します。
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3231
評判気になるさん
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3232
miya
>>3231 評判気になるさん
調子に乗り過ぎてのことでしょう、
大騒ぎせず先に…
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3233
匿名さん
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3234
匿名さん
>>3227から >>3232まではmiyaこと宮下明による自作自演。
正にぺてん師の面目躍如といったところ。
宮下明の化けの皮はとっくに剥がれているし、人格のない社団等に対し区分所有者課税があり得ないことは既に分かり切っていること。
また、宮下明が垂れ流すフェイクニュースにもほとほと嫌気がさしているから、もうこの掲示板に興味を示す方はほとんどいない。宮下明を糾弾するという目的を除いては。
そろそろ宮下明以外の投稿(宮下明による自作自演を除く)は無くなるはず。
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3235
miya
他人を詐欺師と断定するには、それ相応の事実を示す必要がある、
ペテン師の語源は中国語の語句がなまったもの、
明治時代から使われ始め、詐欺師と同意語、
従って、他人を騙し利益を得た事実を示す事が出来なければ罪に問われます。
SNSでの発言でも同じである、ニュースでもご承知でしょう。
発言を速やかに取消すのが賢いと思います。
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3236
miya
なお、miyaの記述にウソ、偽りは一切ありません。
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3237
匿名さん
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3238
匿名さん
この掲示板で宮下明をペテン師と思っていない人間はいない。
嘘だと思うなら聞いてみな。
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3239
miya
miyaが告訴すれば、この板への発言者は特定されます、
また、miya発言の事実認定は検察が税務署に照会すれば直ちに実証されます。
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3240
miya
大きな事になる前に、ご自分で削除依頼が適切でしょう。
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3241
匿名さん
この掲示板の読者がどう思っているかが重要なこと。
それでは、東京国税局のしかるべき担当者が「管理組合課税が特例措置であり、区分所有者課税が原則である」と申し述べた確たる証拠を耳を揃えて示していただきたい。
それさえしてもらえれば、謝罪することも厭わない。
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3242
匿名さん
>>3211には、
>管理組合課税が特例措置、区分所有者課税が正しい課税措置、これが鮮明に成った、それを伝えたかっただけ。
という宮下の投稿がある。
すなわち、「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」という前提の投稿内容が、真実かどうかという点が最も重要なのである。
これが事実に基づかない嘘話であるなら、ぺてん師と呼ばれても当然のことではなかろうか。
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3243
miya
貴方の発言を読み直して下さい、
法務に明るいなら気付く筈です。
miyaに全ての情報開示を義務付ける事こそ変です。
まして、開示しないから詐欺師、これを何度も発言している。
取消さないなら証拠として残ります。
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3244
miya
>>3242 匿名さん
録音を開示している、
この内容を聴けば分かるでしょう。
また、この内容に異議を唱える課税庁職員はいない。
税務に携わる者には不思議ではなく、当然な事です。
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3245
匿名さん
>>3243
詐欺師とは一言も言っていない。
勝手な思い込み。
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3246
匿名さん
>>3245
電話相談官の録音内容は、ここでは全く関係ない。
「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」ことが真実である具体的な証拠を示して下さいと言っている。
上記の内容は自分から言い出したことなのに、何がそんなに難しいんですか。手元に有るなら勿体振らずにさっさと出せば良い。
何か不都合なことでも?
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3247
匿名さん
>>3243
過大な要求でもなんでもない。
求めているのはただ一つ。
「東京国税局との協議において、管理組合課税が特例措置にすぎず、原則は区分所有者課税であると認められた」ことが真実である具体的な証拠、これだけである。
全ての情報開示など最初から求めていないし、義務付けとかいう訳の分からぬ言葉が出てくるから余計理解に苦しむ。
やっぱり低能?
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3248
匿名さん
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3249
miya
>>3245 匿名さん
ペテン師の意味不明で使って?
取消しを求めているのではない、
それは貴方の判断だ。
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3250
匿名さん
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3251
匿名さん
ペテン師=詐欺師ではない。
国語辞書で日本語を勉強し直したた方がよい。
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3252
匿名さん
>>3251の訂正
誤 国語辞書で日本語を勉強し直したた方がよい。
正 国語辞書で日本語を真面目に勉強し直した方がよい。
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3253
匿名さん
論文は学者が書くものだと思っている学識のない御仁には、理解不能だと思う。
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3254
miya
>>3247 匿名さん
雑草は雑草らしく、
石ころは石ころの様に、
逐一説明を求める前に勉強会だね。
ニワカ勉強では税務署にも相手にされない、
波阿弥陀仏
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3255
匿名さん
ペテン師と詐欺師の違いは?
