vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1543
miya
miya管理組合の管理費収入と基地局収入等を纏めた表が下記、
これはmiyaが管理しているホームページに掲載しています。
http://ksdmiya.art.coocan.jp/syuunyuu.pdf
多くの管理組合処理との対比もしています、この表を基に今後は税務署に説明する予定です。
(A)が正しい税対応、全国の管理組合がこの様な処理変更を行なう事で、
今後は事業廃止届を提出し区分所有者が税対応をする・・・・・
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1544
miya
所得税法第12条 実質所得者課税の原則
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
以上が税法の定め、携帯基地局を設置して得る収入は、屋上部の賃貸料であり、
12-1に該当し、資産所有の区分所有者所得で有るのは明らかです。
一方、管理組合の所得とするには、12-2で定めている管理組合を事業主とする必要がある。
しかし、管理組合は不動産賃貸事業を営む為の不動産を所有してない。
管理組合が管理し、賃貸契約を締結し、賃貸料を受取ったとしても、
この収入は不動産所有者である区分所有者の収入にしなければならない、
これが所得税法12条での定め(法人税法では第11条)。
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1545
miya
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1546
miya
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1547
asanomi
№462にて、裁判の協力者を募集した者です。おかげさまで協力者から連絡いただき、一緒に最高裁まで戦いましたが、敗訴したのは、上記の通りです。
敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。区分所有法の学会では、現在でも管理組合は人格のない社団であるとの考えが主流です。
この状況では、勝ち目はないので、新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。
miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。
現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。
連絡先 asanomi31@gmail.com
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1548
miya
>>1547さん、税理士の先生に失礼とは思いますが一言
>敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。
>新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。
>主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。
これらが最大の敗因ではないと思います。
区分所有者所得として区分所有者が税対応をする、
この事を行政指導を受ける以前から明確にしていなかった、
これが最大の敗因ではないでしょうか。
管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税、
この様な状態は脱税行為と思われても仕方ないでしょう。
冒頭のvistaさんと同処理では、不服審や裁判でも受入られないと思います。
殆どの管理組合が同処理で行政指導を受けたのでは。
miyaが以前から発言の通り、今後は正しい税対応をする、これが得策と思います。
1、事業廃止届を提出
2、区分所有者所得とし各位にその月額金額を明示
3、区分所有者が所得申告する(給与所得者の殆どが申告不要)
これを総会で承認してから税務署に届け出る。
この様に、課税済所得を管理組合収入にする必要があるでしょう。
以上の様な事を理事が説明するのは難しいでしょう、
そこで税理士(asanomi)さんが総会で説明する事で承認されるのでは・・・
但し、区分所有者所得とする事が確約される必要が。
この様な事を、敗訴した金沢の管理組合さんで実行・成功が先決と思います。
これが税務署に受入れられたら、全国の管理組合も立ち上がるでしょう。
弱腰の税理士会員は税務署との対決を避け、引受けてくれない。
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1549
傍聴人
地裁から高裁まで、何度もこの裁判を傍聴した者です。
私も、>1548 miyaさんの仰る通りだと思います。
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1550
asanomi
私が裁判を起こした理由は、皆さんが安心して、MIYAさんが主張する形に変更することができるようにしたかったからです。管理組合で処理してきて、変更する場合には、自分のものであれば、やることはたやすいかもしれませんが、共有の場合には実行者はそれなりの根拠が必要です。
税務署は契約書も否定することさえしかねませんので、半端には、行えないと思い、頑張ったわけです。残念ながら、負けてしまいましたが。
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1551
miya
>>1550
今更敗訴を責めても仕方ないでしょう。
asanomiさんの考えが正しい、有識者なら誰しも思う事です。
管理組合に課税する税法上の根拠は無いからです。
>>管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税
