管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3565 匿名さん

    切腹の必要ない、悪いのは国だ

  2. 3566 匿名さん

    宮下さん、一体何がしたいんですか?

  3. 3567 miya

    >>3566 匿名さん
    ムシケラ相手も楽でないね、
    >>5匿名さんがあの時点で的確な投稿を、驚きでした。
    >>5さんとmiyaだけが騙されなかった、
    3500に達してもこのアリ様、上級官僚の読みは流石ですね。

  4. 3568 匿名さん

    >>3567 miyaさん
    >>5匿名さんが、この世のたった一つのよすが。
    でも、その匿名さんも今や相手にしてくれない。
    ざんねん~!

  5. 3569 miya

    国税とは法令での協議、
    掲示板では無茶苦茶の乱闘。

    課税庁の実務者は品格も有り、miyaにピッタリだった。
    区分所有者課税を認めた後、
    miyaさんともっと早く話し合えば良かった、
    無茶苦茶な発言も無く快く話し終える事が出来た、この様な言葉も頂いた。

    税務では、認めて頂く為に何を提示出来るかです。
    区分所有者課税が認められる事を確信し、
    皆さんもご健闘下さい。

  6. 3570 匿名さん

    >>3569 miyaさん
    嘘ばかりの妄想に付き合う者はいないよ。
    根拠のない、事実に基づかない全くのでたらめだから。
    万人が納得し得る証を一切示しもせず、作り話だけで何を確信できるというのか?

  7. 3571 匿名さん

    >>3569 miyaさんに応えて健闘しますとのレス一通もなし
    当然の結果デスネ

  8. 3572 miya

    >>3566 匿名さん
    特段の考えは無いですよ、

    申告納税制度は国と納税者との信頼関係で成立する。
    しかし、あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
    これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。
    勿論、区分所有者収入にして区分所有者所得を否定はして無い、
    この策略で納税者・国民は騙されている。

    マンション管理組合に限定した特例措置、
    これで管理組合収益との錯覚を与えて税徴収、
    miya管理組合も迷惑を被ったが…

  9. 3573 匿名さん

    >>3572 miyaさん
    >特段の考えは無いですよ、

    自作自演となりすましに対する質問だったのですが・・・
    たわごとの繰り返しは無用です。

  10. 3574 miya

    >>3573 匿名さん
    他人事にもキャンキャンと口だし、大したもんだ。
    NHK Eテレで10時30分から 藤井・木村 将棋戦がある、
    日本人の振る舞いも学べる。

  11. 3575 匿名さん

    >>3572 miyaさん
    >あの質疑応答事例で管理組合収益とする事も認めた。
    >これにより、管理組合収入にしている組合課税を可能にした。

    「質疑応答事例で管理組合課税を可能にした」だって? そんなことできる訳が無いのだよ! 日本国憲法は、租税法律主義(30条、84条)を定めているからね。

    >>5の記述も、投稿者の主観であって、法律の定めを意識したものではないようです。法律を解釈できない無資格者の陥りやすいところですが、主観を披露することは個人の自由です。

    日本国の法律は成文法なので、「文理解釈」が解釈の基本となります。「文理解釈」だけではうまくいかない場合は、条文の文言を離れない範囲で「目的論的解釈」が行われます。このときには、必ずしも立法者意思にはとらわれません。
    解釈が争訟になった場合は、裁判所が裁判することが裁判所法第3条に定められています。
    条文の文言を離れてしまうのでは,もはや解釈ではなく立法です。

    今回のmiyaさんの事例と金沢の管理組合の事例とは、問題の本質は同じです。
    また、いくつかの裁判で、収益の帰属や代理権についての裁判所の判断が示されて、判決が確定しています。
    ① 「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」(平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件))
    ② 「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
    ③ 「実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、『資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられるものが単なる名義人』である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記書く条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
    ④ 「ここでいう代理は、個々の区分所有者に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)の代理を意味すると解されるものである」(平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合))
    これらの確定判決(特に上記④)から考えてみれば、管理組合という人格なき社団を有するマンションの共用部分を区分所有者が賃貸することは、現実的には極めて困難であると思われます。

