管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1543 miya 2019/09/21 13:12:10

    miya管理組合の管理費収入と基地局収入等を纏めた表が下記、
    これはmiyaが管理しているホームページに掲載しています。

    http://ksdmiya.art.coocan.jp/syuunyuu.pdf

    多くの管理組合処理との対比もしています、この表を基に今後は税務署に説明する予定です。
    (A)が正しい税対応、全国の管理組合がこの様な処理変更を行なう事で、
    今後は事業廃止届を提出し区分所有者が税対応をする・・・・・

  2. 1544 miya 2019/09/26 11:41:55

    所得税法第12条 実質所得者課税の原則

    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)
    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    (事業から生ずる収益を享受する者の判定)
    12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

    以上が税法の定め、携帯基地局を設置して得る収入は、屋上部の賃貸料であり、
    12-1に該当し、資産所有の区分所有者所得で有るのは明らかです。

    一方、管理組合の所得とするには、12-2で定めている管理組合を事業主とする必要がある。
    しかし、管理組合は不動産賃貸事業を営む為の不動産を所有してない。

    管理組合が管理し、賃貸契約を締結し、賃貸料を受取ったとしても、
    この収入は不動産所有者である区分所有者の収入にしなければならない、
    これが所得税法12条での定め(法人税法では第11条)。

  3. 1545 miya 2019/10/18 14:20:11

    この掲示板でのmiya発言内容を纏めたページを設けました。
    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

    区分所有者に分配する、この様な事で発言してきましたが、
    これとは別の視点で記述しています。

    当分の間、税務署との協議においてはこのページ内容を主張する予定です。
    協議等に変化がありましたら、また記述致します。

  4. 1546 miya 2019/11/17 03:32:22

    東京税理士会の会報誌がありました
    東京税理士会 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/bulletin/
    税理士界新聞 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/20...

    本件の判決などが掲載されている。
    この新聞から判断すると、管理組合所得として申告しなければならない、と受け取れる。
    税法厳守で納税者に納税の手助、これが税理士の使命。

    紹介の判決が全ての管理組合に適用されるものではない。
    区分所有者所得として処理し、区分所有者に納税を促している管理組合には、
    この判決は無意味です。
    それどころか、区分所有者所得とするのが正しい会計・税処理です。
    しかし、税理士会新聞はこの部分の紹介をしてなく、
    国税庁の言いなりの税理士会です。

    弁護士は依頼人が不利益にならない様に弁護する。
    税理士も依頼人が不利益にならない様な会計処理と税務申告を指導する。
    税理士会は自らの収益を求め、依頼人が不利益になる指導をしている。

  5. 1547 asanomi 2019/11/24 11:41:44

    №462にて、裁判の協力者を募集した者です。おかげさまで協力者から連絡いただき、一緒に最高裁まで戦いましたが、敗訴したのは、上記の通りです。
    敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。区分所有法の学会では、現在でも管理組合は人格のない社団であるとの考えが主流です。
    この状況では、勝ち目はないので、新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。
    miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。
    現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。
    連絡先 asanomi31@gmail.com

  6. 1548 miya 2019/11/25 07:32:24

    >>1547さん、税理士の先生に失礼とは思いますが一言

    >敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。
    >新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。
    >主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。

    これらが最大の敗因ではないと思います。
    区分所有者所得として区分所有者が税対応をする、
    この事を行政指導を受ける以前から明確にしていなかった、
    これが最大の敗因ではないでしょうか。

    管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税、
    この様な状態は脱税行為と思われても仕方ないでしょう。
    冒頭のvistaさんと同処理では、不服審や裁判でも受入られないと思います。
    殆どの管理組合が同処理で行政指導を受けたのでは。

    miyaが以前から発言の通り、今後は正しい税対応をする、これが得策と思います。
     1、事業廃止届を提出
     2、区分所有者所得とし各位にその月額金額を明示
     3、区分所有者が所得申告する(給与所得者の殆どが申告不要)
    これを総会で承認してから税務署に届け出る。
    この様に、課税済所得を管理組合収入にする必要があるでしょう。

