管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1403 miya

    >>1394の前半部分の説明が >>1401 これが解らない?

    これが解らなかったら後半部分の説明は聞いても無理だけど?
    後半部分については過去のmiya発言で記述済です。

    色々な方々の発言を正しく聞き取り、評価する必要が。


  2. 1404 miya

    管理規約条項からこの組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象。
    したがって、収益事業の帰属先だけがこの裁決の最重要なところとなる(争点2)

    この管理組合は、この収入を管理組合の修繕等の積立金にする議決をし、
    区分所有者には分配しない議決をしていた。(miya管理組合と全く異なっている)

    裁決文では、
    区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。

    これを要約すると、区分所有者に分配せず、の管理組合が区分所有者収入と唱えても、
    認めることは出来ない、となる。
    即ち、この入金を毎月々区分所有者に支払っているmiya管理組合とは異っている。

  3. 1405 miya

    管理組合主張にも、不服審裁決にも矛盾がある。

    管理組合の主張は論外でしょう、
    区分所有者収入と議決・経理していての主張なら理解できる。
    しかし、総会で分配せずと議決して管理組合収入と経理いるのに、
    管理組合も区分所有者も税対応をしてない。
    税務調査で指摘され、自らが行なった経理処理と反する主張をしている。

    一方、不服審判所の収益帰属先理由にも説得力が欠ける。
    資産所有者は賃貸料収入を所得申告しなければならない、これが税法。
    これを否定したら、資産所有者の脱税行為を許してしまう。
    そこで、区分所有者に分配してない事を理由に管理組合収入としている。
    この不服審の理由が正しいとは思えない、これが正しいとしたら不正ができる。

    その事例としては、
    無関係な他人に収入計上する者はいないでしょう。
    しかし、同族関係の個人や法人を使い収入の付替えで利益操作が可能となってしまう。
    税務調査や企業会計監査では同族事業者の経理調査も行なわれる理由がこれにある。

    本題に戻す、不服審は区分所有者収入とすべきだったのでは?
    その上で、管理組合収入とした区分所有者議決を尊重し、管理組合課税とする。
    また管理組合として無申告無納税には加算税を課す。
    無申告無納税を長年続けた罪は重い。
    これなら納得できるのですが、皆さんのご意見は?

  4. 1406 匿名さん

    ここに投稿しているも皆さんは、>>1395 に記載されているURLの記事(平成25年10月15日裁決)を全部読んだのでしょうか。読んでみると、国税不服審判所が区分所有法を理解していないことが良く判ります。
    (平成25年10月15日裁決)は、法律(区分所有法)上は団地共用部分とはなり得ない部分であるA棟、B棟、C棟の塔屋を、団地共用部分であると判断しているようですが、それは間違いです。国税不服審判所は、法定共用部分は団地共用部分には出来ないことを解っていないのだと思われます。

    【1】1(1)事案の概要の書き出しのところに、「本件は、団地共用部分の・・・・」という記述があります。しかし、その後の記述を読むと、賃貸物件はA,B,C棟の塔屋の一部とあります。A,B,C棟には、管理組合と呼ばないにしても、規約や管理者を定めていないにしても、当然に棟の共用部分を管理する団体が構成され(区分所有法3条)、塔屋は法定共用部分ですから、あくまでもそれぞれの棟の共用部分であって、団地共用部分にはできません。
    【2】以後の争点(団体が人格なき社団か否か、や、社団に収益が帰属するかなど)は、A,B,C棟それぞれの塔屋(法定共用部分)を管理する団体と区分所有者の関係について検討されなければならないので、この裁決における検討(収益が団地管理組合に帰属するか否か)は、的が外れています。
    【3】もしも、団地管理組合が収益を得ているなら、それは不当利得(正当に利益を得るべき者は区分所有者)であると思われます。不当利得に法人税を課すなら仕方がないかもしれませんが、裁決にはそのようには記載されておりません。

    国税不服審判所は司法機関ではなく行政機関(いわば国税に関する苦情受付・処理機関であって、国税庁とは兄弟のような関係)ですから、行政の恣意的な裁量を加えて判断される採決は確定判決のような国民に対する強制力を有するものではないと思われます。従って、国民は審判所の裁決に不服なら裁判所に訴えることが出来るのです。
     ついでに申し上げますが、国税庁通達や行政指導も国民に対する強制力を有するものではありませんので、納得できなければ、国民の利益を優先するような弁護士さんや税理士さんに相談すべきだと思われます。

