管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4250 miya
  2. 4251 匿名さん

    実質所得者課税の原則の制定趣旨を知ろうともしない馬鹿が、通達の一部分だけを都合の良いように捉えて、視野狭窄なボケ理論を展開。
    管理組合が不動産を所有していなくても、業として貸付けしていると認定した判決内容をまるで理解できない馬鹿だから当然か笑60乗

  3. 4252 匿名さん

    不動産の所有者が単なる名義人にすぎず、真の法律関係に照らせばその不動産を実質的に管理・支配し、その果実を享受すべき者が別にいる場合、その者を対象として所得税又は法人税を課す。これが実質所得者課税の原則。
    マンション管理組合が上記の要件を充足する行為を行っていない以上、この原則の適用外となるのは火を見るよりも明らか。また、人格のない社団等であれば、そもそも適用の余地がない。それが分からないのは税法有識者気取りの妄想馬鹿だけ笑70乗

  4. 4253 匿名さん

    その信者も付け足しておく必要があるな

  5. 4254 miya

    >>4251 匿名さん
    >12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

    貴方は管理規約を読んでいますか、貴方の管理組合には決定権限が有るのですか。
    miya管理組合は区分所有者に決定権限がある、したがって収入の取扱い処理も区分所有者が決定出来ます。

    更に、12-1と12-2を比べて見て下さい、不動産仲介事業が業に該当12-2、
    所有不動産の賃貸業は12-1になります。

  6. 4255 miya

    土地や建物の不動産を多く所有している者の賃貸料収益には所得税が課せられる、
    近年、法人税減税が行なわれ所得税の累進課税が重税となっている。

    そこで、この様な方が会社を設立して全ての収入と経費を会社で処理、
    この貸付事業の決定権限も全て会社で行なう。
    この会社の収益を法人税申告の指導、こんな税理士は脱税容疑で処罰される。
    知らかったでは済みません、ご注意下を。

  7. 4256 miya

    >>4255 miyaさん
    管理組合には不動産など所有してなく、
    以上からも分かる様に、管理組合には明らかに課税根拠がない。

    他の内国法人や個人が、資産所有者以外の者の所得にした場合、処罰される。
    法の下に平等である管理組合に限定した課税、その理由は一体?

  8. 4257 匿名さん

    何故自分の投稿にレスする自作自演を何度もするのか?
    イカれているから?
    もはや馬鹿が暴走して止められない?

  9. 4258 miya

    >>4257 匿名さん
    具体的なコメントを

  10. 4259 miya

    どうした、即座に答えられないのかな?

  11. 4260 miya

    有識者だったら即座に答えられる内容だ

  12. 4261 miya

    >>4257 匿名さん
    その程度の知識だから国税に異議申立などできないのだね、
    何とも残念だけど。

  13. 4262 miya

    降参ですか

  14. 4263 miya

    では、答えられる他の方は

  15. 4264 miya

    全国で一人も居ない?

  16. 4265 miya

    税務署との協議では、調査官は複数、代わる代わる質問が、
    自称法務有識者の貴方に質問を交わせるかな?

  17. 4266 miya

    オリンピック閉会式を、だったら明日中には書き込みを、
    出来なかったら雑音を避け紳士らしくオトナシク。

  18. 4267 miya

    シーン・・・
    これでは、漫画のセリフだ

    そっか、狸寝入りか、しかし明日にはまた日が昇る。
    ↑回答前に次回発言をすると、この掲示板読者笑われてしまうかもね。

  19. 4268 匿名さん

    馬鹿はとめどがないな
    自分が正義と信じて疑わない

  20. 4269 匿名さん

    そもそも以下のような書き込みに疑問を呈しただけなのに、具体的なコメントを何もないだろ 狂ってんのか

    4256 miya
    >>4255 miyaさん

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