管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2343 匿名さん

    >2341 匿名さん
    そうみたいですね。

  2. 2344 miya

    感染者が増加した様だね、この掲示板では良い事かな?

  3. 2345 匿名さん

    宮下ただ一人がボンクラの悪性ウイルスなんだが、もう皆さんちゃんとした抗体が備わっているから、何の心配もするな。
    たった一人で寂しく侘しく徘徊してろ。

  4. 2346 miya

    miya一人だけか、味方もなしか、孤独な戦いになるんか、
    課税庁を倒す先駆者として頑張らなくちゃな、
    負けたら、この掲示板のお兄さん達に笑われるからな。

  5. 2347 匿名さん

    結果はごくフッツ~に見えているから面白くも何ともない

  6. 2348 miya

    管理会社のお兄ちゃんもお兄ちゃん達と同じ事を云っていた、
    管理会社は税の事に介入出来ない、税務の事は会計事務所の業務だからね、
    税法無知のお兄ちゃんが関与の場では無いんだよ 等々。

  7. 2349 匿名さん

    >>2346
    ドン・キホーテに比肩する人物として後世に名を残してください

  8. 2350 匿名さん

    >2348
    そもそも、あなたは何者なの?
    会計事務所も管理会社の人も全部バカ呼ばわりしちゃっているけど、そういう人たちは公認会計士とか税理士とかマンション管理士とかいう資格を持った士業の人たちが多いですよ。
    あなたは毎年自分の所得税確定申告をしているぐらいで、税法有識者を気取っているのではないでしょうね。

  9. 2351 miya

    無資格だよ、企業会計や法人税の実務経験はお兄ちゃん達の比ではない。
    それでなかったら複式簿記帳簿設定など事業基幹業務のデータベース設定は不可。

  10. 2352 西村

    事務経験の長さと能力の有り無しは全く関係ないことを身をもって示してくれたわけであり、感謝感激だ。

  11. 2353 匿名さん

    無資格で法人税の実務経験が長い? ということは、どっかの会社の経理部門にいて、今はリタオヤして、暇を持て余しているのかな。

  12. 2354 miya

    建設仮勘定の固定資産処理、固定資産の取得価格、資本的支出、経費と交際費、
    兼務役員の報酬と賞与、売上原価、売上計上時期・・・・・
    税法と基本通達や個別通達、実務に必要な事はこれらを読み、判断が難しい場合は国税相談、
    事案によっては税務署を訪れ税処理の伺いを、この様な実務の経験をしている。
    会計事務所では処理できない事を、税務署判断を仰ぎ損金処理をして会計事務所も驚いた。
    ボケ老人と決めつけているのは掲示板のお兄ちゃん達だけだよ。

  13. 2355 匿名さん

    柳の下の泥鰌

  14. 2356 佐川

    その結果、現在、誰からも相手にされず、たった一人で妄想に浸ることになったわけだ。おめでとう。

  15. 2357 匿名さん

    本当に知識があれば、管理費値下げで処理はしない。
    それでも自分に力量があるというのなら、過去分の納税は善管注意義務違反であなたが負担すべき。

  16. 2358 miya

    そうなんだよね、そこが失敗策だった。
    出直し策で成功したら、今後は納税を回避できる。
    仮に再度失敗した場合でもお兄ちゃん達組合と同様の納税をする。
    何れにしても組合に損害を与える事はない。
    未申告で3年遡って更正決定、これは平成29年3月の行政指導で申告納税した場合と比べ、
    会計事務所手数料を含め約¥1,400,000少ない支出となる。

  17. 2359 匿名さん

    金額の比較ではなく、誤った情報で組合を扇動したことの責任の問題である。

  18. 2360 匿名さん

    金額を比較するとすれぱ、本来とるべきであった出直し策で成功した時と比較すべきである。

  19. 2361 匿名さん

    >2358
    そんなことばかり自慢げに吹聴していると、「税務署が悪意による租税回避のための無申告」という判断をして、組合員に迷惑をかけることになるといけないから、もう、自慢話はやめた方が良いですよ。
    平成18年に、理事長だったあなたが起こした「善管注意義務違反」は、時効が成立するでしょう。

