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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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132
129=120
>>130
>収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
>無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。
そのとおりです。
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133
暇入
国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
全国一斉調査やるかも。
ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。
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134
匿名さん
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135
匿名さん
10年も放置って、ふまじめな管理組合だね。
まぁ、税も5年で時効、5年前までさかのぼっての請求権しか無いからね。
5年分で済むならさっさと払えや、集団で脱税は地域の恥晒しだよ。
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136
住まいに詳しい人
これは難しい問題ですね
課税するサイドは、当然ながら課税するための理屈づけをしています
問題は、その理屈付けが正しいかどうかですよね
今のところどっちとも言えそうです
課税と言ってる人の場合は、ただ課税だと言い切っているばかりです
あるいは課税するサイドの意見を鵜呑みにしているばかりです
課税するサイドの検証にはなっていないと思います
特にNo128のように「脱税は悪」などと感情的に言い切るのは良くないです
そもそも、課税対象でなければ、脱税にもならないのです
これは善悪の判断の以前の話のはずですね
管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
納めないで良い派の根本はそこにあるようです
なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね
それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?
課税するサイドでは、一応の理屈付けはしているようです
でも無理気味の理屈のような気もします
もしかして課税するサイドの勇み足である可能性もあります
この点をしっかりと検証しないといけないですね
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137
匿名さん
>>136
>管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
>>納めないで良い派の根本はそこにあるようです
なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね
>それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?
国税不服審判所
【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
別紙1
関係法令等
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi01.html
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138
住まいに詳しい人
租税は法律によって規定されています
つまり法律の規定のないものを、取り立てることは違法なのです
管理組合をめぐる扱いは、法律で明記はされていません
また、解釈によって運用するには、なかなか微妙な線だと思います
本来は、収入により利益を享受するのは各区分所有者です
ところが各区分所有者の利益としてしまうと、対象者が多くなり
そして金額は小さくなってしまう
中には非課税の枠内におさまってしまう人も少ないないはずです
つまり手間がかかる割には、税収にならないのです
それなら、いっそ管理組合でまとめてお縄にしてしまおう・・・
こんな構図が見え隠れしているようです
そう考えると、違法な課税である可能性も否定できないと思います
無理な理屈付けを押し付けられるいわれはないと思います
良識ある管理組ならば、毅然とした対処をしなければなりません
それは課税に対し真摯に疑問を呈することかもしれませんね
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139
匿名さん
<法人税法>
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。
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140
匿名さん
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税(※)は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
【無申告加算税】
1.期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される。
2.各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる。
3.なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
4.期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となる。
5.この日に納付した場合であっても、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。
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141
ご近所さん
>>120
キャッシュフローが黒字なら会計上赤字でも問題無い。
この違いがおわかりでないようです。
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142
住まいに詳しい人
課税を主張している側は、国税庁の論法を受け売りしてるだけです
審判所の受け売りもありますが同じことです
国税庁の関連組織ですからね
時には、国税庁と違う判断もあり得ますが、基本的には追認機関です
ですから課税を主張している側の話は、砂上の楼閣だと思います
何の説得力もありません
単なる受け売りです
法律そのものを読んで、自分で判断できているわけではないのです
議論の基本ができていないと思います
法律そのものを読む限り、管理組合への課税は?マークと思います
そして法律の趣旨を考えても、やはり?マークのままです
租税法律主義の国で?マークということは・・・
早い話が、課税は無しというのが正解ではないでしょうか
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143
匿名さん
なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
だったら、なんで税金の心配するのだろう?
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144
匿名さん
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
>先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。
>しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
この内容は事実ではありません。
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145
匿名さん
>>143
>なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
>だったら、なんで税金の心配するのだろう?
