管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 575 匿名さん

    携帯基地局設置しても損益が赤字なら申告不要ですか?

  2. 576 宮下明

    [ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]

  3. 577 民法初心者

    宮下明様
    ホームページを拝見しました。
    私も、かねがね、「マンション管理組合に法人税課税は不適切」だと思っています。
    宮下様HPのリンク(この件の国税不服審判所審判事例)を見ると、審判所の裁決の原因は、次の3点だと思います。
    【原因1】管理組合は人格のない社団等に該当する。
    【原因2】管理組合が賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受している。
    【原因3】人格のない社団等の営む不動産賃貸は、収益事業に該当する。
    しかし、上記【原因1】と【原因2】は、国税の都合が良い様に民法や区分所有法をねじ曲げて解釈された結果であるように思われます。

    <【原因1】に対する疑問>
     区分所有法第29条は、次の様に規定し、区分所有法第3条の団体(通称「管理組合」と呼ばれる)の名に於いてした取引について、団体の構成員である個々の区分所有者に個人的債務ないし責任を負わせています。
      第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に  要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
     一方、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決では、『権利能力なき社団の名に於いてした取引の債務は、そ の社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。』としています。

     上記より、区分所有法と最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決を対比すると、管理組合と権利能力なき社団は、異なる性質の団体であると云うことになるように思われます。

     国税不服審判所は、最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決を根拠にして、【原因1】を導いています。同判決は、『「法人格を有しない社団」といい得るためには①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体でなければならないものと解されている。』として、「法人格を有しない団体」と解するための必要条件を述べています。国税不服審判所は、この必要条件のみを根拠に、管理組合を人格のない社団等と決めつけています。これでは、根拠が十分条件を満たしてはいないと思われます。
    国税不服審判所の裁決は、証拠不十分なまま、有罪と決めつけているようなものだと思います。

    <【原因2】に対する疑問>
    管理組合法人ではない管理組合の多くが、理事長を於いています。その殆どの管理組合は、規約で「理事長は管理者とする」と定めています。(ここでは、理事長を管理者と定めている管理組合について記載します。)
    また、法律(区分所有法第26条第2項)は、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めています。
        [理事長 = 管理者 = 区分所有者の代理人]  です。
     共用部分の保存、利用、収益に関することの執行は管理者の職務です。従って、管理者が管理組合の名に於いて実施する共用部分についての法律行為の効果は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。すなわち、共用部分の賃借人から支払われた賃料(金銭財産)は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。
     平成3年東京地裁判決は、「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、・・・・・・・・」として、その分配には団体的拘束を受けるが、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属して共有財産を構成するとしています。

     この東京地裁判決から思料すると、管理組合の構成員ではなく管理組合そのものに帰属するという国税不服審判所の裁決は、誤りではないかと思われます。
         

  4. 578 マンション管理士試験上位合格者

    ↑もし、国税庁が敗訴したら
    法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
    管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
    大局をみて考えましょう。
    afo

  5. 579 民法初心者

    そうです。裁判の結果を待ちましょう。
    この問題については、興味が尽きません。
    公判の開廷日が判れば、裁判を傍聴したいですね。

  6. 580 匿名さん

    「権利能力なき社団」に該当するかどうかの判断に、区分所有法第29条は全く関係がない。

  7. 581 職人

    ⇒ by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-18 19:10:35

    ↑もし、国税庁が敗訴したら
    法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
    管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
    大局をみて考えましょう。
    afo


    法改正が行われるだけ?簡単に言うけど、分かってるか?
    それはつまり現時点では改正する必要があるということで、つまり現時点では法に不備があるということを言ってるのかね。

    第一、自分自身でマンション管理士上位合格者とかって、君は自分で言ってて恥ずかしくないのか?レベルが低すぎるだろ。それともそれしか自慢することがないのかね?笑
    だったらせめて税理士の資格くらい持ってるんだろうね。これは税の話しだってことを知ってるんだろうから。

