vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1483
miya
1482の最後のところ
>>当初から、区分所有者所得とする議決も無く、各人の所得額も明確にされてない
(区分所有者所得と主張しているが、区分所有者が納税する旨を示す証拠も確認されない)
言い換えれば、
・この部分を総会で明確にし議決する。
・その後、税務署に収益事業廃止届を提出する
全国から収益事業廃止届が沢山提出される日を楽しみにしている。
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1484
匿名さん
>言い換えれば、
>・この部分を総会で明確にし議決する。
>・その後、税務署に収益事業廃止届を提出する
それと、もうひとつ、
・「理事長は管理組合を代表する。」と、規約で規定している管理組合の
場合は、総会を開いて理事ではない管理者を選び、この管理者が区分所
有者全員を代理して賃貸借契約を取り交わす。もちろんこの契約内容に
ついても総会決議をする。(面倒だが、一旦現契約を終了して新たに契
約を取り交わす。契約書に代理であることを明確に書いておかないと、
管理者個人が他人物賃貸契約の当事者とみなされる恐れがある(民法第
100条)。管理者が理事長と理事ではない管理者の2人になるが、それ
は法律上は何も問題はない。)
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1485
miya
不動産管理業務と税務
山田さんは駅周辺に賃貸室数500室のワンルームマンションを所有している。
賃貸料収入、管理費の概略は、
・賃貸料収入 60,000×500=30,000,000/月
・外注管理費 30,000,000×0.05=1,500,000 /月 (清掃や設備不具合等の受発注業務)
この度、山田さんが出資しYM管理(株)を設立、管理業務の全てをYM管理(株)で行なうことに。
YM管理(株)は賃貸室数500室の管理業務以外は行なわない。
なお、不動産仲介業務は従来通り近隣の不動産会社にお願いする。
山田さんとYM管理(株)は同族関係だが管理委託契約を交わした。
月々の管理委託額は世間相場と同額にする、その意味で上記外注と同計算で算出した。
また、入居者との契約や賃貸料集金業務もYM管理(株)に委託する契約も交わした。
上記以外の委託契約額の詳細は、
1、賃貸契約はYM管理(株)が交わす、契約時の契約事務手数料は月額賃料の10%、山田さん負担
2、YM管理(株)は賃貸料入金を翌月初に山田さん口座に送金、集金手数料は月額賃料の3%、〃
3、設備の修理や交換はYM管理(株)が行ない、実費額+実費額×20%を山田さんに請求する
4、上記に定めてない事案が発生の場合は双方で協議し追加契約を交わす
(なお、不動産貸付業の法人化は今後の検討課題とする)
管理物件屋上に携帯電話基地局設置を決定し、YM管理(株)とソフトバンク間で契約を交わした。
屋上部使用料は¥100,000/月 月末にYM管理(株)預金口座に振込入金されている。
建物等はYM管理(株)の所有では無く、この賃貸料を預り金としてYM管理(株)に留保している。
この留保金は将来発生が見込まれる修繕に充当することにしてしている。(山田さんも承知)
その結果、YM管理(株)或いは山田さん収入が未申告未納税状態になっている。
税務調査でこれが発覚、税務署はYM管理(株)と山田さんのどちらに課税措置を行なうか。
マンション管理組合への課税措置からすると、YM管理(株)に課税措置を行なうことになるが?
実質所得者課税の原則からすると、山田さんに課税措置を行なうことになるが?
この事例では、税務署は山田さんに5年遡って課税するでしょう。
この掲示板案件は、マンション管理組合が契約し、マンション管理組合に入金している、
この理由からのマンション管理組合課税、上記から鑑み課税先として不適切です。
マンション管理組合が契約しても、マンション管理組合に入金しても、課税先は異なるのが税務。
マンション携帯基地局収入の課税先は区分所有者、上記例からもこれは明らかです。
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1486
miya
この掲示板で、私の発言を纏め7月25日税務署に提出して来ました、
miya発言を実行した書面が下記、新税務署長が如何なる判断をするか?