    以上の様な事を理事が説明するのは難しいでしょう、
    そこで税理士(asanomi)さんが総会で説明する事で承認されるのでは・・・
    但し、区分所有者所得とする事が確約される必要が。

    この様な事を、敗訴した金沢の管理組合さんで実行・成功が先決と思います。
    これが税務署に受入れられたら、全国の管理組合も立ち上がるでしょう。
    弱腰の税理士会員は税務署との対決を避け、引受けてくれない。




  7. 1549 傍聴人 2019/11/25 10:43:54

    地裁から高裁まで、何度もこの裁判を傍聴した者です。
    私も、>1548 miyaさんの仰る通りだと思います。

  8. 1550 asanomi 2019/11/26 00:42:59

    私が裁判を起こした理由は、皆さんが安心して、MIYAさんが主張する形に変更することができるようにしたかったからです。管理組合で処理してきて、変更する場合には、自分のものであれば、やることはたやすいかもしれませんが、共有の場合には実行者はそれなりの根拠が必要です。
    税務署は契約書も否定することさえしかねませんので、半端には、行えないと思い、頑張ったわけです。残念ながら、負けてしまいましたが。

  9. 1551 miya 2019/12/13 12:34:27

    >>1550
    今更敗訴を責めても仕方ないでしょう。
    asanomiさんの考えが正しい、有識者なら誰しも思う事です。
    管理組合に課税する税法上の根拠は無いからです。

    >>管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税
    これだけの理由で管理組合に課税されている。
    税務調査の更生決定や行政指導は税法に沿って行わなければならない。

    本事案では、明らかに税法に沿ってない課税先になっている。
    この責任は国税庁課税部長 西村善嗣氏の照会文、これに従い税務署が課税しているから。
    管理組合には経理課が無く税法など分からない、これに付け込んだものです。

    行政指導から3期経過したがmiya管理組合には課税できない、
    miya管理組合では区分所有者所得にしてる、これが正しい税処理だからです。

    敗訴した金沢の管理組合さんは、今後も継続し納税しなければならない。
    しかし、区分所有者所得にして区分所有者が納税、これで管理組合は申告不要となる。
    訴訟費用を使ってしまった管理組合へのお返しになるでしょう。
    asanomiさんの今後の健闘に期待致します。

    申告納税制度は国と納税者との信頼関係が有ってこそ成立する、
    本事案は国税庁が納税者を軽視した、これでは信頼関係が崩れてしまう。

  10. 1552 匿名さん 2020/01/06 11:54:18

    趣旨が違うけれど、全員の同意が得られる管理組合なら、全員で有限責任事業組合(LLP)を作って収益事業を行えば良いでしょう。

    http://www.mansion.mlcgi.com/acc_3_3.htm

    . 民法組合の特例制度(有限責任事業組合(LLP)等)は適用出来るか

    (1)全員一致の原則

    民法組合における契約行為は組合員全員に及び、そのため民法組合の原則で意思決定も全員一致で行うことになりますから、 組合員による全員一致がとりにくい大規模な管理組合では実際上、この形態をとることは困難です。
    (2)構成員課税の原則

    法人格はありませんから、構成員個人の所得として課税されます。

  11. 1553 miya 2020/01/07 13:43:41

    この掲示板で発言することで多くの方々のご意見を頂き、
    色々な勉強をすることができました。

    https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/ll...

    https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/legal/llp.jsp

    やはり趣旨が全く異りマンション管理には不向きでしょう、
    ・区分所有者が出資金を拠出。
    ・収益を求める組織でマンション管理が可能か。
    ・役員に与える権限は?(現状は総会で決定し役員が遂行)
    ・役員になることさえも嫌う区分所有者が多いのが実情。