  20. 2362 匿名さん

    原点に戻ってみると、このスレッドを立ち上げた人は冒頭で
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、
    >アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    と書いている。普通だったら、
    Ans:「だったら、管理組合は法人税の確定申告をしなさい。」
    で完結だけど、知ったかぶりの人たちが無責任な意見を述べて、今でも投稿が続いている。

    金沢の管理組合は、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、そんな契約は無効だ。」と裁判所にねじ込んだけど、あえなく棄却された。

    miyaさんは、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、賃貸料収益は管理組合には帰属しない。」と、支離滅裂なことを言っていて、裁判所が、「管理組合が賃貸する契約になっていれば、賃料が管理組合に支払われた時点で一旦管理組合に総有的に帰属して管理組合の財産を構成する。」と判断していることを理解できない。当然のことだが、課税庁は裁判所の判断に従っている。

    これらの事例から、「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば管理組合が不動産賃貸業を行っていることになるのは明白だ。そうなれば管理組合は法人税法上の法人とみなされる。「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば、管理組合は法人税の確定申告が必要になるのだ。

  21. 2363 匿名さん

    組合員は、金額云々よりも、本来払うべき法人税を支払わず、更正処分を受けたという事実を問題にするだろう。

  22. 2364 匿名さん

    >>2362
    元信者が解説しても、説得力がない。

  23. 2365 匿名さん

    >本来払うべき法人税を支払わず
    と言うよりは、払わなくてよい・払う必要はない、と あいつは説明していたくせに
    という気持ちではないだろうか。

  24. 2366 匿名さん

    >2364
    私が一貫して言い続けているのは、「本来(原則的には)不動産を賃貸して収益を得るのは所有者だから、区分所有者が共同して賃貸するのが本来の姿だ」という事だ。だから、「管理者が個々の区分所有者全員を代理して賃貸する賃貸借契約を結べ」と言っている。一年ぐらい前までは、この掲示板で管理組合は法人税を払う必要は無いと言っているのは、miyaさんを含めて、そういう契約を結んでいる管理組合の人たちだと思っていた。ところがどうもそうではないらしい。管理組合が区分所有者の不動産を賃貸(民法が有効としている他人物賃貸契約)して賃貸料収益を得ているなら、管理組合が法人税を申告するのは、当たり前のことだろう。

    総会で、「区分所有者全員が共同して賃貸すること」と、「管理者に区分所有者全員を代理して契約を締結すること」を決議すれば、管理者は区分所有法26条2項に基づいて個々の区分所有全員を纏めて代理することが可能になる。
    今まで管理組合が賃貸してい場合は、賃借側は変化を嫌うだろう。変更しても賃借側のやることは何も変わらないということを、賃借側の企業に理解してもらう努力は必要である。それができないで管理組合が貸す契約を続けるなら、潔く法人税を払うことだと言っている。

  25. 2367 匿名さん

    >>2366 元信者さん

    >>2100 に関して、コメントをお願いします。

  26. 2368 匿名さん

    >2367 匿名さん
    >2100のコメントは裁判所の判断ではなくて、国税不服審判所(行政:財務省の外局)の裁決です。法解釈は行政ではなく司法にお願いしたいものです。

  27. 2369 匿名さん

    >>2367 元信者さん

    管理組合法人の場合は、管理組合法人が「その事務に関し、区分所有者を代理する」のであるから、法人税は課税されないとお考えですか?