川崎北税務署長殿
(担当部署)法人課税第6部門
令和1年7月25日
〇〇〇〇〇マンション管理組合
税務署対応担当者 miya
電話番号 ※※※-※※※※
携帯電話基地局収入の課税について
題記の件、平成29年3月2日付行政指導は税法に照らして不適切な行政指導です、これが
〇〇〇〇〇マンション管理組合としての主張です。
この事は、平成29年4月10日付で御署に書面で提出済みです。
然るに、この書面の正否回答も無い状態で管理組合に対し、近々5年分の決算書提出を
再三に渡り強要して来ています。
〇〇〇〇〇マンション管理組合の主張が税法において正しいとした場合には、川崎北税務
署長の行政指導は正しいものとは云えません。
〇〇〇〇〇マンション管理組合の主張は正当、添付書類と照らしてご説明申し上げます。
以 上
記
1、当管理組合所有の不動産は無く、(イ)書面の管理組合課税の税法根拠は無い。
2、(イ)書面は照会要旨を基に作成、管理組合に収入が有ると示した質問への回答。
3、(ニ)は不動産所有者が誰かを示さずに、契約と収入だけから課税先を回答している。
4、(ハ)が不動産賃貸収入に関する国税として長年税法に基づく行政の講本。
5、(ホ)が4の具体例、国税は不動産所有者(山田さん)に所得税を課す。
6、以上からも、〇〇〇〇〇マンション管理組合に決算書提出を求める理由は無い。
添付書類
(イ)事業内容についてのお尋ね (最初、管理組合宛に送られて来た行政指導書類)
(ロ)携帯基地局収入の課税について(異議申し立て・お伺い) ((イ)の反論書類)
(ハ)税務大学校講本(実質所得者課税の原則)http://ksdmiya.art.coocan.jp/jissitukazei.pdf
(ニ)マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
(ホ)不動産管理業務と税務(資産所有者と賃貸契約者が異なる事例) >>1485
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1487
miya
所得税法において、資産の賃貸料収入が誰であるかを定めた部分が下記、
この、第十二条を分かり易く説明したものが法令解釈通達(基本通達)で、
これが、賃貸料納税者を定めた税法の全てです。
この所得税法の定めから、マンション管理組合が納税義務者になる理由は全くない。
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
これは、税法ではない。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
この質疑応答事例は税法に沿ってなく、
これを基に、全国の管理組合に行なっている行政指導は誤りと云える。
間違った行政指導(実のところは、税理士会を巻き込んでの管理組合を騙した指導)です。
したがって、管理組合からの収益事業廃止届が沢山提出され、
これが政府(麻生大臣)に届いた時、国税庁官僚の税法無視の実態が解明されるでしょう。
所得税法
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
法令解釈通達
第3章 所得の帰属に関する通則
法第12条《実質所得者課税の原則》関係
資産から生ずる収益を享受する者の判定
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
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1488
miya
管理組合決算書提出や税務調査は拒否するしかない。
その理由、税務調査官は違法調査や違法発言を平気で連発するからです。
(この証拠は税務署交換台の受付開始から調査官実名入りで録音済)
調査をしていまえば、税法に不適合の内容でも更正決定通知書が発行される。
この様になったら、更正通知額を納税するしかない。
更生決定通知に不服の場合、不服審判所に異議申立をする。
異議申立が認められれば、当然ながら返金される。
この場合でも、税務調査官や税務署長からの謝罪など一切無い。
警察が誤認逮捕をした場合には社会問題になる、これと比べ納税者保護に問題がある。
したがって、税務調査や資料提出の承諾は慎重に行なう必要がある。
特に本件の場合、完全拒否が重要でしょう。
川崎北税務署の統括調査官は次の様な問題発言をしている、
・税務調査は代表者か税務代理人(税理士)に行なう、代表者以外の区分所有者では不可。
・マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定、
これは税法である、したがって管理組合が無申告の場合は法人税法違反である。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
・>>1487の12条は所得税法、管理組合には法人税を課すので、所得税法12条は無関係。
以上の様な事を実しやかに発言、これが川崎北税務署の税務調査官(それも統括調査官)の実態。
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1489
miya
多くの方々が納得させられてしまう発言が下記(今回も有った)、
1、マンション管理組合が共用部を管理している。
2、マンション管理組合が賃貸契約を交わしている。
3、マンション管理組合の収入にしている。
4、したがって、マンション管理組合の収益となり、法人税申告が必要。
この1~3が理由での所得帰属先、税法のどこにもそんな条項は無く、
所得税法第十二条と法令解釈通達12-1 が法令です。
>>1485で云えば、
・YM管理(株)が収益を申告することになる、そんなことは有り得ない。
・不動産貸付業の法人化をする必要もなくなる。
国税庁課税部 課税部長 西村善嗣がマンション管理組合を甘く見た作文トリック、
これを正しいと信じてしまう税法知識が箕臼の税務調査官、
実に困った税務行政。
納税者が税法違反の罰則は重い、税務署の税法違反課税については罰則が無い。
返納だけで終わるのは不合理。
以上の様なことから、税務調査官発言を疑う必要がある。
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1490
匿名さん
>1489 の
>1、マンション管理組合が共用部を管理している。