個別案件ですが・・・
国税不服審判所
【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
<抜粋>
請求人の予備的主張について
請求人は、仮に、本件団地の共用部分の賃貸が収益事業に該当し、本件賃貸収入に法人税が課されるとしても、修繕積立金会計から修繕費として支出した金額の一部の損金算入を認めるべきである旨主張するので、以下、本件賃貸収入から控除すべき費用があるか否か検討する。
・・・・・・・・・・
以上のとおり、請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
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146
匿名さん
なにも必死にならなくても建物や敷地を提供し、外部から利益を得たら課税対象だよ。
「住まいに詳しい人」とかの投稿はスレで遊びたいためのただのゴロツキ、相手にしなさんな。
携帯基地局や駐車場の外部貸しは具体的な課税趣旨も国税庁が出してるから脱税は駄目だよ。
管理会社の顧問弁護士なども管理組合の収益事業に関する課税は具体的な事業あげて解説してるしね。
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147
匿名さん
国税の解説コピペしといてあげる
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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148
暇入
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149
匿名さん
課税サイドの理屈は、そのあたりの引用で、もう押さえられていると思います
でも課税納税君の主張が、課税サイドの理屈の受け売りという点では、話は一歩も進んでいません
課税サイドの理屈を、改めて距離を置いて検証してみる姿勢が欠けていると思います
不当課税や誤認逮捕など、権力側の行き過ぎは日常茶飯事です
何かも権力側を一方的に批難する気はありませんが、自分で考えてみるという姿勢は必要でしょう
課税サイドは課税のための一応の理屈を用意しています
当たり前のことです
それが万人に強制できるほどの理屈なのかは検証してみる姿勢が必要でしょう
現在のところ、課税に疑問を呈している意見に対して、具体的な回答は全く得られていません
ただ課税納税君が、課税サイドの意見を繰り返しコピペしているだけです
話がかみ合っていせん
課税サイドの課税のための理屈は分かった上で、それは無理な理屈では?という疑問なのです
既に分かりきっている課税サイドの理屈をコピペするだけでは話がかみ合いません
課税納税君の理解レベルは、権力側の発表を鵜呑みにして反復するだけの程度ということです
議論のステージが違うことを理解していただけましたか?
前向きな議論なら望ましいと思いますが、今のところ話がかみ合っていませんね
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150
暇入
↑具体的に国税当局と争ってみたらどうですか?
うちは払ってますから。
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151
匿名さん
>>133
>国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
>全国一斉調査やるかも。
>ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。
ご心配には及びません。
携帯基地局による収入については、「不動産の使用料等の支払調書」として携帯電話会社から各税務署に支払調書が提出されています。
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152
暇入
↑事実であれば
延滞が溜まるのまってるだけ。
初年度から親切に言ってはくれませんから。
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153
匿名さん
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154
匿名さん
No.149は 日本人では無いのでしょう、決められた税はキッチリ払うのが国民の常識。
国税庁が具体例を示し、納税義務が有るとハッキリ提言。 それに対する反論は国家に対しての反論。
ただのイヤダイヤダの子どもと同じです、相手には出来ません。
皆さまこの方はしばらく放置で、スルー願います。
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155
匿名さん
何処を探しても携帯電話基地局収入に係るマンション管理組合の納税義務は無い、という情報は皆無。
あるなら見せてもらいたいものだ。
屁理屈にもならない理解不能な書き込みしているのは、やはり外国人でしょうか? 笑
どうせマンション住みではないだろうし、基地局の設置など関わりの無い御人でしょう。
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156
匿名さん
税金の話でこれほど盛り上がるくらい、携帯基地局設置はそんなに儲かるの?
電波、電磁波?対策費とかを住人に配って費用計上すればすぐに赤字にならない?
