管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1020 匿名さん

    >>1019
    携帯基地局設置

    マンションが望んで設置してもらってるのではない。
    外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
    従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。


    税務上は、権利能力のない社団である管理組合が共用部分の貸付けを行っている場合、共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、管理組合は法人税を支払う義務があり、その支払い後、区分所有者に分配するということになる。会社からの配当と同じこと。ただし、区分所有者が個人の場合、配当所得とはならず雑所得となる。

    (参考)
    所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
    (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。

    なお、民法上の組合のように、団体の収益が構成員(区分所有者)に直接帰属しないから、不動産所得とならないことに注意。

  2. 1021 匿名さん

    >共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、
    それが間違い。荘下位決議で区分所有者の収益事業とする。

  3. 1022 匿名さん

    訂正:荘下位決議→総会決議

  4. 1023 匿名さん

    >>1021 匿名さん
    その場合、1002にも書いてあるように、共用部分の貸付けは、マンション管理規約で定められた管理組合の管理業務の一環として行わないという実態の変更も必要にとなる。すなわち東京地裁平成30年3月13日判決(納税者側敗訴)がいうように、当該貸付けに団体の活動としての実質が備わっていないことが必要。また、これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。

  5. 1024 匿名さん

    >これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
    その通り、法人所得ではなく個人所得にすることです。税務署は文句は言わない。

  6. 1025 匿名さん

    >>1024
    団体の活動としての実質を伴わない=管理組合(団体)の意思決定機関である総会の議決に基づかずに貸付けを行う、なんてことが実際にできればであるが。
    当然、借主との契約関係も区分所有者個々人で締結してもらう必要があるし、管理組合の予算・決算等に関する総会の議決事項とすべきでもない。

  7. 1026 miya

    この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

    既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、
    この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。
    その理由、外部貸を次の様に処理している、
     1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認
     2、この収入を管理組合収入
    総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。

    miya主張は設置時収入からの実行が必要で、
    冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。
    合法処理としては、
     1、この収入を毎月区分所有者に支払う
     2、区分所有者が自らの所得として税務申告
    これを総会時議案提出し承認を得る。

    この決議での問題点、
     1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる
     2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80%
       (※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される)
    これにより区分所有者の負担は解消される。

    総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。
    事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0...

    以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。

  8. 1027 匿名さん

    >>1026
    裁決でなくて判決の内容で語れ。
    そもそも判決文も読んでないのに自説だけ押し付けるな。
    善良な納税者が迷惑する。
    なにより司法判断の方が裁決に優先する。
    東京地裁の判決には全ての事案に適用される普遍的な内容が記載されている。
    刑事訴訟でもないのに告発とかいってる法律の素人の独善としかいいようがない。

  9. 1028 匿名さん

    >>1027
    判決文のアドレス貼ってください。勉強します。

  10. 1029 miya

    >>1027
    そうですね、訴訟ですよね。
    私の所で税務署と協議してきた内容と混乱していました。

    税務署が税法違反の行政指導をしている、
    この行政指導間違いを正す訴えは告訴・告発では?

    判決文のアドレス貼ってください。私もその内容で勉強します。

  11. 1030 匿名さん

    東京地裁の判決概要は
    <<966
    の書き込み参照。

    現在裁判所のHPに本件判決はアップされていない。
    しかし、民訴法91条に基づく判決文の閲覧は可能。
    この問題を真剣に考えているのなら、これくらいの努力は払って入手してほしい。

    それと行政事件訴訟法には、行政指導の誤りを正す訴えなどという訴訟類型はない。

  12. 1031 miya

    これですか、
     http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810

    このページ税理士さんの記述は、
     つまりは、国税庁が質疑応答事例で示している通りの結論となったわけだ。
     https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    この質疑応答事例は法人税法や所得税法に正しい照会でしょうか?
    再三記述していますが、国税庁税務相談官にも昨年確認しています。
    全ての事例を述べているものではない、文面に限定した回答です。
    これが課税庁としての回答です。

    納税者は、税務に関しては税務署や国税局に確認で十分です。
    裁判所判決は事案で異なった判決となるからです。

    東京地裁平成30年3月13日判決が全てに該当せず、でしょう。
    善良な納税者が迷惑する・・・
    私も善良な納税者です。


  13. 1032 匿名さん

    >>1031
    判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
    また、国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、決まり文句にすぎないようなこれを根拠に鬼の首を取ったかのように吹聴するのはいい加減にしてほしい。迷惑以外の何物でもない。

  14. 1033 miya

    迷惑以外の何物でもない。 何方に迷惑を?
    私の主張に賛同しなければ、税務署指導に従えばよい。
    何も、これを強制しているのではありません。

    税務署に指導される前に、正しい税務対応を記述しているのです。
    これは空論では無く、現実に実行しているものを紹介しています。

    冒頭の提起についての実践を記述しており、
    反論を封じる意図で発言していません。
    したがって、私の発言に間違いが有るのでしたら、具体的にご指摘を。

  15. 1034 miya

    判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。

    私が弁護士でしたら、過去の判決を見て敗訴見込みでしたら訴訟を致しません。
    税務署や不服審で認められる内容は何か、です。



    国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、
    決まり文句にすぎない。

    国税庁に確認した結果内容を記述しています。

  16. 1035 匿名さん

    >>1034
    何度も言っているが、東京地裁判決の内容をきちんと知ろうともしない人間に本件を語る資格はない。結局、自らの狭量な世界観しか信じずに回りを見ようとしない。人格のない社団等の課税法理や課税要件に対する正しい洞察もなしに独自の見解を振り回すだけ。それでいて税法有識者気取り。これ以上関わるのははっきり言って時間の無駄。後はこうした与太話に賢明なる納税者が振り回されないことを祈る。

  17. 1036 miya

    税務署の課税に不服、
    その場合、国税不服審判所に申立。

    申立は納税者自らが無料・簡単に行える。
    納税者には反論機会が与えられている。

    この不服申立が認められれば訴訟不要。
    判決は事案で変わるので、納税者や税理士は税法を学び法を忠実に守る。

  18. 1037 タックスペイヤー

    収益の帰属先を総会決議で決めれば、自ずと課税先が決まると思うけど。
    帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。
    それによって、それぞれが納税すればいい。
    納税してないから国税庁が言ってくるのだよ、脱税だから。

  19. 1038 匿名さん

    >>1037
    総会の決議一つで管理組合がパススルー・エンティティになったりならなかったりするような税制じゃありませんよ。

  20. 1039 匿名さん

    miya氏の管理組合は、収益は区分所有者に帰属するとして税務処理してるので、国税庁は文句は言えないでしょう。
    ところが金沢の管理組合は、過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になってひっくり返してますね。
    そこが大きな違いでしょう。

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