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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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1280
匿名さん
>>1277、1278
支離滅裂な内容なのでよく分からないのですが、自分の意に沿わない判決は無視して構わないということを言っているのであれば、賛同する方は誰一人いません。
先例として有力な裁判例がある場合、法律に携わる人間であれば、その内容を精査して法律の適用関係を検討するのは当然のことではないでしょうか。
もう誰からも相手にされないと思います。
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1281
miya
>>1280
不動産所有者が賃貸料収入を申告納税、それだけの事。
裁判所判断を待つ迄も無い。
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1282
miya
殆どの管理組合が管理組合収入にして無申告・未納税、これは脱税。
税務で管理組合は法人に該当、法人税の申告が必要、
質疑応答事例は、この事を照会している。
これを不服とし訴訟しても敗訴するでしょう。
一方、不動産所有者が賃貸料収入を申告納税、
裁判所判断を待つ迄も無く、正しい税務。
これが私の所の管理組合が行なっている経理・税務です。
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1283
miya
文
>>1282 から考えると、
納税者を管理組合に限定している質疑応答事例には不備があり、
納税者を騙している様な照会と言える。
国税通達にするなら基地局収入は、
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。
2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。
この様な通達が先になされるべきで、行政指導にも疑問が。
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1284
住民板ユーザーさん3
国税通達にするなら基地局収入は、
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。
2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。
↑
これは携帯基地局に限らない、駐車区画の外部貸し、等の不動産収益事業全てに当てはまる。
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1285
匿名さん
>>1284の御意見については疑問を感じます。
建物屋上の一部分を貸す基地局設置場所の賃貸については、資産(建物=不動産)から生ずる所得でしょう。その場合、申告納税の主体は資産の真の所有者になると思われます。
しかし、駐車場の場合は、敷地に白線をひいて仕切ったくらいなら資産(土地=不動産)から生ずる所得でしょうが、機械式駐車場設備を導入するなどすれば、資産(土地)から生ずる所得なのか、事業(行為)から生ずる所得なのかの判断が分かれるでしょう。税務署に対する国税庁通達などを読むと、国税庁は、事業(行為)から生ずる所得と判断していると思われますが、裁判所による判断事例は未だありません。
事業(行為)から生ずる所得ならば、真の行為者(注:ここでも、設備を導入したり管理したりする行為の真の行為者がだれかという問題があります。)が申告納税の主体となると思われます。
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1286
匿名さん
土地に設置した機械式駐車場ではないか?
機械式駐車場が宙に浮いてるわけない。
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1287
匿名さん
>>1286さんは、何を言いたいのかな?
土地に設置した機械式駐車場だから、土地(資産)から生ずる所得だから、土地の真の所有者が申告納税すべきだと言いたいのかな?
しかし、現実には、管理組合の理事が税理士や税務署に相談して、土地の所有者ではない管理組合を納税主体として法人税を申告納税している場合が多い。
>>1286さんは、管理組合が法人税を申告納税しているのは間違いで、正しくは土地の所有者(=区分所有者)が申告納税するのが正しいといっているように思えます。 そうすると、税理士や税務署はとんでもない間違いをしていることになってしまいますが、そのように言いたいのでしょうか?
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1288
miya
>>1284:住民板ユーザーさん3
>>1285:匿名さん
おふた方とも基地局課税に関する私の主張に賛同と察し一安心。
空き駐車場も全く類似案件でしょう。
おふた方のご発言以降、駐車場に話が移っていますが、
私の考えも >>1284:住民板ユーザーさん3 と同じです。
土地、建物、構築物、設備備品、これ等には無関係と云えるでしょう。
これ等の資産から生ずる所得であり、
その申告納税の主体は資産の真の所有者(区分所有者)、
分配が困難な場合には管理組合所得とできる。
この様な質疑応答事例が正しいのでは。
携帯基地局質疑応答照会事例と同様、空き駐車場質疑応答照会事例にも疑問を持ちます。
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1289
miya
マンション管理組合以外の例でご説明しましょう。
山田さんは所得税の高額納税者、
また法人を多数設立し経営している。
この法人の中でも業績不振のY社がある。
今後レンタカー業界の先行きは明るい見通し、
そこで山田さんは個人で車両を購入、Y社にレンタカー業務を。
赤字だったY社の業績は改善されつつある。
車両購入・整備費・その他経費を山田さんが負担している。
レンタカー収入はY社が計上している。
山田さんの税務処理は認められず、山田さんの所得となる。(山田さんが区分所有者に該当)
国税庁は、この例に反した課税をマンション管理組合に行政指導している(Y社が管理組合)
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1290
匿名さん
>>1289
頭がおかしいのか?
「そこで山田さんは個人で車両を購入、Y社にレンタカー業務を。」
「レンタカー収入はY社が計上している。」
↑
全く意味が分からない。小中学生の文章か?
そもそもどういう法律関係をそこに想定しているのか?
何らかの法律関係があるとして、それが区分所有者と管理組合の関係と同じと言ってるなら呆れて果てる。
こんなあほみたいな話に同意する人いる?
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1291
miya
>>1290 匿名さんの様な方は、
>>1289 の意味が分からないから、
管理組合収入とする税務署に騙される。
収入の付替えは許されない・・・・・
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1292
匿名さん
>>1291
山田さんとY社との間にどのような法律行為が存在しているのか明確に説明してほしい。
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1293
miya
>>1292 匿名さん
真面目に聞きたいなら、丁寧な言葉使いで。
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1294
匿名さん
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1295
miya
>>1289 の続き
山田さんは個人事業の方で車両に関する全ての経費を計上、
レンタカー収入はY社で計上、
Y社は長期赤字経営だったので、レンタカー収入程度では黒字には至らず納税はゼロ。
この事が税務署調査で判明の場合、レンタカー収入は山田さんの個人事業収入と更正される。
しかし、マンション管理組合の場合これと真逆の行政指導で課税を行なっている。
山田さんを個人事業者として説明しているが、法人であっても同様、不動産や動産も無関係となる。
脱税や粉飾決算は、同族関係にある者を使って行われる場合が多い。
そこで、税務調査やSEC監査では同族会社や非同族の同族会社等も監査対象とされる。
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1296
匿名さん
>>1295
山田さんとY社の間にどのような法律関係があるのか、あるいはないのか依然として説明されておらずくだらない内容。
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1297
miya
無知な人には分からなくても、
真面目な人だけで十分だ。
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1298
匿名さん
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1299
miya
管理組合の決定は多数決、議案により賛否割合が異なる。
税務署の行政指導に従って事業開始届出の賛否も総会で決定する。
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。
2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。
この様な通達は無く ” この収入は管理組合の不動産賃貸事業収入 ” が行政指導。
平成18年当初から、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者が所得申告する、としていたところ、
税務署から行政指導書面を受取り、事業開始届出の賛否を総会で議決。
上記 1、2 が正しいとの主張者はmiya、しかし総会で承認されなければ無意味。
miya意見と反対者意見(税務署行政指導に従う)を述べ合い議決、
反対者1 他全員がmiya意見賛成 となった。
そこで事業開始届は不提出としている。
区分所有者から信頼されている人物か ? これが何よりも重要となる。
区分所有者から信頼される人物 ? これが最大の難関となる。
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