管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1903 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。

  2. 1904 匿名さん

    >1893 miyaさん
    1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。
    2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。

  3. 1905 匿名さん

    >>1897 匿名さん
    この投稿をした者は、投稿に対する反論を受けて現在どのような考えなのかきちんと釈明すべきだと思います。
    変な感じでお茶を濁さないでほしい。

  4. 1906 匿名さん

    >1903匿名さん、これで最後の質問にします。

    >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』
    とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。

  5. 1907 匿名さん

    >>1906 匿名さん
    内容(中身)を創作したものでないことは明々白々ではないですか。
    そういうのを揚げ足取りというんです。
    これが釈明ですか。
    とてつもなくがっかりです。

  6. 1908 miya

    >1897 匿名さん この解釈をお教えください
    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、
    管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  7. 1909 miya

    >1908 miya の解釈が正しいとなった場合
    管理組合が事業開始届を提出した時から、
    実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。

  8. 1910 miya

    ↑主張ができない

  9. 1911 miya

    >1899 匿名さん この解釈をお教えください
    >人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く

    管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。
    素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。

  10. 1912 匿名さん

    >1908 miyaさん

    >1909 miyaさんの解釈で正解だと思います。
    法人税法第三条および四条は、人格のない(自然人でも法人でもない)者に課税するという租税法の例外規定です。ここで裁判所は、人格のない者には原則的に収益は帰属しないのだからそんなことは関係ないと言っていると思われます。
    したがって、miyaさんが言う通り
    >管理組合が収益事業開始届を提出した時から、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張できない。
    という事になると思われます。

  11. 1913 匿名さん

    >>1911
    実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。
    人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。

  12. 1914 匿名さん

    >>1911
    結論としては、管理組合が収益事業開始届を提出してもしなくても、実質所得者課税の原則を理由に区分所有者所得の主張はできない。主張したとしても裁判所は当該主張を採用しない。


  13. 1915 匿名さん

    >法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く

    法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。
    権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。
    権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。
    つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。

  14. 1916 匿名さん

    >>1915 匿名さん
    おっしゃる通り当たり前といえば当たり前のすっきりとした判決です。

  15. 1917 1915

    >>1084 に書いたとおりの判決ですね。

  16. 1918 miya

    法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
    裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。

    税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、
    施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、
    それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。

    miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、
    平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、
    この事は確信し、税務署と協議しています。
    また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。
    今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。
    miya管理組合の協議結果が下記の通りです。

    なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、
    本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。
    区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。

    現況を再度ご報告致します、
    法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、
    個人が得た収入は所得税の対象、
    これが税法の定め。
    本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。

    税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、
    全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。

    miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、
    これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。
    税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、
    この事は税務署が国税局にも確認済です。
    但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、
    したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。
    令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。

  17. 1919 miya

    管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
    miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、
    他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。

  18. 1920 匿名さん

    税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある

  19. 1921 匿名さん

    >>1920 匿名さん
    ゴネることよりも、ゴネた結果、税務署から税法に沿わない譲歩を引き出すことに成功したというのであれば、その方がより問題が大きいといえるでしょう。

  20. 1922 匿名さん

    税務署員も高卒がいたりするからな

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