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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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4190
匿名さん
主張が認められたというのは主観的な思い込みでしかない。第三者が客観的に検証できるものは何一つない単なる自己陶酔。また、悪意のありなしは課税の公平性とは何ら関係のない話。
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4191
坪単価比較中さん
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4192
miya
無能な者達は応答事例に従うのが賢明、その程度の見識では国税に勝てないからね。
資産所有者課税を定める税法、しかし管理組合課税が許される理由、
税務に疎い者にはその理由が分からない、したがって法人税納税が無難だね。
理由が分かる者は、国税から認められる様に改める。
改めずに争っても勝てない、不服審や判例が示す通りだ。
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4193
ご近所さん
>>4192 miyaさん
あのー、、、とりあえず国税とのやり取りしてないのに国税ゆうのやめてもらっていいですか?笑
とりあえず国税って言っとけばかっこいいと思ってるかもしれんけど、実際は電話相談センターのおじさんとのやり取りね。
あと不服審って笑
ふつうそんな言い方せんよ?
いろんなとこから素人感出してくるのジワるなぁ笑
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4194
miya
>>4193 ご近所さん
何が云いたいの、本事案について貴方の考えを述べてみて下さい、
>4193には何も無く単なる騒音だよ。
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4195
miya
>>4193 ご近所さん
我々の組合員にも書面の語句にケチつけるのが、しかし本質については何も語れない。
国税不服審判所の裁決や裁判の判例、この様に記述しろとでも、
そんな事は、大分前に記述済、1~読み直しを。
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4196
miya
>>4187 匿名さん
実に面白い、その通りかも。
>政治的判断で決着、しかしmiyaは昭恵夫人と写真は撮ってない。
ところで、国税庁のホームページで本件事例が掲載されている、
そこで、この事例は資産所有者課税の観点から不適切な事例では、訂正を求める、
この様な意見が有ればメールで受け付ける、しかし回答はしない、となっている。
そこで、国税庁に直接電話を、交換台の回答は国税局に云って下さい、
国税庁にはその様な部署はないので。
これで引き下がる事はできない、ホームページは国税庁のもの、掲載責任は国税庁、
お待ちください、長官官房・税務相談官(名前は伏せておく)から回答を、
これは、4年前のこと、miya発言と一致した内容。
貴方が言うように、税務署と納得いくまで協議して下さい、でした。
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/jimukei/saiyo2014/pdf/03.pdf
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4197
miya
>>4149 ご近所さん
どこから聞いた話? 週刊誌? 相談センターに電話した事あるのかな?
miyaは昭和40年から事あるごとに聞いている、責任ある回答をしてくれる。
本件についても、名を名乗ってから回答している、貴方も電話で相談したら如何ですか。
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4198
匿名さん
>>4197 miyaさん
税務関係の仕事してますからね。素人さんとは違いますよ笑
どんなところかは貴方よりも知っている。そこの回答を責任ある回答と言っている時点で貴方の程度はしれてます。
なお建設的な話は出来なさそうなので、貴方とは議論するつもりもありません。
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4199
miya
税理士に聞くよりも国税局電話センターに聞く、この方が信頼できる。
税理士さんが云っていた処理で認められない事はある。
国税局電話相談センターが云っていた、この通りの処理をして否認されません、
勿論その証は残して置く。
相談センターの相談員が判断出来ない場合は即答せずに回答してくれる。
miyaは長年実務でこの様にしている、税理士の信頼度は100%ではないからね。
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4200
miya
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4201
匿名さん
資産者所有課税の原則なんてこの世に存在しない。
あるなら文献を示してみろ。
この一点のみで税法有識者気取りの能なしだということがよく分かる。
馬鹿の勘違いほど見ていて面白いものはない笑笑
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4202
匿名さん
>>4201 の訂正
誤:資産者所有課税の原則
正:資産所有者課税の原則
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4203
miya
>>4201 匿名さん
貴方は土地を沢山所有しているらしいね、そして他人に賃貸している、
累進課税で貴方だけの収入にすると税が多額になる。
そこで一部を息子や娘に契約させ、息子や娘の所得にした、
家族全員が同意して問題ないとの判断、しかし税務署には認められない。
資産所有者以外の所得にはできない、これを資産所有者課税の原則として表現したのだ、どこかに間違いがあるかな。
下品の語句を並べると、貴方の品格評価に影響する。
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4204
miya
>>4201 匿名さん
更に付け加えて置く、
管理組合課税は資産所有者課税の原則に反した課税先である、
この主張に、国税庁、国税局、税務署の何れもがこの語句で話は通じている。
貴方は如何に訴えるのか? 税務に詳しいと云うのならお手本を。
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4205
匿名さん
馬鹿が通じていると勝手に思い込んでいるだけ。
電話相談官の糞みたいな録音以外何もない。
おまけに資産所有者課税とか唱えているのは馬鹿一人のみ笑笑笑
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4206
匿名さん
使用貸借契約に基づき借主が借りた不動産を使用収益している場合、借主に不動産所得が生じることがある。
資産所有者課税の原則なんてとんだ嘘っぱち笑
馬鹿の妄想。。。。
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4207
miya
>>4206 匿名さん
もっと深く考えて、
資産所有者は必ず所得が発生していますよ。
管理組合総会や、管理会社や会計事務所が顧問先に、
糞みたいな、馬鹿、こんな語句を発したら誰からも支持されません、
社会人として基礎の基礎です、お気を付けることをお勧め致します。
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4208
miya
>>4206 匿名さん
貴方、ほんとに税務の仕事をしているの?
だとしたら、貴方を信頼している顧問先がカワイソウ。
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4209
匿名さん
使用貸借が何か知っているのか
もうちょっと勉強しろよ
ホントに笑うしかない馬鹿
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