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157
暇入
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158
匿名さん
利益の額じゃないのよ、事業所得としての税の申告が必要って事。
マンション管理に携わる者なら誰しも知る常識よ。
飲料の自動販売機なんかも契約に依っては課税されるからね。
ネットで検索すると詳しい事が解るよ、興味あるなら見てみなよ。
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159
暇入
携帯基地局は小型化したから最近は月に五万円。
昔はでかくて月に20万とかのものもあったはず。
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160
匿名さん
安いもんじゃない、地方都市中心部のビル屋上の広告看板は月数百万、マンションでも同じよ。
当然、収益事業になりますけどね。
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161
匿名さん
しつこく課税だとアピールしてる奴がいるけど大変そうだ。
必死過ぎる。
当局広報の受け売りばっかで中身もない。
ひたすら執拗に繰り返しで、書き込み回数が伸びるばかり。
申告してない組合なんて数えきれないくらいあるだろうに。
そんなこと、不動産や管理の業界にいれば直ぐに分ることだ。
むしろ申告してない組合の方が多い。
携帯基地局ばかりじゃないぞ。
「この先2Km先 〇クドナルド」なんて看板とかも同じ。
こういうジャンルは申告グレーゾーンだと思う。
課税課税と執拗に主張しているのは、どこかガキっぽい。
地域のイベント絡みで、管理組合に収入のケースがあった。
生真面目な関係者が、申告について尋ねに行った。
面倒な相談に来るんじゃないと言わんばかりの対応だった。
そういう程度のものなんだと思うぞ。
そもそも人格があるか、収益事業かどうかとかも微妙だ。
収入はあるけど即座に課税は無理のある論理だ。
マンション管理の経費に使われるのは明らかだしな。
納税したい集団は納税したらいいけどな。
全てに強要できるほと、法が強いわけではないからな。
現実には許容範囲ってものがある。
この掲示板でも色々と疑問の声が上がっているとおりだ。
法的背景も、ある程度は課税を説明できるくらいまでで
万全な根拠の整理はできてないというしかない。
馬券の一時所得とか、更正の請求と延滞税のケースとか
最近の裁判でも逆転判決は少なくない。
行き過ぎの課税で突っ走ってしまう例はあるってこと。
課税の為の理屈を読み、鵜呑みにするだけではダメだ。
納税したい集団は納税したらいいけどな。
その程度のもんじゃないかな。
こういうグレーゾーンはアンタッチャブルだったんだよ。
煩雑な問題が混在しているからな。
何かの拍子に、一歩を踏み越えてしまい混乱してるようだ。
下手をすると混乱が国中に拡大しかねない。
ここは静観しとくのが大人の見識ってものじゃないか。
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162
匿名さん
>161
必死なのおまえ そんな屁理屈誰も相手にしないよ ためしに国税に聞いてきな さようオナラ
皆さんスレが荒れますので この方スルーで願います
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163
匿名さん
一旦は収入になっても、全ては管理の経費になっていく。
それなのに利益?
あえて言えば、管理費が割安に済んだ区分所有者が利益を得ただけ。
それなのに管理組合に課税???
課税側の理屈も一応は読んだけど、まあ一面の論理でしかないね。
それでも課税に応じる人からは、納めてもらったらいいけどね。
一応は税収になるんだからね。
でも課税しだすと、金額の小さいケースの面倒を見きれるのかな。
それだけの覚悟があるとは思えない。
たまたま目に付いたのだけヤリダマに上がってる気がする。
どうも御都合主義の気がする。
全国では申告していない事例が山ほどあるんだろ。
じゃあ、勇み足の課税の面だってあるのかもしれない。
課税に熱心なのは悪いことじゃない。
ただ本件では、目先の材料に飛びついて背景を見れてない気がする。
そのために行き過ぎた課税になっている気がする。
収入かもしれんけど、利益を出して誰か豪遊しているわけでもない。
そういうのは利益と考える必要はないんじゃないか。
今までどおりでいいのにと思う。
現実の世の中には、微妙なケースが多々あると思うんだよな。
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164
匿名さん
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165
匿名さん
あの人が収めてないから、私も払わない。
なんて理由がとおるのであれば、誰も税金を払わなくなります。
つっこまれたら払わないと。
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166
匿名さん
ただのゴロツキです スルー願います 事業所得の課税は当然 不平不満は国税へどうぞ
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暇入
たぶん、もうしばらくしたらインターネット利用に課税されるかな。
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168
匿名さん
ネット回線利用に関しては皆さん消費税8%キッチリ納めてますが、ほかになにか。
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169
暇入
ありえますよ。
ちょっとまえに携帯電話に課税とか
いいだしたひといるし
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暇入
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匿名さん
申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。
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住まいに詳しい人
>申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。
>税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。
それが一般的な常識人の感覚だよね。
あくまでも管理費の足しにしているだけで、利益が出るようなものじゃない。
収入はあっても支出の方だって多い。
また当面は収入があるようでも、いずれは必ず建物維持のために使われる。
そして利益がないなら、結果的に申告も不要になるはずだよね。
ところが、課税のための論理では経費を認めないんだそうだ。
No145でも触れられている裁決の内容を見てみよう。
「請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はない」
こんなことを裁決では言っているんだ。
もう滅茶苦茶じゃないかな。
課税ための論理は、一般的な常識人の感覚を超えた異常なものってことだ。
法律の複雑なパーツを、都合よく組み立ててるだけじゃないかな。
根本的な道理が欠けているような気がする。
それで課税する側の論理の無茶ぶりが、大いに疑問視されているわけだ。
この経費と収入の問題は、非常に根が深い。
際限が無いくらい深い問題だ。
なぜ深い問題になってしまうかを考えてみると、話は根本に戻ってくる。
そもそも課税すべき収入なの?ってことだ。
無理な理屈だから、無理が出るんじゃないの?ってことだ。
それで課税のための論理は鵜呑みにできないって意見も出てくる。
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173
145
>>145 は一つの事例であり、すべてにおいて経費が認められないわけではない。
マンション管理新聞(2013年8月5日)には、「携帯基地局設置9年後に申告促され・・・管理組合に追徴課税」の記事がある。
この記事のケースでは、年間賃料収入約300万円に対して、約133万円の必要経費が認められている。
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174
匿名さん
つまり取り扱いが分かれる場合があるってことだ。
整合性のある統一的な法的整備が追いついていないってことだね。
それに、その場合の経費の約133万円の計算根拠は?