  28. 2370 匿名さん

    >2368 匿名さん
    もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

  29. 2371 匿名さん

    >>2369 の訂正】
    (誤)>>2367 元信者さん
    (正)>>2368 元信者さん

  30. 2372 匿名さん

    >>2370
    >もう一つ言っておこう。法人だって他人(自然人や法人)の代理はできるよ。管理組合法人が区分所有者を代理するのはあたりまえだ。また、他人の不動産の賃貸を代理している不動産会社なんか、数えられないくらいある。それらの不動産屋は、代理して契約した賃料を自分の収益なんかにはしていない。自分の収益にしているのは代理手数料だけだ。

    つまり、
    「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

  31. 2373 匿名さん

    >2372
    >「管理組合法人が事業主体であっても、法人税は課税されない」ということですか?

    何を言ってんのかね君は? 事業主体(賃貸して賃貸料を取っている人)は、法人であろうと自然人であろうと課税されるのだよ。 管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。不動産屋に聞いてみろ。

  32. 2374 匿名さん

    >>2373
    >管理組合法人が、他人(所有者)の賃貸借契約を代理しているだけなら、管理組合法人は課税されずに、契約を代理してもらって賃貸している所有者が課税される。賃貸契約を代理するだけで賃料に課税されることなどあり得ない。

    この理屈が通用するのであれば、管理組合法人にとっては朗報ですね。
    そうそう、国税不服審判所は財務省の外局ではないので、お知らせしておきます。

  33. 2375 匿名さん

    >2373
    細かいな。
    「国税不服審判所は財務省の外局に置かれた特別の機関である。」
    これで良いですか。

  34. 2376 匿名さん

    【迷探偵の一言(その5)】
    1.貸し出しの意思表示(法律行為)は代理人(管理組合法人)によってなされるのであるから、事業の主体は代理人(管理組合法人)である。
    2.本人(区分所有者)には、その効果が帰属するが、収益の私法上の帰属は、法人税の課税にあたって考慮すべき事情ではない。

    区分所有者が収入を得るために、管理組合法人が区分所有者を代理して共用部分等の一部を第三者に貸し出すということであれば、管理組合法人の目的外の事項であるから、規約で定めたり、総会で決議をしても無効である。

  35. 2377 匿名さん

    【迷探偵の一言(その6)】
    管理組合法人といえども区分所有法第3条団体(建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体)であるので、管理組合法人の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。
    共用部分等を第三者に貸し出すことは管理行為であり、管理規約に「管理組合法人は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があれば、管理組合法人が自ら貸し出す権限を有し、管理組合法人を貸主とする貸借契約を締結することになる。

    国税庁の文書回答事例(マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について)等では、照会対象のマンション管理組合は「人格のない管理組合」または「管理組合法人」が直接貸し出すことを前提としている。

  36. 2378 匿名さん

    >2377
    区分所有法は、第3条の目的(管理)の範囲を集会の決議で決する(18条1項前段)としている。共用部分管理の意思決定機関はあくまで集会です。集会の決議に従わなければ、貸出の意思表示どころか、貸出を代理することすらできません。法人だからと言って管理組合法人(代表者)が貸出しの意思決定をすることはできないのです。

    区分所有法は共用部分の賃貸について何も規定していないから、誰が貸し出すか(管理組合法人か、それとも区分所有者か)も含めて集会で決議しなければなりません。

  37. 2379 匿名さん

    (共用部分の管理)


    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  38. 2380 匿名さん

    <おまけ>

    【区分所有法】
    第3条(区分所有者の団体)
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  39. 2381 匿名さん

    ちょっと前の投稿に対してなんですが、正確を期すと、財務省の外局が国税庁であり、国税庁の特別の機関が国税不服審判所となります。どうでもいいことかもしれませんが・・・

  40. 2382 匿名さん

    >2381 匿名さん
    国税不服審判所が国税庁の機関であることを解ってもらえれば良い。
    法解釈において、裁判所(司法)と同格だと思っている人がいるのは困ったことだ。

  41. 2383 miya

    国税不服審判所
    https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html
    課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、
    これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。
    納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。
    課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。

    以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。
    この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。

  42. 2384 匿名さん

    >>2383 宮下
    >以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。

    審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。
    裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。
    どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 
    基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。

