管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 879 民法初心者 2017/11/15 11:35:53

    この税理士さんは

    管理組合も区分所有者も納税する必要がある、

    と云っています。

  2. 880 miya 2017/11/15 12:17:05

    ご説明頂き有難うございます。

    しかし国税庁は管理組合に課税する方向ですよね。
    区分所有者にも課税するとは言っていません。
    民法初心者さんのお考えは?

    これ以降、私の考えを述べる上で重要なところですので。
    このページで900にも成る意見が有るにも関わらず進展無しですので。

  3. 881 miya 2017/11/15 13:48:05

    462 で発言の asanomi 様は税理士さんです。
    この先生の発言に対し随分失礼な発言がありました。
    あの時、礼儀正しく質問していたら有意義な回答が得られたのでは。

    本題に戻ります、
    asanomi先生は区分所有者課税が正しいと主張して訴訟。
    但し、管理組合が基地局設置時に先生に相談してなく、
    税務署課税に困惑してから相談されたと思われます。
    従って、裁判での主張でもご苦労されていると推測致します。

    miya 発言を遡ってお読み下さい、asanomi先生と大筋で同じです。
    私の主張も、基地局収入の納税は区分所有者各位。
    基地局設置時から、収区分所有者収入にし区分所有者が納税しています。
    この様にして、管理組合課税を主張する税務署と争っています。

    これ以降は皆さんのご意見をお聞きしてから述べることに。

    miyaは法人の決算申告、個人事業の決算青色申告 で充分な実務実績があります。
    上記根拠を順次発言しますが、反論は税法に基づいてお願いします。
    税法から逸脱すると、この問題解決の支障となりますので。

  4. 882 民法初心者 2017/11/15 16:15:24

    そうです。
    >462で発言のasanomiさんは税理士さんです。かつ、マンション学会会員のマンション管理士さんです。
    このスレッドのどこかに、asanomiさんのマンション学会発表のことが記載されていました。

    asanomiさんは、「賃貸の収益は、一瞬たりとも管理組合に帰属することはない。」と云っているようです。
    これは、契約の効果や果実の帰属や果実を収取する権利といった民法問題です。直接には法人税のことですから、税法問題であることには間違いないのですが、区分所有法や民法を研究して初めて真実が見えてくるのだと思います。

  5. 883 民法初心者 2017/11/15 22:51:24

    >880に、「民法初心者さんのお考えは?」という問いかけがありましたので、お答えいたします。
    民法初心者で税法はど素人の考えですので、「そのような考えもあるんだな?」程度に見ておいてください。

    ①管理組合の法人税
     <答え>管理組合は法人税を払う必要はない。
     <理由>収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。(税法第4条1項参照)

    ②区分初有者の所得税

     <ケース1>区分所有者が賃料収入と同額を、管理費等として管理組合へ支払っている場合
    (分配せずに管理費等に充当していると表現されることもあるようです。)
     <答え>所得税申告は不要である
     <理由>賃貸部分に対する負担(管理費等)が、収取した賃料とおなじなので、
         所得は発生しない。

     <ケース2>区分所有者が賃料収入同額を、管理費等として管理組合へ支払っていない場合
         (分配していると表現されることもあるようです。)
     <答え>所得税申告が必要になることがある。(所得額等によっては、申告不要)
     <理由>共用部分に対する負担(減価償却、固定資産税等)が、専有部分の負担から
         分離できないから、損金が計上できず、収取した賃料がそのまま、所得となる。

    以上す。


     

  6. 884 miya 2017/11/16 00:02:57

    有難うございます。
    管理組合課税は不当、そのところは同意見ですね。
    区分所有者が所得申告するところは相違しています。

    仰る様な説明で税務署や不服審に認められるでしょうか。

    管理組合と区分所有者の間で如何なる処理をしていても、
    この収入が無申告として税務署は課税に踏み切ります。
    また、契約と入金先が管理組合である事から、
    税務署は管理組合に法人税課税を課すことになります。

    脱税が発覚し課税された、これを覆すのは並大抵ではないのです。

  7. 885 匿名さん 2017/11/16 05:20:54

    裁判でも勝ってからもの書いてくださいよ。
    国税は今現在も管理組合の収益事業には課税。
    おかしな夢や希望、勝手な解釈は恥。

  8. 886 民法初心者 2017/11/16 06:23:14

    >884
    仰る様な説明で税務署や不服審に認められるでしょうか。

     ①管理組合課税は不当 ⇒ 税務署や不服審には認められません(既に結果が出ています。)
        税務署や不服審とこれ以上話し合っても埒が明きませんから、先に進まなければなりません。

      ②区分所有者への所得税課税 ⇒ 管理組合への法人税課税とは別の問題です。
        無責任かもしれませんが、これについては課税でも非課税でも構わないと思っています。
        課税されるにしても、所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)の定めにより、
        住宅用のマンションでは、ほとんどの区分所有者が申告不要になるのではないでしょうか。
        また、確定申告が必要な方でも、これによる納税額の増加は極めて小さな額でしょう。

  9. 887 miya 2017/11/16 07:40:37

    事業内容についてお尋ね、この税務署への返事は?
    1、2 どちらかを明示して返事をする必要があるのでは。
    返事せず、無視するのですか。

    事業開始届を提出せず無視する?
    未提出でしたら課税出来ない?
    この場合、税務署は強制調査した資料に基づき管理組合に課税?
    脱税で刑事告発して管理組合課税の方策を執る?

