管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 213 暇入

    ↑だから、負けたときに延滞利息とか
    元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
    指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。

  2. 214 匿名さん

    No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
    国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 

    相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。

  3. 215 匿名さん

    >>212
    >それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない

    当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、

    国税通則法
    第八章 不服審査及び訴訟
    第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)

    を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。

  4. 216 暇入

    そもそも管理組合は烏合の衆であり
    よかれと思って申告しなかったとしても
    問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
    212は理事長の経験がないのである。

  5. 217 匿名さん

    納税は全ての機関/個人の義務である。
    これに違反した場合は責任者の個人弁済である。

  6. 218 匿名さん

    無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ

  7. 219 日本国民

    >>212
    管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
    ↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。

    非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
    そうすれば、税金は非課税です。
    非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然

  8. 220 暇入

    「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。

    「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。

    http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5

  9. 221 匿名さん

    >220
    NPOの聞きかじりは間違いです。

  10. 222 匿名さん

    ↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。

  11. 223 匿名さん

    課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
    ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。
    ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。

    前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、
    重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。

    その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、
    14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。

    その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。
    酷い論法だね。
    そんなのあるわけないじゃん。
    今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。
    無理な論法をふり回しては逆効果だよ。

    課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、
    脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。

  12. 224 匿名さん

    課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
    特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ

    もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、
    深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう
    組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう
    こういう問題も個人の責任になるというのかな?
    そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる
    ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる

    まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ

    理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ
    しかも1代の理事長だけの問題でもない
    歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね

    したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない

    だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う
    変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない

  13. 225 匿名さん

    同じ事をしつこいね、不満は国税庁に言いなさい。 

  14. 226 匿名さん

    >「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
    >「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、
    >団体の活動目的を達成するための費用に充てること」

    そのとおり
    収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ
    まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう
    これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ
    それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから
    そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと

    うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど
    何代か前の理事会で、話には上がったことはある
    それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない
    という判断だったと思う

    何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも
    ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない

    でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから
    申告しない、というのなら真面目な態度だと思う

    現在の理事達も状況は知っていると思う
    詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど
    だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう

    むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ
    現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき
    過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない

  15. 227 匿名さん

    国税庁
    マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

    国税もちゃんと結論出してますがね、不満あるなら国税庁へどうぞ。

  16. 228 暇入

    226のひとは不安なんですよ。
    いまさら申告できないみたいだからね。

  17. 229 匿名さん

    公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
    たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
    展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

    ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
    美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと
    グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

    カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
    せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、
    これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

    そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが
    ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。

    さて、マンションの管理組合についてです。
    建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。
    別に、製造業や販売業をしているのではありません。
    あくまでも建物に関わる範囲のことです。
    管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。

    もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。
    せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。
    何だか嫌らしい。
    そんな印象もなきしもあらずです。
    所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。
    それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。

    何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。
    より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。

  18. 230 暇入

    ↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。

  19. 231 暇入

    思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。

  20. 232 暇入

    >>公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
    >>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
    >>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

    日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
    「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」

    そもそも、この方、単純に無知なのでは??

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