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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2403
匿名さん
【国税通則法99条に基づく意見の申し出】
昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。
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2404
匿名さん
【国税通則法】
第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。
第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。
第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
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2405
miya
事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、
裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。
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2406
匿名さん
>>2401 宮下
四面楚歌のボケ老人が審査請求したって審判所のお手を煩わせるだけ。救済の余地が全然ない輩が審査請求するのは本当に税金の無駄使いだし、権利の濫用だと言いたくなるよ、宮下。
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2407
miya
そうだ、その通りだ、
税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。
税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・
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2408
匿名さん
>>2407 宮下
宮下に同調する者はこの世にゼロ。そうすると宮下以外は全員無知なのか。すごい世界だな、宮下。
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2409
匿名さん
>>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。
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2410
匿名さん
通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。
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2411
匿名さん
だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。
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2412
匿名さん
>2410
審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されるのだよ。
だから、法令解釈通達に反する裁決をしようとするときは、審判所長は国税庁長官にお伺いをしなければならない。審判所長は国税庁長官を忖度する立場にあるという事かもしれない。
そういうわけで、国税審議会に諮問された事案は一件もない(>2403)という事になるのだ。
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2413
匿名さん
>>2412 匿名さん
悲しいことに宮下と同じくらい道理をわきまえない奴がいるな。
審判所のHPをよく読め。
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2414
匿名さん
もし、>2390のくだらない投稿をした奴と同じだったとしたら笑える。
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2415
匿名さん
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2416
匿名さん
>2413 匿名さん
審判所の中立性を検証するのに、審判所のHPを見たって、意味がない。
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2417
匿名さん
>>2416 匿名さん
とりあえずなんて書いてあるのか言ってみろよ。その上で自らの主張の正しさを論証してみろ。
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2418
匿名さん
>>2416 匿名さん
ん?「恥の上塗り」になるから言えないのか?
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2419
匿名さん
>2418 匿名さん
誹謗中傷ごっこには力が入るね。
本題についての意見を述べたらいかがですか。
共有者が賃貸できなくて所有者でない社団(管理組合)は賃貸 できるなんて、不条理が甚しいから、共有者が賃貸していると裁判所が認めるための事務処理のポイントは何か?
さっさと答えて下さいな。全員連名で契約するなんていうのはダメだよ。組合員が何百人も居るところもあるからね。
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2420
匿名さん
>>2419 匿名さん
通則法99条への言及がないところをみると、「私が間違っていました。ごめんなさい。」の意思表示の表れと捉えてよいのかな。さすが宮下の元信者だけあって味のある対応をする。
けれど、お前みたいな卑怯な奴の質問に答える義理は、こちらにはこれっぽっちもないんだよ。
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2421
匿名さん
>2420 匿名さん
「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね。
あなたの要求は無視して、云っておこう。
「賃貸料は区分所有者の収入であって、管理組合の収益ではない」という、miyaさんやasanomiさんの意見は正しい(言い換えれば、正論であり原則論だ)。
しかし、所有者でない人が締結した契約を無効にしてしまったりすると、賃借人は立ち退きを強制されたりして大変な損害を被る。そのために民法が他人の物を賃貸する契約を有効にしてしまっている。その結果、他人の物を賃貸している管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまう。そうすると、管理組合は税法上の法人とみなされてしまう。要するに、民法と法人税法の調整が整っていないのだ。共有持ち分が明確な共用部分の賃貸にこのような法律(人格のない社団への法人税の課税)を適用すること自体が間違っている。
この法律の適用を防ぐには、法人税法が改正されない限り、理事長(管理組合の代表)が契約書に署名するのではなく管理者(区分所有者の代理人)が署名するしか、方法がないだろう。
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2422
マンション比較中さん
このスレにも馬鹿がいるようでw
共用部からの収益が組合員個人のものとかウルトラバカw
説明するまでもないことを馬鹿が吠える惨めさw
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