そこがあやふやだ。
いろんな理由付けがありそう。
あるいは所詮はゴネただけだとか。
そんな状況でも課税に納得できる?
何かしら納得できるところがあるなら申告したらいいと思う。
でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。
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175
匿名さん
>>174
>でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
>そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。
その ” (素人の)素朴な感覚 ” とやらを、税務当局、公認会計士、税理士に直接ぶつけてみてください。
そして、その反応を是非ともご披露ください。
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176
匿名さん
課税に御不満の方は国税庁へどうぞ。 愚痴は不細工な奥方にどうぞ。
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177
匿名さん
>>1
納税するしかないんじゃないでしょうか
税務署の判断を覆すような状況はないように思います
詳しくは専門家へ聞くしかありませんが
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178
匿名さん
管理組合としての通常の運営は非課税、駐車場も居住者対象なら税は一切かからない。
駐車場を外部の者に有償で貸すと事業所得で課税される、屋上を外部の者に貸すのも同じ。
このような事業所得のみに課税される、またこの状態で損金が出る事は有り得ない。
本人(管理組合)もしくは税理士会計士による税務申告が必要。
課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
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179
匿名さん
うちの親のマンションでは申告していないらしい
何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい
税理士には相談したらしいけどね
納得できないなら申告しないだけのこと
こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、
そっちの方がスタンダードかもしれないぞ
ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている
そういうのには要注意だね
課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる
それなのに課税サイドに聞けってか?
香ばしいにも程がある
繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと
申告は強制じゃないからね
ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、
現にきちんと申告して納税もしている
ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする
あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある
その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう
ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう
申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う
あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる
申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない
幼稚だと思う
結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ
当り前のことだね
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180
匿名さん
↑ 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
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181
匿名さん
No.179は 申告しないと脱税だな 犯罪者って事 無知は気の毒
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182
匿名さん
>>179
課税はおまえが決める事ではない 解らないなら税務署にに聞け!
後で知らなかったといっても逃げられない 知らなくても脱税だからな 罪だ
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183
暇入
脱税は3000万円くらいしないと
脱税じゃないみたい。
申告漏れですね。
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184
匿名さん
じゃあやってみろ、日本の法律は知らなかったからと罪を逃れる事は出来ないんだわ。
それを知らないこと自体がいけないこと、常識だろ。 脱税は脱税。
ましてやこのスレでは納得いかなければ申告自体しないという次元、脱税以外なにものでもないわ。
マンション管理組合の事業所得の申請は殆ど税理士が受任しておこなう事が多い。
申告すらしないのは犯罪だ。
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185
匿名さん
事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
普通のマンション住人なら管理組合の事業所得に課税される事位は常識で知ってるわな。
もし申告しないのなら誰かが故意にやった犯罪ってことか。
まさか管理組合総会や理事会で話し合って申告するのやめようなんて、ブ・ラ・ク・的な発想か?
