管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1623 miya


    >この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。
    区分所有者が申告納税です

  2. 1624 匿名さん

    区分所有者一人一人の分け前が手渡しまたは口座振り込みされて、それを区分所有者が自由に使えるようになっていれば法人税課税のほうは大目に見るということかな
    もちろん、区分所有者はその分け前を使って管理費支払いに充ててもいいわけだ
    さすが税務署さん、大人の対応、というか、形式重視の領収書絶対主義w

  3. 1625 通りがかりさん

    >>1622 miyaさん
    結局のところ、miyaの税法論に組合員全員が振り回されただけ。今後個人で申告が必要になる組合員は果たして望んだ結果なのかな?税務署で勝手に交わした約束は独断ですか?総会拡大解釈ですか?管理組合はまるであなたの私的組織のようですね。お遊びの長い期間、延滞に延滞を重ねた遅延損害金くらい自己負担したらどうか。

  4. 1626 匿名さん

    これまでの法人税課税はともかく、今後は管理組合が基地局から受け取った使用料を各組合員に分配する(手間はかかるかもしれないが)のであれば、管理組合に対して法人税課税をしないことを税務署に認めさせたのは、実質的にはmiyaさんの勝利でしょう。
    しかし、>>1625さんの指摘通り、これまでの法人税無申告に伴う付帯税はmiyaさんが負担するしかないでしょう。

  5. 1627 匿名さん

    個人で確定申告が必要になるなら基地局設置をやめてほしいという区分所有者もいるのでは。
    総会では存続の可否も問うべき。
    個人の経済活動の領域なら、区分所有者の全員賛成でない限り、そもそも組合の決議で決められるものでもないと思います。

  6. 1628 匿名さん

    税務署は現在の処理を下手な小細工と判断したわけですから、惨敗ですね。

  7. 1629 匿名さん

    ぜひ税務専門雑誌に今回の成果を論文投稿してください。

  8. 1630 匿名さん

    不動産を所有していない管理組合に不動産賃貸料が帰属することはあり得ないという妄想は木端微塵に打ち砕かれ、現在の処理は下手な小細工と判断された。
    全区分所有者に対し、どのように説明するのでしょうね。

  9. 1631 匿名さん

    過去5年分の課税で済んだから残りの古い年分は丸儲けになったから管理組合にとっていい結果になったと報告すればよい。

  10. 1632 匿名さん

    設置してから5年も経過していないと思います。

  11. 1633 匿名さん

    【訂正】
    5年→15年

  12. 1634 匿名さん

    それは大損ですね。きちんと区分所有者に分配してから改めて管理組合に吸い上げれば問題はなかったのに残念。市役所がかぎつけたら今度は地方税もかかってくるかもしれませんね。

  13. 1635 匿名さん

    大損ではなくてボロ儲けだろw
    15年近くの脱税を交渉で5年にしてもらえたんだから

  14. 1636 匿名さん

    要するに、開き直りですね。
    しかし、プライドがそれを許すかどうか・・・

  15. 1637 miya

    負けたmiyaを大いにお笑い下さい。

    一律¥1500/月で区分所有者が申告納税する事(申告該当者は数名)
    これは平成18年当初から総会で議決していた。
    したがって、令和2年6月から何ら変わるものではない。
    管理費徴収明細表で管理費と相殺していたものを、
    表を書換える、これで管理費徴収額に増減なし。

    徴収明細表の基地局収入支払欄に、
    持ち分に応じた額を記載する(¥1200~1600)
    この様にする事で、税務署は支払済と認める。
    明細表に表示せず、各位¥1500値下支払を議決していただけでは、
    支払済とは認めがたいとの事です。

    行政指導にしたがい申告納税の場合、5年遡って課税(加算金あり)
    会計事務所にも申告手数料を支払う。
    miya管理組合は無申告加算税(15%)が課税される、
    これら全てを計算、比較額で管理組合に不利益はない。

    今後、管理組合の納税出費がなくなる、これは大いなる収穫。
    区分所有者所得の認容、miyaの目的は達成された。

  16. 1638 匿名さん

    役員が法令に従って職務執行することの大切さを教えてくれた事例でした。
    では、ごきげんよう。

  17. 1639 asanomi

    miyaさん頑張りました。拍手です。
    一歩進みました。
    私の立場からは、機関説が認められたことになると思います。
    ぜひ、他の方も税務署の言うことは置いといて、賃貸収入誰のものと根本から、考えていただければ、私とも話が合うようになると思いますので、よろしく。
    管理会社に、管理を頼んで、その収入も管理会社がお取り下さいという所有者はいないと思います。

  18. 1640 通りがかりさん

    >>1639 asanomiさん
    お尋ねします。
    1.裁判で争う訳でもなくただ10年以上税の滞納を続けても加算税ですむのですか?重加算税は課税されないのですか?それなら滞納した方が特になりませんか?
    2.10年以上の間、消費税も増税されましたが、本来適切に納めていた場合と差はありますか?

  19. 1641 匿名さん

    滞納と重加算税は別物。
    滞納したら延滞税がかかる。国家権力が取り立てる遅延利息だからこれはエグい。

  20. 1642 miya

    不服審判所への不服申立、これを放棄した訳ではない、
    更生決定通知が届いたら速やかに納税。
    7月が定期総会、順番でmiyaが役員になる、そこで理事長に立候補、
    不服請求は理事長名で行なうので好都合(miyaが提出、出費なし)

    管理費値下として区分所有者各位に払い出し、
    基地局設置後も管理組合総収入は増加してない(留保金なし)、
    区分所有者各位所得が¥1500/月 所得申告を認識、これを議決している。

    したがって審判請求する、これを税務署統括調査官には伝達済です。
    否認されても害はないので・・・

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