vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2183
miya
公職者の私見
税務署には税の種類ごとに最高指揮官がいる、これが統括調査官。
税務調査の際に、私見ではあるが区分所有者に分配されていれば区分所有者に課税する。
この私見は、私人としての発言と受け取るべきか? 違うと思うが。
国税局の相談官、税務署の統括調査官、この方々の発言は出鱈目では済まない。
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2184
匿名さん
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2185
匿名さん
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2186
酩探酊
法人税課税派も非課税派も、>2131や>2133の投稿からみられる通り、重要ポイントと認識しているところは同じです。
>2131 匿名さん
>法人税の課税ポイントは、「携帯基地局事業者からの賃貸収入は誰に帰属するか」である。
>したがって、法人税の課税に限っては、管理組合に賃貸収入が帰属した後の分配についてまで考慮する必要はない。
>2133 miya
>本事案では、このところが最重要でしょう、
そこを推理してみます。
さて、本件事案は賃貸借契約から始まります。
>1203
の以下の記述です。
>・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした
しかし、この表現は脚色が施されていると思われます。
・管理組合代表の理事長名で契約した
と表現したほうが、正確だと思われます。なぜなら、当該管理組合の管理規約は、「理事長は管理組合を代表する。」と規定していると推定できるからです。
この契約は、管理組合と基地局設置企業間の契約です。借り手側企業から管理組合口座に賃料が入金されているのは、税務署も確認できているようですから、この賃貸借契約は履行されています。民法は他人の所有物を賃貸することを認めていますので、管理組合は収益(賃料収入)を得ることになります。この時点で管理組合には法人税の確定申告義務が発生します。管理組合が区分所有者の所有物を賃貸することに関して、管理組合と区分所有者の間に何らかの契約があるかもしれませんが、それは税務署にとっては関係のないことです。
本件事案には、もう一つの契約が絡んでいます。それは、収益金分配契約です。収益金分配契約は書面では取り交わされておらず、miya氏が「総会で決議した。」と言っているものです。そのような約束(契約)があったと仮定しても、税務署は、2019年度までは、その契約が履行されたことが確認できないので、区分所有者に確定申告は求めないようです。(「やりたければ分配を明らかにして、2020年度分からは所得税を納めたら・・・」という態度で、これには余り積極的ではないようです。)
このように、課税庁(国税局、税務署)側は、「共用部分賃貸による管理組合の収益」と「管理組合からの分配による区分所有者の収益」を別次元のものとして考えています。
平成18年に「管理組合が賃貸する。」として契約書を取り交わした事案を、今になって「区分所有者が賃貸している。」と言っても、それは無理というものでしょう。
>1592
のマンション管理の専門家の意見をいくつか抜粋します。
>携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。
>総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。
>管理組合が契約することしか記載していないのではないですか?
>当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。
>総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。
管理組合への法人税課税を回避するには、一旦契約を終了して、貸し手側当事者が区分所有者全員であると判断できるような賃貸借契約をあらためて取り交わさなければならないと思います。もちろん、それに借り手が同意すれば、という条件がつきますけどね。
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2187
匿名さん
>>2183 miya
>国税局の相談官、税務署の統括調査官、この方々の発言は出鱈目では済まない。
じゃあ、訴えてみれば。
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2188
miya
えええ、miyaは出鱈目とは云ってないよ、正しいと信じてる。
訴えるのは最初に出鱈目と云った方だよ、
納税者に向かって出鱈目を云っちゃ駄目だよと。
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2189
miya
国税局電話相談
経理事務者は税法に従い処理している、しかし判断に苦しむ事もある。
そんな時、国税局電話相談に電話をして税処理をする。
相談員が即座に判断できない案件は折り返して返事をしてくれる。
即ち、納税者は相談員回答の処理をしていれば税務調査で否認されることはない。
書類が残らない電話相談では証拠不十分、そこでmiyaは録音を残している。
交換手の応対から始まる応答者名が入った全ての録音記録の保存です。
あの回答は間違っていたので取り消す、国税庁が言うかな?
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2190
匿名さん
俺統括調査官やってたけど、よほどの〇〇でない限り誰でもやるポストでっせw
ああ、それから、相談官回答の処理をしてても、法令に反する場合にはいくらでも否認するから
まあ、加算税は免除してやるけどな、本税はしっかりいただくのが正しい処理でんねん
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2191
坪単価比較中さん
本件で税法を知らない統括官にも遭遇した、疲れる、こっちから税法を教えて協議開始、
話が進むとまた教えることが、なのでこんな簡単事例にも3年経過している。
国税局電話相談官は遥かに格上、法令に反する回答はしない。
頼りない相談官も結構いる、そんな時は録音もしない、無駄になるから。
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2192
買い替え検討中さん
法人税識者は法人税上席調査官、この職務経験の統括調査官とは話が通じる。
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2193
匿名さん
税務署では、まず普通調査官になり、その後、上席調査官、統括調査官、特別調査官と昇進する。さらに先を目指す人は相談役、署長、局長などになれる。
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2194
匿名さん
宮下! 名前使い分けてくだらん書き込みするな。( ゚Д゚)ヴォケ!!
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2195
匿名さん
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2196
匿名さん
まあ、各種調査官はすし屋でいう並にぎり、上にぎり、特上にぎりみたいなものだな
相談官は別注の手巻きと思えばよい
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2197
坪単価比較中さん
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2198
匿名さん
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2199
匿名さん
団地共用部分から生ずる利益については、区分所有法第19条にあるように、区分所有者に帰属はするものの、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
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2200
匿名さん
>2199 匿名さん
今頃何言ってんの! そんな話は3年前に終わっている。
ところで君は「団地共用部分」と書いてるけど、ここでの話は屋上(法定共用部分)だ。法定共用部分が団地共用部分になることはあり得ない。そんなこともわかっていないなら、勉強しなおしてからこの掲示板に参加しなさい。
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2201
匿名さん
庭、屋上、壁面、税務が異なるの?
3年前に終わってる?
勉強しなおしてからこの掲示板に参加しなさい?
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2202
匿名さん
>>2199 匿名さん
>>2199 は、引用元が明示されていませんが、(平成25年10月15日裁決)の別紙2に記載されている争点2に関する原処分庁の主張の一部ですね。
区分所有法第19条に関しては、>>1850 を再読されることをお勧めします。
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