    区分所有法を立案した川島一郎氏は、法曹時報第14巻(昭和37年)の中で「管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限であると解するほかはない」と記述していますが、裁判所は上記④の通り「団体の代理を意味する」としました。従って、個々の区分所有者が全員連名で賃貸借契約書を取り交わすか、個々の区分所有者全員から委任状を取り付けた代理人が賃貸借契約書を取り交わすかをしない限り、区分所有者が共用部分を賃貸することにはなりません。また、専有部分の譲渡により区分所有者が替われば、その都度、賃貸借契約書の更新か委任状の取り付けが必要になります。

  12. 3576 匿名さん

    >>3572 miyaさん
    この策略で納税者、国民は騙されている www
    なかなかですね(笑)キャラクターが際立っている。あと前から思ってましたけど『miya管理組合』って表現『miyaが組合員の一員である管理組合』ではなく、『miyaが主役の管理組合』の意味なんですね。軌跡を見ると他の組合員は自分の示す道を歩けば良い的な行動ですもんね。清々しいくらい愚かですネ。

  13. 3577 miya

    藤井聡太2冠が負けた、
    この後、感想戦を、お互いの指し手の検討をする。

    本事案、自分自身だけの知識で考えても正しい判断は出来ない。
    税務無知者は民法や憲法を引合に考える。
    しかし、本件は税務に携わる者には実に簡単な事例です。

    貧者同士での検討会をお続け下さい。

  14. 3578 miya

    >>3575 匿名さん
    >>5さん記述はmiya管理組合で実証された、
    区分所有者所得が正しく、認められた。

    勉強した事を正しく纏める必要がある、
    但し、税に関する勉強もせずにmiyaを批判する、笑がとまらない。

    miya管理組合とは、miyaのところの管理組合、
    そんな事も逐一説明の必要があるとは…
    税法勉強以前にする事が有るかもね。

  15. 3579 匿名さん

    >>3578 miyaさん
    >区分所有者所得が正しく、認められた。

    馬鹿がただそう思い込んでいるだけである。
    そのようなことを国税局が認めた事実は存在しない。
    何しろ全く立証できていないし、しようともしない。
    妄想の類は始末が悪い。
    小学生の読書感想文並の投稿しか目にできない。

  16. 3580 miya

    >>3579 匿名さん
    いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
    勝負あったのに。

  17. 3581 miya

    >>3579 匿名さん
    小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。
    法務に詳しい方が一族に加わり、おめでとうございます。

  18. 3582 匿名さん

    >>3581 miyaさん
    >小犬に立証しても無意味、課税庁に認められた、これで十分。

    課税庁に認められた、というのは、あくまで宮下の「主観的思い込み」でしかないから、小犬だろうが大犬だろうが、立証することに意味がない、ということには決してならない。
    証拠が無く開き直る愚か者の常套句であり、独りよがりの馬鹿でしかない。
    これで他者から信用が得られると本当に思っているのであろうか?
    もし思っているなら病院で脳みそを洗浄してもらえ。
    誰からも信用されない与太者よ。

  19. 3583 匿名さん

    >>3580 miyaさん
    >いまだに、キャンキャン吠えながら遠ざかって行く、
    勝負あったのに。

    確かに勝敗は決まった。間違いない。
    宮下の主張をこの掲示板で肯定する者は一人もいない。
    宮下が死ぬまで間抜けな主張を何度繰り返したとしてもそれは不変である。

  20. 3584 miya

    本事案が民事裁判で確定した、
    それなのに、miya管理組合で区分所有者課税が認められた、
    信じろと云われても信じられない、その通りかもね。

    それでは >>3575さん と同じ思考です、
    miyaはあの管理組合とは全く異なった主張と処理をした。
    この主張を管理規約に定めています。

    貴方の管理組合で、miyaと同じ事を考えているので有れば、
    何時でもお会いし説明します、メールをして下さい。

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