恐すぎる犯罪集団だな。
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186
暇入
脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
なぜかそういう運用になってるよ。
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187
匿名さん
ここの書き込みでは、「死体が発見されるまでは、殺人を冒していても
殺人罪にはならない。」と同義語の発言が多すぎる。
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188
匿名さん
>脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
善意か悪意かの違いと思ってました。
あと、立場の違いかな。
[税務署]「脱税はダメじゃないか!」
[管理組合]「スミマセン。申告漏れですぅ。」
みたいな感じで。
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190
暇入
延滞利息の金利が高いので、税務署はたっぷり溜まってから言うほうが儲かる。
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191
匿名さん
>事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
年度別に理事長名は明白なのだから夫々の滞納は理事長別に負担すべきは当然だよ。
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192
暇入
↑そのときの理事会の性格にもよるが、
可能性としてはありうるので、念のため手続きしたよ。
区分所有者の立場の者が、無責任に払わんでいいといってるのだろう。自分の責任ではないから。
責任は理事長にある。
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193
匿名さん
マンション管理組合は毎年度会計報告で、自動販売機やアンテナ基地局に場所提供して収入を得て税金は払わない操作をしているとは悪質そのものだよ。
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194
匿名さん
時効があるから、長年やっているところは、払わない方が得になる。
脱税は良くない。
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195
匿名さん
脱税は良くないけど、そもそもが課税すべき収入でないなら脱税にならない。
それなのに、脱税は良くないという言い切りは、前提条件のすり替えだ。
課税が適切かどうかを、よく考えてみるのは悪いことではない。
申告が必要なら申告するべきだけど、申告というのは内容を理解してするものだ。
ここでは深い理解がなく、結論ありきで課税の結論へと突っ走っている人がいる。
重加算税や延滞税のことも勘違いの理解をしていたから素人なんだろう。
そういう人が、声高に課税課税と叫んでいることには、危ないものを感じる。
繰り返すけど、申告というのは、ちゃんと内容を理解してするものだ。
理解を深めるには、対立する意見の交換が有用だ。
それで、課税に疑問を持ってもいいんじゃないかとの立場で話に参加してみた。
でも課税の側の書き込みは、結論ありきの短絡的な連呼ばかり。
それでは課税への疑問が膨らむばかり。
有用な議論の場になればと思ったんだけど残念だね。
ここまでの話では、課税への疑問は膨らむ一方になってしまっていると思う。
議論のステージにも上がっていないと思う。
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196
暇入
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197
匿名さん
課税か否かをド素人が判断してはダメでしょ、税理士か税務署に聞きなさい。
自分で勝手に解釈して申告せずに指摘されたら脱税だよ、誰でも解ること。
日本では知らないからと罪を逃れることはできないの、専門家に聞きなさい。
課税に納得いかないのなら国税庁に問い合わせたら良い、解決。
それでも納得いかないなら裁判すればぁ。
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198
暇入
195は自分が責任を持つのでろう。延滞利息など自分で払うとか。
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199
匿名さん
課税対象の収入があれば申告して納税するのが常識。
これを怠った理事長は管理組合に損害を生ぜしめた場合は職務怠慢で自弁するのは当然。
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200
住まいに詳しい人
未熟な税法知識で脅そうとして、加算税のことで足をすくわれた課税納税君だね
今度は理事長の責任とかいって脅そうとしてるのかな
そういう強迫めいた論法は、正しい結論から遠ざかるばかりだと思う
たいていの管理組合の場合、申告していないことも含めて住民の周知の事項だろう
今さら理事長がどうとかいうことは、たいていの管理組合ではないと思うね
これまでも何年も申告していないんだしとか
何かあるまでは申告しないとか
そもそも申告には同意できないから勝手に強制的にしてもらったらいいとか
まあ、大なり小なり合意の上で、申告しない選択をしてるケースは多いと思う
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201
匿名さん
>>200
シロウトのお宅の持論は一般社会ではまったく通用しないから、書くだけ無駄。
ただの納税嫌がる輩の愚痴にしか聞こえないよ、不満あるなら国税庁にどう~ぞ。
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202
匿名さん
私の知っている人から聞いた話です。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」といわれたそうです。
一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
思わず納得してしまいそうです。
こういう説得を受けて、これに応じてしまった組合もあるであろうことは、想像に難く
ありません。
しかし、何か変だぞと思いと留まった組合もあるということでしょう。
少し考えてみましょう。
管理組合は、清掃費や修繕費などを支出しています。
お金を払う組合の側は、(非営利の活動という理由で)課税上の経費になりません。
