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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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132
129=120
>>130
>収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
>無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。
そのとおりです。
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133
暇入
国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
全国一斉調査やるかも。
ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。
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134
匿名さん
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135
匿名さん
10年も放置って、ふまじめな管理組合だね。
まぁ、税も5年で時効、5年前までさかのぼっての請求権しか無いからね。
5年分で済むならさっさと払えや、集団で脱税は地域の恥晒しだよ。
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136
住まいに詳しい人
これは難しい問題ですね
課税するサイドは、当然ながら課税するための理屈づけをしています
問題は、その理屈付けが正しいかどうかですよね
今のところどっちとも言えそうです
課税と言ってる人の場合は、ただ課税だと言い切っているばかりです
あるいは課税するサイドの意見を鵜呑みにしているばかりです
課税するサイドの検証にはなっていないと思います
特にNo128のように「脱税は悪」などと感情的に言い切るのは良くないです
そもそも、課税対象でなければ、脱税にもならないのです
これは善悪の判断の以前の話のはずですね
管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
納めないで良い派の根本はそこにあるようです
なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね
それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?
課税するサイドでは、一応の理屈付けはしているようです
でも無理気味の理屈のような気もします
もしかして課税するサイドの勇み足である可能性もあります
この点をしっかりと検証しないといけないですね
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137
匿名さん
>>136
>管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか?
>>納めないで良い派の根本はそこにあるようです
なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね
>それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか?
国税不服審判所
【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
別紙1
関係法令等
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi01.html
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138
住まいに詳しい人
租税は法律によって規定されています
つまり法律の規定のないものを、取り立てることは違法なのです
管理組合をめぐる扱いは、法律で明記はされていません
また、解釈によって運用するには、なかなか微妙な線だと思います
本来は、収入により利益を享受するのは各区分所有者です
ところが各区分所有者の利益としてしまうと、対象者が多くなり
そして金額は小さくなってしまう
中には非課税の枠内におさまってしまう人も少ないないはずです
つまり手間がかかる割には、税収にならないのです
それなら、いっそ管理組合でまとめてお縄にしてしまおう・・・
こんな構図が見え隠れしているようです
そう考えると、違法な課税である可能性も否定できないと思います
無理な理屈付けを押し付けられるいわれはないと思います
良識ある管理組ならば、毅然とした対処をしなければなりません
それは課税に対し真摯に疑問を呈することかもしれませんね
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139
匿名さん
<法人税法>
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。
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140
匿名さん
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税(※)は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
【無申告加算税】
1.期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される。
2.各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる。
3.なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
4.期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となる。
5.この日に納付した場合であっても、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。
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141
ご近所さん
>>120
キャッシュフローが黒字なら会計上赤字でも問題無い。
この違いがおわかりでないようです。
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-
142
住まいに詳しい人
課税を主張している側は、国税庁の論法を受け売りしてるだけです
審判所の受け売りもありますが同じことです
国税庁の関連組織ですからね
時には、国税庁と違う判断もあり得ますが、基本的には追認機関です
ですから課税を主張している側の話は、砂上の楼閣だと思います
何の説得力もありません
単なる受け売りです
法律そのものを読んで、自分で判断できているわけではないのです
議論の基本ができていないと思います
法律そのものを読む限り、管理組合への課税は?マークと思います
そして法律の趣旨を考えても、やはり?マークのままです
租税法律主義の国で?マークということは・・・
早い話が、課税は無しというのが正解ではないでしょうか
-
143
匿名さん
なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
だったら、なんで税金の心配するのだろう?
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144
匿名さん
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
>先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。
>しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
この内容は事実ではありません。
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145
匿名さん
>>143
>なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
>だったら、なんで税金の心配するのだろう?
個別案件ですが・・・
国税不服審判所
【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
<抜粋>
請求人の予備的主張について
請求人は、仮に、本件団地の共用部分の賃貸が収益事業に該当し、本件賃貸収入に法人税が課されるとしても、修繕積立金会計から修繕費として支出した金額の一部の損金算入を認めるべきである旨主張するので、以下、本件賃貸収入から控除すべき費用があるか否か検討する。
・・・・・・・・・・
以上のとおり、請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
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146
匿名さん
なにも必死にならなくても建物や敷地を提供し、外部から利益を得たら課税対象だよ。
「住まいに詳しい人」とかの投稿はスレで遊びたいためのただのゴロツキ、相手にしなさんな。
携帯基地局や駐車場の外部貸しは具体的な課税趣旨も国税庁が出してるから脱税は駄目だよ。
管理会社の顧問弁護士なども管理組合の収益事業に関する課税は具体的な事業あげて解説してるしね。
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147
匿名さん
国税の解説コピペしといてあげる
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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148
暇入
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149
匿名さん
課税サイドの理屈は、そのあたりの引用で、もう押さえられていると思います
でも課税納税君の主張が、課税サイドの理屈の受け売りという点では、話は一歩も進んでいません
課税サイドの理屈を、改めて距離を置いて検証してみる姿勢が欠けていると思います
不当課税や誤認逮捕など、権力側の行き過ぎは日常茶飯事です
何かも権力側を一方的に批難する気はありませんが、自分で考えてみるという姿勢は必要でしょう
課税サイドは課税のための一応の理屈を用意しています
当たり前のことです
それが万人に強制できるほどの理屈なのかは検証してみる姿勢が必要でしょう
現在のところ、課税に疑問を呈している意見に対して、具体的な回答は全く得られていません
ただ課税納税君が、課税サイドの意見を繰り返しコピペしているだけです
話がかみ合っていせん
課税サイドの課税のための理屈は分かった上で、それは無理な理屈では?という疑問なのです
既に分かりきっている課税サイドの理屈をコピペするだけでは話がかみ合いません
課税納税君の理解レベルは、権力側の発表を鵜呑みにして反復するだけの程度ということです
議論のステージが違うことを理解していただけましたか?
前向きな議論なら望ましいと思いますが、今のところ話がかみ合っていませんね
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暇入
↑具体的に国税当局と争ってみたらどうですか?
うちは払ってますから。
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匿名さん
>>133
>国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
>全国一斉調査やるかも。
>ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。
ご心配には及びません。
携帯基地局による収入については、「不動産の使用料等の支払調書」として携帯電話会社から各税務署に支払調書が提出されています。
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