日本語・1,675閲覧
共感した
ベストアンサー
min********さん
2011/6/4 19:00
どちらも、だます意味がありますが、違いは、詐欺師は金品を奪ったり損害を他人に与えます。
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3256
匿名さん
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3257
匿名さん
>波阿弥陀仏
↑
これが miya爺 の学力である。
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3258
匿名さん
学力がない者には何を言っても通じないし、逆にとんでもない妄想が倍返しされるところがつらい。
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3259
miya
おめでとうございます、
間違いが分かるんですか。
税務の事も勉強会に行って…
税務の君の認識は評価すら不能レベル…
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3260
miya
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3261
miya
>>3255 匿名さん
いかさま師、
ギャンブルで騙しを行なう人、
うまく人をだまして利益を得る悪者、
miyaの何処が?
雑草相手に真剣に、バカバカしく男がすたる。
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3262
miya
>>3258 匿名さん
miyaは半沢直樹ではない、普通の紳士だ、
貴方の書き込みと比べて下さい。
今後、発言を慎重に…
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3263
匿名さん
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3264
匿名さん
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3265
miya
色んな事が有ったけどmiyaの相手は課税庁、
¥1000000程の納税は想定外だった。
しかし、この納税で4年余りの協議に区切りが着き、組合員も喜んでいる。
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3266
匿名さん
課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、まさに「飛んで火にいる夏の虫」であった。
めでたし、めでたし
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3267
miya
>>3266 匿名さん
またまた、
何を根拠に?
だから、基礎の勉強会から始めなければ、
その前に、簿記3級を合格の必要が。
法務とは異なる分野だからね。
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3268
miya
税務署職員はペテン師や詐欺師ではない、
miyaと同じ紳士だよ。
貴方は、税務調査官と話をした経験は?
相談には親切丁寧に対応してくれますよ。
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3269
匿名さん
すべての判断基準が、冴えない経理スタッフのものであることは十分に分かった。
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3270
miya
今年6月からは区分所有者課税となった、
なので5月決算は筋を通し更生決定で?
そんなバカな事は云わずに、
5月決算は自主申告します、と伝えた。
更生決定をするのは税務署にとって容易ではないのです。
素人さんには分からないかもね。
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3271
匿名さん
頭の悪い人だね。
必要なのは、「今年6月からは法人税課税とはならない」 という課税庁のお墨付きではないのかい?
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3272
職人さん
今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?
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3273
匿名さん
お粗末な人物であるのは万人の知るところである。
申告がなくても課税はされる。
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3274
職人さん
税務署に議案書と総会議事録を提出、その概要は、
出席者・委任状者の全員が議案に賛成(区分所有者に分配し所得申告する議案)、
反対者は0(諸都合で出席出来なかった方は5名)。
また、6月~12月の分配総額の各位記載表を付した申告依頼書を各位に配布、
この書面も税務署に提出した。
6月以降は管理組合課税ではなく、区分所有者各位が所得申告になった、
この様な文面になっている。
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3275
職人さん
>>3273 匿名さん
どの様な手順を経て課税できると思いますか?
雑音スピーカーさん。
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3276
匿名さん
>>3266 匿名さん
>課税庁にとっては、これで躊躇なく二重課税ができることになったわけで、
貴方のご指摘の通りです。
せっかく、課税庁が「区分所有者は管理組合から分配金を収取していないから課税所得は発生しない」という二重課税を避ける解釈をしてくれているのに、「分配金を収取していることを明確にして区分所有者に申告義務を負わせよう」としているmiya爺の活動は区分所有者に不利益をもたらすと思われます。
なぜなら、「区分所有者が所得税を申告すれば管理組合は法人税の申告が不要である」というmiya爺の主張には法律的根拠がないからです。
今までmiya爺が「基地局設置場所の賃貸料から区分所有者に課税所得が発生する」という誤解に基づいて行っていた所得税申告が正当化されるならば、それはmiya爺個人の利益にはなるかもしれません。
このままだと、来年の8月頃には、miya爺の住んでいるマンションの管理組合は川崎北税務署から「法人税の確定申告をせよ」という行政指導を受けることになると思われます。
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3277
匿名さん
>>3272
>今年6月からは法人税申告不要、当然ですよ。
>miyaがそんなお粗末な事すると思ってる?