>2、マンション管理組合が賃貸契約を交わしている。
>3、マンション管理組合の収入にしている。
そうなのか否かは、税務署が決めるのではなく、管理組合の総会で決議するのが正しいと思われます。1から3を、そうであると決議すれば、マンション管理組合は理事長を事業体の代表として収益事業開始届を税務署と地方自治体に提出することになります。管理組合は自分から収益事業開届を出すのですから、不動産の所有者であるか否かに係わらず、マンション管理組合が収益事業(不動産貸付業)を行っていることになり、法人税申告が必要になります。
区分所有者が共有不動産を共同で貸し付けているなら、管理組合は収益事業など行っていないのですから、「管理組合は収益事業開始届を出さない」。これが肝要です。
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1491
miya
>>1490さん
そうであると決議すれば、マンション管理組合は理事長を事業体の代表として収益事業開始届を・・・
これは正しいとは云えません。
納税額が少なくなる申告には所得税法12条を掲げ更正決定を致します。
納税額が多くなる場合、税務署はその申告を容認します。
>>1485で云えば、YM管理(株)収益にして申告納税しても否認され、山田さんに課税される。
即ち、納税者は税法に沿って正しい申告納税をする、
マンション管理組合に所有不動産は無く、区分所有者所得にするのが正しいのです。
(勿論、マンション管理組合として申告納税しても認められる)
同族(管理組合と区分所有者も類似)事業者間の取引では諸処理に注意が必要です。
同族企業間取引等で税務署から修正申告や更正決定を受ける事が多々あります。
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1492
匿名さん
>1491さん
所得税法12条に従えば、区分所有者が納入すべき所得税の総額よりも管理組合が納入する法人税の方が高額だから、管理組合が法人税を納入するのが正しいと言っているんですか。
また、マンション管理組合としての申告納税は、間違いであるが認められると言っていますか。
何をおっしゃっているのか理解に苦しみます。
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1493
miya
管理組合が争うのは税務署です。
税務処理上何が正しいかを知る必要があるのです。
所得税法12条に沿って処理していれば税務署と争っても負けない。
管理組合所得とすることは(一般事業者の場合では)税務否認されるのです。
しかし本件では、管理組合所得とする方が納税額が多くなるので税務で容認される。
不合理な事を税務署が行政指導しているのです。
正しい処理は資産所有者所得です。
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1494
miya
もっと分かり易く、
>>1490
そうなのか否かは、税務署が決めるのではなく、管理組合の総会で決議するのが正しいと思われます。
誰の所得になるか決めるのは、税法です。
税法に沿って無ければ、どんな契約や金額でも否認される。
本件では所得税法12条。
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1495
匿名さん
>1494さん
もめごとが起こった時に税法を解釈するのは、あなたでも西村さんでもありません。
司法が解釈します。
租税法だけの解釈におけるこれまでの司法判断では、法人税を課税することに違法性はないとされているようです。司法は正義ではなく法律の解釈機関ですから、そのような判断になるのでしょう。
今必要なのは、正義や立法論ではなく法律の解釈なのです。賃料収益が管理組合の収益ではないという法律上の解釈が出来なければ、共用部分の管理に関することであるから、「集会の決議で決する(区分所有法18条)」とせざるを得ないように思われます。
あなたの管理組合でも、総会で「収益事業開始届を提出する。」という決議がされれば、収益事業開始届を提出して法人税を申告納税しなければならなくなると思われますので、充分な注意を払う必要があると思われます。
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1496
miya
>>1495 さんのご意見には全て同感です。
納税者は税法に沿って処理する事が重要、これが私の考えです。
国税庁は、管理組合に課税する為にあの様な不完全な質疑応答事例を公開している。
(最後尾に税法違反にならないような文脈を赤字で付与している)
税務に箕臼な管理組合は不利益を被ってしまう。
不動産賃貸料を受取る処理が誰であっても、
税務では不動産所有者の所得にする。
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1497
マンション比較中さん
>>1495さん、あなたの管理組合でも、総会で「収益事業開始届を提出する。」という決議がされれば、収益事業開始届を提出して法人税を申告納税しなければならなくなると思われますので、充分な注意を払う必要があると思われます。
提出を拒否している管理組合では、この事が悩みの種でしょう。
税務署は理事長にあの手この手で提出を迫ってくるから。
そこでmiya管理組合では、
事業開始届は理事長や理事役員の判断では提出できない、
総会でこの様に決議しています。
共用部の外部貸しは総会決議事項であり、事業開始届提出も総会決議としています。
これにより、理事長の責任回避がなされます。
くどい様ですが、申告納税制度は国が定めた税法に従い、納税者が申告納税する。
不動産賃貸料の納税者の定めは下記、これを否定されたら申告納税制度は成り立たない。
所得税法
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
法令解釈通達
第3章 所得の帰属に関する通則
法第12条《実質所得者課税の原則》関係
資産から生ずる収益を享受する者の判定
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
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1498
匿名さん
