vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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3023
匿名さん
>今になって聞きたかったとは未練がましい、と云うこと、
と言われても、私は 聞きたくない とは一度も言ったことはない。
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
と言うから、それを待っていたのに、「お察し下さい」ときたので、
明示してほしいと言っているだけ。
どのような理由でその結論(回答)に至ったかの論旨を聞けないと、
本当はあまり参考にはならないが、
当人のmiyaさんが「認否だけ」と言うのならやむをえないのかと
残念に思っていたところに「お察しください」では。
むしろ察してほしいのは、回答が書かれる日を心待ちにしていた者の気持ちだ。
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3024
匿名さん
ぺてん師に聞くまでもなく、結果は「否」で確定している。
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3025
匿名さん
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3026
匿名さん
【再掲】
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、その日をもってこのページ発言も控えることにします。
>miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
>3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
>疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
下劣で下等なぺてん師は言うことがコロコロ変わる。
あるいは腐った脳みそが溶け出しているボケ老人だから致し方ないことか。
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3027
匿名さん
【まぁ、簡単に言うとこういうこっちゃねー】
miya爺の主張は、「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の妄想原則」)と「収益の分配は法人税課税を破る説」(いわゆる「miya爺の分配ゼロ・スルー課税の痛説」)であるが、いずれも何の根拠もなく、エンドレステープのように「録音に、録音に、録音に、」と喚くのみであった。
今回、これらの主張が、税務者によって木っ端微塵に粉砕され、終止符が打たれたということである。
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3028
匿名さん
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3029
匿名さん
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3030
miya
メールを受け返事をする、この方が適切と判断した。
下品な者は結論が、
・miyaが負けた
・miyaが勝った
では無く、勝っては困る、なので度重なり下品な言葉で妨害、これを静観の方々。
企業活動やマンション総会でも見て見ぬふりして良い結論は得られない。
miyaが勝った場合に、自らの管理組合への適用の為に注視、そんな方は居ないと判断した。
真剣に取組んでいる方はメールを、過去の発言内容を精査してお答え致します。
miyaが負けた、その場合、あそこまでやっても駄目だった、諦めもつくでしょう。
ハードルが高い、これは認否を明かす事での混乱を懸念しての言葉。
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3031
匿名さん
自らを正当化することだけに腐心し、責任の所在を曖昧にしようとする、さもしいぺてん師。結局のところ下らぬ言い訳に終始しているだけであり、生産性皆無の唾棄すべき記述内容。
宮下がどのように取り繕ったとしても、税務署が宮下のバカ話を門前払いした事実に変わりはない。
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3032
匿名さん
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3033
匿名さん
妄想原則と痛説が川崎北税務署に本当に認められたのであれば、つべこべ言う必要はない。自信があるなら正々堂々その一点だけ語れば済む話である。馬鹿は言えば言うほどボロを出す。
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3034
匿名さん
miyaさんが、>2962にこの3年間と書いているので、過去の投稿を見てみました。
№576に宮下明という人の投稿がありますが、これがmiyaさんの最初の投稿ではないかと思われます。
小生の最初の投稿は、その1年ほど前になりますが、その後に投稿されたmiyaさんの意見には私と共通する部分が多いので注目しておりました。miyaさんが、>2975で、後を託したasanomi税理士さんの最初の投稿もその頃です。
それより遥かに前から、下品な「中傷」や「ヤジ」が投じられていますが、これは、>3032匿名さん、によって続けられているのでしょうか。
さて、1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、「第18条第2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」という条文について、次のように説明しています。
【本条第2項の解釈としては、個々の区分所有者を代理すると解するほかはない。】(川島一郎、法曹時報14巻)
新法(1983年改正)によって追加された後段(「第18条第4項・・・・の規定による・・・保険金額・・・・請求および受領についても、同様とする。」)ついては、「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」に解説があります。そこには、次のように説明されています。
【もっとも、この場合にも、各区分所有者は、本人として保険金の支払いを請求することが出来ますし、また、保険金請求権自体を第三者に譲渡することが出来ますから、右に述べたような付保の目的を完全に達成するためには、区分所有自身の取り立てを禁止する必要がありますが、新法でも、そこまでの手当はしていません。そこまでの規制をするかどうかは、区分所有者の自治に委ねるのが相当とされたからです。】