  5. 1407 匿名さん

    >>1406
    >裁決は確定判決のような国民に対する強制力を有するものではないと思われます。

    確かにそのとおりであり、金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起したわけですね。

    それで、問題はその後なのですが、その管理組合は既に地裁、高裁で敗訴しており、最高裁に上告しても勝てる要素は全くないものと認められます。
    そうであれば、「管理組合が不動産貸付業という収益事業を行っていると評価できる場合に、『その収益が管理組合に帰属する』とした裁判所の判断」は最大限尊重されなければならないということになりますよね(不動産所有者でない管理組合に収益を帰属させているため、仮に受け入れがたい方であっても)。

    論理的におかしなところがあれば、是非指摘してください。

  6. 1408 miya

    判決は尊重されなければならない、当然な事でしょう。
    同様の経理・税対応をしている管理組合が不服審裁決を不服として提訴しても、勝訴の見込みは無いでしょう。

    管理組合課税とした理由は質疑応答事例の通り単純明快な事で、
    管理組合が基地局収入を得る事になりました、この税対応は?
    管理組合は法人税の対象です、法人税申告が必要です。
    殆どの管理組合が、管理組合収入として管理組合に留保している。

    ところで、基地局を設置した管理組合の全てにこの裁決や判決が適用されるか?

    不服審裁決では、
    区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能な・・・・・

    東京地裁の説示では、
    各賃貸収入が区分所有者から分離されて、
    管理組合の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることを勘案すれば、
    原告の所得を構成する・・・・・

    この部分を如何に受け止めるか、これが本件で最重要となるでしょう。

  7. 1409 miya

    >>1408 で示す様なことから、不服審裁決や東京地裁判決は、
    この収入を区分所有者に速やかに分配し、区分所有者が税対応する、
    この事を否定していません。

  8. 1410 匿名さん

    >>1407
    >最高裁に上告しても勝てる要素は全くないものと認められます。
    最高裁がそのように言っているのですか?
    あなたが勝手に最高裁の判断を創作して、その後の論理を展開する。それこそ、論理的におかしいのではないかと思われます。

  9. 1411 匿名さん

    >>1410
    >最高裁がそのように言っているのですか?
    あなたが勝手に最高裁の判断を創作して、その後の論理を展開する。それこそ、論理的におかしいのではないかと思われます。

    理由はいくつかあります。
    まず、これまで租税訴訟で納税者が一・二審とも完敗して上告審で逆転勝訴した例はないと思います。あれば教えてください。
    また、地裁・高裁の判決を熟読しましたが、法律専門家であれば、間違いなく同じロジックをとると考えられることです。それだけしっかりした内容です。
    上告は憲法違反など極めて限定的な場合しか認められていませんので、前例からすれば棄却相当と考えられます。
    以上です。

  10. 1412 miya

    >>1407
    金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。

    この裁決は脱税者として扱っているのではないでしょうか、その理由
     ・5年遡って課税、また加算税も課している。
     ・本来の課税先(区分所有者)に課さず、管理組合に課した。
    とすると、以前>>1369で述べていた事と異なるのでは。

    重加算税や刑事告発をされた者だけが脱税者では無い、
    収入を申告せず、税務ではこれが最悪です。

  11. 1413 匿名さん

    >>1412

    判決文さえ読んでもらえれば、訴訟に至った経緯は一目瞭然だと思うのですが・・・・。 極めて遺憾です。
    金沢の管理組合は「5年遡って課税、また加算税も課している。 ・本来の課税先(区分所有者)に課さず、管理組合に課した。」という処分に対して審査請求をしたものではありません。
    老婆心ながら、審判所は裁決機関であって、処罰を与える行政機関ではないと思います。
    加えて、「処罰」に対する受け止め方は、人それぞれあろうかと思いますが、課税庁が行う更正処分や加算税の賦課決定処分は、いわゆる行政罰や刑罰に当たるものではありません。
    罰金や懲役刑の対象にならないような行為に対する過剰な処罰感情はいかがなものかと個人的には思います。

  12. 1414 miya

    税務署が法令に基づいて課した罰(加算金)、この不服審判が税務署の課税と同じ、これは審判所も税務署と同じ事になる。
    貴方のこれ迄の発言は、このページ読者に混乱を与える事が多い。

    miya管理組合のどの部分が税法違反ですか、具体的に説明して下さい。

  13. 1415 miya

    >>1413
    金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。

    これは貴方の発言ですよ、ご自分の発言を読み返し、
    その上で、miya管理組合の税法違反部分を述べて下さい。

  14. 1416 匿名さん

    >>1415

    miya発言の趣旨が不明です。
    「金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。」
    と述べた点に何か誤りがあるのでしょうか。
    この発言を何度読み返しても記載されている事実関係は何も変わりません。

  15. 1417 匿名さん

    >>1415
    もしかすると「平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう」との部分を勘違いしているのかもしれませんね。
    ここでいう「同内容」とは審判所の棄却理由を指しているのであって、納税者が審査請求に至った経緯が同じということまで含んでいません。
    更正の請求に対する理由がない旨の通知処分に対する審査請求で間違いありません。