  43. 2385 miya

    またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
    >審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を
    納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。

  44. 2386 匿名さん

    宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
    そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな

  45. 2387 miya

    税対応について
    1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。
      主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。
    2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。
    3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。
      税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。

  46. 2388 匿名さん

    >主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
    >前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。
    >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、

    ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな

  47. 2389 匿名さん

    更に言えば、
    >税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。
    も相当アホだな。

  48. 2390 匿名さん

    「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し

    まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。

  49. 2391 匿名さん

    本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
    素人はお前の方だろ。

  50. 2392 匿名さん

    裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。

  51. 2393 匿名さん

    区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。

    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  52. 2394 匿名さん

    それは語句の意味の取り違いではないだろうが。

  53. 2395 匿名さん

    >>2391
    これを「恥の上塗り」と言う。

  54. 2396 匿名さん

    「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。

  55. 2397 匿名さん

    >2390
    18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。
    「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。

    2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。

  56. 2398 miya

    「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。

    官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。

  57. 2399 匿名さん

    >2398
    国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。

  58. 2400 匿名さん

    >>2398 宮下
    誰も論じてなどいない。大体論じるような話か。宮下がボケ老人ならではの書き込みをしただけだろ。

  59. 2401 miya

    >2399 匿名さん
    国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
    https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
    認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。
    したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。

  60. 2402 匿名さん

    >>2401 miya さん
    >国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
    >https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
    >認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。

    国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。

  61. 2403 匿名さん

    【国税通則法99条に基づく意見の申し出】
    昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。

  62. 2404 匿名さん

    【国税通則法】
    第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
    第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。

    第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。

    第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。

  63. 2405 miya

    事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
    要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、
    裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。

  64. 2406 匿名さん

    >>2401 宮下
    四面楚歌のボケ老人が審査請求したって審判所のお手を煩わせるだけ。救済の余地が全然ない輩が審査請求するのは本当に税金の無駄使いだし、権利の濫用だと言いたくなるよ、宮下。


  65. 2407 miya

    そうだ、その通りだ、
    税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。
    税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・

  66. 2408 匿名さん

    >>2407 宮下
    宮下に同調する者はこの世にゼロ。そうすると宮下以外は全員無知なのか。すごい世界だな、宮下。

  67. 2409 匿名さん

    >>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。

  68. 2410 匿名さん

    通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。

  69. 2411 匿名さん

    だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。

  70. 2412 匿名さん

    >2410
    審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されるのだよ。
    だから、法令解釈通達に反する裁決をしようとするときは、審判所長は国税庁長官にお伺いをしなければならない。審判所長は国税庁長官を忖度する立場にあるという事かもしれない。
    そういうわけで、国税審議会に諮問された事案は一件もない(>2403)という事になるのだ。

  71. 2413 匿名さん

    >>2412 匿名さん
    悲しいことに宮下と同じくらい道理をわきまえない奴がいるな。
    審判所のHPをよく読め。

  72. 2414 匿名さん

    もし、>2390のくだらない投稿をした奴と同じだったとしたら笑える。

  73. 2415 匿名さん

    もしかすると宮下の元信者かも

  74. 2416 匿名さん

    >2413 匿名さん
    審判所の中立性を検証するのに、審判所のHPを見たって、意味がない。

  75. 2417 匿名さん

    >>2416 匿名さん
    とりあえずなんて書いてあるのか言ってみろよ。その上で自らの主張の正しさを論証してみろ。

  76. 2418 匿名さん

    >>2416 匿名さん
    ん?「恥の上塗り」になるから言えないのか?