保険金は被保険者である区分所有者の共用部分の持分に応じて個々の区分所有者に個別的に帰属する分割債権ですから、これを管理者が代理して受けとる場合には、管理者は区分所有者を個別的に代理しなければなりません。区分所有法第26条2項前段は法改正によって追加された3条の団体のための代理(権利能力なき社団の代表になれること)を規定していると解するにしても、後段は個別的代理(個々の区分所有者に帰属する債権の請求と受領を代理すること)を規定していると解するほかはありません。
「新しいマンション法(法務省民事局参事官室編)」は、次のような説明もしています。
【管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません】
総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の権利を代理することもできるし、管理組合という社団の代表にもなれるということであろうと思われます。
話を、基地局設置場所の賃貸に戻しますと、何度も申し上げている通り、裁判所は、民法は他人の所有物を賃貸することを認めていると判断していますから、賃貸借契約書で賃貸の主体を管理組合にしておいて、「管理組合は不動産貸付を行っていない」と主張しても受け入れられません。ハッキリ言ってそこだけはasamomiさんもmiyaさんも誤解しています。お勧めはしませんが、何が何でも「管理組合は不動産貸付を行っていない」主張したいなら、賃貸の主体を区分所有者とする契約をしてから、それを主張すべきではないでしょうか。
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3035
miya
>>3034 匿名さん
本事案について投稿を控える、先にこの様に述べましたが一言。
3034さんと決定的に異なる部分があり、この事案を考えるうえで最も重要です。
「管理組合は不動産貸付を行っていない」この部分です、
miyaは難しい事を述べているのではありません、
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
この発言に、下品な言葉を浴びせる理由等ない。
お前のせいで健全な意見交換が出来なくなった、そんな勇気有る人居ないのかな?
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3036
匿名さん
>>3035 miyaさん
>miyaは難しい事を述べているのではありません、
法解釈は簡単ではありません。難しいことです。
>>3035 miyaさん
>管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
>したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
裁判所も税務署もそれは認めなかった。あなたと同じようなことを主張しているのは、asanomi税理士だけではないかと思われます。
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3037
匿名さん
asanomi税理士が今もそのような主張しているという事実は何処にも見当たらない。
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3038
匿名さん
>>3035
宮下が言う健全な意見交換とは、ぺてん師の思い通りになる意見交換のことである。いずれにしても、阻害されているなどと考えているのは宮下のみ。
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3039
匿名さん
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3040
匿名さん
宮下のせいで頭が痛くなり目がかすみ吐き気をもよおす様になった、あるいは笑いすぎて顎が外れたという方なら星の数ほどいることだろう。
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3041
miya
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
国税庁の行き過ぎた(間違った)行政指導に異議を唱えて検討する掲示板ですよ。
なのでそこは、マンション住民にとっては有意義な掲示板となる筈だったが・・・
この事案は、経理実務に携わった方との討議が重要です。
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3042
miya
>>3036 匿名さん 浅野実先生の最終発言を確認して下さい、
税務のプロ、多くを語って居ませんが発言の意図を感じ取る必要が。
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者である、
したがって、区分所有者各位に速やかに分配する事で区分所有者が所得申告する。
この事が理解出来ない方に、miya管理組合に対する認否を説明するのは不適切でしょう。
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3043
匿名さん
有限不実行の最たるボケだな。発言を控えるとか、戯けたことを再三ぬかしているが、本質が嘘つきのぺてん師だから宮下の言うことなど全く当てにならない。
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3044
匿名さん
宮下の認否なんか今更誰も期待していないし、必要ともしていない。宮下の存在自体も。
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3045
miya
>>3036 匿名さん
浅野先生が関与した管理組合主張とmiya管理組合主張とは異なっています、
誤解していますね。
miya管理組合では管理組合が収益事業を行なった場合は管理組合所得、これを認識しています。
その上で、管理組合が収益事業を行なって無いとの主張をしています。
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3046
匿名さん
>>3043
訂正:有言不実行 宮下並のボケを冒してしまった_| ̄|○
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3047
匿名さん
>>3045
よくもまあ、恥ずかしげもなく抜けしゃーしゃーと書き込みを続けられるな。ボケ老人だからまともな知覚・感性が無くなっているのだろうが。
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3048
miya
>>3036 匿名さん
>法解釈は簡単ではありません。難しいことです。
管理組合理事長名義で契約、管理組合口座に入金、この収益を得る者は区分所有者、
これが正しい税法解釈です。
経理担当者は、この事を税務署に認めさせる(て頂く)為に記録・記帳の処理をしています。
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3049
miya
asanomi先生が立ち上げた掲示板にも妨害したのは誰かな?