    大局が見えてないのは君だよ。いちいち人のことを「あほ」とか無駄に上から言ってないで、もっと真摯になりなさい。
    私は裁判に行って傍聴してくる。

  8. 582 マンション管理士試験上位合格者

    >>581 職人さん
    法律の文言の解釈を争いたいようだが、
    不備があれは直すだけだね。
    違憲訴訟ならわかるけどね、
    法律の文言の解釈なんか争ったところで、
    管理組合法人なら課税され
    法人以外なら課税されないのは不合理だと
    あなたおもわんの?
    それは木を見て森を見ず、大局が見えない
    ガテン系の感覚ですねw
    afo

  9. 583 匿名さん

    区分所有法3条団体が法人でない場合は、「権利能力なき社団」または「任意組合(民法組合)」のいずれかになるが、「任意組合(民法組合)」に該当すると判断されると法人税は課税されない。

  10. 584 マンション管理士試験上位合格者

    >>581 職人さん

    580が言ってるように
    法人でない管理組合が
    法人税法四条の
    権利能力なき社団に該当するのは明白だか、
    仮に該当しないという
    とんでも判決がでたとしても
    だったら、条文に、法人以外の管理組合、という文言を追加したら済む話。
    なんでそんなこともわからんのかね?



  11. 585 マンション管理士試験上位合格者

    >>583 匿名さん
    だったら課税されないために、管理組合法人は法人を解散するだろう。
    カネとれなくなるから法律がかわるよ。
    そんな文言で争っても無駄w

  12. 586 匿名さん

    >>585

    管理組合法人と権利能力なき社団(人格なき社団)である区分所有法3条団体は、法人税に関する取り扱いは同じである。

  13. 587 マンション管理士試験上位合格者

    >>586 匿名さん
    同じに決まってるけど
    違うと言って争うんだとさ

  14. 588 マンション管理士試験上位合格者

    >>586 匿名さん
    憲法14条により管理組合法人と法人でない管理組合が課税で違う扱いにはなり得ない。
    憲法から考えればトンデモ判決もでるわけないけどね

  15. 589 匿名さん

    うちは補遺人だけど収支報告書には法人税は支出していませんが。脱税か。?

  16. 590 匿名さん

    訂正=補遺人⇒法人

  17. 591 マンション管理士試験上位合格者

    >>589 匿名さん

    公益法人と同じだから
    収益事業やってなかったら課税されない。

  18. 592 マンション管理士試験上位合格者

    日本相撲協会も本場所の入場料は課税されていない。
    収益事業は地方巡業のみ。

  19. 593 miya

    この問題、色々な意見が出ているが、この辺で整理する必要があるのでは・・・。
    法人税や所得税だけの問題であり、その他の事を関連づけると混乱してしまう。
    ビルやマンションに携帯電話基地局を設置した場合、その建物等所有者により課税が異なる。
     1、(株)(有)会社の所有の場合、会社は賃貸料や雑収入として全額収益計上し法人税を納めている。
     2、個人所有の場合、賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。
     3、数人の個人所有の場合、収入を持分で案分し賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。
       (遺産相続等で建物等の所有者が数人に分かれている場合など)
     4、マンション管理組合の場合、管理組合収入として計上し、この収入を全く納税していなかった。

    収入を管理組合に貯め込んでいる、として国税庁が徴収に本腰を入れた。
    では課税に当たってマンション管理組合は、上記1~3の何れの税法適用が妥当か。
    国税庁は、管理組合収入を人格なき社団収入として、法人税課税を採った。

    以上の取扱いが税法で正当かを検討、税務署と対峙するのが賢明。
    この問題、税理士に相談しても税務署と同じ言葉が返ってくるだけです。
    税務署の通り行なって居れば、税理士にはこの申告手数料収入が入って来る
    残念な事に今の税理士は、税務署の下請の様にになっているので。

  20. 594 民法初心者

    miyaさん

    税理士さんの中には、税務署の下請けになり下がっていない方もおられます。
    この税理士さんたちは、miyaさんのおっしゃるところの「数人」が「数十人」
    とか「数百人」になっても、3が適用されなければならないと主張しています。
    今、東京地裁で「法人税更正処分等取消請求事件」という金沢市の某マンション
    管理組合が国を被告として訴えた訴訟が争われています。
    この裁判では、お2人の税理士さんが、原告(管理組合)側の補佐人として
    活躍しています。私は、この裁判に注目しおり、この税理士さん方に期待して
    います。

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