だからその客観的な証拠を示せと何度も言っている。
本当にそんなものがあれば、躊躇する必要は全くない。
出せない理由もない。
口先だけでいい加減なことしか言わないから、この掲示板では誰もmiyaこと宮下明を信じないし、ペテン師であると思っている。
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3278
匿名さん
>>3274
ここに記載されている内容は、「東京国税局が区分所有者課税が原則であることを認めた」根拠となるものではない。
全区分所有者に分配されるべき収益があり、その申告義務があることを各人が認めたものにすぎない。
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3279
miya
やはり予想通りの反発だ、
税務署は税法に従って課税徴収している、
反対同盟諸君の推測は税法違反であり、
税務署もまたペテン師ではない。
理解不能者に信じなさい、と言っているのではない、勘違いも甚だしい。
貴方達は組合納税を続ければ良く、国も暖かく認める。
-
-
3280
匿名さん
税務署がペテン師でないとしても、この掲示板の読者は皆、miyaこと宮下明をペテン師だと思っているし、思わざるを得ない。
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3281
miya
ペテン師だ、
この断定発言は継続する?
読者が皆んな思っている、如何にして調べた?
いつまでもクダラン事を言って信じる方がいる?
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3282
匿名さん
口先だけで確たる根拠を何ら示さず、自己に都合の良いことのみ曖昧に語り、その考え方を信じ込ませようと吹聴する者はペテン師といえる。
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3283
匿名さん
miya爺は「原則」、「原則」と云っているが、共用部分(区分所有法第2条第4項で定義され、民法の共有とは少々異なる)には、「原則」が適用されないことが多いので注意を要する。
例えば、【平成27年9月18日最高裁第二小法廷判決】では、「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、原則として、上記請求権を行使できることができると解するのが相当である」としながら、「上告人(区分所有者)は不当利得返還請求権を行使できない」としている。
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3284
miya
管理委託会社の担当者発言を紹介、
miyaさん組合が申告不要になったが、
私達の会社は、他の組合には申告を進める。
これに関しコメントをしなかった。
何等かで、miya組合情報を組合員が知った場合は?
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3285
miya
>>3282 匿名さん
miyaはペテン師だ、その意味か、確信する。
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3286
匿名さん
そんなにペテン師と思われたくないなら、「東京国税局のしかるべき担当者が、区分所有者課税が原則であることを認めた」確たる証拠を提示すれば良いだけである。
学力のない馬鹿だから100万回言っても分からないのかな?
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3287
miya
ペテン師と断定し世間に広く伝えている、
この解釈で良いか。
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3288
miya
>>3286 匿名さん
君程度の者には理解不能なだけ、自覚を。
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3289
匿名さん
過去にmiyaこと宮下明は、「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿をした。
そのことに対する説明責任はきっちり果たしてもらう。
それが出来なければ宮下明はペテン師の汚名を被り、出来ればこちらが謝罪するだけである。
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3290
匿名さん
>>3288
これまでに確たる証拠が示されているか、掲示板読者に問うてみれば良い。
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3291
匿名さん
東京国税局のどの部署の誰が責任を持って「管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則である」と述べたのか? きっちりと明らかにせよ!
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3292
miya
miya組合が申告不要になった、
この事実が全てを物語っている。
税務が分からず吠える、野良犬の様だ。
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3293
miya
西村課税部長の巧みな文書を誤解してしまった諸君、
南無阿弥陀仏、
これなら正解かな。
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3294
匿名さん
納税義務は法律の定めにより決まるものであり、申告不要と思うのは勝手だが、申告不要と思ったことによって納税義務がなくなるわけではない。
これが、世の中の常識である。
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3295
匿名さん
>>3292
平成20年5月期分は申告したんだろ!