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3050
匿名さん
意味が無いことをひたすら元信者に語りかけている。
誰にも相手にされない孤独で哀れなぺてん師。
果たして返信はあるか?
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3051
miya
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3052
匿名さん
>>3045 miyaさん
浅野先生は、管理組合が収益事業を行なった場合は管理組合所得、ということを認識してないというの?
それは、浅野先生に対して、あまりに失敬じゃないのか?
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3053
miya
>>3052 匿名さん
裁判での主張では? 説示を再読して下さい。
管理組合収入にしていた事から、管理組合には・・・・・
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3054
miya
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3055
匿名さん
>以下は、我が世の春を謳歌しているかのごとく宮下が勘違いしていた頃の懐かしい投稿。
>一体どんなやり取りをしたらこのようなでたらめを書けるのやら。
川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。
以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行
miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
過去5年分については、税務署としては容認できない、
したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
以上であり、miya主張は正しかった事に、
>1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。
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3056
匿名さん
>>3054 miyaさん
「訴訟は金がかかるからやらないけど、審判請求は無料だからやるんだ!」と息巻いてたけど、審判請求もやめてしまったの? どうして?
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3057
匿名さん
>>2143 miya 2020/06/12 21:42:32
>更生決定額が電話できたよ-----ん。
>正式には書面で後日ご連絡します、先日は当署にお出で頂き有難う御座いました。
> 5年ではなかったよ-----ん。
>納税意識が有ったけど、税務署では認めがたい会計処理状態だった、
>したがって、罰則はかる---う---いかった!!!
>
>大人同士は大人同士の結論がでるよ~~~ん
4ヶ月前は、こんなにハイテンションだったのに・・・
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3058
匿名さん
>>2899 miya 2020/10/08 17:30:42
>近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
>納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
>miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
>仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
>そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。
1週間前には、こんなことも言っていたのに・・・
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3059
匿名さん
そして、5日前・・・
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>本日、税務署を訪問し回答を頂きました、
>前回に続き今回も美味しいお茶が出され、和やかな内に終えました。
>非常に難しい問題でハードルは高いとの事、認否はこれでお察し下さい。
>ご指導頂いた皆様に改めて御礼申し上げます。
>
>私のホームページからこの件ページを削除しましたがご愛読頂ければ幸いです、
>左メニュー最後部にメールアドレスを記載しています。
>http://ksdmiya.art.coocan.jp/
>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。
>
>課税されて納得のいかない方は浅野先生にご相談が宜しいか思います。
>http://asanomi.way-nifty.com/
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3060
匿名さん
>>2970 miya 2020/10/12 15:14:05
>この掲示板を拝見しますが、今後は発言を控えます。
と書きながら、その後の投稿数は22件(86件中)で約4分の1を占める・・・
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3061
miya
税法有識者でしたらmiyaが認否を記述しなくても分かるのでは?
これが結論です、このハードルは高い。
税務署と戦う以前に、管理組合総会でmiya主張を区分所有者に認めて頂く必要が、
4分の3以上での可決が必要、これは簡単には行かない(貴方が信頼されているか?)
これが無事通過した場合でも、税務署からこんな質問が飛んでくる、
反対者4分の1の納税は誰がするのか?
