vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1380
匿名さん
結論としては、miya 氏の管理組合は無申告状態を放置しているだけで、非常に不健全なマンションである。
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1381
匿名さん
大多数の健全なページ読者からすれば、法人税の脱税をしているのはmiya氏のマンションです。そして、本当の被害者はそのマンションの住民です。
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1382
匿名さん
「金沢のマンションは脱税者です。(>>1358)」とか、「法人税の脱税をしているのはmiya氏のマンションです。(>>1381)というような言い合いになっていますが、」どちらも、脱税といわれる犯罪(所得税法違反や法人税法違反)には該当しないと思われます。検察が起訴して刑事裁判で有罪判決が確定して初めて、脱税ということになるのだろうと思われます。しかし、共用部分から生ずる所得については、(>>1316 ~ >>1318 )のように、租税法上非常にあいまいな部分があるので、検察庁が起訴するどころか、国税庁が検察庁に告発することさえ無いように思われます。miyaマンションは法律の即した原則的な申告をしているし、管理組合が法人税を申告しているマンションは、法で認められた例外的な申告をしているように思われます。
金沢の管理組合が苦労しているのは、「課税庁の処分(法人税の強制徴収の決定)処分の取消し」を求めているのではなく、「管理組合が自ら申告・納税しておきながら、法人税の申告・納税が不要であるという課税庁側からの更正処分」を請求している行政訴訟だからだと思われます。
行政事件訴訟法には、何とも解りにくい第30条があるので、今まで例外(管理組合が申告・納税)を採用する納税者の申告を税務署が認めて実施してきたことを、裁量権の範囲を超えるとか濫用として更正(変更)させるような積極的な判断は示せないのではないでしょうか。裏を返せば、今まで原則(区分所有者が申告・納税)を採用して、税務署もこれを認めてきたmiyaマンションも現状のままで良い様に思われます。それが、管理組合の法人税申告が始まって10年以上たった現在でも、【miya型】、【vista型】、【無申告型】マンションの3つの類型が混在している理由だと思うのです。3つの類型のどれでも、違法だとは断定できないと思うのです。
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1383
匿名さん
>>1382
この投稿をした方もmiya並みに物事を分かっていませんね。
基本的に脱税とは、違法に租税を逃れようとする行為をいいますから、必ずしも査察事件のように刑事責任を追及される事案(極めて悪質性が高い事案)に限られるわけではありません。
miyaの場合には、管理組合の課税関係に係る司法判断(ほぼ確定といっていい)に従わず、(悪質性の有無はともかく)その管理組合が意図的に法人税を逃れるための行為をしているのは事実ですから、この点を捉えて「脱税」という方がいても何ら不思議ではありません。むしろ当然です。
また、金沢の管理組合は「通知処分の取消訴訟」を提起した訳ですが(義務付け訴訟ではないので間違えないでください)、争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか、②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるかの2点です。仮にこれが課税処分の取消訴訟であったとしても同様の争点になったでしょうから、課税処分の取消訴訟と比べて金沢の管理組合が苦労しているとかいう点も1382の勝手な憶測にすぎません。
さらに、行訴法30条を持ち出して裁量権の逸脱みたいな話をしていますが、憲法84条のうち合法性の原則に基づき、国税の課税処分に裁量は認められていませんから、考え違いも甚だしいです。過去にどのような経緯があったとしても、法律の規定に沿って課税がなされるべきというのはストックオプション課税訴訟を見ても明らかではないですか。
いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟で示された司法判断(管理組合が人格のない社団等である場合、法人税課税のみで完結。例外はない)に即して、管理組合の課税関係は処理されなければなりません。
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1384
miya
すごい論争に成ってますね。
miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。
脱税、これを勝手な解釈をしている様です。
管理組合収入にして、管理組合として納税してない、これが脱税でなくなんなんですか。
区分所有者の収入である、と主張するなら区分所有者所得として処理(総会決議)していたのでしょうか。
これは私の発言ではなく、国税庁が管理組合に5年遡って課税する意味なんです。
殆どの管理組合が納税を意識していなかった、悪意が有る無しは関係ない。
司法を論ずる前に、税法を論ずる必要が。
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1385
miya
>>1384 は金沢の管理組合を指しているのではありません。
vistaさん提起内容の管理組合を例に述べています。
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1388
匿名さん
>>1383
「脱税」というのは、刑事罰を伴う刑事事件だと思われます。「脱税」、「租税回避」、「節税」などの「用語解釈」(文理解釈)をしてみてください。あなたは、
>miyaの場合には・・・法人税を逃れるための行為をしているのは事実
といいますが、それが事実か否かを認定するのは、あなたではないと思われます。また、
>争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか、②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるかの2点です。