私の所属する管理組合では、数年前の総会で「収益事業開始届を提出する。」という決議をしてしまいました。そのような間違いをしないように、警鐘をならしているつもりです。
>申告納税制度は国が定めた税法に従い、納税者が申告納税する。
その通りです。
>不動産賃貸料の納税者の定めは下記、
ではその定めを、文章そのままに解釈してみましょう。
>それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
ここに、「・・・であるものと推定する。」という表現があります。「・・・である。」との違いは何でしょうか。「・・・であるものと推定するが、正当な理由があれば・・・は否定される。」ということです。
つぎに、
>法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
とあります。これを本件事案(賃料収益の帰属)にあてはめると、
区分所有法が、共用部分の管理に関することは集会の決議によるとしていますから、区分所有者(登記上の名義人)は単なる名義人であって、収益を享受する者は『総会決議によって収益事業を行っているとされた管理組合』であるという解釈が成立してしまいます。
法律にこの様な(一般人が騙されてしまいがちな)欠陥があるのは珍しいことではありません。
総会で、「管理組合が不動産貸付を行う」という決議をして、「管理組合(代表:理事長)を賃貸側の当事者とする賃貸借契約書を取り交わす」と、法律解釈の専門機関としての司法は、管理組合が不動産を貸しつけて収益を享受しているという明白な自白証拠(正当な理由)があることになってしまい、「・・・であるものと推定する。」という推定を否定せざるを得ないのではないでしょうか。
だから、
『収益事業開始届を提出してはならない。』と言っているのです。
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1499
miya
>>1498さん、私の言葉足らず、或いは記述が適切で無かった様ですね。
お詫び致します。
一般事業者(マンション管理組合=***株式会社)が、
>1、マンション管理組合が不動産を管理している。
>2、マンション管理組合が不動産賃貸契約を交わしている。
>3、マンション管理組合の収入にしている。
この様にした場合でも、不動産所有者に課税されるので注意を要する、この様な意味合いでした。
基地局課税の場合、国税が管理組合に課税する様に指導している事から考えると、
>>1490さん記述の通りでしょう。
一般事業者とマンション管理組合とを異なった扱いをしている、
その様な事が言いたかったのです、お許しください。
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1500
miya
所得税法 第十二条とマンション共用部
共用部の所有は区分所有者、これは明らかな事です。
区分所有者が毎年固定資産税を納付している。
外部貸しは総会決議事項であり、管理組合は共用部に関する決定権限は一切無い。
したがって、管理組合に課税する税法根拠は無い。
質疑応答事例に示している下記条項は、課税先を決める法令ではないのです。
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
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1501
匿名さん
>1500 miya
>質疑応答事例に示している下記条項は、課税先を決める法令ではないのです。
>>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
>>法人税法施行令第5条第1項第5号
その通りです。
だから、税務署は屁理屈をこねてでも事務処理が簡単で税額が大きくなるような課税先にしたくなります。区分所有者の所得税にしたら、税収はほとんど望めません。
しかし、法令をよく読んでみると、法人税法第4条に課税先(所得の帰属先)を決めていると思われる記述が見つかります。また、第150条に収益事業開始届についての記述があります。
第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
第150条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ここでは、法人税を納める義務について、「人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・・に限る。」と決めています。しかし、『行う』という認定が如何なる事実を以て、誰によって判定されるかは規定されていません。
区分所建物の管理費等は区分所有者が負担しますから、管理組合は収益を必要としませんので、収益事業を行う必要がないのです。一方で、専有部分や共用部分を賃貸して自分が負担する管理費等の一部を稼ごうとする区分所有者は少なくはないと思われます。そのような状況であっても、管理組合が自ら収益事業開始届を提出して税務署が受領すれば管理組合が収益事業を行うという認定が成立してしまうのでしょうが、そうでなければ所得の帰属に関する原則的な定め(所得税法12条1項)により収益は区分所有者に帰属すると推定されるから、その収益によって区分所有者が申告の必要な所得を得るならば所得税(区分所有者が法人であれば法人税)を納める義務が発生するのだと思われます。
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1502
miya
政府・国税庁を信じ殆どの方々が納税、不正申告者は一部の事業者と思っている。
しかし本件については、国税庁の信頼を失墜させる行政指導でしょう。
本来、区分所有者が納税すべき事案ですが、管理組合が納税することも容認する。
この様な行政指導でしたら納得できる。
本件と異なる事で考えてみる、
・事業者・企業は企業会計原則に沿って収支計算をする。
・不正経理をすれば、債権者や出資者がその企業の正しい判断をすることが出来ない。
・税務も企業会計原則に沿って行われる。
・製品や商品を所有(在庫)している者が、それを販売したら自らの売上にする。
・不動産を所有している者が、それを販売したり賃貸したりしたら自らの売上にする。
所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。
債権者や出資者に正しい収益や資産状況を伝えないことになる。