税務署は100%徴収でないと不公平になる、それは管理規約とは異なるのです。
税務署に認めて頂く、これもまた貴方の力量にかかっている、実に大変な事。
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3064
匿名さん
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-M-p04.htm
上記のリンク先では、次のような説明がなされている。
【(区分所有法26条)2項では特に管理者に損害保険の保険金受領権等を認める規定をしています。
区分所有法の改正前では第18条4項で損害保険の付保行為を共用部分の管理行為と認めたこととセットとして
①損害保険の保険金受領権 のみが確認されていましたが、
平成14年の改正法ではこれに加えて
②共用部分等について生じた損害賠償金及び
③不当利得による返還金の請求及び受領が追加されました。
この規定が新設された趣旨は、共用部分の所有が区分所有者の団体(管理組合)の共有関係にあると考えれば当然の規定ということになりますが、通常、
①の損害保険は区分所有者個人の財産的損害の填補を目的とする保険ですから、本来は区分所有者の団体(管理組合)の権限には属さないものですが、保険金は共用部分の修復に使用されるべきものであることから、共用部分の修復にあたるべき区分所有者の団体(管理組合)の業務として特に認めたものと考えられています。
②の共用部分等の損害賠償金とは、具体的には共用部分が毀損された場合や建築工事により瑕疵がある場合の担保責任に基づく損害賠償金、また不法占拠された場合の賠償額のことですが、これらも本来共用部分等の共有者がその持分に応じて個人的に受ける損害のため各区分所有者に分割的に帰属する債権(可分債権といいます)と考えられており、本来なら管理者の権限には含まれないのですが、管理者が、区分所有者を代理して一元的に請求し、また受領することができるようにしました。
その金額は結局、毀損部分の補修に支出されるべきで、建物の円滑かつ適正な管理につながり、保険金と同様に合理性があるといえます。】
区分所有法の趣旨・目的及びこれを踏まえた管理者の役割からすれば、上記の説明が26条2項第2文の性質を最も素直に捉えたものと考えられる。
区分所有者の有する請求権が可分債権(分割債権)であるとしても、これをもって2項第2文の代理権限が個別的代理であるとする論理的必然性がないし、仮に区分所有者が個別に保険金の支払を請求したり、保険金請求権自体を第三者に譲渡することができるとしても、それは単に区分所有法上こうした行為が妨げられていないというにすぎない。
したがって、こうした行為について、管理者の職にある者が代理をした場合、区分所有法が本来予定している管理者の業務と評価することはできないから、この場合には民法上の代理行為によるものと解すべきである。
なお、「管理者が区分所有者の代理人であることと、管理組合という権利能力なき社団の代表者であることは、矛盾するわけではありません。」という説明について付言すれば、区分所有法上の管理者が単なる代理人ではなく、法3条の団体(管理組合)の代表機関であり執行機関であることを踏まえれば、むしろ当然のことであり、「総会決議で決するか規約で規定すれば、個々の区分所有者の代理をすることもできるし、管理組合という社団の代表にもなれる」という話につながるものでは決してない。
結論:区分所有法26条2項に基づく管理者の代理権限は、すべからく個別的代理を意味しないものと解すべきである。
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3065
miya
仮にだが、miya主張が正しかったとする、
貴方が理事長で有ったら税務署に認めて頂けるでしょうか?
下品な貴方の議事提案、管理組合総会で承認されるかな?