  77. 2419 匿名さん

    >2418 匿名さん
    誹謗中傷ごっこには力が入るね。
    本題についての意見を述べたらいかがですか。

    共有者が賃貸できなくて所有者でない社団(管理組合)は賃貸 できるなんて、不条理が甚しいから、共有者が賃貸していると裁判所が認めるための事務処理のポイントは何か?
    さっさと答えて下さいな。全員連名で契約するなんていうのはダメだよ。組合員が何百人も居るところもあるからね。

  78. 2420 匿名さん

    >>2419 匿名さん
    通則法99条への言及がないところをみると、「私が間違っていました。ごめんなさい。」の意思表示の表れと捉えてよいのかな。さすが宮下の元信者だけあって味のある対応をする。
    けれど、お前みたいな卑怯な奴の質問に答える義理は、こちらにはこれっぽっちもないんだよ。

  79. 2421 匿名さん

    >2420 匿名さん
    「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね。
    あなたの要求は無視して、云っておこう。

    「賃貸料は区分所有者の収入であって、管理組合の収益ではない」という、miyaさんやasanomiさんの意見は正しい(言い換えれば、正論であり原則論だ)。
    しかし、所有者でない人が締結した契約を無効にしてしまったりすると、賃借人は立ち退きを強制されたりして大変な損害を被る。そのために民法が他人の物を賃貸する契約を有効にしてしまっている。その結果、他人の物を賃貸している管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまう。そうすると、管理組合は税法上の法人とみなされてしまう。要するに、民法と法人税法の調整が整っていないのだ。共有持ち分が明確な共用部分の賃貸にこのような法律(人格のない社団への法人税の課税)を適用すること自体が間違っている。
    この法律の適用を防ぐには、法人税法が改正されない限り、理事長(管理組合の代表)が契約書に署名するのではなく管理者(区分所有者の代理人)が署名するしか、方法がないだろう。

  80. 2422 マンション比較中さん

    このスレにも馬鹿がいるようでw
    共用部からの収益が組合員個人のものとかウルトラバカw
    説明するまでもないことを馬鹿が吠える惨めさw

  81. 2423 匿名さん

    >>2421 匿名さん
    >「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね

    苦し紛れの言い訳にすらなっていないな。
    やっぱり元信者殿は宮下と同レベルの人間だったようだ。
    本当に情けない。



  82. 2424 匿名さん

    >>2422 マンション比較中さん
    >このスレにも馬鹿がいるようでw

    その通りですよ。今のところ2名確定です。


  83. 2425 匿名さん

    元信者は判決文を読んだと言っていたが、まったく理解していないな。

  84. 2426 匿名さん

    >2421
    1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、法曹時報第14巻の中で「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」という規定について、次のように説明しています。

    「この代理権は、管理者にその対外的な代表資格を与えたもののようにも考えられるであろう。しかし、この法律は、区分所有者の団体なるものを規定上明確にしていないので、本条第二項の解釈としては、右の管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限でと解するほかはない。」

  85. 2427 匿名さん

    >>2426 匿名さん
    もしかすると、50年以上前にはそんなことを言っていた人がいたのかもしれないが、今はそうではない。
    金沢管理組合訴訟の判決、あるいは区分所有法の改正に関与した法務省担当者の解説などを読むことをお勧めする。

  86. 2428 匿名さん

    >>2425 匿名さん
    宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。

  87. 2429 匿名さん

    >2428の訂正
    >>2425 匿名さん
    おっしゃるとおり、元信者は宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。

  88. 2430 匿名さん

    宮下って何者だ

  89. 2431 2425

    今後は、「元信者」ではなく、「今でも信者」と呼ぶことにする。

  90. 2432 匿名さん

    >2431
    お前も何者だ

  91. 2433 匿名さん

    >2431
    >2432 匿名さんが「お前も何者だ」と聴いているから、答えたらどうだ?