これだけの理由で管理組合に課税されている。
税務調査の更生決定や行政指導は税法に沿って行わなければならない。
本事案では、明らかに税法に沿ってない課税先になっている。
この責任は国税庁課税部長 西村善嗣氏の照会文、これに従い税務署が課税しているから。
管理組合には経理課が無く税法など分からない、これに付け込んだものです。
行政指導から3期経過したがmiya管理組合には課税できない、
miya管理組合では区分所有者所得にしてる、これが正しい税処理だからです。
敗訴した金沢の管理組合さんは、今後も継続し納税しなければならない。
しかし、区分所有者所得にして区分所有者が納税、これで管理組合は申告不要となる。
訴訟費用を使ってしまった管理組合へのお返しになるでしょう。
asanomiさんの今後の健闘に期待致します。
申告納税制度は国と納税者との信頼関係が有ってこそ成立する、
本事案は国税庁が納税者を軽視した、これでは信頼関係が崩れてしまう。
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1552
匿名さん
趣旨が違うけれど、全員の同意が得られる管理組合なら、全員で有限責任事業組合(LLP)を作って収益事業を行えば良いでしょう。
http://www.mansion.mlcgi.com/acc_3_3.htm
. 民法組合の特例制度(有限責任事業組合(LLP)等)は適用出来るか
(1)全員一致の原則
民法組合における契約行為は組合員全員に及び、そのため民法組合の原則で意思決定も全員一致で行うことになりますから、 組合員による全員一致がとりにくい大規模な管理組合では実際上、この形態をとることは困難です。
(2)構成員課税の原則
法人格はありませんから、構成員個人の所得として課税されます。
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1553
miya
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1554
miya
連休明けの11日に税務署から協議日の連絡が来る事に、
この対応責任者はmiyaと届出ていたが、
税務署側は、理事長に決算書提出を再三要求していた、
しかし、miyaが本件担当責任者との総会決議があり、
理事長判断で決算書提出等は一切出来なかった。
既に3年経過、今回税務署にmiyaが伺い協議する事に、
現税務署担当者はmiyaとの面談を避け続けていました。
協議の結果は、いずれ記述致します。
この収入の納税義務は設置場所資産所有の区分所有者、
要点は次の一点、これで協議致します。
1、管理組合に課税する税法条項は?
miyaのその他主張詳細は 違法課税 でweb検索して下さい。
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1555
匿名さん
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1556
miya
管理組合所得となれば・・・・・法人税
区分所有者所得となれば・・・・所得税(法人所有では法人税)
このことは争点ではない。
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1557
匿名さん
株式会社は株主のものだが会社が儲かると利益に法人税がかかる
その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる
一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう
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1558
miya
税務署と争う内容は、利益処分ではない、
収入を受取るべき者は誰か=所得申告すべき者
管理組合の利益を区分所有者に配当するものではない。
1557について、本事案と全く異なるけれど、
税法の考え方として大切な事が含まれていますので一言。
>その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる
そこで利益を株主に分配(配当)しない場合は?
広く社会から資本を集めている会社(上場会社など)では株主がこれを認めない。
同族会社で利益を会社に留保し配当課税を免れ様と考えた、
しかし税法はこれを許さない。
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1559
miya
>1557 一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう
借入金と資本金で考えると分かり易い。
借入金には利息を支払う・・・営業外費用(銀行等に課税)
資本金には配当をする ・・・利益処分 (株主に課税)
何ら不合理では無い。
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1560
匿名さん
さっさと組合員に分配すりゃいいのに管理費会計に突っ込んでボーッとしてるものだから課税される、アホやw
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1561
miya
>1560
miyaが負けると?
1560さんのところでは勝ったのかな?
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1562
miya
miyaところでは当初から区分所有者に支払い、
区分所有者が所得申告する様に議決、何等問題ない。
管理組合所得とする国税庁課税部の行政指導は正しくない、
しかし、これが全国の管理組合に行なわれている。
今迄の記述を理解できない様ですね1560さんは。
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