  16. 1418 miya

    >>1407 匿名さんは以前、miya管理組合の税法違反とも受け取れる記述をしていたのでは?
    私の思い違いでしたらお詫び致します。

    金沢の管理組合の地裁・高裁判決が本件各地の管理組合に適用されるものでは無いのです。

    1407 匿名さん記述の、
    「管理組合が不動産貸付業という収益事業を行っていると評価できる場合に、『その収益が管理組合に帰属する』

    これは区分所有者収入とした管理組合では収益事業を行なって無いと評価されます。

    税法は資産所有者課税が大原則、その意味では不服審請求者や金沢の管理組合は正しい主張をしている。
    主張が正しくて受け入れられなかった理由は?
    このページでこの検討、これが各地管理組合に役立てるのでは。

  17. 1419 miya

    >>1407の 
    ・・・・・最大限尊重されなければならないということになりますよね(不動産所有者でない管理組合に収益を帰属させているため、仮に受け入れがたい方であっても)。
    これは、金沢の管理組合判決に於いてはその通りです。

    別の管理組合が同様の事案で提訴した場合、
    弁護士の力量と判事の税法認識で判決も異なる場合もある。
    その際、資産所有者課税に絞っての論議が重要で、争点1等は敗因になる。

    何れにしても、訴訟は区分所有者の賛同が必要で、困難が予想されます。
    そこで、実行可能な案として、
    >>1307を提案した訳です。


  18. 1420 miya

    >>1382 匿名さんにお願い。
    金沢の管理組合が苦労しているのは、「課税庁の処分(法人税の強制徴収の決定)処分の取消し」を求めているのではなく、「管理組合が自ら申告・納税しておきながら、法人税の申告・納税が不要であるという課税庁側からの更正処分」を請求している行政訴訟だからだと思われます。

    この部分をもう少し記述頂けないでしょうか、お願い致します。
    税務署からの行政指導も無い状態で、設置時から管理組合として法人税申告をしていた、そこでこの度この更生手続きの中で裁判に至っている?

    金沢の管理組合判決が有り、他の管理組合も同様に扱われる、と思われる発言の方が存在しています。
    正しい税対応をしていれば、この判決や行政指導に従う必要は無いのでしょうから。

  19. 1421 匿名さん

    To >>1420
    金沢の管理組合の「法人税更正処分等取消請求事件」についての情報を書きます。
    マンション管理新聞(2016,10.28付)によれば、「賃料等への法人税課税に対し、税務署に更正を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」とあります。 要するに、「更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消せ」という訴えをしています。課税庁は(もしかしたら裁判所も)真っ先に、「自ら申告納税していて、何を今更・・・・」というような一般人的な先入観を持つのではないでしょうか。

    申告期限を過ぎている案件ですから納税者側からの訂正や修正はできないので、税務署側から更正しない限り既に納めた税金が還付されることはないので、金沢の管理組合は、この様な困難な訴訟をしたのだと思われます。
    既に納めてしまった税金を取り戻すことをあきらめて、今後の節税だけを考えるならば、管理組合側で、契約書の文言を見直し、収支報告書への入金科目を見直し、収益事業廃止届を提出するような対策があるのではないかと思われます。(そんなこと、敗訴してからでも出来ると反論されるかも知れません。それでも良いかと思います。)

    少々生意気かもしれませんが、miyaさんの管理組合の場合について、私見を申し上げます。法人税の申告納税をしていないし収益事業開始届も出していないので、そのままで良いと思われます。最悪の場合を想定すると、もし、国税庁が国税徴収法を理由に法人税の強制徴収の手続きを執行した場合には、意義を申し立てた上で国税庁の計算した税額を国税庁に預け、法人税決定処分等取消の訴訟をすべきではないかと思われます。
                                         以上

  20. 1422 miya

    >>1421 匿名さん、貴重な情報を頂き御礼申し上げます。

    この新聞情報から推測そると、
     ・この冒頭のvistaさんの管理組合
     ・平成25年10月15日の国税不服審判所裁決の管理組合
    これらと殆ど同じと言える事案ですね。

    10数年前から管理組合収入として処理していて、税務調査で指摘され、
    税務署からの行政指導を受け入れ、管理組合が法人税申告をし5年分の納税をした。
    この場合、先に私が記述した様に厳しい判断が下される場合があるでしょう。

    区分所有者と管理組合は税務上では同族関係となるでしょう。
    管理組合収入にしていながら、管理組合には納税義務が無い様な主張をして、
    区分所有者は税対応をして無い。

    なお、このページ読者の方々にお詫び申し上げます。
    私見を何度も述べ続けて居ますが重要な所ですのでお許し下さい。

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