税務でもこれに変わりない。
以上からも、本件事案での管理組合課税は諸法との整合性が執れてない。
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1503
マンション比較中さん
金沢の管理組合も裁判で所得税法12条を理由に区分所有者課税を主張している、
しかし地裁・高裁とも認められなかった。
また平成25年10月15日国税不服審裁決でも、同様の管理組合主張が認められなかった。
認められなかった理由を検証する必要があるでしょう。
事業開始届を提出しなければ済む問題でもないと思われます。
miya管理組合の主張は平成29年4月に税務署に提出済(先にこの掲示板で紹介)、
これが認められるか、否かは不透明ですが・・・。
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1504
miya
>>1503 の追加
miya管理組合は設置時からこの収入を区分所有者に支払い、区分所有者の収入にしている。
したがって管理組合にはこの収入の留保金は一切無く、事業開始届も、税務調査も拒否している。
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1505
匿名さん
>1503 さん
>>金沢の管理組合も裁判で所得税法12条を理由に区分所有者課税を主張している、 しかし地裁・高裁とも認められなかった。
そうですか。
>1498 でも申しました通り、所得税法12条は、「・・・と推定する。」という、正当な理由があれば覆せる規定です。(ちなみに、「・・・とみなす。」となっていれば、理由の如何を問わず、覆すことは出来ません。)
管理組合が自ら収益事業を行う意思を以て『収益事業開始届』を提出することを決議し、これを提出しているなら、収益が管理組合に帰属するという正当な証拠になってしまうでしょう。もちろん、国税側はその証拠を固めるために、賃貸借契約書や会計処理の不備も突いてくるのだろうと思われます。金沢の管理組合がどうだったかは解りませんが、たとえば、賃貸借契約書の賃貸側当事者が、『××管理組合理事長○○○○』と記載してあるので、管理組合が賃貸側の当事者のように見えることや、管理組合の収支報告書見ると、賃借人から受け取った賃料が管理組合の収入(賃貸料や雑収入)として記載されていること等により、証拠固めをしたのだと思われます。
管理組合が自ら収益事業を行う意思決定(決議)をして、『収益事業開始届』を提出するようなことをしていなければ、契約書の誤記載や収支報告書の誤記載は素人ゆえの誤りであるという説明が認められる可能性もあるかも知れません。
だから、①『収益事業開始届』を提出してはいけないのです。
さらに、②賃貸借契約書は、管理者が区分所有者全員を代理して賃貸していることが、きちんと読み取れるように書き、③貸借対照表には、預かり金(賃借人から振り込まれた賃料)を区分所有者に返済した記録を残し、④収支報告書には、区分所有者からの管理費収入として記載すべきだと思われます。
また、国税不服審というのは、行政(国税庁)の一機関(苦情処理窓口のようなもの)にすぎませんから、行政寄りの裁決になります。平成25年10月15日国税不服審裁決は、棟共用部分である塔屋の一部を携帯電話事業差者に賃貸するのに、団地管理組合の理事長が代理シテ賃貸借契約を結んだ事案であり、「棟の管理者では無いから、棟の個々の区分所有者全員の委任状が無いから認められない。」として、区分所有者を代理しての契約とは認められなかったように記憶しています。管理者でない者が代理するなら、共有者全員の委任が必要です。
>1502 さんの考え方にも、一部に賛同できない部分があります。
>>所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。
果たして、そうでしょうか。原則論に執着していませんか。
民法は、他人の所有物を販売して収入を得ることを認めています。また、他人の所有物を賃貸して収入を得ることも認めています。それを認めないと、買った人や借りた人が途方もない損害を被ることがあるからです。従って、管理組合が区分所有者の所有物を賃貸することも認められます。もちろん所有者の同意は必要であり、同意が無ければ不当利得になります。
なお、税法は不当利得であっても利得に課税するようです。解りやすく言えば、窃盗団が盗品を販売して収益を上げれば、法人税が課税されることになるようです。
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1506
miya
>>1505さん、貴重な助言ありがとうございます。
>>所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。
債権者や出資者に正しい収益や資産状況を伝えないことになる。
税務でもこれに変わりない。
どんな処理もできるでしょう、
これは企業会計原則の観点からであり、税務では所有者収入に修正(更正)される、
この様な意味です。
会計原則と税務での適用が異なる場合、税務処理で修正する。
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1507
miya
実質所得者課税を訴えながらも、金沢の管理組合さんが地裁・高裁とも敗訴した。
そこで、所得税法12条 解釈通達12-1 法人税法11条 を改めて確認、
しかし数行の条項と解釈です。
そこで、事案は異なるものと思われますが、
>>1174 匿名さん紹介のレポートを再読しました、
税法では数行の定めですが、色々な解釈と判決があり、
税務署と争うには、この条項を慎重に研究し臨む必要がと実感しました。
miya管理組合としては、2年半に渡り争議中ですが、
税務署から課税措置を受けない内容での反論が重要と思い勉強しています。
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1508
匿名さん
金沢管理組合の実質所得者課税についての主張を排斥した判決部分を紹介
「原告は、実質所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。
しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」
