管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 615 miya

    この件の照会要旨の最後尾記載を税務署員が如何に取り扱っているかが問題です。

    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
    容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
    る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。

    ” 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては ”
    この取引等の解釈?
    区分所有者各位の収入とする処理をし、区分所有者各位が所得申告する。

  2. 616 マンション管理士試験上位合格者

    >>614 miyaさん
    マンション管理新聞に聞いて見たら?
    オタクの見解なんかどうでもいいことw

  3. 617 miya

    税務署と協議するには広範囲の知識が必要。
    新聞社、会計事務所、等がこの様に言っていた。
    そんな話で、税務署と話し合いはできません。

    このスレッド冒頭の、
    ” 当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。”

    国税庁、会計事務所、これらのホームページで述べている事が正しいのか?
    全国の管理組合が困惑している、読者が意見を寄せ合い、国税と対峙するのがこのページの目的でしょう。
    反論が有ったら、ご自分の意見を詳細に述べたら如何でしょうか。

  4. 618 匿名さん

    なんか屁理屈で管理組合としての課税はないとか? ばかねぇ~
    区分所有者個々が確定申告時に合算する??? 馬鹿丸出し~~
    あきれるわ、国税のHPみるか近所の税務所できいてきなさい

  5. 619 匿名さん

    追伸
    国税の判断を覆すのに管理組合ごときがピーピー言っても聞く耳持ちません
    黙って従うか裁判でもしてみなさい、100%負けるよ

  6. 620 miya

    そんなにいじめないでくださいよ、真剣に取り組んでるんですから。
    貴方様や他の多くの方々から勝算無し、と言われれば言われるほどファイトが増します。
    国税に立ち向かう困難さは充分承知しての事です。

    税法に基づいての協議であり、税務署との協議で決着します。
    従って裁判所判断は不要で、秋には決着するでしょう。
    税務署の主張を受け入れた場合、その旨記載します。

    当方の主張が受け入れられた場合、記載しません。
    国税が差別待遇したと思われる、この様な観点から・・・

    私の身近な人達も、勝算無しが多いです・・・
    屁理屈では有りません、税法に沿った筋道論ですよ。

  7. 622 匿名さん

    そのような要望協議が通用するのならば国税のHPの解説や問い合わせ回答に出ますよ。
    全国の管理組合としての税の取り扱いが変わることになります。
    現在、管理組合は法人非法人に関わらず特別な税優遇を適応されていますが。
    外部との取引に特別扱いはいかがなものか? 近隣の経済活動と見比べてどうなのか? 
    マンション内駐車場の外部貸しや自販機売り上げも変わるのかな。(笑

    せいぜいご健闘ください。

  8. 626 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.621~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]

  9. 627 miya

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  10. 628 miya

    管理担当さん、投稿内容の整理をして頂き有難うございます。

    国税庁が税法無視の(違法)課税を各地の国税局に指揮、各地の国税局は管内税務署に・・・
    違法課税を国税庁が指揮している事を今の政府(麻生大臣が管轄)は分かってないでしょう。

    このページで国税庁の違法課税指揮を明確にし、管理組合の参考・検討に協力出来れば幸いです。

    この様な、素晴らしいページを大切に活用し、管理組合を有意義に・・・・・・・

  11. 629 匿名さん

    おまえの負け、国税には勝てない。

  12. 630 miya

    629さん、貴方の管理組合は負けたんですか、残念でしたね。

    収益事業を行なっている、と認識して事業開始届を提出した管理組合。
    この管理組合からは当然追徴金も含め徴収できます。

    区分所有者の収入として区分所有者各位が所得申告。
    管理組合は区分所有者各位の総意により、区分所有者各位に代わり、
    単なる契約行為だけを行なった、当然ながら収益事業届は未提出。
    収益事業を行なって無い管理組合からは徴収出来ない。

    これ、不公平では無い、収益事業を行なっている者からの徴収、ですからね。

  13. 631 匿名さん

    国税が払えというものは拒否できないの、浅知恵では無理。
    そんな前例はないからな、ムダ。

  14. 632 入居済みさん

    払わなくて差押えされる場合、管理組合の何を差し押さえるのだろうか?
    管理組合は物も金も何も持ってない。

  15. 633 匿名さん

    630は区分所有法が民法の特別法という事も理解できない無知?
    なぜマンション内での経済活動に税がかからないかも知らない人かな。

    もし区分所有者が個々に事業主として所得申告するなら民法だ、
    区分所有者全員の合意が必用なになる、基地局置けるくらいの
    大型マンションでは不可能だろうな。

    国税はただただ笑い転げるだけ、あほくさっ! 笑

    その基地局収入を個人がもらうのかな? それとも組合に上納?
    どちらにせよ無知の極み。


  16. 634 匿名さん

    区分所有者に総有的に帰属する財産、つまり、管理費等である。

  17. 635 匿名さん

    >632
    積立金や銀行口座は押さえられる。
    管理組合は区分所有者の代理だからな。

    国税がダメというものは駄目なんだな、勝てるやつはいない。

  18. 636 miya

    日本の税務署は、悪徳金融の様な取り立てはしません、
    ご安心下さい。

    差し押さえは、納税額が確定していて、
    一定期間を過ぎても納税されず、再三督促をしても納税されない、
    この様な場合、やむを得ず差し押さえの手段を採ります。

    話を本題に戻します。
    納税者(本件では管理組合や区分所有者)と税務署の意見が対立している。
    納税者が納得できる状態に至る迄、税務署は納税者と協議をします。
    この段階では差し押さえは致しません。

    協議が不調の場合、税務署(国税庁)は告訴して、司法の判断に移ります。

    何れにしても、賃貸料の納税は資産所有者となる、これ税務では不変です。

  19. 637 匿名さん

    だからなに?
    国税HPこの案件課税対象。
    問答無用。
    無申告は脱税。
    無知すぎだな。
    素人? 笑

  20. 638 匿名さん

    追伸
    知らんかったでは済まないのが日本
    無知は罪!

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