ところが、お金を受け取る業者の側は、課税上の収入になります。
つまり、収入と支出の一方が課税の世界のものなら、もう一方も課税の世界のもの
だとは言えないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。
そう考えると、一見もっともらしい理屈における落とし穴が見えてきますね。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」というロジックは成立しないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。
そう考えると、いくら業者が使用料を経費で落としていても、それを根拠に組合に
課税するというのは、乱暴に過ぎた話と言えそうです。
業者は営利で管理組合は非営利と言う根本から考えてみると、良いのではないか
と思います。
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203
匿名さん
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について納税しなさい」
少なくともこのスレにこんなバカなことを言う人はいませんよ。
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204
匿名さん
管理組合が受け取った賃貸収入は、いずれ修繕費などで営利業者の元に流れます。
その際にも、管理組合の支出は非課税で非営利の活動という括りで捉まえられます。
つまり課税上の経費にはなりません。
ところが、その際にも、受け取った工事業者の方は課税上の収入になります。
バランスの悪い話ですね。
こうした取引が続いていきますと、収入だけは双方(業者も管理組合も)が課税されて、
経費は(業者は引いてもらえるのに)管理組合は引いてもらえない。
これはおかしいと思いますね。
つまり、管理組合がお金を受け取った時点で、管理組合に課税を実行してしまうと、
次の取引でお金を受け取るであろう業者への課税と合わせて、ある種の二重課税の
ようになってしまうと思います。
こう考えてみると、管理組合への課税を考える根本に問題があるのかもしれません。
そのために色々と矛盾が出てくるように思います。
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205
匿名さん
管理組合は基本非課税、ただ、居住者以外の外部からの事業所得は別、課税対象は誰もが知ること。
駐車場の外部貸し、自動販売機、広告物の有償掲示、マンション施設の有償での外部貸しは課税対象。
ほかにもネット検索するとすべての業種が書かれてるから調べたら良い。
そのくらいの常識は知った上で投稿しましょうね、ただの愚痴は迷惑です。
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206
匿名さん
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
>納税しなさい」といわれたそうです。
>一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
むしろ、このスレッドの課税納税君は、そこまでの理屈にすら達していないような気がする
単に「収入があるなら申告しなさい」程度のレベルだろう
ここでの議論への追従もできてないと思う
もうちょっと内容のある議論ができる人だと良かったんだけどね
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207
匿名さん
既出ですが、
【法令解釈等】
人格のない社団等の当期の益金の額に算入されるのは、収益事業及びその付随行為から生じた収益に限られるのであるから、当然のこととして、当期の損金の額に算入される費用及び損失も、収益事業及びその付随行為について生じた金額に限られる。
このため、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して経理することとされているところ(法人税法施行令第6条)、法人税基本通達15-2-5は、この場合の費用又は損失の区分経理について、収益事業に直接要したものについてはその収益事業に固有の費用又は経費とし、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通するものについては、合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦することとし、区分経理の基準を明らかにしたものであり、当該通達の取扱いは、当審判所においても相当と認める。
なお、この場合の費用又は損失の額は、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用又は損失の性質及び内容などに応じた合理的な基準により、それぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦することとなる。
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208
匿名さん
だから管理組合の収益事業は別勘定だと言ってますがな、どんな屁理屈語っても無駄ですよ。
不満あるかたは国税庁へどうぞ、ここで自論吠えても無駄ですよ。
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209
匿名さん
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210
匿名さん
裁判するか?って言うのは、時に安物の脅し文句みたいになるから多用しない方がいいと思う
それに実際は裁判って意外と簡単にできちゃう
裁判が多発する世の中は、不健康だと思うんだけどさ
最近は本人訴訟なども増えてきている
弁護士に頼んでも、(収入規模にもよるけど)払うかもしれない税額と比べても大した額ではない
何より、管理組合が真面目に考えて判断行動するなら、僅かなコストは大した問題ではない
管理組合の予算だって普通は年間に数百万円はある
大きな管理組合だと数千万円の規模になる
数十万円の裁判費用なんて出そうと思えば直ぐに出せる
何でも裁判という気はさらさらないし、裁判はないに越したことはない
ただ、裁判は恐いとか、裁判は大変といった、脅しめいた書き込みには釘を刺しておきたい
必要があれば裁判は、それほどコストはかけずにできる
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211
匿名さん
>>210
当然、ご存知だとは思いますが、
国税不服審判所
【Q&Aコーナー】
http://www.kfs.go.jp/system/faq/06.html
Q)直接、訴訟を提起することはできるの?
