管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3445 匿名さん

    >>3443 miyaさん
    認められたとする的確な証拠はどこにもない。
    にもかかわらず一方的に勝利宣言しても誰も信じない。
    これで信じろというのは余りに虫が良すぎる。
    常識がないにも程があると思わないか?

  2. 3446 miya

    >>3444 匿名さん
    選挙ですか?
    課税庁が認めたのはmiya管理組合、正しいのはmiyaでしょう。


  3. 3447 匿名さん

    大体、質疑応答事例をいまだに通達と呼び続けている時点で基本的知識=常識がないことがすぐに分かってしまうのだよ。そんな人間のこと誰が信用する?

  4. 3448 miya

    >>3445 匿名さん
    証拠、証拠は究極の手段、
    まだ、第12条が分からないのかな。

  5. 3449 匿名さん

    >>3446 miyaさん
    課税庁が認めたのとうそぶくのは宮下の自由だとしても、それで読者の信用が得られるかどうかは別問題だからな。
    実際に信じる者が一人もいない現状をどう見る?

  6. 3450 匿名さん

    本件で12条を連呼しても馬鹿を深めるだけだよ。
    何の根拠にもならない。
    宮下の管理組合の税務にも一切適用されない。
    人格のない社団等である以上は。

  7. 3451 miya

    >>3449 匿名さん
    明日夜は定期理事会、貴方の意見をプリントアウトして、
    いや、タブレットで他の税務無知者の発言も披露するか・・・

  8. 3452 匿名さん

    >>3451 miyaさん
    この掲示板における全ての意見を「偏りなく」「平等」にフルオープンにすればよい。
    それで他の理事に改めて書き込みをしてもらいな。

  9. 3453 匿名さん

    >>3448 miyaさん
    証拠は究極の手段ではない。
    己の主張内容を相手に納得してもらうための客観的な根拠である。

  10. 3454 匿名さん

    >>3424には、国税庁の解釈通達12-1とかが引用されている。
    >法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    しかし、区分所有建物の共用部分には名義者はいない(所有権が登記されない)から、この解釈通達も、本件への適用の基礎を欠く。

  11. 3455 miya

    >>3454 匿名さん
    興味深い論理展開ですね。
    では、管理組合はどうですか、
    お教えください。

  12. 3456 匿名さん

    馬鹿の相手をしようと思う掲示板読者はこの世に存在しないということだ。それが正しく証明されたな。

  13. 3457 miya

    全ての手続が完了、残すは本税や延滞金等の納税だけと成った。

    今日の理事会に区分所有者宛書面を作成提出、
    この結果報告とした。
    持ち分で計算の各位分配額表を作成、
    今後は各位が雑所得申告を必要とする書面の付表とした。
    また、管理委託会社から区分所有者にこの書面を配布する事も決まった。

  14. 3458 匿名さん

    雑所得として申告するのであれば、管理組合からの利益配当であることを自ら認めたことになる。税務署としては飛んで火に入る夏の虫(馬鹿)。

  15. 3459 匿名さん

    それぞれの者が雑所得として申告するかどうかは、管理組合や理事会では決められない。

  16. 3460 miya

    本件の全てが昨夜で完了となった。
    平成29年、理事長から相談があり税務署と協議を始めた。
    miyaが協議して来た内容を議案提出、管理組合総会で承認された。
    これを受け、諸書類を作成し税務署に提出、
    約60日後に回答が有った。
    今迄の協議内容や提出書類を慎重に審査した結果、
    今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。
    これを受け、令和2年決算は自主申告、県や市にもこの旨を伝え、今期限りの申告・納税をした。

    税務署の方から、長い間お疲れ様でしたとの言葉も頂いた。

  17. 3461 匿名さん

    私やうちの組合とは色々考えが違うところがありますが、ひとつのケーススタディとして注目しておりました。お疲れ様でした。

  18. 3462 匿名さん

    >>3460 miyaさん
    >今後は管理組合の申告は必要無いとの回答。

    相も変わらず根拠のない嘘が嬉しそうに述べられている。

  19. 3463 miya

    >>3461 匿名さん
    管理組合課税、これは全く受け入れる事は出来ない、
    しかし、3期分の更生決定に異議申立をせず受け入れることにした。
    区分所有者への分配が明らかで無い、これが協議における更生決定理由だった。
    そこで、分配を明らかにした管理規約改定を議案提出、全員の賛成で可決された。

    そこで、いつまでも争う事をせず、早期解決を決断した。

  20. 3464 miya

    >>3463
    この更生決定理由の協議については、
    議事録を作成し記録に残し双方で保管、
    その中に、国税局見解も記述に残している。

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