管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3325 匿名さん

    >>3323 に記された3つの事例を読んで、簡潔に整理すると

    1.駐車場使用料の場合は、
    (1)組合員(区分所有者)が使用する場合
       ①使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合にも区分所有者にも課税しない
       ②使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する
    (2)第三者(組合員以外)が使用する場合
       ③使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合には法人税を課税するが、区分所有者には課税しない
       ④使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する

    2.第三者が基地局設置場所を使用る場合
       ⑤使用料を分配しない場合 ⇒ 管理組合に法人税を課税する
       ⑥使用料を区分所有者に分配した場合 ⇒ 管理組合には法人税、区分所有者には所得税を課税する

        

        

  2. 3326 匿名さん

    んだ、んだ(その2)
    >>2074

  3. 3327 miya

    >>3323 匿名さん
    丁寧なご説明ありがとうございます。

    ②の回答は資産所有者課税に反しているのでは?
    この質問に対し国税局の回答は、
    管理組合が収入を得ることとなったとの質問であり、
    管理組合が法人税申告をして下さいとの回答で、
    区分所有者に速やかに支払った場合の質問ではないので、
    この回答は不適切ではありません。

    以上が東京国税局の回答です。
    また国税庁にも同じ質問を、同じ回答でした。



  4. 3328 匿名さん

    >>3327 miyaさん
    >3323②の質疑応答事例は、管理組合に法人税の納付義務が生ずると云っているだけで、区分所有者が分配を受けたら区分所有者に所得税の納付義務が生ずるかどうかには触れていない。
    これについては、税務署に再度相談したところ、共用部分の持分に応じて区分所有者に分配した証拠があれば、区分所有者に所得税を課税するという説明を受けた。

    結局は、管理組合は法人税を納付し、区分所有者は所得税を納付することになる。そういうことでしょう。

  5. 3329 3323

    【「事前照会に対する文書回答手続」等に関する迷探偵のおすすめ文献】

    納税者からみた税務行政の今日的問題点について
    -平成17年度諮問に対する答申-
    日本税理士会連合会
    税 制 審 議 会
    Ⅱ 課税当局の見解に関する問題点と納税者救済のあり方
    http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/nichizeiren/busine...

    事前照会に対する文書回答手続の在り方
    酒井 克彦
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/44/sakai/ro...

  6. 3330 miya

    >>3328 匿名さん
    両者に課税、それは認識間違いです。
    貴方も、国のトップの国税庁に確認したら如何ですか。
    miyaの税法認識を課税庁に述べ、確認した事実を記載、机上の空論ではない。

  7. 3331 miya

    >>3329 3323さん
    事前照会の文書回答、この提案を税務署側から以前ありました。
    こんな簡単事例を納税者に行なわせるのですか、
    必要なら、税務署が国税局に判断を仰ぐ問題でしょう。
    納税者は資産所有者所得の適法処理をしているので。

  8. 3332 miya

    >>3328 匿名さん
    miyaの3330記述通りですが、
    3328さんが思っている事は、
    まず管理組合の所得に課税、
    管理組合が納税後利益処分を区分所有者に配当。
    この計算で双方に課税される。
    これでしたら、ある程度理解出来ます。

    しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、
    管理組合所得にはしていません、
    ここで云う分配は利益処分ではありません、
    不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。




  9. 3333 匿名さん

    >>3332 miyaさん

    区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。

  10. 3334 miya

    >>3333 匿名さん
    この事を如何に解釈しているのですか?