最高裁での上告棄却等により原告敗訴が確定済。マンション管理組合の収益事業課税を免れようとして、実質所得者課税を主張したとしても、裁判所においては考慮してもらえない。
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1509
miya
金沢の管理組合さん、残念でしたね、この判決に従う事になる。
しかし、全国の全ての管理組合がこの判決に従う必要はない。
なぜ敗訴したかを研究する必要があるでしょう。
資産所有者以外の者の収入にする、誰が考えても可笑しな事ですので。
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1510
匿名さん
1509の投稿者は勘違いをしているので一言。
裁判の当事者でない者がその裁判の判決に従う必要がないのは当然のことです(すべてのケースにおいて同様)。
一方で、金沢管理組合に対する判決の内容からすると、どのような管理組合であっても実質所得者課税の原則に基づく主張は裁判所に受け入れてもらえない、ということは確実に言えます。
判決に従う従わないという問題ではなく、判決に示された内容を的確に理解して実務に生かしていく、というだけの話です。
それができなければ、他の裁判で実質所得者課税の主張をしても同様に排斥されることでしょう。
金沢管理組合の判決には、「法人格のない原告(金沢管理組合のこと)には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」とありますから、あくまで「私法上の関係」においては、1509の投稿者が言うようなことは裁判官も当然承知しているのです。
それでも、「私法上の関係」とは別に、「租税法上の関係」ではマンション管理組合に収益が帰属する場合があると判断されている訳であり(これは最高裁でも維持された判断)、この点を無理解のまま論じても本質を外した独自の見解となるだけです。
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1511
匿名さん
>>1509
>資産所有者以外の者の収入にする、誰が考えても可笑しな事ですので。
民法では、他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから、売主又は賃貸人が所有者であることは、売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。
したがって、不動産の譲渡及び賃貸に当たり、私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても、事業取引の主体になることは可能である。
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1512
匿名さん
>1511さん
金沢の管理組合は、自ら収益事業を行うと決めて収益事業開始届を出していたのではないでしょうか? それだったら、賃料収益は管理組合に帰属することになり、法人税の確定申告が必要だと思われます。
>1509さん
貴方の管理組合は、区分所有者が共同で賃料収益を得るから区分所有者が必要に応じて確定申告をすると決めているようです。管理組合は収益事業開始届など出していません。この場合、税務署は、申告が必要な個々の区分所有者に確定申告をするように指導すべきだと思われます。
この2つの管理組合の場合、法人税法上の扱いは全く異なるように思われます。
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1513
匿名さん
個人の確定申告を総会決議しても、管理組合の業務範囲外の事柄であり、効力を有しない。
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1514
miya
所有者以外の者が契約当事者として賃貸契約を交わし、所有者以外の者に入金し、所有者以外の者の所得にする、この事が当事者間で了承して行なわれても、税務や企業会計では認められない。
以下の様な事を阻止する理由からです、
・同族事業者間等を利用し課税率が低い者への収益付替え。 (脱税行為)
・同族事業者間等を利用し業績操作を行なう。 (粉飾決算)
同族企業の税務調査や会計監査では、この様な調査が重点的に実施されている。
管理組合と区分所有者も同族関係になるでしょう。
今回の判決はこれを否定している。
但し、原告側の主張が多岐にわたり、コトゴトク退けられ、裁判官の心象を害したのでは。
・実質所得者課税に絞って行なう、資産所有者の収入にするのが税の原則。
・主張している様な、区分所有者所得にする処理や議決がされてなかった。
管理組合が事業廃止届を提出し、区分所有者所得にする、これを諦める必要はない。
金沢の管理組合さんも同様でしょう、国税をギャフンと。
事業開始届を出してしまった責任、本件はしょうがない事だったでしょう。
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1515
匿名さん
>1513
その通り。個人が申告するか否かは。税務署と個人の問題です。
個々の区分所有者は管理組合などに頼らずに、自分で確定申告が必要かどうかを判断して必要ならば自分で申告するのです。(しかし、区分所有者の多くが、この判断を回避したいがために、共用部分の賃貸を管理組合の事業とすることを望みます。また、すべての税務署が大勢の区分所有者への所得税申告指導を回避したいがために、管理組合の収益事業とすることを勧めます。商魂たくましい税理士の多くが、税務署と同じ指導をします。そして、確定申告書に名前を添えるだけで管理組合から、そこそこの収入を得ます。)
次に、管理組合の業務について考えてみましょう。区分所有法は共用部分の管理は区分所有者の団体(管理組合)の業務としています。従って、『管理組合が社団として屋上の一部を賃貸する』のか、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』のかという意思決定は、区分所有者の団体の集会(管理組合総会)で決することにならざるを得ません。総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことが決議されれば、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』だろうと思われます。そして、『屋上の一部を賃貸することができない』管理組合は、『賃料係る法人税の確定申告することができない』のだろうと思われます。