と書いていますが、この裁判では、最も重要な争点が欠落しています。それは、【共用部分の貸貸の収益は誰に帰属するか】ということです。その答えは、【原則的には共用部分の真の所有者に帰属し、規約に別団の定めがあるか総会で別段の決議をしていれば、規約の定めあるいは総会の決議に従う。】となるのだと思われます。なぜなら、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(憲法30条)」と定めているので、定めのないものまで類推解釈や拡大解釈をして納税する必要は無いと思われます。
>>1384
>miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。
との記述は、その通りではないでしょうか。
「脱税」は、7年経過すると、1年毎に時効が成立してしまうでしょうから、税務署は国税徴収法に基づいて法人税の決定処分をするでしょう。それをしないと、税務署が仕事をしていない(不作為による脱税を見逃す)ことになってしまうのではないかと思われます。
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1390
匿名さん
>>1388
>「脱税」というのは、刑事罰を伴う刑事事件だと思われます。
不正行為による所得脱漏が全て刑事事件になる訳ではないのですよ。そんなの常識じゃないですか。
>この裁判では、最も重要な争点が欠落しています。
>それは、【共用部分の貸貸の収益は誰に帰属するか】ということです。
収益の帰属についても争点に含まれていますし、ちゃんと判断されていますよ。それと判決文のうちどこが拡大解釈なのでしょうか。具体的に示すこともせず先入観だけで語らないでください。
そもそも判決の全文を読んでいるのですか。
>miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。との記述は、その通りではないでしょうか。
脱税と思っている人がいても不思議ではない理由が書かれているだけです。論点がズレていませんか。
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1391
匿名さん
>>1388
それとmiya自身が、法人税がからないようにするために(換言すれば法人税を逃れるために)こうしたスキームを採用していると言っているのですが。
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1392
匿名さん
>>1391
miyaマンションでは、管理組合の収益事業として不動産貸付業をするよりも、区分所有者の全員が共同で不動産収入を得た方が、区分所有者の全員で負担する税金の総額が少なくなるという、「節税」をして、「区分所有者の共同の利益を推進」しているだけに思えます。他のマンションも総会で良く審議して、現在の賃貸借契約が満期で終了したら、そのように変えた方が良いと思います。
ほとんどのマンションの管理規約の冒頭(第1条)には、「区分所有者の共同の利益を推進し」と定められていると思われます。
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1393
匿名さん
>>1392
その「節税」が「合法」なら問題はないと思います。ただし、裁判所によって、管理組合が法人税を納めないのは違法との判断が示されている以上、miyaは合法といえる手続を取っていませんよね。
司法の判断をオーバーライドできる手段が日本にはあるんでしたっけ?
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1394
miya
売上を税務申告しない、これは脱税行為です。
管理組合収入にして売上申告をしてない、脱税そのものです。(悪意の有る無しは無関係)
税法は脱税を絶対許さない。
家事経費を事業経費に計上、この様な場合では甘い処分で済まされる場合が、
貴方は売上も正確に記帳し多額の納税をしている、したがって今回は経費と認めるが今後は注意して。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93.
この裁決の隅々までを読み、以下を理解する必要が、特に争点2が重要。
miya管理組合の税対応が間違っていると仮定する、これがニュースになった場合、
国税との見解相違と報道される、管理組合として既に修正申告をして納税済です、となる。
税務調査で管理組合収入が発覚、未申告・未納税だった。
管理組合収入として経理しているのに、区分所有者収入だとも主張している。
また、管理組合には納税義務が無いと受け取れる主張もしている。
と言う事は、区分所有者が税逃れのために管理組合収入とした、と解される。
miya管理組合の税対応が正しい。
地裁・高裁の判決は、区分所有者収入にしているmiya管理組合への判決では無い。
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1395
miya
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1396
匿名さん
[No.1386~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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1397
匿名さん
>>1394
何言っているか分からないんですが。
誰か通訳できる方はいませんか。
いないなら誰も理解できないということですよね。
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1398
匿名さん
>>1397 匿名さん
解らないなら、知りたい所をmiya氏に質問をしたら?
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1399
匿名さん
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1400
匿名さん
>>1398
というか、書いてあることが分からないので、知りたいところが何すらかも分からないんですけど。
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1401
miya
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1402
匿名さん
>>1394
個々の単語の意味は分かるんですが、センテンスごと又は文章全体となると何を意図し、何を伝えようとしているのか全く汲み取ることができません。可能であれば、凡人でも理解しやすいように平易な日本語で記述してもらえませんか。
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