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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1863
匿名さん
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1864
匿名さん
民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。
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1865
miya
>1864 匿名さん
ありがとうございます、
この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。
資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。
経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。
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1866
匿名さん
民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。
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1867
匿名さん
>1866匿名さん
法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?
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1868
匿名さん
>1866匿名さん
面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。
>1860さんのおっしゃるように、
区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?
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1869
miya
法律全般に精通の方のご意見は、
管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
これには当然同意されるでしょう。
>1841 6~10 で検討する、
企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益
営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)
資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。
このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
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1870
miya
>1861 匿名さん
>自分の知る限り裁判例はないと思います。
これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?
>1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
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1871
miya
>1869 訂正
営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)
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1872
匿名さん
>>1867 匿名さん
代理の意味合いが異なるからです。
管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。
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1873
匿名さん
>>1870 miyaさん
何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
そんなことは当事者でなければ分かりません。
いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。
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1874
匿名さん
>1872の補足
あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。
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1875
匿名さん
>>1870 miyaさん
>1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。
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1876
miya
>1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
そのうえで税を論じる必要があるのです。
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1877
miya
資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価
これを本件課税について考えてみる、
区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。
管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。
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1878
miya
5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
課税関係はどうなりますか?
その場合は区分所有者に課税いたします。
税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?
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1879
miya
しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。
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1880
匿名さん
>>1867 匿名さん
権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。
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1881
匿名さん
金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ
お願いがあります。
>1849 匿名さんが、
裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
>裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。
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1882
匿名さん
>>1878 miyaさん
税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。
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1883
匿名さん
>>1881 匿名さん
人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。
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1884
miya
>1882 匿名さん
>合法性原則からみて
合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。
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1885
匿名さん
>>1884 miyaさん
租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
ネットでも確認できるはず。
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1886
miya
税務署も不服審も述べている事が、
合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)
理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
これに反した場合に課税されるので。
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1887
匿名さん
>>1886 miyaさん
こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。
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1888
匿名さん
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1889
miya
どうも考えがかみあわない様ですね、
国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・
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1890
miya
少しだけ横道にソレタ事を、
miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
以後も宜しくお願い致しますね。
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1891
miya
それと、もう一つ。
全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。
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1892
匿名さん
miyaさん
深呼吸でもして、少し冷静になってください。
掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。
裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。
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1893
miya
>1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。
税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、
本件を税法の事に限定して発言していますので。
裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、
本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。
また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。
一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、
追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です)
日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・
この様に仕訳経理している。
この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。
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1894
miya
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1895
匿名さん
>>1892 匿名さん
創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。
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1896
匿名さん
>1895の訂正
誤 誰かを上回る勘違いの猛者
正 比類なき勘違いの猛者
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1897
匿名さん
判決にどのような記載があったのかについて述べます。
たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。
『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。
『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。
判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。
『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』
団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。
意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。
『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』
収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。
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1898
匿名さん
>1897の誤記を訂正します。
抗せされる(誤)⇒構成される(正)
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1899
匿名さん
>『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
と、
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。
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1900
匿名さん
>>1897 匿名さん
多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。
そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。
また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。
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1901
匿名さん
>1900の訂正
誤 何もないはずです。
正 投稿者が意図するような形では何もないはずです。
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1902
匿名さん
>>1897
無茶苦茶ですね。
>収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。
で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか?
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1903
匿名さん
>>1897 匿名さん
余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。
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1904
匿名さん
>1893 miyaさん
1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。
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1905
匿名さん
>>1897 匿名さん
この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
変な感じでお茶を濁さないでほしい。
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1906
匿名さん
>1903匿名さん、これで最後の質問にします。
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。
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1907
匿名さん
>>1906 匿名さん
内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
そういうのを揚げ足取りというんです。
これが釈明ですか。
とてつもなくがっかりです。
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1908
miya
>1897 匿名さん この解釈をお教えください
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。
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1909
miya
>1908 miya の解釈が正しいとなった場合
管理組合が事業開始届を提出した時から、
実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
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1910
miya
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1911
miya
>1899 匿名さん この解釈をお教えください
>人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く
管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。
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1912
匿名さん
>1908 miyaさん
>1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
したがって、miyaさんが言う通り
>管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
という事になると思われます。
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