法律や理屈の前に、区分所有者各位は日々信頼される活動者で有るかを見て判断する。
この事案に限らず、管理組合における貴方の活動は常に評価されているのです。
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3066
匿名さん
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3067
匿名さん
宮下の主張が「仮にでも」正しいなんてことは「絶対」にない。
だから税務署に認めてもらおうなんて思うわけがない。
あり得ない前提を持ち出すとは頭が腐っているのか。
そう、腐っている。
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3068
miya
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3069
匿名さん
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3074
匿名さん
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3075
匿名さん
>>3074
この、横浜のマンションでの訴訟では
① 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属するから、各区分所有者は、原則として、上記請求権を行使することができるものと解するのが相当である。
としながら、
② 他方、・・・・・・・・集会の決議又は規約の定めがある場合には、各区分所有者は、上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。
として、「集会の決議又は規約の定め」が「原則」に対し優先することを、最高裁が判示していることが興味深い。
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3076
匿名さん
最高裁の法令解釈で最も重要な部分は以下の点と考えられる。
【共用部分の管理を団体的規制に服させている区分所有法の趣旨に照らすと、区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には、集会の決議又は規約の定めは、区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解される。】
結論が二審判決と同じであるにもかかわらず、最高裁があえて判決したのは、高裁の判断内容を修正する必要があったから。
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3077
匿名さん
理論的には、「区分所有者の団体の執行機関である管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を使用させることができる旨の集会の決議又は規約の定めが『ない』場合には、各区分所有者において個別に不当利得返還請求権を行使することもできる」ということになろうが、そのような運営をしている管理組合は実際には皆無であろう。
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3114
匿名さん
[No.3062~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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3115
職人さん
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3116
職人さん
本件、実は簡単な問題です、
1、基地局設置は区分所有者総会で決める。
2、総会決定に基づき管理組合理事長が契約を交わす。
3、この収入の取扱い処理も総会で決定する。
3、の処理が税務では重要な問題、1と2は特に問題にはならない。
イ、この収入を速やかに区分所有者へ持ち分に応じ分配する。
ロ、区分所有者が自らの収入として所得申告する。
ハ、以上を管理組合総会で確認し毎期実行する。
この処理をせず、管理組合収入にし修繕積立金等で留保、納税を免れていた、
税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、
その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。
また、管理組合は税法では法人として扱われている。
以上の様に、管理組合の処理次第で課税先が分かれる特例の措置が採られている。
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3117
匿名さん
同じ内容の投稿を繰り返すのはやめろ。
懲りない馬鹿宮下。
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3118
職人さん
>3116はたった数行の問題、しかし、これを実行に移すのは容易ではなかった。
裁判では法と証拠に基づき立証し認めさせる必要が、
本件も同様で、税務署に認めて頂かねば成らなかった、
これに至るには4年6月の歳月を要している。
税務署に認めて頂く、それ以前に、管理組合総会で >3116 の了承を得る必要が有った、
管理組合が申告を必要とする行政指導を覆し、区分所有者所得である、
これを定期総会に議事提案し可決の必要が有った、
幸い反対者無し、全員の賛成で可決された。
>3116は理屈では分かっている、しかし、管理組合員と課税庁、双方の了承を得る必要が、
議事提案書と、反対者無しで全員賛成で可決の議事録、これも功を奏した、
税務では、税務署から認めて頂ける会計処理と証拠書類が必要となる。
4年6月の歳月を要してしまったが望みは叶えられた。
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3119
匿名さん
税務署が宮下の主張を認めた確かな証拠を真っ当な方法で示してみろ。
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3120
匿名さん
【迷探偵の一言(その7)】
>>3116 職人(miya)さん 2020/10/25 12:14:42
>税法は資産所有者課税が原則、しかし非資産所有の管理組合課税も認め徴収漏れを回避、
>その為に国税庁は税務署に、管理組合限定の通達(質疑応答事例)を発した。
租税法律主義により、課税要件(※1)は法律で定められなければならない。
通達等(※2)は法律ではないので、当然、これによって追加、変更が認められるものではない。
また、初歩的なことであるが、「質疑応答事例」は「通達」ではない。
※1 課税要件とは、いかなる者が納税義務を有し、又は有しないかという納税義務者、いかなるものを担税力の客体とするかという課税模準、いかなる時、いかなる程度に負担させるかという納期、税率、さらに納税義務の発生の条件のみならずそれを実現する手続、行政処罰、行政救済等がこれに当たる。
※2 国家行政組織法14条2項
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3121
匿名さん
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3122
職人さん
>>3120 匿名さん
>質疑応答事例」は「通達」ではない
そんな事は承知しての事、通達には基本通達と個別通達が、この通達を言ってるのではない、
国税庁が税務署に質疑応答事例を掲げ税徴収について特例の通達(連絡)をした、
相手を見て発言を。
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