>1507のように、2年以上ももめていると、「税務署に逆らっても良いことは起きない。」とか、「法人税を納めても、組合員1人あたりは、大した額ではない。」というような意見が多くなって、『管理組合が屋上の一部を賃貸する』という決議なされたりします。そして、管理組合から税務署に『収益事業開始届』が提出されれば、管理組合への法人税課税の条件が整うのだと思われます。
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1516
匿名さん
標準管理規約では、16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)2項において「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定している。
同様の規定のあるマンションにおいて、総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことを決議しても規約に抵触することになり、無効である。
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1517
匿名さん
>1516さん
標準管理規約は国土交通省が創った規約例(ひながた)に過ぎません。法令のように誤解するのはやめましょう。
それから、あなたの管理組合の規約に、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定していたとしても、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことを禁止するものではなく、「原則的には共用部分を共有する区分所有者が共同で第三者に使用させるのであるが、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」
「・・・・できる。」という法的な意義は、「そのように決めればそうすることができる」ということであって、決めなめれば(総会で決議しなければ)原則が適用されるのです。
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1518
匿名さん
↑ この解釈が成り立つのであれば、
>>1515
>総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことが決議されれば、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』だろうと思われます。
との理屈は成り立たない。
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1519
miya
平成25年10月15日 国税不服審判所の裁決で最重要な部分
なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。
このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。
地裁判決での最重要な部分
「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと
以上の部分の分配を総会で議決し区分所有者収入を明確にする。
・入金は預り金として処理
・分配方法は管理費台帳に基地局収入分配金の項目を追加、預り金の払出処理
これが実行できたら事業廃止届も夢ではない。
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1520
miya
>>1519で問題になるのは、管理費が不足する場合が想定される。
管理費値上額 基地局収入-納税額-税理士報酬
管理費値上をしても 納税額+税理士報酬 管理費は低下なる(この部分で区分所有者が納税)
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1521
匿名さん
>1518さん
もっとわかりやすく書きます。
あなたの管理組合の規約には、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定されています。そして、あなたの管理組合が、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』と決議します。そうすると、「管理組合が第三者に使用させると。」いう行為は否認されたことになりますので、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』ということになると思われます。
あなたにこれ以上説明しても長くなるだけなので、法律や規則の読み方を解説する書籍をご紹介します。
①新法令用語の常識(日本評論社)
②法律を読む技術・学ぶ技術(ダイアモンド社)
両方とも、吉田利宏さんという方が書いています。
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1522
匿名さん
>1519さんのおっしゃる通りだと思います。
預かり金の仕訳は、収益を享受する者を判定する重要な要素だと思います。しかし、管理組合の理事の中に、これを理解できる人が居るでしょうか。
また、一度『事業開始届』を出してしまって第三者が使用を継続している物件に対する『事業は廃止届』を、税務署が素直に受け取るかどうかも大いに疑問です。第三者が一旦使用をやめなければ受け取ってもらえないかもしれません。
それと、個々の区分所有者に持ち分に応じて引き渡すお金を分配金と呼ぶのはやめた方が良いと思います。預かり金は管理組合の債務でしょうから、区分所有者に引き渡すお金は、返済金と呼んだ方が良いように思われます。
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1523
匿名さん
>>1521
この場合の「できる」は、管理規約によって管理組合にのみ権限が付与されている(規約における別段の定め)ので、管理組合のみが「できる」のである。
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1524