平成21年5月期も申告することになることは間違いない。
申告しなと行政指導がくるよ! 行政指導に従わなければ行政処分だ。
-
3296
匿名さん
>3291に全く何も答えていない。
学力無しの低能だから説明責任という言葉を知らないらしい。
結局ペテン師が得意なはぐらかしということになる。
さらに言えば、宮下の管理組合が、川崎北税務署とのどのような取り決めに基づき(そもそもそのようなものがあればの話だが)、法人税申告不要とされたのかすら明らかにされていない。
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3297
匿名さん
-
3298
miya
>>3295 匿名さん
協議も終了、更生決定手続は面倒でしょう、
自主申告しましようか? お心遣い感謝します。
そこで、令和2年5月末決算は自主申告。
税務調査官はmiyaと同じ紳士です。
4年余りの間で提出した全ての資料からの判断、
君達程度の知識では無理、
読者の中にはmiyaレベルの識者がいる、
しかし、全組合員の賛同を得る、これが大変。
今日はこれから仕事だ。
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3299
匿名さん
>>3298
全組合員の賛同が得られる得られないで、管理組合課税されたりされなくなったりする法律上の仕組みや根拠はない。
馬鹿か。
-
3300
匿名さん
miyaこと宮下明が過去にした「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という趣旨の投稿内容が、真実であると認めるに足りる証拠は一切提示されていない。また、当該証拠が実際に存在するのであれば、本人において容易に示すことができるものである。したがって、上記の投稿内容は「真っ赤な嘘」と言わざるを得ず、正にペテン師の仕業と評価するのが相当である。
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3301
miya
>>3299 匿名さん
これも解らないのか、税務ヤッパ君には無理だ。
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3302
匿名さん
共用部分の一部を特定の者に独占的に使用させることが管理組合の業務であるということが規約で定められているならば、特定の事業者に基地局設置場所を貸し付けることは管理組合のみに認められ、共用部分の共有者である区分所有者には認められない。
管理組合ではなく共有者が基地局設置場所を貸し付けるならば、規約を改正して、第三者に使用させることを管理組合の業務から除外し、共有者が全員連名で賃貸借契約を締結すればよい。共有者が多数の場合は、共有者の一人が他の共有者全員の委任状を集めて共有者全員を代表することになると思われる。
ここまでやれば管理組合の法人税申告は不要だが、共有者全員と賃貸借契約を締結する事業者が居るかどうかはわからない。
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3303
miya
区分所有者課税が認められた、そこで、
miyaがウソついてるんだ、
アホなmiyaが税務署に騙さている、
その様にまで言って否定する理由でもあるのかな。
証拠公開し証明しなさいとも。
無知、非常識、認知症? 勉強会前に病院が先かもね。
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3304
miya
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3305
匿名さん
>>3301
法律上の根拠規定があるならそれを言ってみれば。
馬鹿なりに。
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3306
匿名さん
>>3303
答えは簡単。
「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実も証拠もないから出せないだけ。
あるなら出してみろ。
病院に行くのは、ペテン常習の宮下の方だな。
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3307
匿名さん
>>3304 miyaさん
馬鹿は私法上の契約関係が、税務上の評価に大きく関わってくることを知らない。理解しようともしない。南無妙法蓮華経。
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3308
miya
>>3306 匿名さん
>>729ころからmiyaとしてデビュー、
激しい攻撃をくぐり抜けてきた、
役人(あくにん)のトリックを見破ったのはmiyaだけだった。
miya発言を研究、その前に簿記と税法の勉強勉強だよーん。
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3309
匿名さん
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3310
miya
>>3308 miyaさん
上級官僚としてはおそ松くんだったけど。
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3311
匿名さん
>>3308 miyaさん
miya管理組合が自主的に令和2年5月期決算の法人税確定申告を実施したことによって、金沢の管理組合とmiya管理組合の違いは、事業開始届を提出しているか否かのみになってしまいました。
ところが、事業会開始届が提出されなくても、法人税や法人住民税を課税できる(>3158)ということになれば、税務署や地方自治体にとって課税を阻止する障壁は見当たりません。
そうすると、金沢の管理組合に対してもmiya管理組合に対しても、基地局が撤去されない限りは、法人税の課税が続くと思われます。
miyaさんにおかれましては、今後も管理組合の経理責任者として確定申告書の作成を行ない、少しでも管理費支出の節約に寄与して、このような混乱を引き起こしたせめてもの謝罪の証としていただきたいと思うところです。
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3312
miya
>>3311 匿名さん
miyaがそんなおそ松くんと?