  92. 2434 匿名さん

    推理をすれば解る。

  93. 2435 匿名さん

    武蔵小杉の分譲マンションの地下冠水の直後には、賃貸アパートに住む低所得者層から「ざまーみろ」とばかりの誹謗中傷が、SNS上に殺到したらしい。

  94. 2436 匿名さん

    miyaさん
    7月には管理組合総会が開催されるとのことでしたが、結果はいかがでしたか?
    結果を聞く前に、管理組合法人税課税について、私の今年最後の意見を投稿します。

    金沢のマンション管理組合や、この掲示板に登場するasanomi税理士やmiyaさんの主張(「基地局設置者から支払われた賃料は、管理組合には帰属せず、区分所有者に帰属する。」)は正論であり租税の原則論(いわば、正義の主張)です。
    しかし、法律や裁判所は正義ではなく、法律は単なるルールであり、裁判所はルール解釈の最終機関です。「悪法もまた法なり」とは、よく耳にする言葉であり、悪法が定められていれば、裁判所は悪法に基づいて判断を下さなければなりません。

    金沢のマンション管理組合による訴訟で管理組合の訴訟代理人(丸山英氣弁護士:https://minatokyodo-lawoffice.jimdofree.com )は、「管理組合は権利能力なき社団ではない。」というとんでもない主張をしました。なぜとんでもないかというと、丸山弁護士は、以前に国交省標準管理規約見直しの座長を務めており、見直し後の標準管理規約コメントも、「ここにいう管理組合は権利能力なき社団である」と断定しているからです。
    それにも関わらず、丸山弁護士は、なぜこのような自己を否定するような主張をしたのでしょう。それは、「総会決議を受けて、規約で管理組合代表と規定された理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を取り交わしている事実があるなら、裁判所が、賃料は管理組合の収益であると判断する」ことが見えていたからだと思われます。裁判所は「当該管理組合は、権利能力なき社団である。」と判断しました。

    理事長が管理組合を代表して賃貸しているなら、支払われた賃料は管理組合に帰属するというのが裁判所の最終判断です。asanomiさんやmiyaさんが幾ら正義を主張しても、国税不服審判所も裁判所もそれを認めることは無いと思われます。
    正義を通したい組合員が多数を占める管理組合なら管理者が区分所有者を代理して賃貸するように契約を変えて契約段階から出直すのが良いだろうし、ボーっと生きていたい組合員が多い管理組合なら、このまま法人税を払い続けて、理事長さんは法人税と税理士手数料を払っても管理組合の手取りが減らないように賃貸料の値上げ交渉をした方が良いかもしれません。どちらを選択するかの意思決定はそれぞれの管理組合の総会決議によると思われます。

    今年最後の投稿なので、miyaさんに苦言を言わせていただきます。「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ。だって貴方は、税務署の指摘を受けて法人税を払っている多くの管理組合の理事長と同じ失敗をしているのですから。」

  95. 2437 匿名さん

    miyaと税務署調査官との議事録を配布、国税庁相談官の録音を流し、今後も一任となった。
    その結果はしばらく先になるでしょうが、精いっぱい努力するので・・・総会は終えました。

    >2436 匿名さん
    ご意見としては尊重致しますが、重要な部分でmiyaとは異なっています、
    2436さん以外の方とも相違しているのは周知の通りです。
    不動産賃貸契約者の所得にする、そんな事は税務では許されません、
    したがって管理組合理事長名で契約した、これを理由に管理組合所得には出来ない、
    賃貸料は区分所有者所得である事を明確にして毎月分配、これを管理規約に定めました。

    この様に定めた内容で、8月以降に税務署新担当官と協議いたします。

  96. 2438 匿名さん

    >>2437 宮下
    宮下の意見はもういいから。
    今後は税務署との協議結果以外はいらない。


  97. 2439 匿名さん

    >2438 匿名くん
    君の様な者が居る限り正しい情報を流す、これこそ公益なんだよ。

  98. 2440 匿名さん

    >2439 匿名さん
    誰一人として正しい情報だなんて思っていませんので、悪しからず。

  99. 2441 匿名さん

    >2440 匿名君
    そんなこと云ってるのはアンちゃんだけだよ、
    賢人は録音聞いたからね・・・・・・・

  100. 2442 匿名さん

    >2441 匿名さん
    >2436「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ」だそうです。
    いやいや、もう既に誰からも愛想を尽かされていますよね。

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