    クドイ様ですが、資産から生じる収益はその資産所有者の所得、
    税務では資産所有者が認めた場合でも、他人の収入にはできない、
    これが税務の原則です。
    そこで、区分所有者の所得にして各位が納税する、これが正しい税処理。
    これをせず、管理組合収入にして未申告未納税、そこで管理組合に課税された。

    不服審判所裁決
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

    争点2の中ほどに、
    >本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、
    >分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。

    この収入について区分所有者各位月額を明示し、各位が所得申告すること、
    これを総会で議決し実行すれば何ら問題にならない。
    したがって、現状の管理組合組織で対応できます。

  12. 1554 miya 2020/05/03 13:50:55

    連休明けの11日に税務署から協議日の連絡が来る事に、
    この対応責任者はmiyaと届出ていたが、
    税務署側は、理事長に決算書提出を再三要求していた、
    しかし、miyaが本件担当責任者との総会決議があり、
    理事長判断で決算書提出等は一切出来なかった。

    既に3年経過、今回税務署にmiyaが伺い協議する事に、
    現税務署担当者はmiyaとの面談を避け続けていました。
    協議の結果は、いずれ記述致します。

    この収入の納税義務は設置場所資産所有の区分所有者、
    要点は次の一点、これで協議致します。
     1、管理組合に課税する税法条項は?
    miyaのその他主張詳細は 違法課税 でweb検索して下さい。

  13. 1555 匿名さん 2020/05/04 01:25:13

    法人税と所得税の関係

  14. 1556 miya 2020/05/06 14:15:34

    管理組合所得となれば・・・・・法人税
    区分所有者所得となれば・・・・所得税(法人所有では法人税)
    このことは争点ではない。

  15. 1557 匿名さん 2020/05/06 16:41:48

    株式会社は株主のものだが会社が儲かると利益に法人税がかかる
    その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる
    一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう

  16. 1558 miya 2020/05/07 13:26:15

    税務署と争う内容は、利益処分ではない、
    収入を受取るべき者は誰か=所得申告すべき者
    管理組合の利益を区分所有者に配当するものではない。

    1557について、本事案と全く異なるけれど、
    税法の考え方として大切な事が含まれていますので一言。

    >その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる
    そこで利益を株主に分配(配当)しない場合は?

    広く社会から資本を集めている会社(上場会社など)では株主がこれを認めない。

    同族会社で利益を会社に留保し配当課税を免れ様と考えた、
    しかし税法はこれを許さない。

  17. 1559 miya 2020/05/07 13:43:07

    >1557 一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう
    借入金と資本金で考えると分かり易い。

    借入金には利息を支払う・・・営業外費用(銀行等に課税)
    資本金には配当をする ・・・利益処分 (株主に課税)

    何ら不合理では無い。

  18. 1560 匿名さん 2020/05/07 13:50:13

    さっさと組合員に分配すりゃいいのに管理費会計に突っ込んでボーッとしてるものだから課税される、アホやw

  19. 1561 miya 2020/05/08 12:40:07

    >1560
    miyaが負けると?
    1560さんのところでは勝ったのかな?

  20. 1562 miya 2020/05/08 12:54:52

    miyaところでは当初から区分所有者に支払い、
    区分所有者が所得申告する様に議決、何等問題ない。

    管理組合所得とする国税庁課税部の行政指導は正しくない、
    しかし、これが全国の管理組合に行なわれている。

    今迄の記述を理解できない様ですね1560さんは。

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    グランドメゾン杉並永福町

    東京都杉並区和泉3丁目

    1億3190万円~1億6990万円

    2LDK+S(納戸)~3LDK

    71.61m2~93.9m2

    総戸数 51戸

    リーフィアレジデンス練馬中村橋

    東京都練馬区中村南3-3-1

    6498万円~9088万円

    2LDK+S(納戸)・3LDK

    58.43m2~75.04m2

    総戸数 67戸

    バウス氷川台

    東京都練馬区桜台3-9-7

    8300万円台~9800万円台(予定)

    3LDK

    61.91m2~67.27m2

    総戸数 93戸