匿名さん
>1523
>この場合の「できる」は、管理規約によって管理組合にのみ権限が付与されている(規約における別段の定め)ので、管理組合のみが「できる」のである。
↑ ほら、また読み間違いをしている。
規約例とは言っても、国交省の役人が書いている一節ですよ。貴方の言うような、所有権自体を否定するようなことを書いているのではありません。原則は、miyaさんの言う通りで、所有者が貸すのです。
1523さんは、原則と例外が解っていないようですね。 >1521で紹介した書籍を読んでから、このスレッドの議論に参加した方が良いのではありませんか。
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1525
匿名さん
管理規約と総会決議とでは、管理規約が上位規範である。
総会決議の内容が管理規約に抵触する場合は、管理規約が優先的に適用され、総会決議は無効となる。
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1526
匿名さん
>1525さん
またまた、おかしなことを仰いますね。
規約の設定、変更又は廃止は区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会(標準管理規約では総会と呼んでいます)の決議によってするのです。そのようにして制定された管理規約は、管理組合の最高自治規範(最高の意味は、細則等よりも上位に位置づけられるという意味です)とされます。
一方、管理組合の総会決議であろうが衆議院決議や参議院決議であろうが、決議は規範ではありません。
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1527
匿名さん
>>1526
>一方、管理組合の総会決議であろうが衆議院決議や参議院決議であろうが、決議は規範ではありません。
あら、あら
であるならば、以下の表現は不適切ということになりますね。
「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」
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1528
匿名さん
1526より1527の方に理があると思う。
いずれにしても管理規約に反した総会の決議が効力を有しないのは当然のこと。
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1529
1527
引用元は、「コンメンタール マンション区分所有法」(著者:稲本洋之助・鎌野邦樹)です。
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1530
匿名さん
区分所有法18条1項は「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」規定しています。
マンションの共用部分を第三者に使用させる行為は、共用部分の管理に関する事項であり、仮に管理規約に「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と定められているとすれば、これは区分所有法18条2項の「別段の定め」として規約に設けられたものですから、第三者に使用させる場合には、この定めによらなければならないと解するのが相当です。
したがって、管理規約のこの定めに反し「区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する」などと総会で決議しても効力を有しないことは論を俟ちません。
共用部分の賃貸借契約が管理組合の理事長名で締結されるのは、貸付けの主体が管理組合であることを如実に示すものであり、管理規約の規定内容と整合する取扱いということができます。
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1531
miya
法務に詳しい方は本件を難しく考えす過ぎておられるのでは?
当該賃貸収入に係る建物所有者に分配する旨の決議、
構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠、
不服審裁決や地裁判決では以上の文言があり、
これが認められれば、管理組合の理事長名で契約する事は何ら問題にならないのです。
区分所有者個々に毎月支払(判決などでは分配と表現)、区分所有者が所得申告する事も付与する。
この様な事を明確にして置けば、区分所有者が納税しなかった場合でも管理組合に責任はない。
契約者が誰であれ、入金先が誰であれ、収入先が誰であれ、納税すべき者(所有者)に課税するのが税務です。
また、収益事業廃止届を拒否する事は出来ません、提出後は申告しない。
廃止届を提出して置きながら、収益事業を行なっていたら罰せられるだけの問題です。
最大の問題は、貴方の提案が総会で認められるかです。
一般的には提案者と親密者が賛成、しかし殆どの方が税務署や税理士を信じ、否決されるでしょう。
管理組合総会で欠席が多く、重要な役職も避けていた方の提案ならなおさらです。
区分所有者各位と高い信頼関係が築かれていれば賛同してくれます。
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1532
匿名さん
>>1519
>平成25年10月15日 国税不服審判所の裁決で最重要な部分
>なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。
> このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。
上記は、賃貸収入は管理組合に帰属すると結論付けた後、「なお書き」として【賃貸収入が管理組合に帰属した後】のことを補足的に説明しているにすぎない。
つまり、総会決議等により、団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期を決定していても、各区分所有者には、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるだけであるから、結論には影響を与えない。
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