  11. 3335 匿名さん

    >>3334 miyaさん

    結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成する

  12. 3336 職人さん

    明日は朝から仕事、なのでmiyaの解釈を先に。
    平成25年10月不服審の一節です、
    将来見込まれる修繕等に充当し区分所有者には分配せず管理組合に積立、これを総会承認。
    したがって、管理組合が収益事業を行なっているとされた裁決。
    miyaはこれに異論はない。
    この裁決では管理組合の損益計算については触れてない、
    したがって、過去の事は別として今後は別の方法での節税策はある(ここでは触れない)

    管理組合入金を速やかに分配、区分所有者所得として対応の組合には該当しない裁決です。
    お休みなさい。

  13. 3337 匿名さん

    >>3336 職人さん

    それでは、判決文を見てみよう。

    【平成30年3月13日 東京地裁判決(金沢の管理組合)】
    「区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまで定めるものではない。」

    【平成3年5月29日 東京地裁判決(ニュー新橋ビル事件)】
    「結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等によりこれを区分所有者に分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能な支分権としての収益金分配請求権が発生するというべきものである。」

    これらの判決文から見えてくるのは、次の①、②である。
    ① 「・・・・団体の財産を構成し、」の時点で、法人税の確定申告義務が確定する。
    そして、
    ② 収益金分配が実施された時点で、区分所有者に所得税(区分所有者が法人ならば法人税)の確定申告義務が確定する。

  14. 3338 miya

    この一部分から、税法適用を論ずるのは適切ではない。

  15. 3339 匿名さん

    >>3338 miyaさん
    馬鹿や低能、ボケは、判決文を論理的に理解することが出来ないんだよな

  16. 3340 匿名さん

    最終的な法令解釈を司る裁判所の判断によって、実質所得者課税原則の適用がないこと、及び管理組合課税しか有り得ないことが確定している。
    一方、区分所有者課税が原則であることが東京国税局によって認められた、などというと寝ぼけた糞ボケは、それを証明する証拠を一切示さず、某国の大統領の様に口先だけの投稿を執拗に続けている。それも今後発言を控えるという自らの宣言を反故にして。恥ずかしげもなく。

  17. 3341 匿名さん

    >>3322 miyaさん

    >ところが、
    >miyaは偽り情報を出している、
    >それを証明する情報を出せ、
    >税務署に騙されているのが分からないアホ、

    >miyaは小説家ではなく、事実を伝えているだけです。
    >納税者国民を騙す様な国税庁通達は許せない。
    >この通達とは照会応答事例ですよーん。


    4行目は明らかに書き間違い。
    正しくは、
    >税務署をペテンの道具として使い区分所有者者を騙しているアホ、
    である。

    また、6、7行目は全くの嘘偽り。
    そもそも、質疑応答事例や文書回答事例は国税庁の通達ではない。
    これも立派なペテン。

  18. 3342 匿名さん

    >>3332 miyaさん

    >しかし、miya管理組合は収入を区分所有者に即座に分配、
    >管理組合所得にはしていません、
    >ここで云う分配は利益処分ではありません、
    >不服審判所も分配を利益処分とはせずに語っています。

    管理組合が民法上の組合でなければ、構成員へのパス・スルー課税、すなわち区分所有者課税となることは絶対にない。
    こんなことは、税法初心者でも知っている。

  19. 3343 miya

    経理や税務に携わってない者には理解出来ない様だね。
    その程度の知識で経理実務に携わったら、
    税務署から修正申告を嵐の様に受けるでしょう。
    また、無駄な納税もしてしまう。

    本事案は、賃貸料の納税義務者は誰か、
    この基本的な税務です。
    資産も資金も無い者が、税務上に於いて賃貸料収益を得られない、これが基本です。

    親族が了承のもとに、
    親所有不動産から生じる賃貸料を貴方が受け取る事は出来る、
    しかし親がこの所得申告者となる。
    貴方所得としての申告は認められ無い。
    以上は、個人や法人には無関係に適用され、
    管理組合だけが別扱いにはならない。

    管理組合収入の経理処理で納税を免れている者に、
    その処理通りの課税措置をした、
    これは非資産所有者への課税であり、
    税務署判断では課税出来ない。

  20. 3344 匿名さん

    >>3343 miyaさん
    実質所得者課税の原則は適用されない。
    何を言っても無駄。誰一人として肯定する者はいない。
    法律も税務も一般常識も知らないのはそちら。

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