税務は適法処理、それが認められる、
これが重要、その為の書類を数々と提出済。
愚か者はそれを開示せよなどと…
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3313
匿名さん
本当にあるなら容易にできるにもかかわらず、正当な理由もなく頑強に証拠の提示を拒む。頭のいかれた人間のすることは理解不能。
もし、頭がいかれていないというのなら、実際には確たる証拠などどこにもないうそ偽りの投稿。
宮下明には以下の二つの選択しかない。
頭がいかれたボケであることを認めるか、うそ偽りの投稿を平然とするペテン師であることを認めるか。
いや、両方も有り得るな。
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3314
miya
miyaと同等な事が出来れば認められる。
それには、会計原則と税法を熟知の必要が。
また、組合員から尊敬される日々活動。
君に出来るかな?
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3315
miya
税務署からの行政指導書面、
管理組合が申告不要の報道は無い、
それなのに、miyaはこの事を一任された。
毎日、顔を合せている方々の目は確かです、
特に奥様方の目はペテン師でも騙せない。
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3316
miya
また、税務調査官との一連会話に於いても、
適法処理説明と、それを認めて頂く姿勢、
愚かな法論争はしていません。
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3317
匿名さん
>>3316 miyaさん
それでも、川崎北税務署は法人税を課税するのです。
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3318
miya
>>3317 匿名さん
貴方も勉強不足、議論の余地なしです。
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3319
匿名さん
>>3318 miyaさん
平成29年5月期、平成30年5月期、令和1年5月期は、川崎北税務署の行政指導に従わず無申告だったので、川崎北税務署の行政処分を受けて法人税を支払った。
令和2年5月期は川崎北税務署の行政指導を受け入れ、川崎北税務署に期限後申告をして法人税を支払った。
まともな管理組合なら、令和3年5月期は期限内に川崎北税務署に確定申告をするだろう。
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3320
miya
分かりもせずの書き込み、
夫婦喧嘩に口出すよりも愚か。
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3321
匿名さん
この掲示板上において、愚かなのは間違いなくボケの宮下明である。
これまでの宮下の投稿内容で、掲示板読者の支持を得られると本当に思っているなら、とてつもなくイカれた身の程知らずの阿呆というほかない。
人並みの知能が少しでもあるなら、もう少し身の程をわきまえないと、誰からも相手にされないことが分かるはずなのだが。
でもそんな知能がないから糞みたいな馬鹿の一つ覚えしか出来ないんだよな。南無妙法蓮華経。
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3322
miya
この板には小説家が沢山だね、
小説家らしい表現が読者を引き付ける。
マンション所有者だったら、
その手法をお教え頂けないでしょうか、
これを丁重にお願いする、これが普通の人でしょう。
ところが、
miyaは偽り情報を出している、
それを証明する情報を出せ、
税務署に騙されているのが分からないアホ、
miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
この通達とは照会応答事例ですよーん。
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3323
匿名さん
【迷探偵の一言(屁には屁を)】
<屁の理屈>
税務当局は、「質疑応答事例」によって特例を創設している。
<返屁>
1.管理組合の収益事業に関する「質疑応答事例」および「事前照会に対する文書回答事例」には、次のものがある。
「質疑応答事例」として、
①団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
②マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
「事前照会に対する文書回答事例」として、
③取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
がある。
2.①と③は、「マンション管理組合が収益事業として駐車場を貸し付けた場合」の課税関係であり、②のみが「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の課税関係である。
3.②の「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」によれば、「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。」との前提条件はなく、「したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。」としている。
4.つまり、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」においては、その収入を区分所有者へ分配する、しないに関係なく、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。
5.これが、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の特例だよ~ん。
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3324
匿名さん
>>3323 匿名さん
その通りです。
蛇足かもしれないけれども、(読解力の無い人のために)説明を追加すれば、
基地局設置場所は組合員(区分所有者)が使用することはないが、駐車場は主として組合員が使用する。そこで、たとえ組合員が使用料を払って使用するにしても、その使用料を組合員に分配するならば管理組合の収益事業として管理組合に法人税を課税すると釘を刺している。基地局設置場所の場合は第三者への賃貸だから、使用料を分配してもしなくても、収益事業にしかなりえない。
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