    この何れかの方法を税務署が執るのか、私には分かりません。
    2を理由に事業開始届を出さなければ、こちらから提訴することは無い。
    この件で提訴した経緯が分かりません。

    私のところの管理組合は2を実行している回答をしました。
    7か月経過、税務署に再三督促確認していますが、
    税務署に課税方向の動きはありません。

  10. 888 匿名さん 2017/11/16 09:46:33

    >>883 民法初心者さん

    >①管理組合の法人税
    > <答え>管理組合は法人税を払う必要はない。
    > <理由>収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。(税法第4条1項参照)

    管理組合法人においても、【収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。】とお考えでしょうか?

  11. 889 匿名さん 2017/11/16 09:50:46

    税務署は納税や申告の案内出してるし管理組合にお知らせも来てると思うけど。
    管理会社からも指摘あると思うけどね、申告とか納税って知らなかったでは済まないから。
    確定申告もそうだけど国民の義務だからね、仕方ない。
    サラリーマンはそういう感覚がないのかな? 天引きで関心ないとか? (笑

    国税庁の不服審の回答はいまでもHPに載ってるでしょ、携帯基地局収入は不動産賃貸業。
    個人への課税は無理だしね、屋上とか共用部は登記できない不動産、で商売だから管理組合に課税。
    権利能力なき社団扱いだから収益には普通に課税されるし、何が不満かイミフ。

  12. 890 匿名さん 2017/11/16 10:42:30

    >国税庁の不服審の回答はいまでもHPに載ってるでしょ、携帯基地局収入は不動産賃貸業。
    そう。不動産賃貸業だよ。不動産を所有している区分所有者の不動産賃貸業。分かるよね。
    >個人への課税は無理だしね、屋上とか共用部は登記できない不動産、で商売だから管理組合に課税。
    無理ではない、個人の課税は手間暇がかかるだけ。登記は出来てる、区分所有者の敷地権で。

    サルにも分かる解説。 (笑

  13. 891 匿名さん 2017/11/16 11:02:31

    890
    登記してるのは専有部だけ馬鹿でもわかるよね 笑

    敷地権と専有部分はセットになっていて切り離しはできない

    法定共用部分(屋上もEVホールもベランダも共用通路)も登記はできない、馬鹿でもわかるよね

    個々の区分所有者が法定共用部分で商売なんてできない

    それが可能なら国税も対応する、お前ら無能だから相手にされないだけ




  14. 892 匿名さん 2017/11/16 11:10:04

    法定共用部分とは規約による共用部分に出来ない部分と解釈していいのでしょうか。?

  15. 893 匿名さん 2017/11/16 11:11:16

    自分の持ち物、専有部を賃貸することはできるし課税されるのも所有者本人だよ。
    共用部分を利用して個人の所得は無理だわ。
    税制以前に区分所有法や適正化法があるし、収益事業への課税項目もある。

    基本、マンション内で発生した収益は例え事業でもマンション管理にしか使えないんだよね。
    マンションが滅失するとか管理組合が解散するならストック金は所有者に帰属するだけ。
    それが法律なんだよね。

  16. 894 匿名さん 2017/11/16 11:16:08

    >>892

    この板に投稿するならそれくらいのことは理解してないと爆笑ですよ。いちいち説明求めるなよ。

    法定共用部、規約共用部、敷地権、専有部、専用使用部分、理解してから書こうね。

  17. 895 匿名さん 2017/11/16 11:22:12

    マンションの場合は敷地も何種かあったな。

    法定敷地、規約敷地、おまけに、みなし敷地と三種あるな。

  18. 896 miya 2017/11/16 12:09:18

    またまた、税法を知らない人達の雑音。
    雑音入れるなら、税法で語って。

  19. 897 miya 2017/11/16 12:14:13

    税法での発言をするには、匿名さんを止める。
    発言した貴方の意見を最後まで聞きたい。

  20. 898 miya 2017/11/16 12:29:19

    miya発言に反論を。
    御一人づつにお願いしますね。
    一番目の方と終わりましたら、次の方へと。

    では、どうぞ。

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