A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、
原則として、不服申立てについての決定又は裁決を経なければなりません。
したがって、直接訴訟を提起することはできません。
A)次の場合には、例外的に不服申立てについての決定又は裁決を
経なくても訴訟を提起することができます。
•異議申立て(国税庁長官に対してなされたもの)又は審査請求がなされた日の翌日から
起算して3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
•更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に
当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の
取消しを求めようとするとき
•異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる
著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を
経ないことにつき正当な理由があるとき
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212
匿名さん
裁判まで行くべきかどうかは分からないけど
申告書を出しちゃうと、課税に不満はありませんって宣言しちゃうことだから裁判はできなくなる
だから申告書を出すかどうかは慎重に考えないといけない
あと、裁判まで行かなくても、本当は納得できていないという場合は、処分だけ受ける手はある
処分だけ受けて、(納得はできていないけど)裁判は見送るってことだね
誰もが納得できる制度が整備されて、申告(あるいは申告しない)要件が明確だと良いのだけど
現状は経費の扱いなども不明確で、個別の問題として適当に処理されてしまっているよう
申告している組合の間でも不公平があるかも
まだまだ法的な整理が追いついていないという気がする
お金が動いているから何らかの課税という程度の発想で、課税が行き過ぎている可能性もある
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
あえて、利益を得るのは誰かと考えると、管理費が安くて済む住民個人という考え方もありそう
この段階で申告に踏み切っていない組合があるのも分かる気がする
申告するべきっていう側の書き込みは、相変らず課税する側の発表をコピペしているばかりだ
そんな発表は読んだ上での疑問点が、ここには色々と書き込まれている
それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ
疑問点の検討に全く入れていない
そういうレベルで結論だけを押しつけようっていうのは危険だと思う
もっと具体的な検討ができるといいのにね
既に申告を出してしまっている組合が、掲示板で工作しているんじゃないかって指摘があった
まさにそういう素人による自己正当化の書き込みの程度の気がする
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213
暇入
↑だから、負けたときに延滞利息とか
元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。
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214
匿名さん
No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな?
相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。
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215
匿名さん
>>212
>それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない
当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、
国税通則法
第八章 不服審査及び訴訟
第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)
を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。
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216
暇入
そもそも管理組合は烏合の衆であり
よかれと思って申告しなかったとしても
問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
212は理事長の経験がないのである。
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217
匿名さん
納税は全ての機関/個人の義務である。
これに違反した場合は責任者の個人弁済である。
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218
匿名さん
無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ
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219
日本国民
>>212
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。
非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
そうすれば、税金は非課税です。
非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然
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220
暇入
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221
匿名さん
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222
匿名さん
↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。
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223
匿名さん
課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。
ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。
前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、
重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。
その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、
14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。
その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。
酷い論法だね。
そんなのあるわけないじゃん。
今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。
無理な論法をふり回しては逆効果だよ。
課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、
脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。
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224
匿名さん
課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ
もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、
深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう
組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう
こういう問題も個人の責任になるというのかな?
そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる
ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる
まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ
理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ
しかも1代の理事長だけの問題でもない
歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね
したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない
だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う
変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない
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225
匿名さん
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226
匿名さん
>「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
>「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、
>団体の活動目的を達成するための費用に充てること」
そのとおり
収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ
まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう
これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ
それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから
そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと
うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど
何代か前の理事会で、話には上がったことはある
それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない
という判断だったと思う
何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも
ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない
でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから
申告しない、というのなら真面目な態度だと思う
現在の理事達も状況は知っていると思う
詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど
だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう
むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ
現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき
過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない
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227
匿名さん
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228
暇入
226のひとは不安なんですよ。
いまさら申告できないみたいだからね。
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229
匿名さん
公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。
ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと
グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。
カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、
これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。
そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが
ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。
さて、マンションの管理組合についてです。
建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。
別に、製造業や販売業をしているのではありません。
あくまでも建物に関わる範囲のことです。
管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。
もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。
せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。
何だか嫌らしい。
そんな印象もなきしもあらずです。
所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。
それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。
何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。
より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。
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230
暇入
↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。
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231
暇入
思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。
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